有価証券報告書-第50期(2025/06/01-2026/05/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、当該新株予約権の行使はできない。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認された場合その他当社取締役会が当該新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権の割当日から満期日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての当該新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行又は処分が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く)
(b)当社普通株式につき、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く)
(c)当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合
④ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、当該新株予約権の行使はできない。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認された場合その他当社取締役会が当該新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、当該新株予約権の行使はできない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令または当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 新株予約権の割当を受けた者は、株式上場がなされた日又は株式上場後一定期間本新株予約権又は本新株予約権の行使により取得した株式等の保有を義務付けられている場合には当該保有期間の末日の翌日のいずれか遅い日(以下「権利行使基準日」という)から起算して、次の各号に定める割合まで本新株予約権について権利を行使することができるものとする。なお、権利行使可能な本新株予約権の数は、割当時点において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数に以下の割合を乗じて算定するものとし、1個未満の端数についてはこれを切り捨てる。
(a) 権利行使基準日から1年間:本新株予約権数の3分の1
(b) 権利行使基準日から2年間:本新株予約権数の3分の2
(c) 権利行使基準日から3年目以降:本新株予約権の全部
5.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、当該新株予約権の行使はできない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、上場された日から2年を経過する日までの間継続して当社の代表取締役に在任することを条件として、その翌日(以下「制限解除日」という)以降、割当てを受けた本新株予約権の40%(以下「行使上限」という)を上限として本新株予約権を行使することができる。また、制限解除日の翌日以降、四半期末日が経過するごとに、本新株予約権の割当日後当該四半期末日まで継続して当社の代表取締役に在任することを条件として、その翌日以降、行使上限の割合に5%が加算されるものとする。
③ 前号の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位をいずれも喪失し、地位喪失日から起算して90日を経過したときは、当該新株予約権を行使することはできない。ただし、職務に耐えない健康上の理由によるものその他自己都合以外の理由による地位喪失の場合であって、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
6.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、当該新株予約権の行使はできない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、上場された日から2年を経過する日までの間継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職することを条件として、その翌日(以下「制限解除日」という)以降、割当てを受けた本新株予約権の40%(以下「行使上限」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。また、制限解除日の翌日以降、四半期末日が経過するごとに、本新株予約権の割当日後当該四半期末日まで継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職することを条件として、その翌日以降、行使上限の割合に5%が加算されるものとする。
③ 前号の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位をいずれも喪失し、地位喪失日から起算して90日を経過したときは、当該新株予約権を行使することはできない。ただし、職務に耐えない健康上の理由によるものその他自己都合以外の理由による地位喪失の場合であって、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
7.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、当該新株予約権の行使はできない。
④ 当社の連結売上高、連結EBITDA及び当社普通株式の市場価額が設定された各階層の条件を充足すること(当該条件を充足した日を、以下「権利確定日」という)、及び、本新株予約権の割当てを受けた日後、当該権利確定日までの間継続して当社の代表取締役に在任することを条件として、当該権利確定日以降、当該階層に対応する行使上限割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社定款、社内規則(当社との間で締結されている契約を含む)の重大な点において違反する行為、又は、当社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
8.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、当該新株予約権の行使はできない。
④ 当社の連結売上高、連結EBITDA及び当社普通株式の市場価額が設定された各階層の条件を充足すること(当該条件を充足した日を、以下「権利確定日」という)、及び、本新株予約権の割当てを受けた日後、当該権利確定日までの間継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職することを条件として、当該権利確定日以降、当該階層に対応する行使上限割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社定款、社内規則(当社との間で締結されている契約を含む)の重大な点において違反する行為、又は、当社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
9.2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
② 単価情報
(注)2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の価格を記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
6.自社株式オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
7.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)自社株式オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、当該新株予約権の行使はできない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(b)当社との取引に関する契約につき重大な違反、又は、当社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
(c)新株予約権者が解散(合併による場合を除く)し、又は、新株予約権者につき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
3.2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
① 自社株式オプションの数
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
② 単価情報
(注)2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の価格を記載しております。
8.当連結会計年度に付与された自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
第15回新株予約権の付与日時点において当社株式は未公開株式であるため、自社株式オプションの公正な評価単価の本源的価値をもって自社株式オプションの評価単価としております。単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に基づき算定した価格を総合的に勘案して決定しております。
9.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
