有価証券報告書-第19期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員監査の組織、人員及び手続
当社は、2025年8月8日開催の臨時株主総会における定款の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員は3名であり、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名(監査等委員3名全員が社外取締役)で構成されております。監査等委員である社外取締役久保田匡美氏、池原浩一氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.当事業年度における監査役及び社外取締役(監査等委員)の監査役会及び監査等委員会の出席状況
当社の監査等委員会は原則として定例で月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。
当事業年度における監査役会及び監査等委員会の開催状況と個々の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.樋口宣人氏は、2025年8月8日開催の臨時株主総会にて就任しました。
2.北口正幸氏は、2025年8月8日開催の臨時株主総会終結の時をもって退任しました。
監査役会において、各監査役が法令または定款、監査役基準等の定めるところに従い、取締役の職務の執行状況を監査するとともに、内部統制の運用状況を重点的に監査しておりました。また、監査役会における具体的な検討内容として、監査の基本方針や監査計画の策定、監査報告の作成、取締役会の議事内容の確認、株主総会及び臨時株主総会の議案の確認、内部監査室や会計監査人との連携、取締役との意見交換等を実施しておりました。定例の監査役会では、取締役の意思決定の適法性について意見交換を行い、経営上のリスクの有無について協議しました。また、常勤の監査役は、取締役との意思疎通、内部監査室や従業員との意見交換、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等により、監査を実施しておりました。
監査等委員会においては、法令、定款及び監査等委員監査基準等の定めに従い、取締役の職務執行の状況を監査するとともに、内部統制の運用状況を重点的に監査しております。
また、監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査の基本方針及び監査計画の策定、監査報告の作成、取締役会に付議された議案及び議事内容の確認、株主総会の議案の確認、内部監査室及び会計監査人との連携、取締役との意見交換等を実施しております。
定例の監査等委員会では、取締役の業務執行の適法性及び妥当性について意見交換を行うとともに、内部統制の整備・運用状況、コンプライアンス順守状況、不正リスクを含む経営上のリスクの有無等について協議いたしました。また、常勤の監査等委員は、取締役との適切な意思疎通を図るほか、内部監査室や従業員との意見交換、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等を通じて情報収集に努め、その内容を非常勤の監査等委員へ適宜共有し、監査等委員会全体としての監督機能の向上に取組んでおります。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査機能の組織上の独立性を確保するため、内部監査室を代表取締役CEO直属の組織としております。内部監査室は2名で構成されており、社内各部署の業務活動における法令・社内規程の遵守状況、業務運営の適正性・効率性について内部監査を実施するとともに、業務改善に向けた具体的な助言・提言を行っております。また、財務報告の信頼性確保の観点から、内部統制の整備・運用状況の有効性についても評価を行っております。
レポーティングラインについては、業務執行部門から独立し、代表取締役CEO及び取締役会の双方へ報告経路を保持する体制を構築しております。
また、監査等委員会及び会計監査人と連携することにより、監査領域の重複を最小化に抑えつつ、リスクの高い分野を網羅的にカバーし、内部監査の有効性向上に努めております。特に、常勤の監査等委員とは各種会議体を通じた情報共有に加え、リスク情報やガバナンスに関する課題認識等について密接に意見交換を行っております。
なお、監査役及び監査等委員、会計監査人との具体的な連携内容は、以下のとおりです。
<凡例>◆監査役及び監査等委員との連携 ■会計監査人との連携 ●監査役及び監査等委員、会計監査人との連携
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 飛田 貴史(継続監査期間1年)
指定有限責任社員・業務執行社員 勝田 陽史(継続監査期間1年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他7名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査実績、監査実施体制、品質管理体制及び独立性及び専門性等を総合的に勘案し、適切かつ実効性の高い監査が確保されるかを検討したうえで、監査法人を選定する方針としております。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会が定める監査法人の評価基準に基づき、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性及び専門性等を総合的に評価した結果、会計監査人は適切に職務を遂行するための要件を満たしているものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
d.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等より監査計画に基づいた監査報酬の見積りの提示を受け、過去の監査実績や監査に対する業務量等を勘案し決定しております。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認・検討したうえで、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員監査の組織、人員及び手続
当社は、2025年8月8日開催の臨時株主総会における定款の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員は3名であり、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名(監査等委員3名全員が社外取締役)で構成されております。監査等委員である社外取締役久保田匡美氏、池原浩一氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.当事業年度における監査役及び社外取締役(監査等委員)の監査役会及び監査等委員会の出席状況
当社の監査等委員会は原則として定例で月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。
