有価証券報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利
2.当社は、基準日後定時株主総会までに発行又は処分された株式を取得した者に対して、会社法第124条第4項の規定に基づき議決権を付与することができることとしております。
また、必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の日現在の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主と定めております。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 毎年12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日、毎年12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただしやむを得ない事由により、電子公告によることが できない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載します。 https://www.cyfusebio.com/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利
2.当社は、基準日後定時株主総会までに発行又は処分された株式を取得した者に対して、会社法第124条第4項の規定に基づき議決権を付与することができることとしております。
また、必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の日現在の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主と定めております。