有価証券報告書-第55期(2024/07/01-2025/06/30)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記していた「繰延税金資産」の「減損損失」、「未払事業税」、「投資有価証券評価損」、「資産除去債務」及び「その他有価証券評価差額金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の税効果会計関係注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「減損損失」1百万円、「未払事業税」2百万円、「投資有価証券評価損」7百万円、「資産除去債務」6百万円及び「その他有価証券評価差額金」1百万円及び「その他」16百万円は、「その他」35百万円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.46%から31.36%に変更し計算しております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 貸倒引当金 | 668 | 百万円 | 699 | 百万円 | |
| 退職給付引当金 | 35 | 〃 | 36 | 〃 | |
| 長期未払金(役員退職慰労金) | 101 | 〃 | 88 | 〃 | |
| 関係会社株式評価損 | 223 | 〃 | 229 | 〃 | |
| 棚卸資産評価損 | 17 | 〃 | 11 | 〃 | |
| 株主優待引当金 | 6 | 〃 | 20 | 〃 | |
| その他 | 35 | 〃 | 59 | 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,089 | 百万円 | 1,144 | 百万円 | |
| 評価性引当額 | △902 | 〃 | △944 | 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 186 | 百万円 | 200 | 百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 特別償却準備金 | △33 | 〃 | △22 | 〃 | |
| 圧縮記帳 | △18 | 〃 | △15 | 〃 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △1 | 〃 | △2 | 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △53 | 〃 | △40 | 〃 | |
| 繰延税金資産純額 | 132 | 百万円 | 160 | 百万円 | |
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記していた「繰延税金資産」の「減損損失」、「未払事業税」、「投資有価証券評価損」、「資産除去債務」及び「その他有価証券評価差額金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の税効果会計関係注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「減損損失」1百万円、「未払事業税」2百万円、「投資有価証券評価損」7百万円、「資産除去債務」6百万円及び「その他有価証券評価差額金」1百万円及び「その他」16百万円は、「その他」35百万円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.46 | % | ― | ||
| (調整) | |||||
| 住民税均等割等 | 0.24 | % | ― | ||
| 留保金課税 | 3.42 | % | ― | ||
| 税率変更の影響 | 1.34 | % | ― | ||
| 評価性引当額の増減 | 7.93 | % | ― | ||
| その他 | 0.01 | % | ― | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.40 | % | ― | ||
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.46%から31.36%に変更し計算しております。
なお、この変更による影響は軽微であります。