訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の限度額は、2023年8月18日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬等の額は年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内、決議日時点での取締役の員数は4名)、監査役の報酬等の額は年額50百万円以内(決議日時点での監査役の員数は3名)と決議しております。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。
当社は2022年3月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を審議しております。また、取締役の個人別の報酬等は、当社全体の業績を俯瞰している代表取締役社長である中村慎吾が各取締役の担当業務の評価を行い、取締役会が決定した方針に従って決定されていることから、取締役会としても、当期に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、役員規程に基づき、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定金銭報酬とし、地位、職責等に応じるとともに、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し、定時株主総会後に開催される取締役会にて決定するものとしております。
c.業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針含む)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、賞与として毎年一定の時期に支給することとしております。目標となる業績指標とその値は、年度予算及び中期経営計画と整合するように設定し、環境の変化に応じて、適宜取締役会で見直しを行うものとしております。
なお、業績連動報酬等の支給については、原則として当社業績が黒字化することを前提とし、黒字化した場合、改めて、取締役会において検討を行うものとしております。
d.取締役の個人別の報酬等の額に対する業績連動報酬等の額の割合とその額の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、取締役会において検討を行い、取締役会の委任を受けた代表取締役社長は検討内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の決定は、取締役会の答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で、代表取締役社長中村慎吾が委任を受けて決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の限度額は、2023年8月18日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬等の額は年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内、決議日時点での取締役の員数は4名)、監査役の報酬等の額は年額50百万円以内(決議日時点での監査役の員数は3名)と決議しております。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。
当社は2022年3月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を審議しております。また、取締役の個人別の報酬等は、当社全体の業績を俯瞰している代表取締役社長である中村慎吾が各取締役の担当業務の評価を行い、取締役会が決定した方針に従って決定されていることから、取締役会としても、当期に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、役員規程に基づき、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定金銭報酬とし、地位、職責等に応じるとともに、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し、定時株主総会後に開催される取締役会にて決定するものとしております。
c.業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針含む)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、賞与として毎年一定の時期に支給することとしております。目標となる業績指標とその値は、年度予算及び中期経営計画と整合するように設定し、環境の変化に応じて、適宜取締役会で見直しを行うものとしております。
なお、業績連動報酬等の支給については、原則として当社業績が黒字化することを前提とし、黒字化した場合、改めて、取締役会において検討を行うものとしております。
d.取締役の個人別の報酬等の額に対する業績連動報酬等の額の割合とその額の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、取締役会において検討を行い、取締役会の委任を受けた代表取締役社長は検討内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の決定は、取締役会の答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で、代表取締役社長中村慎吾が委任を受けて決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 47,280 | 47,280 | - | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,600 | 10,600 | - | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。