有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/21 15:02
【資料】
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【項目】
144項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤の社外監査役1名と非常勤の社外監査役2名により、様々な経営環境や社会環境のほか、過年度の監査結果を踏まえながら、重点監査事項を設定した監査計画に基づき、モニタリング機能としての監査の実効性を高めるために、内部監査担当者や会計監査人とも積極的なコミュニケーションを図りながら監査を進めております。なお、監査計画は、監査役会において監査基本計画を策定したうえ、常勤監査役が具体的な監査計画案を作成しております。作成した監査計画案は、定時株主総会の終了後に監査役会を招集し、その監査役会での承認をもって監査計画の確定としております。
(監査役の活動状況)
監査役会は、定例監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しているほか、内部監査担当者及び会計監査人とともに、会社組織の内部管理体制の適正性を総合的かつ客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合等により監査体制、監査計画及び監査実施状況等について情報を共有し、意見交換等を行っております。
最近事業年度に開催した監査役会への各監査役の出席状況は以下のとおりとなっております。
役職名氏名開催回数出席回数
常勤社外監査役福村 徹1414
社外監査役(非常勤)宮川 昌江1414
社外監査役(非常勤)武部 勝1414

(監査役会の主な検討事項)
監査役会における主な検討事項は、監査方針、監査計画、重点監査項目、取締役の職務の執行の適正性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人及び内部監査担当者との意見交換によって得られた監査上、コーポレート・ガバナンス上の課題等であります。なお、重点監査項目は、コンプライアンスの遵守、適正な利益管理、内部統制システムの構築への取り組み状況にあります。
また、常勤監査役の活動としては、監査計画に基づき日々の監査役監査を実施し、取締役会及び監査役会での当該監査の実施結果を共有するほか、随時、取締役との面談、監査法人及び内部監査担当者との意見交換等を行っております。
②内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査担当部署として、社長直轄の経営企画室を設置しております。経営企画室長及び経営企画室担当1名の計2名が担当者であります。内部監査人は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日改善状況を確認します。また、経営企画室に対する内部監査は自己監査を回避するために、別部署による監査を受けております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役、内部監査人及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2年
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 陸田 雅彦
業務執行社員 大枝 和之
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士13名、その他の補助者7名、合わせて20名となっています。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査役会が、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人より法人の概要、品質管理体制、欠格事項の有無、独立性、監査の実施体制、監査報酬見積額等について必要な説明を受けたうえで、その内容を総合的に判断して監査法人を選定することとしております。解任又は不再任に当たっては、監査役会は、会計監査人に会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。また、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の付議議案の内容とすることを決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人より監査計画や監査実施状況等について定期的に説明を受け、必要に応じ監査法人の監査に立ち合ったうえで、総合的に評価しており、有限責任監査法人トーマツについて、会計監査の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適切な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社15,000-25,000-
連結子会社----
15,000-25,000-

b.監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等からの見積提案をもとに監査計画、監査の日数等を検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。