有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(6)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
固定資産の減損
1.貸借対照表計上額
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
本投資法人は、固定資産の減損に係る会計基準に従い、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額する会計処理を適用しています。
会計処理の適用にあたっては、本投資法人が保有する各物件を一つの資産グループとし、継続的な営業赤字、市場価格の著しい下落、経営環境の著しい悪化等によって減損の兆候があると認められる場合に減損損失の認識の要否を判定します。
減損損失を認識するかどうかの検討には将来キャッシュ・フローの見積金額を用い、減損損失の認識が必要と判断された場合には、帳簿価額を外部の不動産鑑定評価額に基づく回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上します。
将来キャッシュ・フローの算定にあたっては、その前提となる賃料、稼働率、賃貸事業費用等について、市場の動向、類似不動産の取引事例等を総合的に勘案の上決定します。
各物件の業績や市場価格は、不動産賃貸市場や不動産売買市場の動向の影響を受ける可能性があります。そのため、見積りの前提に変更が生じた場合には、翌期の本投資法人の財産及び損益の状況に影響を与える可能性があります。
(貸借対照表に関する注記)
1 コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等
本投資法人は、取引銀行等とコミットメントライン契約を締結しています。
※2 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
(損益計算書に関する注記)
※1 不動産賃貸事業損益の内訳(単位:百万円)
※2 不動産等売却損益の内訳(単位:百万円)
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
グッドタイムリビング新浦安
スポーツクラブ香里園
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
ビサイド木場
ラウンドクロス三田
(投資主資本等変動計算書に関する注記)
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(注)テナントから預かっている敷金の返還等のために留保されている信託預金です。
(リース取引に関する注記)
1.ファイナンス・リース取引(貸主側)
(1)リース投資資産の内訳
(2)リース投資資産に係るリース料債権部分の金額の回収予定額
リース投資資産に係るリース料債権部分
(3)リース取引開始日が2008年4月1日前に開始する計算期間に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、2008年8月末日における固定資産の適正な帳簿価額(減価償却累計額控除後)を「リース投資資産」の2008年9月1日から開始する計算期間の期首の価額として計上しています。
また、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引の残存期間における利息相当額の各期への配分方法は、定額法によっています。
このため、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の売買処理に係る方法に準じて会計処理を行った場合に比べ、税引前当期純利益は前期は18百万円多く、当期は21百万円多く計上されています。
2.オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料(貸主側)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人は、不動産等の取得、債務の返済等に際し、金融機関からの借入、投資法人債の発行、投資口の発行等により必要な資金を調達しています。有利子負債による資金調達においては、財務の安定性の確保及び将来の金利上昇リスクの回避を目的として、借入期間の長期化、金利の固定化及び返済期限の分散等に留意した資金調達を財務の基本方針としています。
デリバティブ取引については、金利変動リスクのヘッジを目的として行いますが、投機的な取引は行いません。
余資の運用は、安全性、換金性等を考慮し金利環境及び資金繰りを十分に鑑みた上で慎重に行っています。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金及び投資法人債は、不動産及び不動産信託受益権の取得、借入金の返済、投資法人債の償還等に係る資金調達を目的としたものであり、流動性リスクに晒されています。本投資法人では、資金調達手段の多様化、返済期限や借入先の分散化、コミットメントラインの設定によって流動性リスクの軽減を図っています。また、借入金及び投資法人債は、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、有利子負債比率を低位に保ち、長期固定金利による有利子負債の比率を高位に保つことで金利上昇の影響を限定しています。さらに、一部の変動金利による借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。なお、ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。デリバティブ取引の執行・管理については、資産運用会社の運用管理手続に基づいて行っています。
預金は本投資法人の余資を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されていますが、格付けの高い金融機関に預け入れることでリスクを限定しています。
預り敷金及び保証金はテナントからの預り金であり、退去による流動性リスクに晒されています。当該リスクに関しては、原則として返還に支障がない範囲の金額を留保することによりリスクを限定しています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。なお、後記「2.金融商品の時価等に関する事項」に記載のデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年2月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。また、「現金及び預金」「信託現金及び信託預金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであり、「預り敷金及び保証金」は重要性が乏しいことから、注記を省略しています。
2022年8月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。また、「現金及び預金」「信託現金及び信託預金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであり、「預り敷金及び保証金」は重要性が乏しいことから、注記を省略しています。
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
(1)1年内返済予定の長期借入金及び(4)長期借入金
