有価証券報告書-第18期(2024/01/01-2024/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役会の人員、活動状況
当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名にて構成されており、3名全員が株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしている社外監査役であります。常勤監査役は、取締役会のほかに社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査しております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて適宜開催するものとし、各監査役は、監査役会で決議された監査方針及び監査計画、監査基準に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、会計監査人、取締役、内部監査室から報告聴取を行う等、取締役の職務執行を検証、監視しております。また、内部監査室、会計監査人との連携を取りながら、監査の実効性、効率性を高めております。内部監査室とは適時に打ち合わせを行い、監査の内容の確認、意見交換を行っております。会計監査人からは監査計画についての説明を受けるとともに、四半期ごとに意見交換を実施し、連携を行っております。
なお、常勤監査役の久保田匡美は公認会計士として財務・会計に関する専門的な知識を有しております。非常勤監査役の池原浩一は公認会計士として財務・会計に関する専門的な知識を有しております。非常勤監査役の北口正幸は公認会計士及び弁護士として財務・会計・企業法務に専門的な知識を有しております。
b.監査役会の開催回数及び出席回数
当社は、監査役会を原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて適宜開催しております。
2024年12月期の監査役会について、監査役の出席状況は次のとおりです。
② 内部監査の状況
当社は、組織上の独立性を保つため、内部監査室を代表取締役CEO直属としております。内部監査室は1名で構成されており、社内各部署の業務活動における法令・社内規程の遵守状況及び適正性・効率性について内部監査を実施し、業務の改善に向けた具体的な助言・提言を行うとともに、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備・運用状況の有効性の評価を実施しております。レポーティングラインについては、業務執行部門から独立し、代表取締役CEO及び取締役会の2つの報告経路を保持しております。
また、監査役及び会計監査人と連携することにより、業務の重複を最小化し、リスクの高い領域を全体として網羅することにより、内部監査の有効性を高めることに努めております。特に、監査役とは各種会議体に加え、リスク情報やガバナンスに関する相互の課題認識などを密接に意見交換しております。
なお、監査役及び会計監査人との連携内容は、次のとおりです。
<凡例>◆監査役との連携 ■会計監査人との連携 ●監査役・会計監査人との連携
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 笹山 直孝
指定有限責任社員・業務執行社員 内田 聡
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他11名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査実績、監査実施体制、品質管理体制及び独立性等を総合的に勘案し、監査の実効性を確保できるか否かを検討したうえで、監査法人を選定する方針としております。また監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人と定期的にコミュニケーションを図っており、監査方針や監査計画等について情報交換を実施することで監査法人の監査実施体制、品質管理体制及び独立性を把握するとともに、監査報酬等を総合的に勘案して評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
d.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等より監査計画に基づいた監査報酬の見積りの提示を受け、過去の監査実績や当社の業務規模、監査に要する業務量等を勘案し決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役及び会計監査人等から報酬の検討に必要な資料の提示を受け、併せて会計監査人から監査計画の概要、監査項目別の監査時間について説明を受け検討した結果、監査報酬は合理的であると判断し、会社法第399条第1項に定める同意をいたしました。
① 監査役監査の状況
a.監査役会の人員、活動状況
当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名にて構成されており、3名全員が株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしている社外監査役であります。常勤監査役は、取締役会のほかに社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査しております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて適宜開催するものとし、各監査役は、監査役会で決議された監査方針及び監査計画、監査基準に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、会計監査人、取締役、内部監査室から報告聴取を行う等、取締役の職務執行を検証、監視しております。また、内部監査室、会計監査人との連携を取りながら、監査の実効性、効率性を高めております。内部監査室とは適時に打ち合わせを行い、監査の内容の確認、意見交換を行っております。会計監査人からは監査計画についての説明を受けるとともに、四半期ごとに意見交換を実施し、連携を行っております。
なお、常勤監査役の久保田匡美は公認会計士として財務・会計に関する専門的な知識を有しております。非常勤監査役の池原浩一は公認会計士として財務・会計に関する専門的な知識を有しております。非常勤監査役の北口正幸は公認会計士及び弁護士として財務・会計・企業法務に専門的な知識を有しております。
b.監査役会の開催回数及び出席回数
当社は、監査役会を原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて適宜開催しております。
2024年12月期の監査役会について、監査役の出席状況は次のとおりです。
| 氏名 | 出席状況 (全15回) |
| 久保田 匡美 | 15回 |
| 池原 浩一 | 15回 |
| 北口 正幸 | 14回 |
② 内部監査の状況
当社は、組織上の独立性を保つため、内部監査室を代表取締役CEO直属としております。内部監査室は1名で構成されており、社内各部署の業務活動における法令・社内規程の遵守状況及び適正性・効率性について内部監査を実施し、業務の改善に向けた具体的な助言・提言を行うとともに、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備・運用状況の有効性の評価を実施しております。レポーティングラインについては、業務執行部門から独立し、代表取締役CEO及び取締役会の2つの報告経路を保持しております。
また、監査役及び会計監査人と連携することにより、業務の重複を最小化し、リスクの高い領域を全体として網羅することにより、内部監査の有効性を高めることに努めております。特に、監査役とは各種会議体に加え、リスク情報やガバナンスに関する相互の課題認識などを密接に意見交換しております。
なお、監査役及び会計監査人との連携内容は、次のとおりです。
| 連携内容 | 概要 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 会計監査 | 四半期レビュー・期中レビュー・決算監査の報告 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 内部統制監査 | 内部統制評価の協議 | ● | ● | ● | ● | ◆ | ● | ● | ● | ● | |||
| 業務監査 | 各事業部監査 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 情報共有 | 監査活動報告・計画案 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
<凡例>◆監査役との連携 ■会計監査人との連携 ●監査役・会計監査人との連携
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 笹山 直孝
指定有限責任社員・業務執行社員 内田 聡
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他11名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査実績、監査実施体制、品質管理体制及び独立性等を総合的に勘案し、監査の実効性を確保できるか否かを検討したうえで、監査法人を選定する方針としております。また監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人と定期的にコミュニケーションを図っており、監査方針や監査計画等について情報交換を実施することで監査法人の監査実施体制、品質管理体制及び独立性を把握するとともに、監査報酬等を総合的に勘案して評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 24,000 | - | 28,800 | - |
b.非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
d.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等より監査計画に基づいた監査報酬の見積りの提示を受け、過去の監査実績や当社の業務規模、監査に要する業務量等を勘案し決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役及び会計監査人等から報酬の検討に必要な資料の提示を受け、併せて会計監査人から監査計画の概要、監査項目別の監査時間について説明を受け検討した結果、監査報酬は合理的であると判断し、会社法第399条第1項に定める同意をいたしました。