10.自社株式オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使された自社株式オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 188 | 322 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2021年5月27日 第3回新株予約権 | 2021年5月27日 第4回新株予約権 | 2021年10月28日 第5回新株予約権 | 2022年8月26日 第6回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 社外協力者 3名 | 当社取締役 2名 当社従業員 272名 | 当社従業員 9名 | 当社取締役 2名 当社従業員 235名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1、9 | 普通株式 2,200,000株 | 普通株式 2,585,900株 | 普通株式 9,500株 | 普通株式 476,500株 |
| 付与日 | 2021年7月31日 | 2021年7月31日 | 2022年2月28日 | 2022年9月20日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2021年7月31日 至 2031年7月30日 | 自 2023年5月28日 至 2031年5月25日 | 自 2023年10月29日 至 2031年10月8日 | 自 2024年8月27日 至 2032年8月26日 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2023年12月25日 第7回新株予約権 | 2024年4月26日 第7回の2新株予約権 | 2024年9月27日 第9回新株予約権 | 2024年9月27日 第11回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 238名 | 当社従業員 104名 | 当社取締役 2名 | 当社取締役 2名 当社従業員 68名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1、9 | 普通株式 916,100株 | 普通株式 181,000株 | 普通株式 644,600株 | 普通株式 289,200株 |
| 付与日 | 2024年2月15日 | 2024年5月31日 | 2024年10月31日 | 2024年10月31日 |
| 権利確定条件 | (注)4 | (注)4 | (注)5 | (注)6 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2025年12月26日 至 2033年12月13日 | 自 2026年5月17日 至 2034年3月1日 | 自 2026年10月2日 至 2034年9月27日 | 自 2026年10月2日 至 2034年9月27日 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2024年9月27日 第12回新株予約権 | 2025年3月24日 第13回新株予約権 | 2025年3月24日 第14回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 50名 | 当社取締役 2名 | 当社取締役 2名 当社従業員 76名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1、9 | 普通株式 38,000株 | 普通株式 1,295,600株 | 普通株式 821,800株 |
| 付与日 | 2024年10月31日 | 2025年5月21日 | 2025年5月21日 |
| 権利確定条件 | (注)4 | (注)7 | (注)8 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2026年10月2日 至 2034年9月27日 | 自 2025年5月21日 至 2035年5月18日 | 自 2025年5月21日 至 2035年5月18日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、当該新株予約権の行使はできない。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認された場合その他当社取締役会が当該新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権の割当日から満期日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての当該新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行又は処分が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く)
(b)当社普通株式につき、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く)
(c)当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合
④ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、当該新株予約権の行使はできない。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認された場合その他当社取締役会が当該新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、当該新株予約権の行使はできない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令または当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 新株予約権の割当を受けた者は、株式上場がなされた日又は株式上場後一定期間本新株予約権又は本新株予約権の行使により取得した株式等の保有を義務付けられている場合には当該保有期間の末日の翌日のいずれか遅い日(以下「権利行使基準日」という)から起算して、次の各号に定める割合まで本新株予約権について権利を行使することができるものとする。なお、権利行使可能な本新株予約権の数は、割当時点において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数に以下の割合を乗じて算定するものとし、1個未満の端数についてはこれを切り捨てる。
(a) 権利行使基準日から1年間:本新株予約権数の3分の1
(b) 権利行使基準日から2年間:本新株予約権数の3分の2
(c) 権利行使基準日から3年目以降:本新株予約権の全部
5.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、当該新株予約権の行使はできない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、上場された日から2年を経過する日までの間継続して当社の代表取締役に在任することを条件として、その翌日(以下「制限解除日」という)以降、割当てを受けた本新株予約権の40%(以下「行使上限」という)を上限として本新株予約権を行使することができる。また、制限解除日の翌日以降、四半期末日が経過するごとに、本新株予約権の割当日後当該四半期末日まで継続して当社の代表取締役に在任することを条件として、その翌日以降、行使上限の割合に5%が加算されるものとする。
③ 前号の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位をいずれも喪失し、地位喪失日から起算して90日を経過したときは、当該新株予約権を行使することはできない。ただし、職務に耐えない健康上の理由によるものその他自己都合以外の理由による地位喪失の場合であって、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
6.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、当該新株予約権の行使はできない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、上場された日から2年を経過する日までの間継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職することを条件として、その翌日(以下「制限解除日」という)以降、割当てを受けた本新株予約権の40%(以下「行使上限」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。また、制限解除日の翌日以降、四半期末日が経過するごとに、本新株予約権の割当日後当該四半期末日まで継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職することを条件として、その翌日以降、行使上限の割合に5%が加算されるものとする。
③ 前号の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位をいずれも喪失し、地位喪失日から起算して90日を経過したときは、当該新株予約権を行使することはできない。ただし、職務に耐えない健康上の理由によるものその他自己都合以外の理由による地位喪失の場合であって、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
7.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、当該新株予約権の行使はできない。
④ 当社の連結売上高、連結EBITDA及び当社普通株式の市場価額が設定された各階層の条件を充足すること(当該条件を充足した日を、以下「権利確定日」という)、及び、本新株予約権の割当てを受けた日後、当該権利確定日までの間継続して当社の代表取締役に在任することを条件として、当該権利確定日以降、当該階層に対応する行使上限割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社定款、社内規則(当社との間で締結されている契約を含む)の重大な点において違反する行為、又は、当社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