当事業年度における監査役会及び監査等委員会の開催状況と個々の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席状況 |
| 社外取締役(常勤監査等委員) | 久保田 匡美 | 監査役会 10回 監査等委員会 6回 | 監査役会 10回 監査等委員会 6回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 池原 浩一 | 監査役会 10回 監査等委員会 6回 | 監査役会 10回 監査等委員会 6回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 樋口 宣人 | 監査役会 -回 監査等委員会 6回 | 監査役会 -回 監査等委員会 6回 |
| 社外監査役 | 北口 正幸 | 監査役会 10回 監査等委員会 -回 | 監査役会 10回 監査等委員会 -回 |
(注)1.樋口宣人氏は、2025年8月8日開催の臨時株主総会にて就任しました。
2.北口正幸氏は、2025年8月8日開催の臨時株主総会終結の時をもって退任しました。
監査役会において、各監査役が法令または定款、監査役基準等の定めるところに従い、取締役の職務の執行状況を監査するとともに、内部統制の運用状況を重点的に監査しておりました。また、監査役会における具体的な検討内容として、監査の基本方針や監査計画の策定、監査報告の作成、取締役会の議事内容の確認、株主総会及び臨時株主総会の議案の確認、内部監査室や会計監査人との連携、取締役との意見交換等を実施しておりました。定例の監査役会では、取締役の意思決定の適法性について意見交換を行い、経営上のリスクの有無について協議しました。また、常勤の監査役は、取締役との意思疎通、内部監査室や従業員との意見交換、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等により、監査を実施しておりました。
監査等委員会においては、法令、定款及び監査等委員監査基準等の定めに従い、取締役の職務執行の状況を監査するとともに、内部統制の運用状況を重点的に監査しております。
また、監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査の基本方針及び監査計画の策定、監査報告の作成、取締役会に付議された議案及び議事内容の確認、株主総会の議案の確認、内部監査室及び会計監査人との連携、取締役との意見交換等を実施しております。
定例の監査等委員会では、取締役の業務執行の適法性及び妥当性について意見交換を行うとともに、内部統制の整備・運用状況、コンプライアンス順守状況、不正リスクを含む経営上のリスクの有無等について協議いたしました。また、常勤の監査等委員は、取締役との適切な意思疎通を図るほか、内部監査室や従業員との意見交換、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等を通じて情報収集に努め、その内容を非常勤の監査等委員へ適宜共有し、監査等委員会全体としての監督機能の向上に取組んでおります。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査機能の組織上の独立性を確保するため、内部監査室を代表取締役CEO直属の組織としております。内部監査室は2名で構成されており、社内各部署の業務活動における法令・社内規程の遵守状況、業務運営の適正性・効率性について内部監査を実施するとともに、業務改善に向けた具体的な助言・提言を行っております。また、財務報告の信頼性確保の観点から、内部統制の整備・運用状況の有効性についても評価を行っております。
レポーティングラインについては、業務執行部門から独立し、代表取締役CEO及び取締役会の双方へ報告経路を保持する体制を構築しております。
また、監査等委員会及び会計監査人と連携することにより、監査領域の重複を最小化に抑えつつ、リスクの高い分野を網羅的にカバーし、内部監査の有効性向上に努めております。特に、常勤の監査等委員とは各種会議体を通じた情報共有に加え、リスク情報やガバナンスに関する課題認識等について密接に意見交換を行っております。
なお、監査役及び監査等委員、会計監査人との具体的な連携内容は、以下のとおりです。
| 連携内容 | 概要 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 会計監査 | 期中レビュー・決算監査の報告 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 内部統制監査 | 内部統制評価の協議 | ● | ● | ● | ● | ◆ | ● | ● | ◆ | ● | ● | ● | ● |
| 業務監査 | 各事業部監査 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 情報共有 | 監査活動報告・計画案 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
<凡例>◆監査役及び監査等委員との連携 ■会計監査人との連携 ●監査役及び監査等委員、会計監査人との連携
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 飛田 貴史(継続監査期間1年)
指定有限責任社員・業務執行社員 勝田 陽史(継続監査期間1年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他7名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査実績、監査実施体制、品質管理体制及び独立性及び専門性等を総合的に勘案し、適切かつ実効性の高い監査が確保されるかを検討したうえで、監査法人を選定する方針としております。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会が定める監査法人の評価基準に基づき、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性及び専門性等を総合的に評価した結果、会計監査人は適切に職務を遂行するための要件を満たしているものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 28,800 | - |
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,300 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 31,300 | - |
b.非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
d.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等より監査計画に基づいた監査報酬の見積りの提示を受け、過去の監査実績や監査に対する業務量等を勘案し決定しております。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認・検討したうえで、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。