有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社(現NSグループ株式会社)の取締役の報酬等について、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬限度額を決定しております。2025年10月9日付の臨時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額500百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内となっております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は4名です。
また、代表取締役の報酬として、中長期的な企業価値及び株式価値の向上に対するインセンティブを高め、株主との価値共有を一層推進するため、自社株連動型報酬(ファントム・ストック)を導入しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬については取締役会に一任しており、また、監査等委員である取締役の個別報酬については監査等委員間の協議により決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針については、2025年10月24日開催の取締役会において決定しております。概要は以下のとおりです。
a.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、当社グループの中長期経営計画の実現並びに企業価値及び株主価値の向上に対するインセンティブとして機能する報酬体系とし、その役位、職責、在籍年数等に応じて支給される固定報酬と、役員毎に設定された目標の達成率に応じて支給される業績連動報酬(自社株連動型報酬(ファントム・ストック)を含む。)で構成しております。また、当社の成長に資する人材の確保・維持のために、客観性及び透明性が担保された手続により、当社グループの役員の役割及び職責に応じた適切な水準を決定するものとしております。
b.固定報酬の報酬等の額又はその算定方法の決定方針
基本報酬は、固定報酬とし、その金額は役位、職責、在任年数、その他会社の業績等を総合考慮して決定しております。
c.業績指標の内容及び業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定方針
業績連動報酬等は、社外取締役以外の役員に対して支給され、各事業年度において個別に設定された目標の達成率に応じて算出された額を賞与として、毎年、一定の時期に支給しております。期中に就任・退任した場合は、各事業年度における任期月数と任期中の目標の達成率に応じて賞与額を算出しております。なお、自社株連動型報酬(ファントム・ストック)は、取締役の報酬について株主総会で決議された総額の範囲内で、代表取締役に対して、毎年一定の時期に確定するファントム・ストック(一定の金額を現金で受け取る条件付の権利)が付与され、これを行使することにより、当社の株価等、一定の条件に連動して金額が算定されます。
d.報酬等の種類毎の割合の決定方針
取締役のうち、社外取締役を除く取締役については、報酬等の種類毎の割合は、役位、職責、業績及び目標達成率当を総合的に勘案し、決定します。社外取締役の報酬等は、固定報酬のみで構成されます。
e.報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬は、月例の固定金銭報酬とします。
業績連動報酬等である賞与は、年1回、株主総会後1か月以内に支給します。
自社株連動型報酬(ファントム・ストック)は、支給対象者との合意に基づき、付与の条件が決定されます。
f.決定の全部又は一部の第三者への委任に関する事項
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の具体的な基本報酬の額、業績連動報酬等である賞与、及び自社株連動型報酬(ファントム・ストック)の額については、取締役会の決議により代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、当該委任による決定が適切になされるよう、取締役会は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容に基づき、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定いたします。
なお、当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が以下の決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社(現NSグループ株式会社)の取締役の報酬等について、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬限度額を決定しております。2025年10月9日付の臨時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額500百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内となっております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は4名です。
また、代表取締役の報酬として、中長期的な企業価値及び株式価値の向上に対するインセンティブを高め、株主との価値共有を一層推進するため、自社株連動型報酬(ファントム・ストック)を導入しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬については取締役会に一任しており、また、監査等委員である取締役の個別報酬については監査等委員間の協議により決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針については、2025年10月24日開催の取締役会において決定しております。概要は以下のとおりです。
a.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、当社グループの中長期経営計画の実現並びに企業価値及び株主価値の向上に対するインセンティブとして機能する報酬体系とし、その役位、職責、在籍年数等に応じて支給される固定報酬と、役員毎に設定された目標の達成率に応じて支給される業績連動報酬(自社株連動型報酬(ファントム・ストック)を含む。)で構成しております。また、当社の成長に資する人材の確保・維持のために、客観性及び透明性が担保された手続により、当社グループの役員の役割及び職責に応じた適切な水準を決定するものとしております。
b.固定報酬の報酬等の額又はその算定方法の決定方針
基本報酬は、固定報酬とし、その金額は役位、職責、在任年数、その他会社の業績等を総合考慮して決定しております。
c.業績指標の内容及び業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定方針
業績連動報酬等は、社外取締役以外の役員に対して支給され、各事業年度において個別に設定された目標の達成率に応じて算出された額を賞与として、毎年、一定の時期に支給しております。期中に就任・退任した場合は、各事業年度における任期月数と任期中の目標の達成率に応じて賞与額を算出しております。なお、自社株連動型報酬(ファントム・ストック)は、取締役の報酬について株主総会で決議された総額の範囲内で、代表取締役に対して、毎年一定の時期に確定するファントム・ストック(一定の金額を現金で受け取る条件付の権利)が付与され、これを行使することにより、当社の株価等、一定の条件に連動して金額が算定されます。
d.報酬等の種類毎の割合の決定方針
取締役のうち、社外取締役を除く取締役については、報酬等の種類毎の割合は、役位、職責、業績及び目標達成率当を総合的に勘案し、決定します。社外取締役の報酬等は、固定報酬のみで構成されます。
e.報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬は、月例の固定金銭報酬とします。
業績連動報酬等である賞与は、年1回、株主総会後1か月以内に支給します。
自社株連動型報酬(ファントム・ストック)は、支給対象者との合意に基づき、付与の条件が決定されます。
f.決定の全部又は一部の第三者への委任に関する事項
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の具体的な基本報酬の額、業績連動報酬等である賞与、及び自社株連動型報酬(ファントム・ストック)の額については、取締役会の決議により代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、当該委任による決定が適切になされるよう、取締役会は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容に基づき、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定いたします。
なお、当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が以下の決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 146 | 111 | 34 | - | - | 4 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。