訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が、2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、従来の34.6%から35.4%へ変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が、2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、従来の34.6%から35.4%へ変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | ||
| 未払社会保険料 | 2,066千円 | |
| 未払事業税 | 4,717 〃 | |
| 返金負債 | 1,484 〃 | |
| 未払費用 | 4,527 〃 | |
| 差入保証金償却 | 1,799 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 14,594千円 | |
| 評価性引当額 | - 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 14,594千円 | |
| 繰延税金負債 | ||
| その他 | △50千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △50千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 14,544千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が、2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、従来の34.6%から35.4%へ変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | ||
| 未払社会保険料 | 1,966千円 | |
| 未払事業税 | 19,873 〃 | |
| 未払事業所税 | 178 〃 | |
| 返金負債 | 1,355 〃 | |
| 未払費用 | 3,146 〃 | |
| 差入保証金償却 | 3,440 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 29,960千円 | |
| 評価性引当額 | - 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 29,960千円 | |
| 繰延税金負債 | ||
| その他 | △36千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △36千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 29,924千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が、2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、従来の34.6%から35.4%へ変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。