訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注)本投資法人は、利益の金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額に満たない場合、又は本投資法人が適切と判断した場合、当該計算期間の減価償却額に相当する金額を限度として、本投資法人が決定した金額を利益を超えた金銭として分配することができます。本投資法人が保有する物件を自ら再開発するに当たり、固定資産除却損その他の会計上の損失が発生し、分配金の金額が大幅に減少することが見込まれる場合に、分配金を平準化する目的で利益を超える金銭の分配を実施することは「本投資法人が適切と判断した場合」に該当します。
| 区分 | 第16期 自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日 | 第17期 自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,125,665,362 | 3,020,567,363 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| 出資総額控除額 | 464,424,000 | - |
| Ⅲ 分配金額 | 2,590,000,000 | 3,020,536,000 |
| (投資口1口当たりの分配金額) | (17,500) | (18,196) |
| うち利益分配金 | 2,125,576,000 | 3,020,536,000 |
| (うち1口当たりの利益分配金額) | (14,362) | (18,196) |
| うち利益超過分配金 | 464,424,000 | - |
| (うち1口当たりの利益超過分配金額) | (3,138) | - |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 89,362 | 31,363 |
| 分配金額の算出方法 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口総数148,000口の整数倍の最大値となる2,125,576,000円を利益分配金として分配することとしました。 これに加え、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配の方針(注)に基づき、八千代物流センター再開発事業に係る既存建物解体工事に伴う固定資産除却損の発生により利益分配の金額が大幅に減少することから、分配金の総額を平準化するため464,424,000円を利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)として分配することとしました。 なお、平成25年3月時点の運用計画において、1口当たり分配金水準の安定を図る目的で八千代物流センターの再開発を前提とした当期の分配金総額(利益超過分配金を含む)を2,590,000,000円と予想していたことから、これを分配金実績とするため、当該金額から利益分配金2,125,576,000円を差し引いた金額を利益を超える金銭の分配額としました。 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口総数166,000口の整数倍の最大値となる3,020,536,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
(注)本投資法人は、利益の金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額に満たない場合、又は本投資法人が適切と判断した場合、当該計算期間の減価償却額に相当する金額を限度として、本投資法人が決定した金額を利益を超えた金銭として分配することができます。本投資法人が保有する物件を自ら再開発するに当たり、固定資産除却損その他の会計上の損失が発生し、分配金の金額が大幅に減少することが見込まれる場合に、分配金を平準化する目的で利益を超える金銭の分配を実施することは「本投資法人が適切と判断した場合」に該当します。