訂正有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 株式① | 株式② | 新株予約権① |
| 発行(処分)年月日 | 2021年11月30日 | 2022年12月30日 | 2021年11月30日 |
| 種類 | 普通株式 | 普通株式 | 第3回新株予約権 (有償ストックオプション) |
| 発行(処分)数 | 117,000株 | 50,000株 | 普通株式 402,500株 |
| 発行(処分)価格(注)3 | 550円 | 600円 | 558円 |
| 資本組入額 | -(注)4 | -(注)4 | 279円 |
| 発行(処分)価額の総額 | 64,350,000円 | 30,000,000円 | 224,695,625円 |
| 資本組入額の総額 | -(注)4 | -(注)4 | 112,347,813円 |
| 発行(処分)方法 | 第三者割当の方法に よる自己株式の処分 | 第三者割当の方法に よる自己株式の処分 | 2021年11月17日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | - | (注)2 | - |
| 項目 | 新株予約権② |
| 発行(処分)年月日 | 2021年12月24日 |
| 種類 | 第4回新株予約権 (有償ストックオプション) |
| 発行(処分)数 | 普通株式 7,500株 |
| 発行(処分)価格(注)3 | 558円 |
| 資本組入額 | 279円 |
| 発行(処分)価額の総額 | 4,186,875円 |
| 資本組入額の総額 | 2,093,438円 |
| 発行(処分)方法 | 2021年11月17日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | - |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、基準事業年度の末日は、2022年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第268条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、DCF法と類似企業比較法の折衷法により算定された価額であります。
4.自己株式の処分のため、資本組入額はありません。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
| 新株予約権① | 新株予約権② | |
| 行使時の払込金額 | 550円 | 550円 |
| 行使期間 | 自 2023年4月1日 至 2028年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2028年3月31日 |
| 行使の条件 | 付与日(2021年11月30日)以降、権利確定日(2023年3月31日)まで継続して勤務しており、且つ2022年12月期から2026年12月期のいずれかの事業年度における、連結損益計算書において、経常利益が570百万円を超過していること。 | 付与日(2021年12月24日)以降、権利確定日(2023年3月31日)まで継続して勤務しており、且つ2022年12月期から2026年12月期のいずれかの事業年度における、連結損益計算書において、経常利益が570百万円を超過していること。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
6.新株予約権①については、従業員の退職により325個失効しており、発行数は3,700個であります。