有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 科目 | 前期 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 当期 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 16,902,746,371 | 16,082,709,191 |
| Ⅱ 分配金の額 | 15,730,444,760 | 15,791,394,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (11,356) | (11,400) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 1,135,294,566 | 254,308,146 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 37,007,045 | 37,007,045 |
| 分配金の額の算出方法 | 当投資法人の規約第32条第1項第2号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針のもと、租税特別措置法第65条の7の「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」の制度による圧縮積立を行い、かつ繰越利益を留保した上で、発行済投資口の総口数1,385,210口の整数倍である15,730,444,760円を利益分配金として分配することといたしました。なお、当投資法人の規約第32条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 当投資法人の規約第32条第1項第2号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針のもと、租税特別措置法第65条の7の「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」の制度による圧縮積立を行い、かつ繰越利益を留保した上で、発行済投資口の総口数1,385,210口の整数倍である15,791,394,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、当投資法人の規約第32条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |