有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
①【ストックオプション制度の内容】
第15回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
当事業年度の末日(2024年12月31日)時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は50株であります。
2.新株予約権の割当日以降、株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により、付与株式数を調整する。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとする。
なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済株式総数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。この端数処理は、割当日後、新株予約権者毎に計算の上行われるものとする。)
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の割当日後、以下に挙げる事由が生ずる場合は、次の算式により行使価格を調整するものとする。
(1)時価(ただし、株式上場前においては、行使価額調整式に使用する調整前行使価額をいう。以下同様とする。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新規に発行または自己株式の処分を行う場合。調整後の行使価格は、払込期日の翌日以降、または割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(2)時価を下回る価格をもって当社普通株式の新株予約権または新株予約権付社債を発行する場合。調整後の行使価格はかかる証券の割当日に、発行される全新株予約権の行使がなされまたは新株予約権付社債が全額転換されたものとみなし、その割当日の翌日以降これを適用する。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項の内容
会社法236条1項八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法749条1項四号イ及び753条1項十号イ)、吸収分割契約(会社法758条五号イ)、新設分割計画(会社法763条十号イ)、株式交換契約(会社法768条1項四号イ)または株式移転計画(会社法773条1項九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
① 新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
② 新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされた新株予約権の数及び付与株式の数とする。
③ 各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
④ 新株予約権の行使期間
株主総会で決議された権利内容及び割当契約に定める新株予約権の行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の日のいずれか遅い日から、株主総会で決議された権利内容及び割当契約に定める新株予約権の行使期間の満了日までとするが、行使期間は合理的な調整をすることができる。
⑤ その他の新株予約権の行使の条件
a.新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
・当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
・発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
b.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
a.新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
b.新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
6.2022年11月21日開催の取締役会決議により、2023年1月5日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第17回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第18回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第20回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第22回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第24回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第25回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第26回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第28回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第29回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第30回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第31回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第32回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第35回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第36回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第37回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第38回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第39回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第40回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第42回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第43回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第44回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第45回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第48回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第49回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第51回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第52回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第53回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第54回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第55回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第56回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第57回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第58回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第59回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第60回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第61回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第62回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第63回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第64回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第65回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第66回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第76回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第77回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第78回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第79回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
当事業年度の末日(2024年12月31日)時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2~5.「第15回新株予約権」の(注)2~5.に記載のとおりであります。
第80回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
当事業年度の末日(2024年12月31日)時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2~5.「第15回新株予約権」の(注)2~5.に記載のとおりであります。
第15回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年7月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員40 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,850(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 92,500(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 179(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年7月20日~2026年7月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 179(注)6 資本組入額 90 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
当事業年度の末日(2024年12月31日)時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は50株であります。
2.新株予約権の割当日以降、株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により、付与株式数を調整する。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとする。
なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済株式総数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。この端数処理は、割当日後、新株予約権者毎に計算の上行われるものとする。)
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使金額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4.新株予約権の割当日後、以下に挙げる事由が生ずる場合は、次の算式により行使価格を調整するものとする。
(1)時価(ただし、株式上場前においては、行使価額調整式に使用する調整前行使価額をいう。以下同様とする。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新規に発行または自己株式の処分を行う場合。調整後の行使価格は、払込期日の翌日以降、または割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(2)時価を下回る価格をもって当社普通株式の新株予約権または新株予約権付社債を発行する場合。調整後の行使価格はかかる証券の割当日に、発行される全新株予約権の行使がなされまたは新株予約権付社債が全額転換されたものとみなし、その割当日の翌日以降これを適用する。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項の内容
会社法236条1項八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法749条1項四号イ及び753条1項十号イ)、吸収分割契約(会社法758条五号イ)、新設分割計画(会社法763条十号イ)、株式交換契約(会社法768条1項四号イ)または株式移転計画(会社法773条1項九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
① 新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
② 新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされた新株予約権の数及び付与株式の数とする。
③ 各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
④ 新株予約権の行使期間
株主総会で決議された権利内容及び割当契約に定める新株予約権の行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の日のいずれか遅い日から、株主総会で決議された権利内容及び割当契約に定める新株予約権の行使期間の満了日までとするが、行使期間は合理的な調整をすることができる。
⑤ その他の新株予約権の行使の条件
a.新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
・当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
・発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
b.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
a.新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
b.新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
6.2022年11月21日開催の取締役会決議により、2023年1月5日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第17回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年7月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員72 |
| 新株予約権の数(個)※ | 440(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 22,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 179(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年7月20日~2026年7月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 179(注)6 資本組入額 90 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第18回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年8月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員15 |
| 新株予約権の数(個)※ | 140(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 7,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 179(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年8月23日~2026年8月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 179(注)6 資本組入額 90 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第20回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年6月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2 従業員132 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,755[1,745](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式87,750[87,250](注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 320(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年7月1日~2027年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 320(注)6 資本組入額 160 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第22回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年12月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員11 |
| 新株予約権の数(個)※ | 50(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,500(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 389(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年12月19日~2027年12月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 389(注)6 資本組入額 195 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第24回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年12月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 380(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 19,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 389(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年12月29日~2027年12月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 389(注)6 資本組入額 195 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第25回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年3月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1 従業員98 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,430[1,410](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 71,500[70,500](注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 389(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年3月13日~2028年3月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 389(注)6 資本組入額 195 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第26回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年3月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員14 |
| 新株予約権の数(個)※ | 330(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 16,500(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 389(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年3月13日~2028年3月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 389(注)6 資本組入額 195 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第28回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年10月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 100(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 696(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年10月23日~2028年10月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 696(注)6 資本組入額 348 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第29回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年5月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員9 アドバイザー1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 325(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 16,250(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 696(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年5月28日~2027年5月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 696(注)6 資本組入額 348 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第30回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年6月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員15 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6,450(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 322,500(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 696(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年6月11日~2029年6月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 696(注)6 資本組入額 348 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第31回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1 従業員141 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,685[2,665](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 134,250[133,250](注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 696(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年6月21日~2029年6月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 696(注)6 資本組入額 348 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第32回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員13 |
| 新株予約権の数(個)※ | 160(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 8,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 696(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年6月21日~2029年6月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 696(注)6 資本組入額 348 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第35回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年10月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外監査役1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 200(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 10,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年10月22日~2029年10月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第36回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年12月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員13 |
| 新株予約権の数(個)※ | 125(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,250(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年12月21日~2029年12月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第37回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年2月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員11 子会社役員2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 480(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 24,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年2月22日~2030年2月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第38回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年4月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1 社外監査役1 従業員2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 700(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 35,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年4月21日~2030年4月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第39回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年4月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社役員1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 750(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 37,500(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年4月21日~2030年4月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第40回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年4月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社役員1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 100(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年4月21日~2030年4月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第42回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員16 |
| 新株予約権の数(個)※ | 260(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 13,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年7月29日~2030年7月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第43回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社役員3 従業員14 |
| 新株予約権の数(個)※ | 900(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 45,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年7月29日~2030年7月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第44回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社役員8 従業員105 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,225[2,185](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 111,250[109,250](注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年7月29日~2030年7月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第45回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年8月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社役員2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 100(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年8月28日~2030年8月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第48回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年9月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 70(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,500(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年9月30日~2030年9月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第49回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年12月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 100(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年8月28日~2030年8月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第51回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年12月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社役員1 従業員2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 100(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年12月29日~2030年12月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第52回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年1月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社役員3 従業員7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 575(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 28,750(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年1月30日~2031年1月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第53回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年1月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 100(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年1月30日~2031年1月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第54回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社役員2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 250(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 12,500(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年3月31日~2031年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第55回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員16 |
| 新株予約権の数(個)※ | 700(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 35,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年6月25日~2031年6月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第56回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 100(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年10月28日~2030年10月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第57回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年7月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1 子会社役員11 従業員198 |
| 新株予約権の数(個)※ | 7,490[7,430](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 374,500[371,500](注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年7月17日~2031年7月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第58回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年7月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員11 |
| 新株予約権の数(個)※ | 165(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 8,250(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年7月17日~2031年7月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第59回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年11月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 250(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 12,500(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年11月20日~2031年11月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第60回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年2月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員112 子会社役員3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 4,085[4,520](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 204,250[226,000](注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年2月22日~2032年2月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第61回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年2月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員15 |
| 新株予約権の数(個)※ | 650(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 32,500(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年2月22日~2032年2月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第62回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年3月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 410(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 20,500(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年3月24日~2032年3月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第63回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員50 |
| 新株予約権の数(個)※ | 460[440](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 23,000[22,000](注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年5月22日~2032年5月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第64回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年6月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3 社外取締役1 社外監査役1 子会社役員10 従業員119 |
| 新株予約権の数(個)※ | 5,580[5,480](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 279,000[274,000](注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年7月2日~2032年7月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第65回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年6月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社役員1 従業員48 |
| 新株予約権の数(個)※ | 875(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 43,750(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年7月2日~2032年7月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第66回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年6月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社役員8 従業員60 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6,235[6,225](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 311,750[311,250](注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年7月2日~2032年7月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第76回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年10月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員9 子会社役員1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,115(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 55,750(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年10月22日~2032年10月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第77回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年11月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社役員9 従業員80 |
| 新株予約権の数(個)※ | 4,345[4,940](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 217,250[247,000](注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年11月23日~2032年11月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第78回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年11月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員10 |
| 新株予約権の数(個)※ | 160[140](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 8,000[7,000](注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年1月4日~2033年1月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第79回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年1月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,000(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,000(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年1月6日~2033年1月5日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
当事業年度の末日(2024年12月31日)時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2~5.「第15回新株予約権」の(注)2~5.に記載のとおりであります。
第80回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年1月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 22,500(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 22,500(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 860(注)3、4 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年1月30日~2033年1月5日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 860 資本組入額 430 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
当事業年度の末日(2024年12月31日)時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2~5.「第15回新株予約権」の(注)2~5.に記載のとおりであります。