有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
(6)【注記表】
(重要な会計方針)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2021年9月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2021年9月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の期末から適用します。
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年3月期の期末から適用します。
(貸借対照表関係)
1.コミットメントライン契約
当投資法人は、取引銀行の3行とコミットメントライン契約を締結しております。
*2.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
(損益計算書関係)
*1.不動産賃貸事業損益の内訳 (単位:千円)
*2.不動産等売却益の内訳
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
川崎砂子ビルディング(準共有持分50%)
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
川崎砂子ビルディング(準共有持分50%)
(単位:千円)
小伝馬町新日本橋ビルディング
(投資主資本等変動計算書関係)
(キャッシュ・フロー計算書関係)
*1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)
① リース資産の内容
主として工具、器具及び備品であります。
② 減価償却の方法
当該資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を
採用しています。
2.オペレーティング・リース取引(貸主側)
未経過リース料
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当投資法人では、不動産等の取得にあたっては、銀行借入、投資法人債の発行、投資口の発行等による資金調達を行います。その際には資本を充実させ保守的な有利子負債比率を維持し、高格付けを維持することにより借入先金融機関・格付機関等からの信頼を構築・維持し、財務制限条項など財務の柔軟性をそこなうおそれのあるものを極力少なくすることで調達の自由度を確保して、低コスト・長期での安定的な調達力を維持することに留意しております。
デリバティブ取引については、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的として行うことがありますが、投機的な取引は行いません。
余資運用に関しては、有価証券及び金銭債権を投資対象としておりますが、原則として預金として運用する方針としております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
資産運用会社では、リスク管理体制の適切性・有効性について定期的に検証し、高度化を図っております。個別の金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理については下記のとおりです。
預金は、投資法人の余資を大口定期等の形態で運用するものであり、預入先金融機関の破綻などの信用リスクに晒されていますが、預入期間を短期に限定し、預入対象金融機関の信用格付に下限を設けることでリスクを管理・限定しております。
借入金・投資法人債の資金使途は、主に物件の取得あるいは既往の借入・投資法人債のリファイナンスです。借入金のうち、短期及び長期の変動金利借入は金利リスクに晒されていますが、当投資法人ではLTV(総資産有利子負債比率)を低位に保ち、長期固定金利による借入の比率を高位に保つことで金利上昇の影響を限定しております。変動金利による長期借入金に対しては、その変動リスクを回避するため、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用し支払金利を実質固定化する場合があります。外貨建による借入金は為替及び金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利通貨スワップ取引)をヘッジ手段として利用することで、その変動リスクを回避しております。外貨建による投資法人債は為替リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(通貨スワップ取引)をヘッジ手段として利用することで、その変動リスクを回避しております。なお、ヘッジ会計の方法、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法については、前記「(重要な会計方針)5.ヘッジ会計の方法」をご参照ください。
また、借入金及び投資法人債は満期・償還時の流動性リスクに晒されていますが、当投資法人では、増資による資本市場からの調達の能力の維持・強化に努めること、主要取引先銀行との間でコミットメント
ライン契約を締結していること(当期末現在利用残高なし)、さらに月次での資金管理計画を作成すること等により流動性リスクを限定・管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件を用いた場合、当該価額が異なる場合もありえます。また、後記「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しています。
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しています。
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金並びに(2)信託現金及び信託預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(3)短期借入金
これらは短期間で決済され、かつ変動金利であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(4)1年内返済予定の長期借入金並びに(6)長期借入金
長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています(ただし、金利通貨スワップの一体処理または金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金(後記「デリバティブ取引関係 2.ヘッジ会計が適用されているもの」をご参照ください。)は、当該金利通貨スワップまたは金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、残存期間に対応した新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。)。また、固定金利による長期借入金の時価については、元利金の合計額を残存期間に対応した新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。
(5)投資法人債
これらの時価については、金融データ提供会社による公表参考値が入手可能な場合はそれによっており、公表参考値のないものは、元利金の合計額を残存期間に対応した新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています(ただし、通貨スワップの振当処理の対象とされた投資法人債(後記「デリバティブ取引関係 2.ヘッジ会計が適用されているもの」をご参照ください。)は、当該通貨スワップと一体として処理された元利金の合計額を残存期間に対応した新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。)。
