有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 第30期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 第31期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 9,752,874,739 | 4,120,082,763 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | - | 224,267,637 |
| Ⅲ 分配金額 | 8,896,867,590 | 4,344,350,400 |
| (投資口1口当たりの分配金額) | (9,830) | (4,800) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 856,000,000 | - |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 7,149 | - |
| 分配金額の算出方法 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2に定められている圧縮積立金繰入限度額の範囲内で実際に繰り入れた856,000,000円を控除した金額を超えない額で発行済投資口の総口数905,073口の整数倍の最大値となる8,896,867,590円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数905,073口の整数倍の最大値となる4,344,350,400円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |