有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、2013年8月29日開催の定時株主総会において報酬総額限度額を取締役は年額500,000千円、2022年3月17日開催の定時株主総会において監査役は年額20,000千円と決議しております。
会社法第361条第7項に基づき、2022年6月17日開催の取締役会において、取締役の報酬等について次のとおり定めております。
Ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬等は、現金による月例報酬のみで構成し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを方針とする。
Ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
Ⅲ.業績連動報酬等の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績目標値を達成した場合に事業年度終了後3ケ月以内に年1回支給するものとする。
支給する額は、毎年期末決算発表時に業績予測として公表する営業利益に対して、実績の営業利益が上回った場合は、当該上回る金額の30%を上限として各取締役への支給額を決定する。
Ⅳ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、報酬委員会において検討を行う。
基本報酬の額と業績連動報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合は、業績連動報酬等の額によって変動するものとし、業績連動報酬等の額に応じ、基本報酬は100%から概ね50%、業績連動報酬等は0%から概ね50%となるものとする。
Ⅴ.取締役の個人別の業績等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、特定の意見が反映されることを避けるため、取締役会において定めた職位別の報酬額レンジを元に、報酬委員会において協議のうえ決定することとする。
また、賞与を支給する場合においても報酬委員会において個人別の額を協議のうえ決定することとする。
各監査役の報酬は固定報酬のみであり、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、職務の内容等を勘案し、監査役会において決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、2013年8月29日開催の定時株主総会において報酬総額限度額を取締役は年額500,000千円、2022年3月17日開催の定時株主総会において監査役は年額20,000千円と決議しております。
会社法第361条第7項に基づき、2022年6月17日開催の取締役会において、取締役の報酬等について次のとおり定めております。
Ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬等は、現金による月例報酬のみで構成し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを方針とする。
Ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
Ⅲ.業績連動報酬等の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績目標値を達成した場合に事業年度終了後3ケ月以内に年1回支給するものとする。
支給する額は、毎年期末決算発表時に業績予測として公表する営業利益に対して、実績の営業利益が上回った場合は、当該上回る金額の30%を上限として各取締役への支給額を決定する。
Ⅳ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、報酬委員会において検討を行う。
基本報酬の額と業績連動報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合は、業績連動報酬等の額によって変動するものとし、業績連動報酬等の額に応じ、基本報酬は100%から概ね50%、業績連動報酬等は0%から概ね50%となるものとする。
Ⅴ.取締役の個人別の業績等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、特定の意見が反映されることを避けるため、取締役会において定めた職位別の報酬額レンジを元に、報酬委員会において協議のうえ決定することとする。
また、賞与を支給する場合においても報酬委員会において個人別の額を協議のうえ決定することとする。
各監査役の報酬は固定報酬のみであり、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、職務の内容等を勘案し、監査役会において決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 112,621 | 53,700 | 58,921 | - | - | 3 |
監査役 (社外監査役を除く) | 8,200 | 8,200 | - | - | - | 1 |
社外取締役 | 3,079 | 2,000 | 1,079 | - | - | 1 |
社外監査役 | 4,800 | 4,800 | - | - | - | 2 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。