有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 科目 | 前期 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 当期 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 13,465,334,195 | 14,980,566,219 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 2,100,289 | 2,099,020 |
| Ⅲ 分配金の額 | 13,432,381,370 | 14,124,986,370 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (9,697) | (10,197) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 822,033,757 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 35,053,114 | 35,645,112 |
| 分配金の額の算出方法 | 当投資法人の規約第32条第1項第2号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えず、かつ繰越利益を留保した上で、発行済投資口の総口数1,385,210口の整数倍である13,432,381,370円を利益分配金として分配することといたしました。なお、当投資法人の規約第32条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 当投資法人の規約第32条第1項第2号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針のもと、租税特別措置法第65条の7の「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」の制度による圧縮積立を行い、かつ繰越利益を留保した上で、発行済投資口の総口数1,385,210口の整数倍である14,124,986,370円を利益分配金として分配することといたしました。なお、当投資法人の規約第32条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |