有価証券報告書-第30期(2025/01/01-2025/12/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの放棄により利益として計上した額
重要性が乏しいため、注記を省略いたします。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2023年5月31日に1株を200株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(注)1 本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、当社グループの役員及び従業員等のうち受益者として指定されたものに交付されます。
2 新株予約権の権利行使条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日から6か月を経過した場合に限り、本新株予約権を行使することができます。
② 本新株予約権者は、2022年12月期から2026年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高の金額が、3,300百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができるものとします。なお、上記における売上高の判定に際しては、決算期の変更や適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収などの事象が生じた場合など、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断したときには、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除して適切な調整を行うことができるものとします。
③ 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
④ 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済み株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできません。
⑥ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
(注)2025年10月15日開催の取締役会において、信託型ストック・オプションである第 1 回新株予約権を2025年12月31日付で消滅させることを決議しております。
② 単価情報
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価を単位当たりの本源的価値により算定しております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式価値は、DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法により算定した価格を用いております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの放棄により利益として計上した額
重要性が乏しいため、注記を省略いたします。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2023年5月31日に1株を200株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
| 第1回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2022年3月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 受託者 コタエル信託株式会社 (注)1 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(株) | 普通株式 183,000株 |
| 付与日 | 2022年3月29日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間はありません。 |
| 権利行使期間 | 2024年4月1日~2032年3月28日 |
(注)1 本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、当社グループの役員及び従業員等のうち受益者として指定されたものに交付されます。
2 新株予約権の権利行使条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日から6か月を経過した場合に限り、本新株予約権を行使することができます。
② 本新株予約権者は、2022年12月期から2026年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高の金額が、3,300百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができるものとします。なお、上記における売上高の判定に際しては、決算期の変更や適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収などの事象が生じた場合など、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断したときには、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除して適切な調整を行うことができるものとします。
③ 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
④ 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済み株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできません。
⑥ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | 183,000 |
| 付与 | - |
| 失効(注) | 183,000 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
(注)2025年10月15日開催の取締役会において、信託型ストック・オプションである第 1 回新株予約権を2025年12月31日付で消滅させることを決議しております。
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 355 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - |
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価を単位当たりの本源的価値により算定しております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式価値は、DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法により算定した価格を用いております。