有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針について、取締役会において決定した内容は以下のとおりであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、代表取締役社長、常務取締役、社外取締役の3名で構成される指名・報酬委員会が、当該方針との整合性を含めた多角的な検討を行った上で審議していることから、役員報酬等の決定プロセスの透明性、公正性が確保されており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
<指名・報酬委員会>
Ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値向上および業績向上へのインセンティブを高めることを考慮して、基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬で構成し、継続的な企業価値の向上、および企業競争力強化のため、優秀な人材の確保を可能とするとともに、当社役員の役割、並びに職責に相応しい水準とします。さらに業績および企業価値と連動した報酬とし、株主と価値を共有するものとします。
Ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、役位を基準として担当職務、職責を考慮のうえ、総合的に勘案して決定します。
Ⅲ.業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、金銭報酬とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、事業年度終了後3か月以内に年1回支給するものとします。その算定方法については、毎年期末決算発表時に業績予想として公表する営業利益に対して、実績の営業利益が上回った場合、当該上回る金額の30%を上限として各取締役への支給額を決定します。なお、業績連動報酬の指標を営業利益としているのは、当社の業績や取締役の貢献度を図るには、本業の成績である営業利益が相応しい指標と判断したためです。
2025年度の役員報酬の業績連動報酬に係る指標の目標および実績は以下のとおりであります。
Ⅳ.非金銭報酬の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬は、企業価値の継続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに株主との価値を共有する譲渡制限付株式報酬とし、毎年、一定の時期に支給します。譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額500,000千円(うち社外取締役は100,000千円)以内、かつ、当社が発行または処分する普通株式の総数は年70,000株(うち社外取締役は14,000株)以内(ただし、普通株式の株式分割または株式併合が行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な範囲内で調整を行う。)とします。取締役等への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定します。
Ⅴ.金銭報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬である月額報酬、並びに業績に連動する賞与および中長期的な業績向上へのインセンティブに資する譲渡制限付株式報酬の金額割合は、各報酬の特性を踏まえて、当社の企業価値向上および業績向上に寄与するために適切な割合とします。
Ⅵ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の基本報酬および業績連動報酬である賞与については、取締役会決議により社外取締役、代表取締役社長、常務取締役の3名で構成される指名・報酬委員会に対して具体的報酬額および支給時期の決定を委任し、指名・報酬委員会が決定します。非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の個人別の割当株式数および支給時期等については、取締役会において決定します。
なお、各監査役の報酬は固定報酬のみであり、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、職務の内容等を勘案し、監査役会において決定しております。
②取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任
取締役会は、個人別の基本報酬および業績連動報酬である賞与の額についての決定を、社外取締役、代表取締役社長、常務取締役の3名で構成される指名・報酬委員会に委任しております。委任の理由は、当社の財政状態および経営成績等を勘案しつつ各取締役の役位を基準として担当職務、職責について評価を行うには指名・報酬委員会が適していると判断したためであります。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬の内容は株式報酬であり、その内容は、当社株式の譲渡制限付株式です。譲渡制限付株式の割当ての際の条件等は、「(4)①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
④役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議
取締役の金銭報酬の額は、2013年8月29日開催の定時株主総会において年額500,000千円以内(当該株主総会終結時点の取締役の員数は2名)、監査役の金銭報酬の額は、2022年3月17日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内(当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名)と決議されております。
また、取締役に対して金銭報酬とは別枠で、2023年3月29日開催の定時株主総会において、株式報酬の額として年額500,000千円(うち社外取締役は100,000千円)以内、株式数の上限を年70,000株(うち社外取締役は14,000株)以内と決議しております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は4名であります。
⑥使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針について、取締役会において決定した内容は以下のとおりであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、代表取締役社長、常務取締役、社外取締役の3名で構成される指名・報酬委員会が、当該方針との整合性を含めた多角的な検討を行った上で審議していることから、役員報酬等の決定プロセスの透明性、公正性が確保されており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
