純資産
個別
- 2013年5月17日
- 22億4037万
- 2014年5月19日 +2.5%
- 22億9648万
個別
- 2013年5月17日
- 22億4037万
- 2014年5月19日 +2.5%
- 22億9648万
有報情報
- #1 その他の手数料等(連結)
- ②信託財産に関する租税、信託事務に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2014/08/19 9:12
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、当該計算期間を通じて日々、信託財産の純資産総額に一定の率を乗じて得た額、もしくは固定額を毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。本書提出日現在の財務諸表の監査に要する費用は信託財産の純資産総額に年0.00216%(税抜き0.002%)を乗じて計算した額とします。
※ファンドの申込手数料、信託報酬等、その他の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 平成26年6月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。2014/08/19 9:12
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 38 392,342 合計 38 392,342 - #3 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】2014/08/19 9:12
①信託報酬の総額は、日々、信託財産の純資産総額に年0.594%(税抜き年0.55%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとします。この場合、消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
②信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。 - #4 投資制限(連結)
- a株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限(信託約款第20条第4項)2014/08/19 9:12
株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質的な投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
b投資信託証券への投資制限(信託約款第20条第5項) - #5 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- ロ)種類別構成比率2014/08/19 9:12
種類 評価金額(円貨) 投資比率(%) 合計 2,317,160,907 100.07 注: 投資比率は、純資産総額に対する当該種類の円貨における評価額比率です。 - #6 投資状況(連結)
- (1)【投資状況】2014/08/19 9:12
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。平成26年6月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △1,567,281 △0.07 合計(純資産総額) - 2,315,593,626 100.00
[参考]親投資信託の投資状況 - #7 純資産の推移(連結)
- 純資産の推移】
注:直近10計算期間について記載しています。2014/08/19 9:12 - #8 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】平成26年6月30日2014/08/19 9:12
(参考)Ⅰ 資産総額 2,317,178,706 円 Ⅱ 負債総額 1,585,080 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,315,593,626 円 Ⅳ 発行済口数 2,073,354,389 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1168 円 (1万口当たり純資産額) (11,168 円) - #9 資産の評価(連結)
- 資産の評価】2014/08/19 9:12
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における発行済受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。この場合、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 - #10 附属明細表(連結)
- (1)資産・負債の状況2014/08/19 9:12
(2)注記表(単位:円) 負債合計 5,005,500,000 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)