有価証券報告書-第11期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、企業価値向上および業績向上へのインセンティブを高めることを考慮して以下の基本方針に基づき、基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬で構成します。
Ⅰ.基本方針
・継続的な企業価値の向上、および企業競争力強化の為、優秀な人材の確保を可能とすると共に、当社役員の役割、並びに職責に相応しい水準とします。当社の取締役の報酬等は、現金による月例報酬のみで構成
・業績および企業価値と連動した報酬とし、株主と価値を共有するものとします。
Ⅱ.取締役の報酬構成とその内容
・取締役の報酬は、基本報酬および業績連動報酬である賞与、並びに非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬により構成します。
・基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、役位を基準として担当職務、職責を考慮のうえ、総合的に勘案して決定します。
・業績連動報酬は、金銭報酬とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高める為、事業年度終了後3ヶ月以内に年1回支給するものとします。その算定方法については、毎年期末決算発表時に業績予想として公表する営業利益に対して、実績の営業利益が上回った場合、当該上回る金額の30%を上限として各取締役への支給額を決定します。なお、業績連動報酬の指標を営業利益としているのは、当社の業績や取締役の貢献度を図るには、本業の成績である営業利益が相応しい指標と判断した為です。
・非金銭報酬は、企業価値の継続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに株主との価値を共有する譲渡制限付株式報酬とし、毎年、一定の時期に支給します。譲渡制限付株式付与の為に支給する金銭債権の総額は年額500,000千円以内、かつ、当社が発行または処分する普通株式の総数は年35,000株以内(ただし、普通株式の株式分割または株式併合が行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な範囲内で調整を行う。)とします。取締役等への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定します。
Ⅲ.各報酬等の金額割合の決定方針
固定報酬である月額報酬、並びに業績に連動する賞与および中長期的な業績向上へのインセンティブに資する譲渡制限付株式報酬の金額割合は、各報酬の特性を踏まえて、当社の企業価値向上および業績向上に寄与する為に適切な割合とします。
Ⅳ.個人別の報酬等の内容および支給時期の決定方法
個人別の基本報酬および業績連動報酬である賞与については、取締役会決議により指名・報酬委員会に対して具体的報酬額および支給時期の決定を委任し、指名・報酬委員会が決定します。非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の個人別の割当株式数および支給時期等については、取締役会において決定します。
各監査役の報酬は固定報酬のみであり、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、職務の内容等を勘案し、監査役会において決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、企業価値向上および業績向上へのインセンティブを高めることを考慮して以下の基本方針に基づき、基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬で構成します。
Ⅰ.基本方針
・継続的な企業価値の向上、および企業競争力強化の為、優秀な人材の確保を可能とすると共に、当社役員の役割、並びに職責に相応しい水準とします。当社の取締役の報酬等は、現金による月例報酬のみで構成
・業績および企業価値と連動した報酬とし、株主と価値を共有するものとします。
Ⅱ.取締役の報酬構成とその内容
・取締役の報酬は、基本報酬および業績連動報酬である賞与、並びに非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬により構成します。
・基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、役位を基準として担当職務、職責を考慮のうえ、総合的に勘案して決定します。
・業績連動報酬は、金銭報酬とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高める為、事業年度終了後3ヶ月以内に年1回支給するものとします。その算定方法については、毎年期末決算発表時に業績予想として公表する営業利益に対して、実績の営業利益が上回った場合、当該上回る金額の30%を上限として各取締役への支給額を決定します。なお、業績連動報酬の指標を営業利益としているのは、当社の業績や取締役の貢献度を図るには、本業の成績である営業利益が相応しい指標と判断した為です。
・非金銭報酬は、企業価値の継続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに株主との価値を共有する譲渡制限付株式報酬とし、毎年、一定の時期に支給します。譲渡制限付株式付与の為に支給する金銭債権の総額は年額500,000千円以内、かつ、当社が発行または処分する普通株式の総数は年35,000株以内(ただし、普通株式の株式分割または株式併合が行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な範囲内で調整を行う。)とします。取締役等への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定します。
Ⅲ.各報酬等の金額割合の決定方針
固定報酬である月額報酬、並びに業績に連動する賞与および中長期的な業績向上へのインセンティブに資する譲渡制限付株式報酬の金額割合は、各報酬の特性を踏まえて、当社の企業価値向上および業績向上に寄与する為に適切な割合とします。
Ⅳ.個人別の報酬等の内容および支給時期の決定方法
個人別の基本報酬および業績連動報酬である賞与については、取締役会決議により指名・報酬委員会に対して具体的報酬額および支給時期の決定を委任し、指名・報酬委員会が決定します。非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の個人別の割当株式数および支給時期等については、取締役会において決定します。
各監査役の報酬は固定報酬のみであり、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、職務の内容等を勘案し、監査役会において決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 | 119,400 | 59,400 | 60,000 | - | 4 |
| (うち社外取締役) | (3,479) | (2,400) | (1,079) | - | (1) |
| 監査役 | 16,200 | 16,200 | - | - | 4 |
| (うち社外監査役) | (6,800) | (6,800) | - | - | (3) |
| 合計 | 135,600 (10,279) | 75,600 (9,200) | 60,000 (1,079) | - | 8 (4) |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。