これらの時価については、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっています。また、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しています。なお、金利スワップの特例処理によるものの時価については、ヘッジ対象とされている長期借入金の時価に含めて記載しています。
(2)1年内償還予定の投資法人債及び(3)投資法人債
時価については、市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものは、元利金の合計額を当該投資法人債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて時価を算定しています。
(5)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
(注2)借入金、投資法人債の決算日(2022年2月28日)後の返済予定額
借入金、投資法人債の決算日(2022年8月31日)後の返済予定額
(有価証券に関する注記)
前期(2022年2月28日)
該当事項はありません。
当期(2022年8月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
前期(2022年2月28日)
該当事項はありません。
当期(2022年8月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
前期(2022年2月28日)
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています(前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」をご参照ください。)。
当期(2022年8月31日)
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています(前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」をご参照ください。)。
(退職給付に関する注記)
前期(2022年2月28日)
本投資法人は、退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。
当期(2022年8月31日)
本投資法人は、退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。
(税効果会計に関する注記)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(持分法損益等に関する注記)
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
該当事項はありません。
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
該当事項はありません。
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
該当事項はありません。
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
該当事項はありません。
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
該当事項はありません。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
該当事項はありません。
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
該当事項はありません。
(資産除去債務に関する注記)
1.アスベスト除去費用に係るもの
(1)当該資産除去債務の概要
本投資法人は、保有する資産「ORE大宮ビル」のアスベスト除去費用の契約上、法令上の義務に関して資産除去債務を計上しています。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を建物の使用年数により38年と見積り、割引率は1.489%を使用して資産除去債務を算定しています。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
2. 定期借地権契約に基づく借地の返還時の原状回復に係るもの
本投資法人は定期借地権契約に基づき、借地の返還時に原状回復に係る債務を有していますが、その計上は敷金及び保証金を減額する方法によっています。
(賃貸等不動産に関する注記)
本投資法人では、東京都その他の地域において、賃貸オフィスビル等を有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりです。
(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
(注2)賃貸等不動産の期中増減額のうち、前期の主な増加額は、1物件(ラウンドクロス大手町北)の取得(3,247百万円)によるものであり、主な減少額は、2物件(グッドタイムリビング新浦安及びスポーツクラブ香里園)の売却(2,994百万円)及び減価償却費の計上によるものです。当期の主な増加額は、1物件(クロスレジデンス飯田橋)の取得(6,114百万円)によるものであり、主な減少額は、2物件(ラウンドクロス三田及びビサイド木場)の売却(3,440百万円)及び減価償却費の計上によるものです。
(注3)期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。
なお、賃貸等不動産に関する当期の損益につきましては、「損益計算書に関する注記」に記載しています。
(収益認識に関する注記)
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、注記表[損益計算書に関する注記]の「※1 不動産賃貸事業損益の内訳」及び「※2 不動産等売却損益の内訳」をご参照ください。
なお、「※1 不動産賃貸事業損益の内訳」には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく収益が含まれています。また、主な顧客との契約から生じる収益は「不動産等売却収入」及び「水道光熱費収入」です。
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、注記表[損益計算書に関する注記]の「※1 不動産賃貸事業損益の内訳」及び「※2 不動産等売却損益の内訳」をご参照ください。
なお、「※1 不動産賃貸事業損益の内訳」には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく収益が含まれています。また、主な顧客との契約から生じる収益は「不動産等売却収入」及び「水道光熱費収入」です。
2. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当期末において存在する顧客との契約から翌期以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
契約負債の内容は、不動産等の売却において、不動産等売買契約に基づき相手先から受け入れた手付金等(期末残高369百万円)であり、貸借対照表上、流動負債のその他に含まれています。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
(セグメント情報等に関する注記)
[セグメント情報]
本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
[関連情報]
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
1. 製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
2. 地域に関する情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客に関する情報
単一の外部顧客への売上高がすべて損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しています。
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
1. 製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
2. 地域に関する情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客に関する情報
単一の外部顧客への売上高がすべて損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しています。
(1口当たり情報に関する注記)
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。また、潜在投資口調整後1口当たり
当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
(重要な後発事象に関する注記)
1.資産の取得及び売却に係る契約の締結について
規約に定める資産運用の基本方針に基づき、以下の資産を取得及び売却する契約を締結しました。
(1)資産の取得について
[クロスレジデンス大崎]
取得価格(注1) 2,244百万円
資産の種類 不動産
所在地 東京都品川区北品川五丁目9番25号
契約日 2022年9月26日
取得日 2023年4月3日(予定)(注2)
取得先 日鉄興和不動産株式会社
[クロスレジデンス日本橋浜町]
取得価格(注1) 1,396百万円
資産の種類 不動産
所在地 東京都中央区日本橋浜町一丁目10番11号
契約日 2022年9月26日
取得日 2023年4月3日(予定)(注2)
取得先 日鉄興和不動産株式会社
(2)資産の売却について
[ラウンドクロス築地]
売却価格(注1) 4,050百万円
資産の種類 不動産
契約日 2022年9月26日
引渡日 2023年4月3日(予定)(注2)
売却先 日鉄興和不動産株式会社
損益に及ぼす影響 営業収益として不動産等売却益1,120百万円を計上する予定です。
(注1) 取得価格及び売却価格については、消費税その他取得及び売却に係る諸経費(売買媒介手数料、公租公課等)を含まない金額(売買契約書等に記載された売買金額)を記載しています。
(注2) 当該契約はフォワード・コミットメント等(金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」において、「先日付での売買契約であって、契約締結から1月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約」と定義されています。)に該当します。
当該契約に規定される解除条項の内容等は以下のとおりです。
①買主又は売主のいずれか一方に重大な当該契約への違反がある場合(かかる当事者を、以下「違反当事者」といいます。)、相手方(以下「解除権者」といいます。)は、相当の期間を定めたうえで、違反当事者に当該事項の是正を催告し、違反当事者が当該期間内に当該事項の是正に応じないときには当該契約を解除することができます。ただし、相当期間内に当該事項を是正することが不可能であることが明らかな場合には、解除権者は、催告をせずして直ちに当該契約を解除することができます。
②前記①の事由により当該契約が解除された場合、違反当事者は、解除権者に対し、違約金として当該取得に係る取得資産の売買代金及び売却に係る売却資産の売買代金の合計額の20%相当額を直ちに支払うこととされています。なお、解除権者が被り又は負担した損害等が違約金の金額を超える場合でも、違反当事者に対し、違約金を超える金額を請求することができず、また、かかる損害等が違約金の金額に満たない金額の場合であっても、違反当事者は違約金の減額を請求することはできないこととされています。
(追加情報)
1.資産の売却に係る契約の締結について
規約に定める資産運用の基本方針に基づき、以下の資産を売却する契約を締結しました。
[クロスレジデンス金沢香林坊]
売却価格(注1) 3,525百万円
資産の種類 不動産信託受益権
契約日 2022年3月31日
引渡日 2023年2月1日(予定)(注2)
売却先 株式会社フージャースコーポレーション
損益に及ぼす影響 営業収益として不動産等売却益1,345百万円を計上する予定です。
(注1) 売却価格については、消費税その他売却に係る諸経費(売買媒介手数料、公租公課等)を含まない金額(売買契約書等に記載された売買金額)を記載しています。
(注2) 当該契約はフォワード・コミットメント等(金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」において、「先日付での売買契約であって、契約締結から1月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約」と定義されています。)に該当します。
当該契約に規定される解除条項の内容等は以下のとおりです。
①買主又は売主のいずれか一方に重大な当該契約への違反がある場合(かかる当事者を、以下「違反当事者」といいます。)、相手方(以下「解除権者」といいます。)は、相当の期間を定めたうえで、違反当事者に当該事項の是正を催告し、違反当事者が当該期間内に当該事項の是正に応じないときには当該契約を解除することができます。ただし、相当期間内に当該事項を是正することが不可能であることが明らかな場合には、解除権者は、催告をせずして直ちに当該契約を解除することができます。
②前記①の事由により当該契約が解除された場合、違反当事者は、解除権者に対し、違約金として当該売却に係る売却資産の売買代金の合計額の20%相当額を直ちに支払うこととされています。なお、解除権者が被り又は負担した損害等が違約金の金額を超える場合でも、違反当事者に対し、違約金を超える金額を請求することができず、また、かかる損害等が違約金の金額に満たない金額の場合であっても、違反当事者は違約金の減額を請求することはできないこととされています。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産(信託財産を含む) 定額法によっています。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 |
| 建物 31~60年 建物附属設備 6~18年 構築物 10~20年 機械及び装置 10~18年 | |
| (2) 無形固定資産(信託財産を含む) 定額法によっています。 なお、定期借地権については、残存期間に基づく定額法によっています。 | |
| (3) 長期前払費用 定額法によっています。 | |
| 2.繰延資産の処理方法 | 投資法人債発行費 償還までの期間にわたり定額法により償却しています。 |
