有価証券報告書-第50期(2025/06/01-2026/05/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a 監査等委員監査の組織、人員及び手続
当社における監査等委員会監査は、会計監査人と相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適切な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。また、監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に沿って、取締役会や社内重要会議への出席、定期的な業務状況の調査等により、取締役の職務遂行の監査を実施いたします。
当事業年度における当社の監査等委員会は3名(桑原 清幸氏、雨宮 美季氏及び寺田 航平氏)で構成されております。いずれも社外取締役であり、法務、会計、財務、金融等に関する相当程度の知見を有しております。
b 当事業年度における監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会では、主に監査の方針及び監査の重点項目を含む監査計画についての検討、当社グループにおける業務状況、内部統制システムの構築・運用状況等について、適法性、有効性、効率性等の観点から検討を行っております。また、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告書の承認、会計監査人の監査報酬の額への同意、会計監査人の解任又は不再任の決定、株主総会議案内容の検討等を行っております。
常勤監査等委員の活動として、取締役会その他重要会議への出席、稟議をはじめとする重要書類等の閲覧、当社及びグループ会社への往査等を通じて、取締役の職務遂行の適法性や妥当性を中心に監査し、監査等委員会へ報告し、必要に応じて意見表明しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直轄である内部統制監査室が担当しており、責任者1名、担当者1名を配置しております。代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づき、経営活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況について合法性と合理性の観点から監査を実施し、代表取締役、監査等委員及び取締役会に対し監査結果を報告しております。改善が必要な事項については、後日、改善状況のフォローアップを行っております。また、常勤監査等委員及び会計監査人とは、定期的かつ適時に監査の実施状況を共有して意見交換を行うなど、三様監査の実効性強化に努めております。
なお、当社の内部統制監査室は、内部監査と内部統制の両方を担当しており、室内で適時連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
継続監査期間4年
c 業務を執行した公認会計士
松本 雄一
西口 昌宏
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士15名、その他21名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人による適正な監査を担保するため、高品質な監査を可能とする十分な監査時間を確保し、監査法人に対して取締役等へのアクセスの機会を提供するとともに、監査法人と監査等委員、内部監査担当部門との十分な連携を可能とする等、適切な監査環境の提供に努めております。また、当社は、監査法人が不備・問題点を指摘した場合や不正を発見した場合には、その内容に応じて適切に対応することとしております。
監査等委員会は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模を持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、前期の監査実績等を踏まえた上で、監査法人を総合的に評価し、選定について判断しております。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の監査業務について確認する他、監査等委員会として監査法人から直接監査業務について報告を受けております。監査等委員会は、監査法人の監査品質を確認し、監査業務の適切性及び妥当性を評価するとともに、監査法人の独立性、法令等の遵守状況についても問題がないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であり、EY新日本有限責任監査法人に対して支払っております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上、監査等委員会の同意を得て、監査報酬を決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査法人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画における監査時間、配員計画等が妥当であり、それらに基づく監査報酬が相当であると判断したためです。
① 監査等委員会監査の状況
a 監査等委員監査の組織、人員及び手続
当社における監査等委員会監査は、会計監査人と相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適切な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。また、監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に沿って、取締役会や社内重要会議への出席、定期的な業務状況の調査等により、取締役の職務遂行の監査を実施いたします。
当事業年度における当社の監査等委員会は3名(桑原 清幸氏、雨宮 美季氏及び寺田 航平氏)で構成されております。いずれも社外取締役であり、法務、会計、財務、金融等に関する相当程度の知見を有しております。
b 当事業年度における監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
| 監査等委員(常勤) | 桑原 清幸 | 全12回中12回 |
| 監査等委員 | 雨宮 美季 | 全12回中12回 |
| 監査等委員 | 寺田 航平 | 全12回中12回 |
監査等委員会では、主に監査の方針及び監査の重点項目を含む監査計画についての検討、当社グループにおける業務状況、内部統制システムの構築・運用状況等について、適法性、有効性、効率性等の観点から検討を行っております。また、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告書の承認、会計監査人の監査報酬の額への同意、会計監査人の解任又は不再任の決定、株主総会議案内容の検討等を行っております。
常勤監査等委員の活動として、取締役会その他重要会議への出席、稟議をはじめとする重要書類等の閲覧、当社及びグループ会社への往査等を通じて、取締役の職務遂行の適法性や妥当性を中心に監査し、監査等委員会へ報告し、必要に応じて意見表明しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直轄である内部統制監査室が担当しており、責任者1名、担当者1名を配置しております。代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づき、経営活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況について合法性と合理性の観点から監査を実施し、代表取締役、監査等委員及び取締役会に対し監査結果を報告しております。改善が必要な事項については、後日、改善状況のフォローアップを行っております。また、常勤監査等委員及び会計監査人とは、定期的かつ適時に監査の実施状況を共有して意見交換を行うなど、三様監査の実効性強化に努めております。
なお、当社の内部統制監査室は、内部監査と内部統制の両方を担当しており、室内で適時連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
継続監査期間4年
c 業務を執行した公認会計士
松本 雄一
西口 昌宏
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士15名、その他21名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人による適正な監査を担保するため、高品質な監査を可能とする十分な監査時間を確保し、監査法人に対して取締役等へのアクセスの機会を提供するとともに、監査法人と監査等委員、内部監査担当部門との十分な連携を可能とする等、適切な監査環境の提供に努めております。また、当社は、監査法人が不備・問題点を指摘した場合や不正を発見した場合には、その内容に応じて適切に対応することとしております。
監査等委員会は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模を持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、前期の監査実績等を踏まえた上で、監査法人を総合的に評価し、選定について判断しております。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の監査業務について確認する他、監査等委員会として監査法人から直接監査業務について報告を受けております。監査等委員会は、監査法人の監査品質を確認し、監査業務の適切性及び妥当性を評価するとともに、監査法人の独立性、法令等の遵守状況についても問題がないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 67 | - | 76 | 34 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 67 | - | 76 | 34 |
(注)当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であり、EY新日本有限責任監査法人に対して支払っております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上、監査等委員会の同意を得て、監査報酬を決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査法人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画における監査時間、配員計画等が妥当であり、それらに基づく監査報酬が相当であると判断したためです。