有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬の基本方針を定めており、概要は以下のとおりであります。
〈基本方針〉
当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであり、かつ企業文化と融合したものであること。
役員にとって、形成戦略・経営計画の完遂、目標とする会社業績の達成を動機付ける業績連動性の高い報酬制度であること。
当社が経営を担う者に求める『経営人材のあるべき姿』に適う人材を確保できる報酬であること。
株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものであること。
報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること。
〈報酬に関する事項〉
当社の常勤取締役の報酬については、毎年定時株主総会後の取締役会において、役位(職位)に応じた基本報酬を基礎として、前事業年度の業績及び個人目標の達成度を加味して決定いたします。報酬額は業績及び個人目標の達成度により前年度比最大40%変動いたします。
業務執行から独立した立場である社外取締役については、基本報酬のみを支給する方針としております。
報酬は金銭とし、毎月均等に支払われるものとします。
※本方針は、2021年6月24日開催の取締役会において決議いたしました。
なお、取締役の報酬限度額は、2019年6月20日開催の定時株主総会にて、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち、社外取締役4名)であります。
監査役の報酬限度額は、2019年6月20日開催の定時株主総会にて、年額30百万円以内と決議しております。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名(うち、社外監査役1名)であります。
当社は、2022年6月21日開催の取締役会において、常勤取締役各人の2022年7月から2023年6月までの年間報酬決定に当たり提出された評価案について、社外取締役及び監査役による議論、検討の結果、常勤取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
監査役の報酬等は、業務分担の状況等を勘案し、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬の基本方針を定めており、概要は以下のとおりであります。
〈基本方針〉
当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであり、かつ企業文化と融合したものであること。
役員にとって、形成戦略・経営計画の完遂、目標とする会社業績の達成を動機付ける業績連動性の高い報酬制度であること。
当社が経営を担う者に求める『経営人材のあるべき姿』に適う人材を確保できる報酬であること。
株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものであること。
報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること。
〈報酬に関する事項〉
当社の常勤取締役の報酬については、毎年定時株主総会後の取締役会において、役位(職位)に応じた基本報酬を基礎として、前事業年度の業績及び個人目標の達成度を加味して決定いたします。報酬額は業績及び個人目標の達成度により前年度比最大40%変動いたします。
業務執行から独立した立場である社外取締役については、基本報酬のみを支給する方針としております。
報酬は金銭とし、毎月均等に支払われるものとします。
※本方針は、2021年6月24日開催の取締役会において決議いたしました。
なお、取締役の報酬限度額は、2019年6月20日開催の定時株主総会にて、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち、社外取締役4名)であります。
監査役の報酬限度額は、2019年6月20日開催の定時株主総会にて、年額30百万円以内と決議しております。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名(うち、社外監査役1名)であります。
当社は、2022年6月21日開催の取締役会において、常勤取締役各人の2022年7月から2023年6月までの年間報酬決定に当たり提出された評価案について、社外取締役及び監査役による議論、検討の結果、常勤取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
監査役の報酬等は、業務分担の状況等を勘案し、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 148 | 148 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 13 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 6 | 6 | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 3 | 3 | - | - | 2 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。