有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/09/14 15:00
【資料】
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【項目】
122項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名で構成されており、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準 策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の独立性・専門性、会計監査人による監査の適切性・ 妥当性を評価項目として、監査法人に対して評価を行っております。 監査役及び監査役会は、期中及び期末に監査の実効性、品質管理、監査体制、独立性、監査報酬等につき会計監査人の評価及び選定基準に従って評価した結果、会計監査人は求められる独立性と専門性、適切性を有しており、その監査活動は妥当であると評価しております。
なお、常勤監査役森下政一は、経営における長年の経験や経営管理本部長としての経験があり、経営に関する知見を有すること及び未上場企業において監査役の経験があり監査実務の知見を有することから、当社の事業運営への適切な監督・助言を頂けるものと期待して選任しております。非常勤監査役の田中広道は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の事業運営への適切な監督・助言を頂けるものと期待して選任しております。非常勤監査役の中野純一は、事業会社において長年の管理監督経験や法人運営経験があり、経営や組織統制に関する相当程度の知見を有することから、当社の事業運営への適切な監督・助言を頂けるものと期待して選任しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
森下政一16回16回
田中広道16回16回
中野純一16回16回

監査役会における主な検討事項として、取締役会及び代表取締役に対し、監査計画並びに監査の実施状況結果について適宜報告し、また代表取締役と定期的な会合をもつことで、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換をし、相互認識を深めるよう努めております。また、常勤監査役の活動として、重要な会議への出席、内部監査担当者との連携、各取締役との個別面談、重要書類の閲覧等を実施し、当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、他の社外監査役への報告を適時実施することにより、監査役会としての監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査担当部署である代表取締役管轄の監査担当者1名で行っており、全部署を対象に業務監査を実施しております。監査結果は代表取締役社長及び監査役に対して報告を行うとともに、業務の改善及び適切な運営に向けて具体的な助言や勧告を行っております。 また、内部監査結果や課題については、監査担当者が常勤監査役に適宜報告するとともに、原則として月に2回の頻度で監査担当者と常勤監査役との間で定例ミーティングを行い、意見交換を行うこととしております。加えて、監査役会、監査法人及び内部監査が有機的に連携するよう、監査役、監査法人および監査担当者の三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めております
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三浦 太
指定有限責任社員 業務執行社員 新居 伸浩
なお、継続監査年数は7年以内であるため、年数の記載は省略しております。
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者3名、その他3名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定については、当社の業務内容に対応して効果的かつ効率的な監査業務を実施することが出来る一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人の選定方針に合致すると判断したため、選定しております。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役会はEY新日本有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
また、「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」については、以下の3事項が解任・不再任の議案提出決定の要素として定めております。
1.会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合。
2.会社法、公認会計士法の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合。
3.その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の具体的要素を列挙し、それらの
観点から監査を遂行するのに不十分であると判断した場合等。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
12,00015,000

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、双方協議のうえ監査役会の同意を得て決定する方針としております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度監査計画と実績の比較、監査時間・配員等の見積りの根拠及び報酬額の推移並びに監査体制を確認したうえで、報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。