(7)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
*1 非上場株式に関しては市場価格がなく、かつ合理的にキャッシュ・フローを見積もることができないことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。
*2 賃貸物件における賃借人から預託されている預り敷金保証金は、市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的にキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日(2019年9月30日)後の償還予定額
金銭債権の決算日(2020年3月31日)後の償還予定額
(注4)投資法人債、長期借入金及びその他の有利子負債の決算日(2019年9月30日)後の返済予定額
投資法人債、長期借入金及びその他の有利子負債の決算日(2020年3月31日)後の返済予定額
(有価証券関係)
前期(2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(2020年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
前期(2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
前期(2019年9月30日)
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、以下のとおりです。
当期(2020年3月31日)
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、以下のとおりです。
※1 金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています(前記「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項」(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項(4)、(6)をご参照ください。)。
※2 通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている投資法人債と一体として処理されているため、その時価は、当該投資法人債の時価に含めて記載しています(前記「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項」(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項(5)をご参照ください。)。
(退職給付関係)
前期(2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(2020年3月31日)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある場合の主要な項目
(持分法損益等)
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
単一の外部顧客への売上高がすべて損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しております。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
単一の外部顧客への売上高がすべて損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
当投資法人は2011年2月1日付けで取得した「大崎フロントタワー」において、土地に係る事業用定期借地権契約に基づく原状回復義務を有しており、資産除去債務を計上しております。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を、当該資産の取得から当該契約満了までの期間42年と見積り、割引率は2.015%を使用して資産除去債務の金額を算定しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(賃貸等不動産関係)
当投資法人では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として、賃貸オフィスビル等を有しております。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、以下のとおりです。
(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
(注2) 当期増減額のうち、主な増加理由はシーバンスS棟(5,669,307千円)、大手町パークビルディング(10,235,651千円)の取得及び新宿フロントタワー(10,164,729千円)、新宿イーストサイドスクエア(8,512,551千円)の追加取得によるものであり、主な減少理由は川崎砂子ビルディング(準共有持分50%)(1,417,827千円)及び小伝馬町新日本橋ビルディング(2,714,418千円)の譲渡及び減価償却費によるものです。
(注3) 期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しております。なお、前期について2019年9月19日付で譲渡契約を締結した川崎砂子ビルディング(準共有持分50%)に関しては譲渡価格としております。
なお、賃貸等不動産に関する損益につきましては、(損益計算書関係)に記載しております。
(1口当たり情報)
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しております。潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在しないため記載しておりません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
(重要な会計方針)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法 |
| 2.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(信託財産を含み、リース資産を除く) 定額法を採用しております。 |
| (主な耐用年数) 建物 2~61年 構築物 2~60年 機械及び装置 2~18年 工具、器具及び備品 2~29年 (2)無形固定資産 借地権(事業用定期借地権)については、契約期間に基づく定額法を 採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し ております。 | |
| (4)長期前払費用 定額法を採用しております。 | |
| 3.繰延資産の処理方法 | 投資法人債発行費 償還までの期間にわたり定額法により償却しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税等の費用処理方法 保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち、当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用に計上しております。 なお、不動産等の取得に伴い、譲渡人に支払った固定資産税等の精算金(いわゆる「固定資産税相当額」)は賃貸事業費用として計上せず、当該不動産等の取得価額に算入しております。 |