8.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、当該新株予約権の行使はできない。
④ 当社の連結売上高、連結EBITDA及び当社普通株式の市場価額が設定された各階層の条件を充足すること(当該条件を充足した日を、以下「権利確定日」という)、及び、本新株予約権の割当てを受けた日後、当該権利確定日までの間継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職することを条件として、当該権利確定日以降、当該階層に対応する行使上限割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社定款、社内規則(当社との間で締結されている契約を含む)の重大な点において違反する行為、又は、当社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
9.2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2021年5月27日 第3回新株予約権 | 2021年5月27日 第4回新株予約権 | 2021年10月28日 第5回新株予約権 | 2022年8月26日 第6回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 2,200,000 | 1,978,400 | 7,500 | 407,500 |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | - | 47,400 | - | 28,500 |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | 2,200,000 | 1,931,000 | 7,500 | 379,000 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - | - |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2023年12月25日 第7回新株予約権 | 2024年4月26日 第7回の2新株予約権 | 2024年9月27日 第9回新株予約権 | 2024年9月27日 第11回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 844,500 | 160,000 | 644,600 | 288,200 |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | 71,700 | 9,000 | - | 6,000 |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | 772,800 | 151,000 | 644,600 | 282,200 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - | - |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2024年9月27日 第12回新株予約権 | 2025年3月24日 第13回新株予約権 | 2025年3月24日 第14回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 36,500 | 1,295,600 | 821,800 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | 12,000 | - | 33,500 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 24,500 | 1,295,600 | 788,300 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2021年5月27日 第3回新株予約権 | 2021年5月27日 第4回新株予約権 | 2021年10月28日 第5回新株予約権 | 2022年8月26日 第6回新株予約権 |
| 権利行使価格(円)(注) | 218 | 218 | 228 | 314 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円)(注) | 357 | - | - | - |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2023年12月25日 第7回新株予約権 | 2024年4月26日 第7回の2新株予約権 | 2024年9月27日 第9回新株予約権 | 2024年9月27日 第11回新株予約権 |
| 権利行使価格(円)(注) | 617 | 617 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円)(注) | - | - | 690.49 | 690.49 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2024年9月27日 第12回新株予約権 | 2025年3月24日 第13回新株予約権 | 2025年3月24日 第14回新株予約権 |
| 権利行使価格(円)(注) | 692 | 740 | 740 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円)(注) | - | 3,300 | 3,300 |
(注)2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の価格を記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 8,932百万円 |
| 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | -百万円 |
6.自社株式オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
7.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)自社株式オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2025年6月23日 第15回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取引先 1 |
| 株式の種類別の自社株式オプションの数(注)1、3 | 普通株式 100,000株 |
| 付与日 | 2025年7月9日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2025年7月9日 至 2031年7月8日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、当該新株予約権の行使はできない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(b)当社との取引に関する契約につき重大な違反、又は、当社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
(c)新株予約権者が解散(合併による場合を除く)し、又は、新株予約権者につき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
3.2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
① 自社株式オプションの数
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2025年6月23日 第15回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 100,000 |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 100,000 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2025年6月23日 第15回新株予約権 |
| 権利行使価格(円)(注) | 740 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - |
(注)2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の価格を記載しております。
8.当連結会計年度に付与された自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
第15回新株予約権の付与日時点において当社株式は未公開株式であるため、自社株式オプションの公正な評価単価の本源的価値をもって自社株式オプションの評価単価としております。単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に基づき算定した価格を総合的に勘案して決定しております。
9.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
10.自社株式オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使された自社株式オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 166百万円 |
| 当連結会計年度において権利行使された自社株式オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | -百万円 |