有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 科目 | 前期 自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日 | 当期 自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 10,785,290,543 | 10,979,760,350 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | - | 69,530 |
| Ⅲ 分配金の額 | 10,632,906,510 | 10,947,140,910 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (8,121) | (8,361) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 120,108,982 | - |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 32,275,051 | 32,688,970 |
| 分配金の額の算出方法 | 当投資法人の規約第32条第1項第2号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針のもと、租税特別措置法第66条の2の「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例」及び法人税法第42条の「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」の制度による圧縮積立を行い、かつ繰越利益の一部を留保した上で、発行済投資口の総口数1,309,310口の整数倍である10,632,906,510円を利益分配金として分配することといたしました。なお、当投資法人の規約第32条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 当投資法人の規約第32条第1項第2号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えず、かつ繰越利益を留保した上で、発行済投資口の総口数1,309,310口の整数倍である10,947,140,910円を利益分配金として分配することといたしました。なお、当投資法人の規約第32条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |