有価証券報告書-第14期(2024/12/01-2025/11/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の報酬等についての株主総会決議時に関する事項
2026年2月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額は、2021年2月25日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内(使用人給与は含まない)と決議しておりますが、2026年2月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は4名となり、当社の取締役の報酬総額は年額200,000千円以内(使用人給与は含まない)となります。
当社の監査等委員である取締役の報酬総額は、2023年2月28日開催の第11期定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
b. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針にかかる事項
当社は、2021年3月29日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その内容は、次のとおりです。
1.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬としての固定報酬及び非金銭報酬とし、固定報酬については毎月現金で支払うものとする。なお、非金銭報酬は株主総会の決議の範囲内で、総会後1年以内に取締役会の決議により新株予約権を割当するものとし、これらの制度を整備した後に導入することとする。
2.各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬額は、取締役会から代表取締役CEO加藤貞顕に一任し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位や、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)が担う役割・責務、また当社の事業規模等に応じて決定する。
3.固定報酬と非金銭報酬の報酬構成割合については、その客観性、妥当性を担保するために、類似業種かつ同規模の他企業における報酬構成割合との水準比較・検証を行い、当社の財務状況等も踏まえた上で、設定する。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、株主総会の決議の範囲内で、2025年2月24日開催の取締役会において代表取締役CEO加藤貞顕に一任しております。
c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、代表取締役CEO加藤貞顕に、職務の内容や責任及び成果等を総合的に勘案し、上記方針に則り、各取締役の報酬額の決定を委任しております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役CEO加藤貞顕が、当社全体の業績を踏まえた上で、各取締役の担当業務について適正に評価できると判断したためです。
d. 当該事業年度にかかる取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬額については、取締役会が個々の取締役の報酬等の額の決定を代表取締役CEO加藤貞顕に一任するにあたって、取締役CFO鹿島幸裕が個々の取締役の業務執行状況、会社業績及び従業員の報酬及び賞与の増減状況を勘案して個々の取締役の報酬案を作成し、取締役報酬案に関してOrganization Success本部長及び監査等委員会の意見を聴取しており、これらに基づき代表取締役CEO加藤貞顕が決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
e. 監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会の決議の範囲内において、監査等委員会監査における各委員の貢献度等を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当事業年度の監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会の決議の範囲内で、2025年3月18日開催の監査等委員会において決定されております。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の報酬等についての株主総会決議時に関する事項
2026年2月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額は、2021年2月25日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内(使用人給与は含まない)と決議しておりますが、2026年2月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は4名となり、当社の取締役の報酬総額は年額200,000千円以内(使用人給与は含まない)となります。
当社の監査等委員である取締役の報酬総額は、2023年2月28日開催の第11期定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
b. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針にかかる事項
当社は、2021年3月29日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その内容は、次のとおりです。
1.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬としての固定報酬及び非金銭報酬とし、固定報酬については毎月現金で支払うものとする。なお、非金銭報酬は株主総会の決議の範囲内で、総会後1年以内に取締役会の決議により新株予約権を割当するものとし、これらの制度を整備した後に導入することとする。
2.各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬額は、取締役会から代表取締役CEO加藤貞顕に一任し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位や、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)が担う役割・責務、また当社の事業規模等に応じて決定する。
3.固定報酬と非金銭報酬の報酬構成割合については、その客観性、妥当性を担保するために、類似業種かつ同規模の他企業における報酬構成割合との水準比較・検証を行い、当社の財務状況等も踏まえた上で、設定する。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、株主総会の決議の範囲内で、2025年2月24日開催の取締役会において代表取締役CEO加藤貞顕に一任しております。
c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、代表取締役CEO加藤貞顕に、職務の内容や責任及び成果等を総合的に勘案し、上記方針に則り、各取締役の報酬額の決定を委任しております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役CEO加藤貞顕が、当社全体の業績を踏まえた上で、各取締役の担当業務について適正に評価できると判断したためです。
d. 当該事業年度にかかる取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬額については、取締役会が個々の取締役の報酬等の額の決定を代表取締役CEO加藤貞顕に一任するにあたって、取締役CFO鹿島幸裕が個々の取締役の業務執行状況、会社業績及び従業員の報酬及び賞与の増減状況を勘案して個々の取締役の報酬案を作成し、取締役報酬案に関してOrganization Success本部長及び監査等委員会の意見を聴取しており、これらに基づき代表取締役CEO加藤貞顕が決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
e. 監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会の決議の範囲内において、監査等委員会監査における各委員の貢献度等を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当事業年度の監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会の決議の範囲内で、2025年3月18日開催の監査等委員会において決定されております。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職 慰労金 | ストック ・オプション | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 82,174 | 64,215 | - | - | 17,959 | 17,959 | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 19,200 | 19,200 | - | - | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。