有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/02/01-2025/07/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 第39期 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 第40期 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,404,173,199 | 6,543,002,951 |
| Ⅱ 分配金額 | 5,135,781,738 | 5,904,250,450 |
| (投資口1口当たりの分配金額) | (5,578) | (2,150) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 268,391,461 | 638,752,501 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | - | - |
| 分配金額の算出方法 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7に定められている圧縮積立金繰入限度額の範囲内で実際に繰り入れた268,391,461円を控除した金額を超えない額で発行済投資口の総口数920,721口の整数倍の最大値となる5,135,781,738円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7に定められている圧縮積立金繰入限度額の範囲内で実際に繰り入れた638,752,501円を控除した金額を超えない額で発行済投資口の総口数2,746,163口の整数倍の最大値となる5,904,250,450円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は、本投資法人の規約第39条(2)に基づき、毎期継続的に利益を超えた金銭の分配を実施する方針ですが、当期は、本投資法人において内部留保(買換特例圧縮積立金及び圧縮積立金)が存在することから、利益を超えた金銭の分配を行いません。 |