訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2025/03/07 10:00
【資料】
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【項目】
148項目
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、2024年3月28日開催の取締役会において、当社取締役及び従業員に対して、ストックオプションとしての新株予約権を発行(割当日:2024年3月28日)することを決議いたしました。
決議年月日2024年3月28日
(第14回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
当社従業員 4
新株予約権の数(個) ※49 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 49 [9,800](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※550,000 [2,750](注)2
新株予約権の行使期間 ※2026年3月29日~2034年3月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 550,000 [2,750]
資本組入額 550,000 [2,750]
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※権利者は、本契約により割当を受けた新株予約権の全部もしくは一部を譲渡、質入または担保に供するなどの一切の処分はできないものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 新株予約権証券の発行時(2024年3月28日)における内容を記載しております。新株予約権証券の発行時から提出日の前月末現在(2025年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権証券の発行時における内容から変更はありません。
※ 2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき、200株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、割当日以降、当会社が株式分割(株式無償割当てを含む、以下同様)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、計算の結果生じた1株未満の端数は切り捨てるものとする。また、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・併合の比率
分割の比率とは、株式分割後の発行済株式数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数をそれぞれ意味するものとし、以下同様とする。
(注)2.新株予約権の権利行使時の払込金額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に新株予約権1個当たりの目的株式数を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、行使価額は当初1株につき金 550,000 円とする。
ただし、以下の(1)及び(2)の場合には、以下のとおり行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。また、以下の(1)及び(2)の場合のほか、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(1)新株予約権の割当後、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
調整後行使価額=調整前行使価額×1÷株式分割・併合の比率
(2)新株予約権の割当後、当会社がその時点における時価を下回る価額で当会社株式につき、新株の発行または当会社が保有する自己株式の処分(ただし、取得請求権付株式の取得、取得条項付株式の取得又は新株予約権の行使により新株式を発行または自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合には、次の算式によりその時点における行使価額を調整する。
既発行株式数+(新規発行株式数×1株当たり払込金額)
調整後行使価額=調整前行使価額×新規株式発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において「既発行株式数」とは、当会社発行済株式総数から当会社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」「新規株式発行前の1株当たり時価」を「処分する自己株式数」「自己株式処分前の1株当たり時価」に読み替えるものとする。
また、上記算式において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
(注)3.新株予約権の行使の条件
権利者は、本新株予約権を行使するにあたり、次の条件を満たすことを要する。
(1)権利行使の時点においても、当会社または当会社の関連会社の取締役、監査役もしくは、従業員、顧問、その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2)下記「新株予約権の取得条項」記載の取得事由が生じていないこと。
「新株予約権の取得条項」
次の各号のいずれかに該当した場合には、当会社は、当会社の取締役会が定める取得日において、権利者の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、一部を取得する場合は、当会社の取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
(1)次の各号に定める議案が、当社の株主総会において決議された場合(株主総会決議を要しない場合には、当該議案について取締役会が決議した場合)。
①当社が消滅会社となる合併の議案
②当社が分割会社となる吸収分割又は新設分割の議案
③当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転の議案
④株主総会の決議により特定の種類株式の全部が取得できる旨の定款変更の議案
(2)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合。
(3)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合。ただし、本条に基づき取得することができる新株予約権は、当該放棄した新株予約権に限る。
(4)本新株予約権の割当を受けた者に不正行為、職務上の義務違反又は懈怠があった場合。
(5)本新株予約権の割当を受けた者が当会社に損害を与えた場合。但し、正当な事由があり、また損害が軽微であると当会社の取締役会が認めた場合を除く。
(種類株式の取得及び自己株式(種類株式)の消却)
定款の定めに基づき、2024年10月16日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月1日付でA種優先株式及びA2種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式及びA2種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。当社が取得したA種優先株式及びA2種優先株式は、2024年11月1日付で会社法第178条に基づく取締役会決議によりすべて消却しております。
優先株式の普通株式への交換状況
(1)取得及び消却した株式数
A種優先株式 667株
A2種優先株式 1,100株
(2)交換により交付した普通株式数 1,767株
(3)交付後の発行済普通株式数 5,334株
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。また、上記株式分割に伴い、定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
1.株式分割及び単元株制度の採用の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、1単元を100株とする単元制度を採用いたします。
2.株式分割の概要
(1)分割方法
2024年11月1日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき200株の割合をもって分割しております。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数5,334株
今回の分割により増加する株式数1,061,466株
株式分割後の発行済株式総数1,066,800株
株式分割後の発行可能株式総数4,251,200株

(3)株式分割の効力発生日
2024年11月1日
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が期首に行われたものと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されております。
3.単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式を100株といたします。