| 3.引当金の計上基準 | 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | (1) 不動産等の売却 不動産等の売却については、不動産等の売買契約に定められた引渡義務を履行することにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時点で収益を認識しています。 なお、損益計算書上は、不動産等の売却代金である「不動産等売却収入」から売却した不動産等の帳簿価額である「不動産等売却原価」及び売却に直接要した諸費用である「その他売却費用」を控除した金額を「不動産等売却益」又は「不動産等売却損」として表示しています。 (2) 固定資産税等の処理方法 保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税等については原則として賦課決定された税額のうち、当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。 |
| なお、不動産等の取得に伴い本投資法人が負担すべき取得年度の固定資産税、都市計画税等相当額については、費用計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。不動産等取得原価に算入したこれら公租公課相当額は前期3百万円、当期10百万円です。 | |
| (3) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。 | |
| 5.ヘッジ会計の方法 | (1) ヘッジ会計の方法 金利スワップについて特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しています。 |
| (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 借入金金利 | |
| (3) ヘッジ方針 本投資法人は財務方針に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。 | |
| (4) ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。 | |
| 6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3箇月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 |
| 7.不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方針 | 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内のすべての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じたすべての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。 (1)信託現金及び信託預金 (2)信託建物、信託建物附属設備、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定 (3)信託借地権 (4)信託差入敷金及び保証金 |
| 8.消費税等の処理方法 | 固定資産等に係る控除対象外消費税は個々の資産の取得原価に算入しています。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
固定資産の減損
1.貸借対照表計上額
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| リース投資資産 | 1,929百万円 | 1,851百万円 |
| 有形固定資産 | 616,829百万円 | 616,936百万円 |
| 無形固定資産 | 4,242百万円 | 4,217百万円 |
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
本投資法人は、固定資産の減損に係る会計基準に従い、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額する会計処理を適用しています。
会計処理の適用にあたっては、本投資法人が保有する各物件を一つの資産グループとし、継続的な営業赤字、市場価格の著しい下落、経営環境の著しい悪化等によって減損の兆候があると認められる場合に減損損失の認識の要否を判定します。
減損損失を認識するかどうかの検討には将来キャッシュ・フローの見積金額を用い、減損損失の認識が必要と判断された場合には、帳簿価額を外部の不動産鑑定評価額に基づく回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上します。
将来キャッシュ・フローの算定にあたっては、その前提となる賃料、稼働率、賃貸事業費用等について、市場の動向、類似不動産の取引事例等を総合的に勘案の上決定します。
各物件の業績や市場価格は、不動産賃貸市場や不動産売買市場の動向の影響を受ける可能性があります。そのため、見積りの前提に変更が生じた場合には、翌期の本投資法人の財産及び損益の状況に影響を与える可能性があります。
(貸借対照表に関する注記)
1 コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等
本投資法人は、取引銀行等とコミットメントライン契約を締結しています。
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| コミットメントライン契約の総額 | 40,500百万円 | 40,500百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 借入未実行残高 | 40,500百万円 | 40,500百万円 |
※2 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) |
| 50百万円 | 50百万円 |
(損益計算書に関する注記)
※1 不動産賃貸事業損益の内訳(単位:百万円)
| 前期 自 2021年9月 1日 至 2022年2月28日 | 当期 自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日 | ||||
| A.不動産賃貸事業収益 | |||||
| 賃貸事業収入 | |||||
| (賃料) | 19,878 | 20,312 | |||
| (共益費) | 707 | 702 | |||
| (リース売上高) | 194 | 20,780 | 194 | 21,209 | |
| その他賃貸事業収入 | |||||
| (水道光熱費収入) | 1,414 | 1,599 | |||
| (駐車場使用料) | 543 | 544 | |||
| (解約違約金) | 185 | 20 | |||
| (その他営業収入) | 301 | 2,445 | 421 | 2,585 | |
| 不動産賃貸事業収益合計 | 23,225 | 23,795 | |||
| B.不動産賃貸事業費用 | |||||
| 賃貸事業費用 | |||||
| (管理業務費) | 2,138 | 2,179 | |||
| (水道光熱費) | 1,579 | 1,964 | |||
| (公租公課) | 1,886 | 1,922 | |||
