有価証券報告書-第11期(2024/02/01-2025/01/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第8号)が令和7年3月31日に公布され、令和8年4月1
日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰
延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から、令和9年2月1日に開始する事業年度に解消が
見込まれる一時差異等については31.52%に変更となります。
なお、変更後の実効税率を当事業年度末に適用した場合の損益に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 2024年1月31日 | 当事業年度 2025年1月31日 | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 3,368 | 3,368 | |
| 減価償却超過額 | 362 | - | |
| 未払事業税 | 1,476 | 1,863 | |
| 減損損失 | 1,106 | - | |
| 資産除去債務 | 10,272 | 10,370 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 85,394 | 81,764 | |
| その他 | 477 | 477 | |
| 繰延税金資産小計 | 102,458 | 97,844 | |
| 税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当額 | △85,394 | △81,764 | |
| 将来減算一時差異の合計にかかる評価性引当額 | △17,063 | △16,079 | |
| 評価性引当額小計 | △102,458 | △97,844 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 10,223千円 | 9,196千円 | |
| 繰延税金負債合計 | 10,223 | 9,196 | |
| 繰延税金負債純額 | 10,223 | 9,196 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年1月31日) | 当事業年度 (2025年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | -% | 30.62% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | -% | 4.00% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | -% | △31.86% | |
| 住民税均等割 | -% | 0.21% | |
| 評価性引当額の増減 | -% | △3.41% | |
| その他 | -% | 1.81% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | -% | 1.37% |
(注)前事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第8号)が令和7年3月31日に公布され、令和8年4月1
日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰
延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から、令和9年2月1日に開始する事業年度に解消が
見込まれる一時差異等については31.52%に変更となります。
なお、変更後の実効税率を当事業年度末に適用した場合の損益に与える影響は軽微であります。