有価証券報告書-第7期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会において決定しております。
なお、当社は、2023年4月19日付で取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、社内取締役及び社外取締役のいずれについても、固定の金銭報酬とする。
b.報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額又はその算定方法の決定方針(報酬等を与える時期又は条件の決定方針を含む。)
当社の取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬とし、その個人別の額は、各取締役の職責、業務負担の程度、貢献度等を総合的に考慮し、同業及び異業種他社の報酬水準並びに当社の事業状況等にも鑑みて決定する。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法
当社の取締役の個人別の金銭報酬の額は、取締役会において、その具体的内容を決定する。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年8月13日であります。決議の内容は、取締役の年間報酬総額の上限を取締役は1億円(決議時点の取締役の員数は6名。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とするものであります。2023年3月期における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2022年6月15日開催の取締役会決議により決定しております。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年12月25日であります。決議の内容は、各監査役の個別の報酬等を決定するものであります。当該株主総会終結時の監査役の員数は3名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会において決定しております。
なお、当社は、2023年4月19日付で取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、社内取締役及び社外取締役のいずれについても、固定の金銭報酬とする。
b.報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額又はその算定方法の決定方針(報酬等を与える時期又は条件の決定方針を含む。)
当社の取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬とし、その個人別の額は、各取締役の職責、業務負担の程度、貢献度等を総合的に考慮し、同業及び異業種他社の報酬水準並びに当社の事業状況等にも鑑みて決定する。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法
当社の取締役の個人別の金銭報酬の額は、取締役会において、その具体的内容を決定する。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年8月13日であります。決議の内容は、取締役の年間報酬総額の上限を取締役は1億円(決議時点の取締役の員数は6名。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とするものであります。2023年3月期における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2022年6月15日開催の取締役会決議により決定しております。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年12月25日であります。決議の内容は、各監査役の個別の報酬等を決定するものであります。当該株主総会終結時の監査役の員数は3名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 66,786 | 66,786 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 6,300 | 6,300 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 3 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。