有価証券報告書-第28期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
取締役報酬は、中長期的な会社の業績や潜在的なリスクを反映させることを方針とします。業績連動報酬等や非金銭報酬等はないため、固定報酬が個人別の報酬の全部を占めます。
取締役の個人別の報酬等の内容決定は、社外取締役が中心となって協議したうえ、代表取締役に委任されているため、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。当事業年度の報酬に係る委任については、2023年6月27日の取締役会で決議しております。なお、取締役の報酬限度額は、2011年6月22日開催の株主総会にて年額5億円以内(決議時点の取締役4名(うち、社外取締役0名))と決議されております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、監査役会にて協議して決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2000年1月31日開催の株主総会にて年額3千万円以内(決議時点の監査役2名)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員報酬は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
2.上表には、2023年6月27日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外監査役1名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
取締役報酬は、中長期的な会社の業績や潜在的なリスクを反映させることを方針とします。業績連動報酬等や非金銭報酬等はないため、固定報酬が個人別の報酬の全部を占めます。
取締役の個人別の報酬等の内容決定は、社外取締役が中心となって協議したうえ、代表取締役に委任されているため、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。当事業年度の報酬に係る委任については、2023年6月27日の取締役会で決議しております。なお、取締役の報酬限度額は、2011年6月22日開催の株主総会にて年額5億円以内(決議時点の取締役4名(うち、社外取締役0名))と決議されております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、監査役会にて協議して決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2000年1月31日開催の株主総会にて年額3千万円以内(決議時点の監査役2名)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 181 | 181 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 51 | 51 | - | - | 8 |
(注)1.役員報酬は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
2.上表には、2023年6月27日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外監査役1名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。