有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/01/19 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
143項目
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動年月日移動前所有者の氏名又は名称移動前所有者の住所移動前所有者の提出会社との関係等移動後所有者の氏名又は名称移動後所有者の住所移動後所有者の提出会社との関係等移動株数
(株)
価格
(単価)
(円)
移動理由
2020年
2月10日
西牧 満寿子埼玉県朝霞市特別利害関
係者等(代表取締役及び当社取締役の二親等内の血族、大株主上位10名)
西牧 敬三埼玉県朝霞市特別利害関
係者等(代表
取締役及び当社取締役の二親等内の血族、大株主上位10名)
普通株式
65
-相続による
2022年
5月30日
中村 八千代東京都千代田区特別利害関
係者等(代表取締役及び当社取締役の二親等内の血族、大株主上位10名)
株式会社エアトリ
代表取締役 柴田裕亮
港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズ
MORIタワー19階
特別利害関係者等(大株主上位10名)
(注)5.
普通株式
290
44,950,000
(155,000)
(注)4.
移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため
2022年
5月30日
中村 八千代東京都千代田区特別利害関
係者等(代表取締役及び当社取締役の二親等内の血族、大株主上位10名)
フィンテックグローバル株式会社
代表取締役社長 玉井信光
品川区上大崎3丁目1番1号
目黒セントラルスクエア15階
特別利害関係者等(大株主上位10名)
(注)5.
普通株式
93
14,415,000(155,000)
(注)4.
移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため
2022年
5月30日
中村 八千代東京都千代田区特別利害関
係者等(代表取締役及び当社取締役の二親等内の血族、大株主上位10名)
株式会社イントラスト
代表取締役社長 桑原豊
千代田区麴町1―4
半蔵門ファーストビル2F
特別利害関係者等(大株主上位10名)
(注)5.
普通株式
93
14,415,000(155,000)
(注)4.
移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため
2022年
5月30日
中村 順子東京都足立区特別利害関
係者等(代表取締役及び当社取締役の二親等内の血族、大株主上位10名)
株式会社エアトリ
代表取締役 柴田裕亮
港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズ
MORIタワー19階
特別利害関係者等(大株主上位10名)
(注)5.
普通株式
290
44,950,000
(155,000)
(注)4.
移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため
2022年
5月30日
中村 順子東京都足立区特別利害関
係者等(代表取締役及び当社取締役の二親等内の血族、大株主上位10名)
フィンテックグローバル株式会社
代表取締役社長 玉井信光
品川区上大崎3丁目1番1号
目黒セントラルスクエア15階
特別利害関係者等(大株主上位10名)
(注)5.
普通株式
93
14,415,000(155,000)
(注)4.
移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため
2022年
5月30日
中村 順子東京都足立区特別利害関
係者等(代表取締役及び当社取締役の二親等内の血族、大株主上位10名)
株式会社イントラスト
代表取締役社長 桑原豊
千代田区麴町1―4
半蔵門ファーストビル2F
特別利害関係者等(大株主上位10名)
(注)5.
普通株式
93
14,415,000(155,000)
(注)4.
移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため

(注)1.当社は、東京証券取引所スタンダード市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2019年12月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算定された価格を総合的に勘案して当事者間で協議の上決定した価格であります。
5.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
6.2022年8月30日開催の取締役会決議により、2022年9月15日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。