訂正有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/12/16 14:46
【資料】
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【項目】
128項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2024年12月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-2235129667,5587,729-
所有株式数(単元)-7,35713,49537,92175,4222,535254,954391,6848,550
所有株式数の割合(%)-1.873.459.6819.250.6565.09100-

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式120,000,000
120,000,000

(注)1 2025年3月27日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、普通株式の発行可能株式総数は同日より30,000,000株増加し、150,000,000株となっております。
2 2025年3月27日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、A種種類株式の発行可能株式数は同日より33,000,000株増加し、33,000,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(2024年12月31日)
提出日現在発行数(株)
(2025年3月28日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式39,176,95045,836,950東京証券取引所
グロース市場
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
A種種類株式-33,000,000非上場単元株式数は1株であります。
39,176,95078,836,950--

(注)1 「提出日現在発行数」欄には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 A種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1)優先配当
本A種種類株式の優先配当年率は、日本円TIBOR(6か月物)に2.0%を加算した数値に設定されており、本A種種類株式の株主(以下「本優先株主」といいます。)は普通株主に優先して配当を受け取ることができます。ある事業年度において、本優先株主への優先配当金が不足した場合、当該不足額は翌事業年度以降に累積します。また、本A種種類株式は参加型であり、本優先株主は、当該優先配当に加え、普通株主に配当を行うときは、本A種種類株式1株につき、それぞれ、普通株式1株当たりの剰余金と同額の剰余金の配当を受け取ることができます。
(2)残余財産の分配
(a)当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記bに定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を加えた額の金銭を支払います。但し、本(a)においては、残余財産の分配が行われる日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算します。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てます。
(b)A種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3)取得請求権
本A種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権(以下「本普通株式対価取得請求権」といいます。)が付されております。本A種種類株式発行要項において、本優先株主は、本A種種類株式について最初の払込みがなされた日(以下「本払込日」といいます。)以降、いつでも、当社に対して、当社の普通株式を対価として本A種種類株式の全部又は一部を取得することを請求できることとされておりますが、本引受契約において、本優先株主は、本払込日から3年後の応当日である2028年3月28日以降に限り、本普通株式対価取得請求権を行使できることとされております(但し、一定の場合は当該期間中も本普通株式対価取得請求権を行使することができます。)。当社としましては、当社の経済的状況、即時の希薄化の懸念の抑制及び事業再建計画の実行可能性等を考慮し、割当予定先と協議した結果、本普通株式対価取得請求権の行使が制限される期間を3年と設定しました。本普通株式対価取得請求権が行使された場合に交付される普通株式の数は、本A種種類株式1株あたりの払込金額(100円)(以下「本払込金額」といいます。)に累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を加えた額を、取得価額で除して得られる数となります。なお、累積未払配当金相当額とは、ある事業年度において本優先株主に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度に係る上記①に定める優先配当金(以下「A種優先配当金」といいます。)の額に達しない場合において、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)まで、同事業年度に係る上記①に定める配当年率で単利計算により累積するところのその額をいい、日割未払優先配当金額とは、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該分配日が2025年12月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行う方法(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)により算出されるA種優先配当金相当額をいいます。取得価額(以下「取得価額」といいます。)は、足元の当社の経営状況や、第81回新株予約権の行使による希薄化及びその可能性が当社の株価に対して短期的に影響を与える可能性があることを考慮し、一時的な株価変動の影響を排除するのに適切な期間を割当予定先と協議の上、2025年1月15日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の終値の平均値(以下「終値平均」といいます。)(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。)である95.9円(2025年1月14日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の終値である82円の116.95%に相当します。)としております。
(4)取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整します。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替えるものといたします。
調整後取得価額=調整前取得価額×分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用します。
②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整します。
調整後取得価額=調整前取得価額×併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用します。
③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整します。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とし、「発行済普通株式数」は、当社が当社の普通株式の交付と引換えに当社に取得され又は当社に対して取得を請求できる株式を発行している場合には、その時点で当該株式の全てがその時点での条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、また、当社が新株予約権を発行している場合には、その時点で当該新株予約権の全てがその時点での条件で行使され普通株式が交付されたものとみなして算定されます。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用します。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
調整後取得価額=調整前取得価額×(発行済普通株式数
-当社が保有する
普通株式の数)
+新たに発行する普通株式の数×1株当たり
払込金額
普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)
+新たに発行する普通株式の数

④当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とします。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用します。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用します。
⑤行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とします。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用します。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用します。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとします。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとします。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、株式交付、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とします。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行いません。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌されます。
(5)金銭を対価とする取得条項
本A種種類株式には、金銭を対価とする取得条項(以下「本金銭対価取得条項」といいます。)が付されております。当社は、本払込日の翌日以降いつでも当社の取締役会が別に定める日(但し、当社は、14日前までに、書面による通知を本優先株主に対して行うことを要します。以下「取得日」といいます。)が到来することをもって、取得日における分配可能額を限度として、金銭を対価として、本A種種類株式の全部又は一部を取得することができます。本金銭対価取得条項を行使する場合に交付される金銭の額は、本A種種類株式1株につき、本払込金額に累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を加えた額となります。なお、一部取得を行うにあたり、本優先株主が複数存在する場合には、取得する本A種種類株式は、比例按分により当社の取締役会が決定します。また、原則として本普通株式対価取得請求権と本金銭対価取得条項の優劣関係は、効力発生日の先後により決まることとなりますが、本引受契約上、割当予定先が本金銭対価取得条項の発動に係る当社からの通知を受領した場合、割当予定先は本普通株式対価取得請求権を行使できないものとされております。
(6)議決権及び譲渡制限
本A種種類株式には、株主総会における議決権が付与されておらず、その譲渡については、当社取締役会の承認を要します。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
第15回新株予約権
決議年月日2016年7月19日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員40
新株予約権の数(個)※1,850(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 92,500(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※179(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2018年7月20日~2026年7月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 179(注)6
資本組入額 90
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
当事業年度の末日(2024年12月31日)時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は50株であります。
2.新株予約権の割当日以降、株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により、付与株式数を調整する。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとする。
なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済株式総数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。この端数処理は、割当日後、新株予約権者毎に計算の上行われるものとする。)
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

4.新株予約権の割当日後、以下に挙げる事由が生ずる場合は、次の算式により行使価格を調整するものとする。
(1)時価(ただし、株式上場前においては、行使価額調整式に使用する調整前行使価額をいう。以下同様とする。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新規に発行または自己株式の処分を行う場合。調整後の行使価格は、払込期日の翌日以降、または割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(2)時価を下回る価格をもって当社普通株式の新株予約権または新株予約権付社債を発行する場合。調整後の行使価格はかかる証券の割当日に、発行される全新株予約権の行使がなされまたは新株予約権付社債が全額転換されたものとみなし、その割当日の翌日以降これを適用する。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新発行株式数

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項の内容
会社法236条1項八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法749条1項四号イ及び753条1項十号イ)、吸収分割契約(会社法758条五号イ)、新設分割計画(会社法763条十号イ)、株式交換契約(会社法768条1項四号イ)または株式移転計画(会社法773条1項九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
① 新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
② 新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされた新株予約権の数及び付与株式の数とする。
③ 各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
④ 新株予約権の行使期間
株主総会で決議された権利内容及び割当契約に定める新株予約権の行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の日のいずれか遅い日から、株主総会で決議された権利内容及び割当契約に定める新株予約権の行使期間の満了日までとするが、行使期間は合理的な調整をすることができる。
⑤ その他の新株予約権の行使の条件
a.新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
・当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
・発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
b.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
a.新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
b.新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
6.2022年11月21日開催の取締役会決議により、2023年1月5日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第17回新株予約権
決議年月日2016年7月19日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員72
新株予約権の数(個)※440(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 22,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※179(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2018年7月20日~2026年7月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 179(注)6
資本組入額 90
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第18回新株予約権
決議年月日2016年8月22日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員15
新株予約権の数(個)※140(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 7,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※179(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2018年8月23日~2026年8月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 179(注)6
資本組入額 90
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第20回新株予約権
決議年月日2017年6月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役2
従業員132
新株予約権の数(個)※1,755[1,745](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式87,750[87,250](注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※320(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2019年7月1日~2027年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 320(注)6
資本組入額 160
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第22回新株予約権
決議年月日2017年12月18日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員11
新株予約権の数(個)※50(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 2,500(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※389(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2018年12月19日~2027年12月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 389(注)6
資本組入額 195
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第24回新株予約権
決議年月日2017年12月28日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員1
新株予約権の数(個)※380(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 19,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※389(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2019年12月29日~2027年12月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 389(注)6
資本組入額 195
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第25回新株予約権
決議年月日2018年3月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役1
従業員98
新株予約権の数(個)※1,430[1,410](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 71,500[70,500](注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※389(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2020年3月13日~2028年3月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 389(注)6
資本組入額 195
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第26回新株予約権
決議年月日2018年3月12日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員14
新株予約権の数(個)※330(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 16,500(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※389(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2020年3月13日~2028年3月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 389(注)6
資本組入額 195
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第28回新株予約権
決議年月日2018年10月22日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役1
新株予約権の数(個)※100(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 5,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※696(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2020年10月23日~2028年10月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 696(注)6
資本組入額 348
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第29回新株予約権
決議年月日2019年5月27日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員9
アドバイザー1
新株予約権の数(個)※325(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 16,250(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※696(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2020年5月28日~2027年5月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 696(注)6
資本組入額 348
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第30回新株予約権
決議年月日2019年6月10日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員15
新株予約権の数(個)※6,450(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 322,500(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※696(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2021年6月11日~2029年6月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 696(注)6
資本組入額 348
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第31回新株予約権
決議年月日2019年6月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役1
従業員141
新株予約権の数(個)※2,685[2,665](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 134,250[133,250](注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※696(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2021年6月21日~2029年6月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 696(注)6
資本組入額 348
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第32回新株予約権
決議年月日2019年6月20日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員13
新株予約権の数(個)※160(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 8,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※696(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2021年6月21日~2029年6月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 696(注)6
資本組入額 348
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第35回新株予約権
決議年月日2019年10月21日
付与対象者の区分及び人数(名)社外監査役1
新株予約権の数(個)※200(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 10,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2021年10月22日~2029年10月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第36回新株予約権
決議年月日2019年12月20日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員13
新株予約権の数(個)※125(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 6,250(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2021年12月21日~2029年12月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第37回新株予約権
決議年月日2020年2月21日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員11
子会社役員2
新株予約権の数(個)※480(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 24,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2022年2月22日~2030年2月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第38回新株予約権
決議年月日2020年4月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役1
社外監査役1
従業員2
新株予約権の数(個)※700(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 35,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2022年4月21日~2030年4月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第39回新株予約権
決議年月日2020年4月20日
付与対象者の区分及び人数(名)子会社役員1
新株予約権の数(個)※750(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 37,500(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2022年4月21日~2030年4月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第40回新株予約権
決議年月日2020年4月20日
付与対象者の区分及び人数(名)子会社役員1
新株予約権の数(個)※100(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 5,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2022年4月21日~2030年4月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第42回新株予約権
決議年月日2020年7月28日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員16
新株予約権の数(個)※260(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 13,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2022年7月29日~2030年7月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第43回新株予約権
決議年月日2020年7月28日
付与対象者の区分及び人数(名)子会社役員3
従業員14
新株予約権の数(個)※900(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 45,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2022年7月29日~2030年7月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第44回新株予約権
決議年月日2020年7月28日
付与対象者の区分及び人数(名)子会社役員8
従業員105
新株予約権の数(個)※2,225[2,185](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 111,250[109,250](注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2022年7月29日~2030年7月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第45回新株予約権
決議年月日2020年8月27日
付与対象者の区分及び人数(名)子会社役員2
新株予約権の数(個)※100(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 5,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2022年8月28日~2030年8月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第48回新株予約権
決議年月日2020年9月29日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員1
新株予約権の数(個)※70(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 3,500(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2022年9月30日~2030年9月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第49回新株予約権
決議年月日2020年12月28日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員7
新株予約権の数(個)※100(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 5,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2022年8月28日~2030年8月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第51回新株予約権
決議年月日2020年12月28日
付与対象者の区分及び人数(名)子会社役員1
従業員2
新株予約権の数(個)※100(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 5,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2022年12月29日~2030年12月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第52回新株予約権
決議年月日2021年1月29日
付与対象者の区分及び人数(名)子会社役員3
従業員7
新株予約権の数(個)※575(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 28,750(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2023年1月30日~2031年1月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第53回新株予約権
決議年月日2021年1月29日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員1
新株予約権の数(個)※100(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 5,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2023年1月30日~2031年1月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第54回新株予約権
決議年月日2021年3月30日
付与対象者の区分及び人数(名)子会社役員2
新株予約権の数(個)※250(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 12,500(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2023年3月31日~2031年3月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第55回新株予約権
決議年月日2021年6月24日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員16
新株予約権の数(個)※700(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 35,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2023年6月25日~2031年6月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第56回新株予約権
決議年月日2021年6月24日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員2
新株予約権の数(個)※100(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 5,000(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2022年10月28日~2030年10月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第57回新株予約権
決議年月日2021年7月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役1
子会社役員11
従業員198
新株予約権の数(個)※7,490[7,430](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 374,500[371,500](注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2023年7月17日~2031年7月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第58回新株予約権
決議年月日2021年7月16日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員11
新株予約権の数(個)※165(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 8,250(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2023年7月17日~2031年7月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第59回新株予約権
決議年月日2021年11月19日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員4
新株予約権の数(個)※250(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 12,500(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2023年11月20日~2031年11月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第60回新株予約権
決議年月日2022年2月21日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員112
子会社役員3
新株予約権の数(個)※4,085[4,520](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 204,250[226,000](注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2024年2月22日~2032年2月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第61回新株予約権
決議年月日2022年2月21日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員15
新株予約権の数(個)※650(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 32,500(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2024年2月22日~2032年2月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第62回新株予約権
決議年月日2022年3月22日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員4
新株予約権の数(個)※410(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 20,500(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2024年3月24日~2032年3月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第63回新株予約権
決議年月日2022年5月20日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員50
新株予約権の数(個)※460[440](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 23,000[22,000](注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2024年5月22日~2032年5月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第64回新株予約権
決議年月日2022年6月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役3
社外取締役1
社外監査役1
子会社役員10
従業員119
新株予約権の数(個)※5,580[5,480](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 279,000[274,000](注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2024年7月2日~2032年7月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第65回新株予約権
決議年月日2022年6月30日
付与対象者の区分及び人数(名)子会社役員1
従業員48
新株予約権の数(個)※875(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 43,750(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2024年7月2日~2032年7月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第66回新株予約権
決議年月日2022年6月30日
付与対象者の区分及び人数(名)子会社役員8
従業員60
新株予約権の数(個)※6,235[6,225](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 311,750[311,250](注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2024年7月2日~2032年7月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第76回新株予約権
決議年月日2022年10月20日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員9
子会社役員1
新株予約権の数(個)※1,115(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 55,750(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2024年10月22日~2032年10月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第77回新株予約権
決議年月日2022年11月21日
付与対象者の区分及び人数(名)子会社役員9
従業員80
新株予約権の数(個)※4,345[4,940](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 217,250[247,000](注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2024年11月23日~2032年11月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第78回新株予約権
決議年月日2022年11月21日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員10
新株予約権の数(個)※160[140](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 8,000[7,000](注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4、6
新株予約権の行使期間※2025年1月4日~2033年1月3日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860(注)6
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第79回新株予約権
決議年月日2023年1月5日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員2
新株予約権の数(個)※1,000(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 1,000(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4
新株予約権の行使期間※2025年1月6日~2033年1月5日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
当事業年度の末日(2024年12月31日)時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2~5.「第15回新株予約権」の(注)2~5.に記載のとおりであります。
第80回新株予約権
決議年月日2023年1月5日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員1
新株予約権の数(個)※22,500(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 22,500(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※860(注)3、4
新株予約権の行使期間※2023年1月30日~2033年1月5日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 860
資本組入額 430
新株予約権の行使の条件※(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5を参照

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
当事業年度の末日(2024年12月31日)時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2~5.「第15回新株予約権」の(注)2~5.に記載のとおりであります。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。
第4四半期会計期間
(2024年10月1日から
2024年12月31日まで)
第19期
(2024年1月1日から
2024年12月31日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)48,50048,500
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)4,850,0004,850,000
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)108.71108.71
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)503503
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)-48,500
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)-4,850,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)-108.71
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)-503

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金
増減額
(千円)
資本金
残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2020年2月11日
(注)1、2
17,109438,353299,441621,010299,4414,462,616
2020年2月28日
(注)3、4
3,425441,77875,007696,01875,0074,537,623
2020年3月31日
(注)5
3,425445,20375,007771,02575,0074,612,631
2020年5月20日
(注)6
1,600446,80335,040806,06535,0404,647,671
2020年5月22日
(注)7
11,420458,223250,0981,056,163250,0984,897,769
2020年8月20日
(注)8、9
612458,83513,4021,069,56613,4024,911,172
2020年11月30日
(注)10
68,493527,3281,499,9962,569,5631,499,9966,411,168
2020年2月10日
(注)11
270527,5981,2332,570,7961,2336,412,401
2020年12月30日
(注)12
-527,598△2,170,796399,9992,170,7968,583,198
2021年1月20日
(注)13
98527,6962,146402,1462,1468,585,344
2021年10月29日
(注)14
68,493596,1891,499,9961,902,1421,499,99610,085,341
2021年11月30日