| 5.ヘッジ会計の方法 | (1)ヘッジ会計の方法 金利通貨スワップについては、一体処理(特例処理・振当処理)の要件を満たしているため、一体処理を採用しております。また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため特例処理を、通貨スワップについては振当処理の要件を満たしているため振当処理を採用しております。 |
| (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利通貨スワップ取引、金利スワップ取引、通貨スワップ取引 ヘッジ対象 外貨建借入金、借入金、外貨建投資法人債、借入金利息、投資法人債利息 (3)ヘッジ方針 当投資法人は、リスク管理方針に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っております。 (4)ヘッジの有効性評価の方法 金利通貨スワップは一体処理の要件を満たし、金利スワップは特例処理の要件を、通貨スワップは振当処理の要件を各々満たしているため、有効性の評価は省略しております。 | |
| 6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は以下のものを対象としております。 (1)手許現金及び信託現金 (2)随時引出し可能な預金及び信託預金 (3)容易に換金が可能であり、かつ価値の変動について僅少のリスクし か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資 |
| 7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 |
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2021年9月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2021年9月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の期末から適用します。
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年3月期の期末から適用します。
(貸借対照表関係)
1.コミットメントライン契約
当投資法人は、取引銀行の3行とコミットメントライン契約を締結しております。
| 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) | |
| コミットメントライン契約 の総額 | 60,000,000千円 | 60,000,000千円 |
| 借入残高 | -千円 | -千円 |
| 差引 | 60,000,000千円 | 60,000,000千円 |
*2.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
| 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) |
| 50,000千円 | 50,000千円 |
(損益計算書関係)
*1.不動産賃貸事業損益の内訳 (単位:千円)
| 前期 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 当期 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | ||||
| A. | 不動産賃貸事業収益 | ||||
| 賃貸事業収入 | |||||
| 賃料 | 27,114,478 | 27,566,414 | |||
| 共益費 | 2,845,225 | 2,686,402 | |||
| 駐車場収入 | 774,730 | 763,482 | |||
| その他賃貸収入 | 2,787,590 | 33,522,024 | 2,729,919 | 33,746,218 | |
| その他賃貸事業収入 | |||||
| 解約違約金 | 35,524 | 11,096 | |||
| その他雑収入 | 22,665 | 58,189 | 53,256 | 64,352 | |
| 不動産賃貸事業収益合計 | 33,580,214 | 33,810,571 | |||
| B. | 不動産賃貸事業費用 | ||||
| 賃貸事業費用 | |||||
| 管理業務費 | 3,637,328 | 3,740,195 | |||
| 水道光熱費 | 2,570,022 | 2,251,223 | |||
| 公租公課 | 3,256,368 | 3,241,944 | |||
| 損害保険料 | 50,398 | 46,005 | |||
| 修繕費 | 767,963 | 936,202 | |||
| 減価償却費 | 6,433,778 | 6,416,541 | |||
| その他賃貸事業費用 | 194,123 | 181,864 | |||
| 不動産賃貸事業費用合計 | 16,909,983 | 16,813,977 | |||
| C. | 不動産賃貸事業損益 (A-B) | 16,670,230 | 16,996,593 | ||
*2.不動産等売却益の内訳
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
川崎砂子ビルディング(準共有持分50%)
| 不動産等売却収入 | 3,078,234 | |
| 不動産等売却原価 | 1,423,739 | |
| その他売却費用 | 70,500 | |
| 不動産等売却益 | 1,583,993 |
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
川崎砂子ビルディング(準共有持分50%)
| 不動産等売却収入 | 3,078,234 | |
| 不動産等売却原価 | 1,417,827 | |
| その他売却費用 | 62,015 | |
| 不動産等売却益 | 1,598,391 |
(単位:千円)
小伝馬町新日本橋ビルディング
| 不動産等売却収入 | 3,450,000 | |
| 不動産等売却原価 | 2,714,418 | |
| その他売却費用 | 148,334 | |
| 不動産等売却益 | 587,246 |
(投資主資本等変動計算書関係)
| 前期 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 当期 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | |
| 発行可能投資口総口数及び 発行済投資口の総口数 | ||
| 発行可能投資口総口数 | 4,000,000口 | 4,000,000口 |
| 発行済投資口の総口数 | 1,385,210口 | 1,385,210口 |
(キャッシュ・フロー計算書関係)
*1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前期 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 当期 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | |
| 現金及び預金 | 26,723,523千円 | 16,996,570千円 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,881,014千円 | 6,442,270千円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | -千円 | -千円 |
| 現金及び現金同等物 | 33,604,537千円 | 23,438,840千円 |
(リース取引関係)
1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)
① リース資産の内容
主として工具、器具及び備品であります。
② 減価償却の方法
当該資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を
採用しています。
2.オペレーティング・リース取引(貸主側)
未経過リース料
| 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) | |
| 1年内 | 24,263,634千円 | 28,841,474千円 |
| 1年超 | 52,576,964千円 | 55,020,909千円 |
| 合計 | 76,840,598千円 | 83,862,384千円 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当投資法人では、不動産等の取得にあたっては、銀行借入、投資法人債の発行、投資口の発行等による資金調達を行います。その際には資本を充実させ保守的な有利子負債比率を維持し、高格付けを維持することにより借入先金融機関・格付機関等からの信頼を構築・維持し、財務制限条項など財務の柔軟性をそこなうおそれのあるものを極力少なくすることで調達の自由度を確保して、低コスト・長期での安定的な調達力を維持することに留意しております。
デリバティブ取引については、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的として行うことがありますが、投機的な取引は行いません。
余資運用に関しては、有価証券及び金銭債権を投資対象としておりますが、原則として預金として運用する方針としております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
資産運用会社では、リスク管理体制の適切性・有効性について定期的に検証し、高度化を図っております。個別の金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理については下記のとおりです。
預金は、投資法人の余資を大口定期等の形態で運用するものであり、預入先金融機関の破綻などの信用リスクに晒されていますが、預入期間を短期に限定し、預入対象金融機関の信用格付に下限を設けることでリスクを管理・限定しております。
借入金・投資法人債の資金使途は、主に物件の取得あるいは既往の借入・投資法人債のリファイナンスです。借入金のうち、短期及び長期の変動金利借入は金利リスクに晒されていますが、当投資法人ではLTV(総資産有利子負債比率)を低位に保ち、長期固定金利による借入の比率を高位に保つことで金利上昇の影響を限定しております。変動金利による長期借入金に対しては、その変動リスクを回避するため、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用し支払金利を実質固定化する場合があります。外貨建による借入金は為替及び金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利通貨スワップ取引)をヘッジ手段として利用することで、その変動リスクを回避しております。外貨建による投資法人債は為替リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(通貨スワップ取引)をヘッジ手段として利用することで、その変動リスクを回避しております。なお、ヘッジ会計の方法、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法については、前記「(重要な会計方針)5.ヘッジ会計の方法」をご参照ください。
また、借入金及び投資法人債は満期・償還時の流動性リスクに晒されていますが、当投資法人では、増資による資本市場からの調達の能力の維持・強化に努めること、主要取引先銀行との間でコミットメント
ライン契約を締結していること(当期末現在利用残高なし)、さらに月次での資金管理計画を作成すること等により流動性リスクを限定・管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件を用いた場合、当該価額が異なる場合もありえます。また、後記「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
| (単位:千円) |
| 貸借対照表計上額(*) | 時価(*) | 差額(*) | |
| (1)現金及び預金 | 26,723,523 | 26,723,523 | - |
| (2)信託現金及び信託預金 | 6,881,014 | 6,881,014 | - |
| (3)短期借入金 | (13,500,000) | (13,500,000) | - |
| (4)1年内返済予定の長期借入金 | (46,500,000) | (46,590,431) | (90,431) |
| (5)投資法人債 | (32,993,175) | (34,481,445) | (1,488,270) |
| (6)長期借入金 | (297,000,000) | (300,056,730) | (3,056,730) |
| (7)デリバティブ取引 | - | - | - |
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しています。
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
| (単位:千円) |
| 貸借対照表計上額(*) | 時価(*) | 差額(*) | |
| (1)現金及び預金 | 16,996,570 | 16,996,570 | - |
| (2)信託現金及び信託預金 | 6,442,270 | 6,442,270 | - |
| (3)短期借入金 | (29,000,000) | (29,000,000) | - |
| (4)1年内返済予定の長期借入金 | (41,000,000) | (41,136,608) | (136,608) |
| (5)投資法人債 | (32,993,175) | (34,211,333) | (1,218,158) |
| (6)長期借入金 | (299,000,000) | (301,272,773) | (2,272,773) |
| (7)デリバティブ取引 | - | - | - |
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しています。
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金並びに(2)信託現金及び信託預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(3)短期借入金
これらは短期間で決済され、かつ変動金利であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(4)1年内返済予定の長期借入金並びに(6)長期借入金
長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています(ただし、金利通貨スワップの一体処理または金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金(後記「デリバティブ取引関係 2.ヘッジ会計が適用されているもの」をご参照ください。)は、当該金利通貨スワップまたは金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、残存期間に対応した新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。)。また、固定金利による長期借入金の時価については、元利金の合計額を残存期間に対応した新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。
(5)投資法人債
これらの時価については、金融データ提供会社による公表参考値が入手可能な場合はそれによっており、公表参考値のないものは、元利金の合計額を残存期間に対応した新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています(ただし、通貨スワップの振当処理の対象とされた投資法人債(後記「デリバティブ取引関係 2.ヘッジ会計が適用されているもの」をご参照ください。)は、当該通貨スワップと一体として処理された元利金の合計額を残存期間に対応した新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。)。
(7)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区分 | 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) |
| ① 非上場株式*1 | 577,168 | 577,168 |
| ② 預り敷金保証金*2 | 54,419,220 | 55,905,313 |
*1 非上場株式に関しては市場価格がなく、かつ合理的にキャッシュ・フローを見積もることができないことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。
*2 賃貸物件における賃借人から預託されている預り敷金保証金は、市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的にキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日(2019年9月30日)後の償還予定額
| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| 現金及び預金 | 26,723,523 | - | - | - | - | - |
| 信託現金及び信託預金 | 6,881,014 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 33,604,537 | - | - | - | - | - |
金銭債権の決算日(2020年3月31日)後の償還予定額
| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| 現金及び預金 | 16,996,570 | - | - | - | - | - |
| 信託現金及び信託預金 | 6,442,270 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 23,438,840 | - | - | - | - | - |
(注4)投資法人債、長期借入金及びその他の有利子負債の決算日(2019年9月30日)後の返済予定額
| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| 短期借入金 | 13,500,000 | - | - | - | - | - |
| 投資法人債 | - | - | - | - | 10,000,000 | 22,993,175 |
| 長期借入金 | 46,500,000 | 52,200,000 | 51,000,000 | 48,500,000 | 42,300,000 | 103,000,000 |
| 合計 | 60,000,000 | 52,200,000 | 51,000,000 | 48,500,000 | 52,300,000 | 125,993,175 |
投資法人債、長期借入金及びその他の有利子負債の決算日(2020年3月31日)後の返済予定額
| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| 短期借入金 | 29,000,000 | - | - | - | - | - |
| 投資法人債 | - | - | - | 10,000,000 | - | 22,993,175 |
| 長期借入金 | 41,000,000 | 51,700,000 | 48,500,000 | 39,500,000 | 54,800,000 | 104,500,000 |
| 合計 | 70,000,000 | 51,700,000 | 48,500,000 | 49,500,000 | 54,800,000 | 127,493,175 |
(有価証券関係)
前期(2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(2020年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
前期(2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
前期(2019年9月30日)
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、以下のとおりです。
(単位:千円)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
当期(2020年3月31日)
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、以下のとおりです。
(単位:千円)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
※1 金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています(前記「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項」(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項(4)、(6)をご参照ください。)。
※2 通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている投資法人債と一体として処理されているため、その時価は、当該投資法人債の時価に含めて記載しています(前記「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項」(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項(5)をご参照ください。)。
(退職給付関係)
前期(2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(2020年3月31日)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 法人事業税損金不算入額 | 942千円 | 958千円 | |
| 借地権償却 | 94,937千円 | 100,385千円 | |
| 資産除去債務 | 120,745千円 | 121,926千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 216,624千円 | 223,270千円 | |
| 評価性引当額 | △114,197千円 | △120,856千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 102,427千円 | 102,413千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務 | 101,484千円 | 101,455千円 | |
| 圧縮積立金 | 723,845千円 | 1,283,111千円 | |
| 繰延税金負債合計 | 825,330千円 | 1,384,567千円 | |
| 繰延税金負債の純額 | 722,903千円 | 1,282,153千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある場合の主要な項目
| 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 34.59% | 34.59% | |
| (調整) | |||
| 支払分配金の損金算入額 | △31.75% | △31.14% | |
| 評価性引当額の増減 | 0.04% | 0.04% | |
| その他 | 0.00% | 0.00% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 2.89% | 3.50% |
(持分法損益等)
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
単一の外部顧客への売上高がすべて損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しております。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
単一の外部顧客への売上高がすべて損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
当投資法人は2011年2月1日付けで取得した「大崎フロントタワー」において、土地に係る事業用定期借地権契約に基づく原状回復義務を有しており、資産除去債務を計上しております。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を、当該資産の取得から当該契約満了までの期間42年と見積り、割引率は2.015%を使用して資産除去債務の金額を算定しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
| 前期 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 当期 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | |
| 期首残高 | 345,493千円 | 348,974千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | -千円 | -千円 |
| 時の経過による調整額 | 3,480千円 | 3,515千円 |
| 期末残高 | 348,974千円 | 352,489千円 |
(賃貸等不動産関係)
当投資法人では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として、賃貸オフィスビル等を有しております。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、以下のとおりです。
| (単位:千円) |
| 前期 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 当期 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | ||
| 貸借対照表計上額 | |||
| 期首残高 | 935,057,721 | 928,820,461 | |
| 期中増減額 | △6,237,260 | 26,408,499 | |
| 期末残高 | 928,820,461 | 955,228,960 | |
| 期末時価 | 1,204,238,234 | 1,235,000,000 | |
(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
(注2) 当期増減額のうち、主な増加理由はシーバンスS棟(5,669,307千円)、大手町パークビルディング(10,235,651千円)の取得及び新宿フロントタワー(10,164,729千円)、新宿イーストサイドスクエア(8,512,551千円)の追加取得によるものであり、主な減少理由は川崎砂子ビルディング(準共有持分50%)(1,417,827千円)及び小伝馬町新日本橋ビルディング(2,714,418千円)の譲渡及び減価償却費によるものです。
(注3) 期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しております。なお、前期について2019年9月19日付で譲渡契約を締結した川崎砂子ビルディング(準共有持分50%)に関しては譲渡価格としております。
なお、賃貸等不動産に関する損益につきましては、(損益計算書関係)に記載しております。
(1口当たり情報)
| 前期 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 当期 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | |
| 1口当たり純資産額 | 370,174円 | 371,351円 |
| 1口当たり当期純利益 | 10,789円 | 11,373円 |
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しております。潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在しないため記載しておりません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前期 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 当期 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | |
| 当期純利益(千円) | 14,945,513 | 15,755,259 |
| 普通投資主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通投資口に係る当期純利益(千円) | 14,945,513 | 15,755,259 |
| 期中平均投資口数(口) | 1,385,210 | 1,385,210 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。