| (損害保険料) | 29 | 29 | |||
| (修繕費) | 902 | 811 | |||
| (減価償却費) | 4,145 | 4,059 | |||
| (貸倒引当金繰入額) | - | 16 | |||
| (リース売上原価) | 78 | 78 | |||
| (その他賃貸事業費用) | 358 | 11,118 | 330 | 11,392 | |
| 不動産賃貸事業費用合計 | 11,118 | 11,392 | |||
| C. | 不動産賃貸事業損益(A-B) | 12,106 | 12,403 | ||
※2 不動産等売却損益の内訳(単位:百万円)
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
グッドタイムリビング新浦安
| 不動産等売却収入 | 2,000 | |
| 不動産等売却原価 | 1,463 | |
| その他売却費用 | 15 | 1,479 |
| 不動産等売却益 | 520 |
スポーツクラブ香里園
| 不動産等売却収入 | 1,255 | |
| 不動産等売却原価 | 1,531 | |
| その他売却費用 | 45 | 1,576 |
| 不動産等売却損 | 320 |
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
ビサイド木場
| 不動産等売却収入 | 4,135 | |
| 不動産等売却原価 | 1,800 | |
| その他売却費用 | 146 | 1,947 |
| 不動産等売却益 | 2,187 |
ラウンドクロス三田
| 不動産等売却収入 | 1,800 | |
| 不動産等売却原価 | 1,640 | |
| その他売却費用 | 22 | 1,663 |
| 不動産等売却益 | 136 |
(投資主資本等変動計算書に関する注記)
| 前期 自 2021年9月 1日 至 2022年2月28日 | 当期 自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日 | |
| ※ 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数 | ||
| 発行可能投資口総口数 | 10,000,000口 | 10,000,000口 |
| 発行済投資口の総口数 | 2,760,000口 | 2,760,000口 |
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前期 自 2021年9月 1日 至 2022年2月28日 | 当期 自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日 | |
| 現金及び預金 | 48,948百万円 | 48,562百万円 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,293百万円 | 6,675百万円 |
| 使途制限付信託預金(注) | △1,674百万円 | △1,727百万円 |
| 預入期間が3箇月を超える定期預金 | △3,000百万円 | △3,000百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 50,566百万円 | 50,511百万円 |
(注)テナントから預かっている敷金の返還等のために留保されている信託預金です。
(リース取引に関する注記)
1.ファイナンス・リース取引(貸主側)
(1)リース投資資産の内訳
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| リース料債権部分 | 1,035百万円 | 859百万円 |
| 見積残存価額部分 | 1,468百万円 | 1,468百万円 |
| 受取利息相当額 | △574百万円 | △476百万円 |
| リース投資資産 | 1,929百万円 | 1,851百万円 |
(2)リース投資資産に係るリース料債権部分の金額の回収予定額
リース投資資産に係るリース料債権部分
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 1年以内 | 351百万円 | 351百万円 |
| 1年超2年以内 | 351百万円 | 351百万円 |
| 2年超3年以内 | 331百万円 | 155百万円 |
| 3年超4年以内 | -百万円 | -百万円 |
| 4年超5年以内 | -百万円 | -百万円 |
| 5年超 | -百万円 | -百万円 |
| 合計 | 1,035百万円 | 859百万円 |
(3)リース取引開始日が2008年4月1日前に開始する計算期間に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、2008年8月末日における固定資産の適正な帳簿価額(減価償却累計額控除後)を「リース投資資産」の2008年9月1日から開始する計算期間の期首の価額として計上しています。
また、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引の残存期間における利息相当額の各期への配分方法は、定額法によっています。
このため、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の売買処理に係る方法に準じて会計処理を行った場合に比べ、税引前当期純利益は前期は18百万円多く、当期は21百万円多く計上されています。
2.オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料(貸主側)
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 1年内 | 11,293百万円 | 10,753百万円 |
| 1年超 | 24,529百万円 | 24,052百万円 |
| 合計 | 35,823百万円 | 34,805百万円 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人は、不動産等の取得、債務の返済等に際し、金融機関からの借入、投資法人債の発行、投資口の発行等により必要な資金を調達しています。有利子負債による資金調達においては、財務の安定性の確保及び将来の金利上昇リスクの回避を目的として、借入期間の長期化、金利の固定化及び返済期限の分散等に留意した資金調達を財務の基本方針としています。
デリバティブ取引については、金利変動リスクのヘッジを目的として行いますが、投機的な取引は行いません。
余資の運用は、安全性、換金性等を考慮し金利環境及び資金繰りを十分に鑑みた上で慎重に行っています。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金及び投資法人債は、不動産及び不動産信託受益権の取得、借入金の返済、投資法人債の償還等に係る資金調達を目的としたものであり、流動性リスクに晒されています。本投資法人では、資金調達手段の多様化、返済期限や借入先の分散化、コミットメントラインの設定によって流動性リスクの軽減を図っています。また、借入金及び投資法人債は、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、有利子負債比率を低位に保ち、長期固定金利による有利子負債の比率を高位に保つことで金利上昇の影響を限定しています。さらに、一部の変動金利による借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。なお、ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。デリバティブ取引の執行・管理については、資産運用会社の運用管理手続に基づいて行っています。
