有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/10/20 15:00
【資料】
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【項目】
128項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年1月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容に係る決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
〈取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等〉
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益との連動を踏まえた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬で構成され、当事業年度実績に伴う業績連動報酬は、翌期の業績連動報酬に反映します。ただし、業務執行から独立した社外取締役及び監査役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
c.業績評価による変動の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
取締役の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映し、各事業年度の営業利益、目標達成度合いに基づき算出します。目標となる業績指標とその値は、予算計画と整合するように設定し、適宜、環境の変化に応じて社外役員及び取締役会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
d.業績評価による変動額の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の水準を踏まえ、社外役員との協議を経て、取締役会において検討を行います。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、社外役員に諮問を受けたうえで、上記方針に基づき、取締役会にて決議しております。
なお、取締役の報酬、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で定めており、当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年1月29日であり、報酬限度額につき年額300,000千円以内と決議しております。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年1月30日であり、報酬限度額につき年額50,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
32,78032,7803
監査役
(社外監査役を除く。)
社外役員7,0407,0404

③ 報酬の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。