有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨を定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役の協議により決定します。
なお、当社は、2025年7月18日付で取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益とも連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、その役位や職責等に基づいた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての金銭による基本報酬と非金銭報酬により構成する。また、監督機能を担う社外取締役についても、固定報酬としての金銭による基本報酬に加えて、その監督機能に影響を与えない範囲で非金銭報酬を支給する場合があるものとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の額の決定に関する方針
当社の取締役の金銭報酬は月例の固定報酬とする。その個人別の額は、各取締役の役位、職責、業務負担の程度等を総合的に考慮し、同業及び異業種他社の報酬水準並びに当社の事業状況等にも鑑みて決定する。
c.非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の非金銭報酬はストックオプションとする。その個人別の額若しくは数又はその算定方法は、各取締役の役位、職責、貢献度等を総合的に考慮し、当社の事業状況等にも鑑みて決定して、一定の時期に支給する。
d.取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法
当社の取締役の個人別の報酬等については、各取締役の役位及び職責等を踏まえて、取締役会において具体的内容を決定する。
また、監査役の報酬等は、独立性を確保する観点から月額固定報酬のみで構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2025年6月19日であります。決議の内容は、取締役の年間報酬等総額の上限を300百万円(決議時点の取締役の員数は6名。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とするものであります。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2025年6月19日であります。決議の内容は、監査役の年間報酬等総額の上限を17百万円とするものであります。
提出日現在において、これらの報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名、監査役3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨を定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役の協議により決定します。
なお、当社は、2025年7月18日付で取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益とも連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、その役位や職責等に基づいた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての金銭による基本報酬と非金銭報酬により構成する。また、監督機能を担う社外取締役についても、固定報酬としての金銭による基本報酬に加えて、その監督機能に影響を与えない範囲で非金銭報酬を支給する場合があるものとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の額の決定に関する方針
当社の取締役の金銭報酬は月例の固定報酬とする。その個人別の額は、各取締役の役位、職責、業務負担の程度等を総合的に考慮し、同業及び異業種他社の報酬水準並びに当社の事業状況等にも鑑みて決定する。
c.非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の非金銭報酬はストックオプションとする。その個人別の額若しくは数又はその算定方法は、各取締役の役位、職責、貢献度等を総合的に考慮し、当社の事業状況等にも鑑みて決定して、一定の時期に支給する。
d.取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法
当社の取締役の個人別の報酬等については、各取締役の役位及び職責等を踏まえて、取締役会において具体的内容を決定する。
また、監査役の報酬等は、独立性を確保する観点から月額固定報酬のみで構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2025年6月19日であります。決議の内容は、取締役の年間報酬等総額の上限を300百万円(決議時点の取締役の員数は6名。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とするものであります。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2025年6月19日であります。決議の内容は、監査役の年間報酬等総額の上限を17百万円とするものであります。
提出日現在において、これらの報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名、監査役3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 162,361 | 112,350 | - | - | 50,011 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 14,449 | 11,400 | - | - | 3,049 | 2 |
| 社外監査役 | 15,900 | 15,900 | - | - | - | 3 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。