<指名・報酬委員会>
| 会社における地位 | 氏名 |
| 代表取締役社長 | 中野 剛人(委員長) |
| 常務取締役 カスタマー本部長 | 北村 亜沙子 |
| 取締役(社外取締役) | 松下 智樹 |
Ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値向上および業績向上へのインセンティブを高めることを考慮して、基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬で構成し、継続的な企業価値の向上、および企業競争力強化のため、優秀な人材の確保を可能とするとともに、当社役員の役割、並びに職責に相応しい水準とします。さらに業績および企業価値と連動した報酬とし、株主と価値を共有するものとします。
Ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、役位を基準として担当職務、職責を考慮のうえ、総合的に勘案して決定します。
Ⅲ.業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、金銭報酬とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、事業年度終了後3か月以内に年1回支給するものとします。その算定方法については、毎年期末決算発表時に業績予想として公表する営業利益に対して、実績の営業利益が上回った場合、当該上回る金額の30%を上限として各取締役への支給額を決定します。なお、業績連動報酬の指標を営業利益としているのは、当社の業績や取締役の貢献度を図るには、本業の成績である営業利益が相応しい指標と判断したためです。
2025年度の役員報酬の業績連動報酬に係る指標の目標および実績は以下のとおりであります。
| 指標 | 目標(業績予想) | 実績 |
| 営業利益 | 1,494百万円 | 1,537百万円 |
Ⅳ.非金銭報酬の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬は、企業価値の継続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに株主との価値を共有する譲渡制限付株式報酬とし、毎年、一定の時期に支給します。譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額500,000千円(うち社外取締役は100,000千円)以内、かつ、当社が発行または処分する普通株式の総数は年70,000株(うち社外取締役は14,000株)以内(ただし、普通株式の株式分割または株式併合が行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な範囲内で調整を行う。)とします。取締役等への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定します。
Ⅴ.金銭報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬である月額報酬、並びに業績に連動する賞与および中長期的な業績向上へのインセンティブに資する譲渡制限付株式報酬の金額割合は、各報酬の特性を踏まえて、当社の企業価値向上および業績向上に寄与するために適切な割合とします。
Ⅵ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の基本報酬および業績連動報酬である賞与については、取締役会決議により社外取締役、代表取締役社長、常務取締役の3名で構成される指名・報酬委員会に対して具体的報酬額および支給時期の決定を委任し、指名・報酬委員会が決定します。非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の個人別の割当株式数および支給時期等については、取締役会において決定します。
なお、各監査役の報酬は固定報酬のみであり、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、職務の内容等を勘案し、監査役会において決定しております。
②取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任
取締役会は、個人別の基本報酬および業績連動報酬である賞与の額についての決定を、社外取締役、代表取締役社長、常務取締役の3名で構成される指名・報酬委員会に委任しております。委任の理由は、当社の財政状態および経営成績等を勘案しつつ各取締役の役位を基準として担当職務、職責について評価を行うには指名・報酬委員会が適していると判断したためであります。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 | 149,720 | 87,900 | 29,281 | 32,539 | 4 |
| (うち社外取締役) | (3,111) | (2,400) | (327) | (383) | (1) |
| 監査役 | 16,800 | 16,800 | - | - | 4 |
| (うち社外監査役) | (7,200) | (7,200) | - | - | (3) |
| 合計 | 166,520 (10,311) | 104,700 (9,600) | 29,281 (327) | 32,539 (383) | 8 (4) |
(注)非金銭報酬の内容は株式報酬であり、その内容は、当社株式の譲渡制限付株式です。譲渡制限付株式の割当ての際の条件等は、「(4)①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
④役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議
取締役の金銭報酬の額は、2013年8月29日開催の定時株主総会において年額500,000千円以内(当該株主総会終結時点の取締役の員数は2名)、監査役の金銭報酬の額は、2022年3月17日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内(当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名)と決議されております。
また、取締役に対して金銭報酬とは別枠で、2023年3月29日開催の定時株主総会において、株式報酬の額として年額500,000千円(うち社外取締役は100,000千円)以内、株式数の上限を年70,000株(うち社外取締役は14,000株)以内と決議しております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は4名であります。
⑥使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。