2021年12月27日
(注)15
800596,9893,3851,905,5283,38510,088,726
2021年12月27日
(注)16
-596,989△1,500,000405,528△1,685,2088,403,518
2022年7月1日
(注)17、18
12,440609,429272,436677,964272,4368,675,954
2022年12月30日
(注)19、20、21
18,040627,469395,0761,073,040395,0769,071,030
2022年3月24日

2022年9月30日(注)22
6,570634,03910,7031,083,74410,7039,081,734
2023年1月5日
(注)23
31,067,91131,701,950-1,083,744-9,081,734
2023年3月27日
(注)24
1,800,00033,501,950596,1601,679,904596,1609,677,894
2023年4月26日
(注)25
779,00034,280,950258,0041,937,909258,0049,935,899
2023年10月25日
(注)26
46,00034,326,9502,6671,940,5762,6679,938,566
2024年10月8日

2024年12月25日
(注)27
4,850,00039,176,950252,7392,193,315252,73910,191,305

(注)1 2020年2月11日登記時点の有償第三者割当
発行価格35,004円 資本組入額17,502円
主な割当先 Nathaniel Trienens
(注)2 2020年2月11日登記時点の有償第三者割当
発行価格35,004円 資本組入額17,502円
主な割当先 William Joseph Trienens
(注)3 2020年2月28日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先株式会社サーバーワークス
(注)4 2020年2月28日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 スカイライトコンサルティング株式会社
(注)5 2020年3月31日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 電通デジタル投資事業有限責任組合 無限責任組合員
(注)6 2020年5月20日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 島根中央信用金庫
(注)7 2020年5月22日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 日本郵政キャピタル株式会社
(注)8 2020年8月20日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 株式会社エクスブレイン
(注)9 2020年8月20日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 田中昭人
(注)10 2020年11月30日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員
(注)11 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)12 2020年11月26日開催の臨時株主総会の決議に基づき、今後の資本政策の柔軟性、および機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少させ、資本準備金に振り替えたものであります。その結果、2020年12月30日付で、資本金が2,170,796千円減少しております。なお、資本金の減資割合は84.44%となっております。
(注)13 2021年1月20日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Ulrich Kronvold Holding APS
(注)14 2021年10月29日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員
(注)15 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)16 2021年11月15日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2021年12月27日付で、資本金1,500,000千円及び資本準備金1,685,208千円をその他資本剰余金に振替え、振替後のその他資本剰余金3,185,208千円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填を行っております。なお、資本金の減資割合は78.72%、資本準備金の減少割合は16.70%となっております。
(注)17 2022年7月1日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Calvin Rodney Sylvinus Hart
(注)18 2022年7月1日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Catherine Lucy Hoff
(注)19 2022年12月30日第三者割当引受日時点
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Abdullah Ali Saleh AlDkheel
(注)20 2022年12月30日第三者割当引受日時点
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 FAISAL MOHAMMED S ALAMRO
(注)21 2022年12月30日第三者割当引受日時点
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 AHMED IBRAHIM F ALGHOFAILY
(注)22 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)23 2023年1月5日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が31,067,911株増加となります。
(注)24 2023年3月27日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 720円
引受価額 662.40円
資本組入額 331.20円
払込金総額 1,192,320千円
(注)25 2023年4月26日を払込期日とする有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格(引受価額) 662.40円
資本組入額 331.20円
払込金総額 516,009千円
割当先 大和証券株式会社
(注)26 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)27 新株予約権の行使による増加であります。
(注)28 2025年1月1日から2025年2月28日までに新株予約権の行使により発行済株式総数が6,660,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ261,633,400円増加しております。
(注)29 2025年3月28日を払込期日とする有償第三者割当(A種種類株式)
払込金額 1株につき100円
資本組入額 50円
払込金総額 3,300,000千円
割当先 株式会社山陰合同銀行

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2024年12月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式39,168,400391,684完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
単元未満株式普通株式8,550--
発行済株式総数39,176,950--
総株主の議決権-391,684-

自己株式等

②【自己株式等】
該当事項はありません。

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