預金は本投資法人の余資を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されていますが、格付けの高い金融機関に預け入れることでリスクを限定しています。
預り敷金及び保証金はテナントからの預り金であり、退去による流動性リスクに晒されています。当該リスクに関しては、原則として返還に支障がない範囲の金額を留保することによりリスクを限定しています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。なお、後記「2.金融商品の時価等に関する事項」に記載のデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年2月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。また、「現金及び預金」「信託現金及び信託預金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであり、「預り敷金及び保証金」は重要性が乏しいことから、注記を省略しています。
| (単位:百万円) |
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)1年内返済予定の長期借入金 (2)1年内償還予定の投資法人債 (3)投資法人債 (4)長期借入金 (5)デリバティブ取引 | 40,430 2,000 28,500 226,707 - | 40,535 1,997 28,405 227,709 - | 105 △2 △94 1,002 - |
2022年8月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。また、「現金及び預金」「信託現金及び信託預金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであり、「預り敷金及び保証金」は重要性が乏しいことから、注記を省略しています。
| (単位:百万円) |
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)1年内返済予定の長期借入金 (2)1年内償還予定の投資法人債 (3)投資法人債 (4)長期借入金 (5)デリバティブ取引 | 43,250 2,000 28,500 220,787 - | 43,335 1,999 28,286 220,565 - | 85 △0 △213 △221 - |
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
(1)1年内返済予定の長期借入金及び(4)長期借入金
これらの時価については、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっています。また、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しています。なお、金利スワップの特例処理によるものの時価については、ヘッジ対象とされている長期借入金の時価に含めて記載しています。
(2)1年内償還予定の投資法人債及び(3)投資法人債
時価については、市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものは、元利金の合計額を当該投資法人債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて時価を算定しています。
(5)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
(注2)借入金、投資法人債の決算日(2022年2月28日)後の返済予定額
| (単位:百万円) |
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| 投資法人債 | 2,000 | 2,500 | 12,000 | - | - | 14,000 |
| 長期借入金 | 40,430 | 41,588 | 29,260 | 34,250 | 27,272 | 94,337 |
| 合計 | 42,430 | 44,088 | 41,260 | 34,250 | 27,272 | 108,337 |
借入金、投資法人債の決算日(2022年8月31日)後の返済予定額
| (単位:百万円) |
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| 投資法人債 | 2,000 | 12,500 | 2,000 | - | - | 14,000 |
| 長期借入金 | 43,250 | 24,608 | 38,740 | 29,097 | 40,235 | 88,107 |
| 合計 | 45,250 | 37,108 | 40,740 | 29,097 | 40,235 | 102,107 |
(有価証券に関する注記)
前期(2022年2月28日)
該当事項はありません。
当期(2022年8月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
前期(2022年2月28日)
該当事項はありません。
当期(2022年8月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
前期(2022年2月28日)
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引 の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | (百万円) | 時価 (百万円) | 当該時価の 算定方法 |
| うち1年超 | ||||||
| 金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 45,720 | 25,300 | (注) | 取引先金融機関から提示された価格等によっている。 |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています(前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」をご参照ください。)。
当期(2022年8月31日)
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引 の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | (百万円) | 時価 (百万円) | 当該時価の 算定方法 |
| うち1年超 | ||||||
| 金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 31,000 | 22,300 | (注) | 取引先金融機関から提示された価格等によっている。 |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています(前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」をご参照ください。)。
