有価証券報告書-第44期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める旨定款に規定しており、株主総会で決議された限度額の範囲内で役職、在任期間、業績等を総合的に勘案し、決定しております。
2022年6月27日開催の株主総会において、取締役の報酬総額を年額320百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)、監査役の報酬総額を年額46百万円以内とすることを決議しております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内で監査役会の協議により、決定しております。
なお、2023年5月24日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、2023年6月27日開催の第44期定時株主総会で承認可決されました。本制度に基づき取締役(社外取締役を除く。)に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額64百万円以内となります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容と取締役会で決議された決定方針との整合性を吟味し、指名・報酬諮問委員会からの答申を尊重のうえ、決議しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
また、上記譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、2023年6月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容変更の決議を行っており、変更後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は下記のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、業績の反映及び株主と価値を共有する観点から、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成するものとする。
b.基本報酬の決定に関する方針
基本報酬は「役員報酬規程」に基づき、取締役の役職、職責等に応じて定める固定報酬とし、業績及び社会情勢等を勘案して、必要に応じて見直しを図るものとする。固定報酬の見直しは、指名・報酬諮問委員会で審議を行い、取締役会の決議で決定する。
c.株式報酬の決定に関する方針
譲渡制限付株式報酬は「役員報酬規程」に基づき、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の一層の価値共有を進めることを目的として支給する。
譲渡制限付株式報酬金額の変更は、指名・報酬諮問委員会で審議を行い、取締役会の決議で決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬などの総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める旨定款に規定しており、株主総会で決議された限度額の範囲内で役職、在任期間、業績等を総合的に勘案し、決定しております。
2022年6月27日開催の株主総会において、取締役の報酬総額を年額320百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)、監査役の報酬総額を年額46百万円以内とすることを決議しております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内で監査役会の協議により、決定しております。
なお、2023年5月24日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、2023年6月27日開催の第44期定時株主総会で承認可決されました。本制度に基づき取締役(社外取締役を除く。)に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額64百万円以内となります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容と取締役会で決議された決定方針との整合性を吟味し、指名・報酬諮問委員会からの答申を尊重のうえ、決議しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
また、上記譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、2023年6月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容変更の決議を行っており、変更後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は下記のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、業績の反映及び株主と価値を共有する観点から、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成するものとする。
b.基本報酬の決定に関する方針
基本報酬は「役員報酬規程」に基づき、取締役の役職、職責等に応じて定める固定報酬とし、業績及び社会情勢等を勘案して、必要に応じて見直しを図るものとする。固定報酬の見直しは、指名・報酬諮問委員会で審議を行い、取締役会の決議で決定する。
c.株式報酬の決定に関する方針
譲渡制限付株式報酬は「役員報酬規程」に基づき、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の一層の価値共有を進めることを目的として支給する。
譲渡制限付株式報酬金額の変更は、指名・報酬諮問委員会で審議を行い、取締役会の決議で決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 135 | 135 | - | - | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 10 | 10 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬などの総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。