(退職給付に関する注記)
前期(2022年2月28日)
本投資法人は、退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。
当期(2022年8月31日)
本投資法人は、退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。
(税効果会計に関する注記)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業所税損金不算入額 | 1百万円 | 1百万円 |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | - | 5百万円 |
| 借地権償却 | 113百万円 | 120百万円 |
| 資産除去債務 | 71百万円 | 72百万円 |
| その他 | 1百万円 | 2百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 187百万円 | 201百万円 |
| 評価性引当額 | △187百万円 | △201百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 法定実効税率 | 34.32% | 34.44% |
| (調整) | ||
| 支払分配金の損金算入額 | △35.05% | △31.00% |
| 圧縮積立金繰入額 | - | △3.37% |
| 圧縮積立金取崩額 | 0.77% | - |
| その他 | 0.11% | 0.14% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.15% | 0.21% |
(持分法損益等に関する注記)
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
該当事項はありません。
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
該当事項はありません。
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
該当事項はありません。
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
該当事項はありません。
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
該当事項はありません。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
該当事項はありません。
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
該当事項はありません。
(資産除去債務に関する注記)
1.アスベスト除去費用に係るもの
(1)当該資産除去債務の概要
本投資法人は、保有する資産「ORE大宮ビル」のアスベスト除去費用の契約上、法令上の義務に関して資産除去債務を計上しています。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を建物の使用年数により38年と見積り、割引率は1.489%を使用して資産除去債務を算定しています。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
| 前期 自 2021年9月 1日 至 2022年2月28日 | 当期 自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日 | |
| 期首残高 | 174 | 175 |
| 時の経過による調整額 | 1 | 1 |
| 期末残高 | 175 | 176 |
2. 定期借地権契約に基づく借地の返還時の原状回復に係るもの
本投資法人は定期借地権契約に基づき、借地の返還時に原状回復に係る債務を有していますが、その計上は敷金及び保証金を減額する方法によっています。
(賃貸等不動産に関する注記)
本投資法人では、東京都その他の地域において、賃貸オフィスビル等を有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりです。
| (単位:百万円) |
| 前期 自 2021年9月 1日 至 2022年2月28日 | 当期 自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日 | ||
| 貸借対照表計上額 | |||
| 期首残高 | 623,776 | 621,060 | |
| 期中増減額 | △2,716 | 86 | |
| 期末残高 | 621,060 | 621,147 | |
| 期末時価 | 811,336 | 824,440 | |
(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
(注2)賃貸等不動産の期中増減額のうち、前期の主な増加額は、1物件(ラウンドクロス大手町北)の取得(3,247百万円)によるものであり、主な減少額は、2物件(グッドタイムリビング新浦安及びスポーツクラブ香里園)の売却(2,994百万円)及び減価償却費の計上によるものです。当期の主な増加額は、1物件(クロスレジデンス飯田橋)の取得(6,114百万円)によるものであり、主な減少額は、2物件(ラウンドクロス三田及びビサイド木場)の売却(3,440百万円)及び減価償却費の計上によるものです。
(注3)期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。
なお、賃貸等不動産に関する当期の損益につきましては、「損益計算書に関する注記」に記載しています。
(収益認識に関する注記)
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、注記表[損益計算書に関する注記]の「※1 不動産賃貸事業損益の内訳」及び「※2 不動産等売却損益の内訳」をご参照ください。
なお、「※1 不動産賃貸事業損益の内訳」には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく収益が含まれています。また、主な顧客との契約から生じる収益は「不動産等売却収入」及び「水道光熱費収入」です。
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、注記表[損益計算書に関する注記]の「※1 不動産賃貸事業損益の内訳」及び「※2 不動産等売却損益の内訳」をご参照ください。
なお、「※1 不動産賃貸事業損益の内訳」には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく収益が含まれています。また、主な顧客との契約から生じる収益は「不動産等売却収入」及び「水道光熱費収入」です。
2. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当期末において存在する顧客との契約から翌期以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
契約負債の内容は、不動産等の売却において、不動産等売買契約に基づき相手先から受け入れた手付金等(期末残高369百万円)であり、貸借対照表上、流動負債のその他に含まれています。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
(セグメント情報等に関する注記)
[セグメント情報]
本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
[関連情報]
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)
1. 製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
2. 地域に関する情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客に関する情報
単一の外部顧客への売上高がすべて損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しています。
当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
1. 製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
2. 地域に関する情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客に関する情報
単一の外部顧客への売上高がすべて損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しています。
(1口当たり情報に関する注記)
| 前期 自 2021年9月 1日 至 2022年2月28日 | 当期 自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日 | |
| 1口当たり純資産額 | 126,247円 | 127,058円 |
| 1口当たり当期純利益 | 3,383円 | 4,271円 |
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。また、潜在投資口調整後1口当たり
当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前期 自 2021年9月 1日 至 2022年2月28日 | 当期 自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日 | |
| 当期純利益(百万円) | 9,338 | 11,787 |
| 期中平均投資口数(口) | 2,760,000 | 2,760,000 |
(重要な後発事象に関する注記)
1.資産の取得及び売却に係る契約の締結について
規約に定める資産運用の基本方針に基づき、以下の資産を取得及び売却する契約を締結しました。
(1)資産の取得について
[クロスレジデンス大崎]
取得価格(注1) 2,244百万円
資産の種類 不動産
所在地 東京都品川区北品川五丁目9番25号
契約日 2022年9月26日
取得日 2023年4月3日(予定)(注2)
取得先 日鉄興和不動産株式会社
[クロスレジデンス日本橋浜町]
取得価格(注1) 1,396百万円
資産の種類 不動産
所在地 東京都中央区日本橋浜町一丁目10番11号
契約日 2022年9月26日
取得日 2023年4月3日(予定)(注2)
取得先 日鉄興和不動産株式会社
(2)資産の売却について
[ラウンドクロス築地]
売却価格(注1) 4,050百万円
資産の種類 不動産
契約日 2022年9月26日
引渡日 2023年4月3日(予定)(注2)
売却先 日鉄興和不動産株式会社
損益に及ぼす影響 営業収益として不動産等売却益1,120百万円を計上する予定です。
(注1) 取得価格及び売却価格については、消費税その他取得及び売却に係る諸経費(売買媒介手数料、公租公課等)を含まない金額(売買契約書等に記載された売買金額)を記載しています。
(注2) 当該契約はフォワード・コミットメント等(金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」において、「先日付での売買契約であって、契約締結から1月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約」と定義されています。)に該当します。
当該契約に規定される解除条項の内容等は以下のとおりです。
①買主又は売主のいずれか一方に重大な当該契約への違反がある場合(かかる当事者を、以下「違反当事者」といいます。)、相手方(以下「解除権者」といいます。)は、相当の期間を定めたうえで、違反当事者に当該事項の是正を催告し、違反当事者が当該期間内に当該事項の是正に応じないときには当該契約を解除することができます。ただし、相当期間内に当該事項を是正することが不可能であることが明らかな場合には、解除権者は、催告をせずして直ちに当該契約を解除することができます。
②前記①の事由により当該契約が解除された場合、違反当事者は、解除権者に対し、違約金として当該取得に係る取得資産の売買代金及び売却に係る売却資産の売買代金の合計額の20%相当額を直ちに支払うこととされています。なお、解除権者が被り又は負担した損害等が違約金の金額を超える場合でも、違反当事者に対し、違約金を超える金額を請求することができず、また、かかる損害等が違約金の金額に満たない金額の場合であっても、違反当事者は違約金の減額を請求することはできないこととされています。
(追加情報)
1.資産の売却に係る契約の締結について
規約に定める資産運用の基本方針に基づき、以下の資産を売却する契約を締結しました。
[クロスレジデンス金沢香林坊]
売却価格(注1) 3,525百万円
資産の種類 不動産信託受益権
契約日 2022年3月31日
引渡日 2023年2月1日(予定)(注2)
売却先 株式会社フージャースコーポレーション
損益に及ぼす影響 営業収益として不動産等売却益1,345百万円を計上する予定です。
(注1) 売却価格については、消費税その他売却に係る諸経費(売買媒介手数料、公租公課等)を含まない金額(売買契約書等に記載された売買金額)を記載しています。
(注2) 当該契約はフォワード・コミットメント等(金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」において、「先日付での売買契約であって、契約締結から1月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約」と定義されています。)に該当します。
当該契約に規定される解除条項の内容等は以下のとおりです。
①買主又は売主のいずれか一方に重大な当該契約への違反がある場合(かかる当事者を、以下「違反当事者」といいます。)、相手方(以下「解除権者」といいます。)は、相当の期間を定めたうえで、違反当事者に当該事項の是正を催告し、違反当事者が当該期間内に当該事項の是正に応じないときには当該契約を解除することができます。ただし、相当期間内に当該事項を是正することが不可能であることが明らかな場合には、解除権者は、催告をせずして直ちに当該契約を解除することができます。
②前記①の事由により当該契約が解除された場合、違反当事者は、解除権者に対し、違約金として当該売却に係る売却資産の売買代金の合計額の20%相当額を直ちに支払うこととされています。なお、解除権者が被り又は負担した損害等が違約金の金額を超える場合でも、違反当事者に対し、違約金を超える金額を請求することができず、また、かかる損害等が違約金の金額に満たない金額の場合であっても、違反当事者は違約金の減額を請求することはできないこととされています。