有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(6)【注記表】
1.重要な会計方針に係る事項に関する注記
[未適用の会計基準等に関する注記]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以降開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2021年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額は、現在評価中です。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2021年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額は、現在評価中です。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」)第125項において開示が求められている「見積もりの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年5月期の期末から適用します。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年5月期の期末から適用します。
2.貸借対照表に関する注記
※1.国庫補助金等により取得した有形固定資産の圧縮記帳額
※2.交換により取得した有形固定資産の圧縮記帳額
※3.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
3.損益計算書に関する注記
※1.不動産賃貸事業損益の内訳(単位:千円)
※2.不動産等売却損益の内訳(単位:千円)
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
Daiwa神保町ビル
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
Daiwa新橋510ビル
4.投資主資本等変動計算書に関する注記
5.キャッシュ・フロー計算書に関する注記
※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
6.リース取引に関する注記
オペレーティング・リース取引(貸主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
7.金融商品に関する注記
(1)金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
本投資法人では、資産の取得、修繕、分配金の支払及び有利子負債の返済等に充当する資金を、金融機関からの借入れ、投資法人債の発行又は新投資口の発行等により調達しています。有利子負債による資金調達においては、財務の安定性の確保及び将来の金利上昇リスクを回避するため、借入期間の長期化、金利の固定化及び返済期日の分散等に留意しています。
余資運用については、預金並びに安全性・流動性を伴う金銭債権及び有価証券等を対象としていますが、原則として預金にて運用しております。
デリバティブ取引については、本投資法人の負債に起因する金利変動リスクをヘッジすることを目的としたものに限定しています。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金及び投資法人債の資金使途は主に資産(不動産信託受益権等)の取得並びに既存の借入金・投資法人債の返済・償還資金です。これらは、返済・償還期限において流動性リスクに晒されますが、有利子負債比率を低位に保ち、期日分散を図り、有利子負債の長期比率を高位に保つとともに、国内金融機関を中心とするレンダーの多様化を図ることで、当該リスクを管理しています。なお、変動金利による借入金等は、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の上昇リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
ヘッジの有効性評価の方法については、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額の比率を検証することにより、ヘッジの有効性を評価しております。但し、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、有効性の評価は省略しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、リスク管理の基本方針を定めた規程に基づき行っております。
預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、退去に伴う返還時において流動性リスクに晒されますが、その金額の一定割合を留保することにより、当該リスクを限定しています。
預金は、投資法人の余資を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されていますが、預入期間を短期に限定し、また、預入先金融機関の信用格付に下限を設ける(決済性預金を除きます。)等により、当該リスクを管理しています。
③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては、一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(2)金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)をご参照下さい。)。
第29期(2020年5月31日)
第30期(2020年11月30日)
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しています。
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)信託現金及び信託預金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
負債
(3)短期借入金、(4)1年内返済予定の長期借入金、(6)長期借入金
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、本投資法人の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっています。また、固定金利によるものは、元利金の合計額(※)を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(※)金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金(後記「9.デリバティブ取引に関する注記」をご参照下さい。)については、その金利スワップのレートによる元利金の合計額
(5)投資法人債
本投資法人の発行する投資法人債の時価については、市場価格に基づきます。
デリバティブ取引
後記「9.デリバティブ取引に関する注記」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(※)賃貸物件における賃借人から預託されている預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金は、市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することが困難であることから、合理的に将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
第29期(2020年5月31日)
第30期(2020年11月30日)
(注4)短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、投資法人債及び長期借入金の決算日後の返済予定額
第29期(2020年5月31日)
第30期(2020年11月30日)
8.有価証券に関する注記
第29期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(2020年11月30日)
該当事項はありません。
9.デリバティブ取引に関する注記
(1)ヘッジ会計が適用されていないもの
第29期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(2020年11月30日)
該当事項はありません。
(2)ヘッジ会計が適用されているもの
第29期(2020年5月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法毎の決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は次のとおりです。
第30期(2020年11月30日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法毎の決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は次のとおりです。
(※)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(前記「7.金融商品に関する注記」(2)金融商品の時価等に関する事項(注1)負債(4)(6)をご参照下さい。)。
10.退職給付に関する注記
第29期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(2020年11月30日)
該当事項はありません。
11.税効果会計に関する注記
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
12.持分法損益等に関する注記
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
13.関連当事者との取引に関する注記
(1)親会社及び法人主要投資主等
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
(2)関連会社等
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
(3)兄弟会社等
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
(4)役員及び個人主要投資主等
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
14.資産除去債務に関する注記
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
15.賃貸等不動産に関する注記
本投資法人は、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として、賃貸オフィスビル等(土地を含みます。)を保有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりです。
(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
(注2)賃貸等不動産の期中増減額のうち、第29期の主な増加額は「Daiwa中野坂上ビル」の取得(2,750百万円)及び「日本橋セントラルスクエア」の取得(3,521百万円)によるものであり、主な減少額は「Daiwa神保町ビル」の譲渡(3,922百万円)及び減価償却費(1,838百万円)によるものです。第30期の主な増加額は「日本橋馬喰町一丁目開発用地」の取得(3,775百万円)によるものであり、主な減少額は「Daiwa新橋510ビル」の譲渡(2,103百万円)及び減価償却費(1,827百万円)によるものです。
(注3)期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しております。
なお、賃貸等不動産に関する損益は、前記「3.損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
16.セグメント情報等に関する注記
(1)セグメント情報
本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(2)関連情報
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
① 製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
② 地域に関する情報
(イ)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(ロ)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
③ 主要な顧客に関する情報
単一の外部顧客への売上高が全て損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しております。
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
① 製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
② 地域に関する情報
(イ)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(ロ)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
③ 主要な顧客に関する情報
単一の外部顧客への売上高が全て損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しております。
17.1口当たり情報に関する注記
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しております。
また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載しておりません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
18.重要な後発事象に関する注記
本投資法人は、2020年12月23日付で、下記のとおり、不動産信託受益権を譲渡しました。
譲渡資産の概要
(注)譲渡先は国内法人ですが、譲渡先から同意を得られていないため、開示しておりません。
1.重要な会計方針に係る事項に関する注記
| 1.固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産(信託財産を含みます。) 定額法を採用しております。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 | ||||||||
| |||||||||
| (2)無形固定資産 定額法を採用しております。 | |||||||||
| (3)長期前払費用 定額法を採用しております。 | |||||||||
| 2.繰延資産の処理方法 | 投資法人債発行費 償還までの期間にわたり定額法により償却しております。 | ||||||||
| 3.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税等の処理方法 保有する不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しております。 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担すべき初年度の固定資産税等相当額については、費用計上せず当該不動産等の取得原価に算入しております。不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は、第29期は7,661千円、第30期は1,113千円です。 | ||||||||
| 4.ヘッジ会計の方法 | (1)ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 但し、金利スワップの特例処理の要件を満たすものにつきましては、特例処理を採用しております。 | ||||||||
| (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 借入金利息 | |||||||||
| (3)ヘッジ方針 本投資法人はリスク管理方針に基づき、投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っております。 | |||||||||
| (4)ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額の比率を検証することにより、ヘッジの有効性を評価しております。 但し、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 | |||||||||
| 5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 |
| 6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財産内全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しております。 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しております。 |
| ① 信託現金及び信託預金 ② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定 ③ 信託借地権 ④ 信託差入敷金及び保証金 ⑤ 信託預り敷金及び保証金 | |
| (2)消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当期の費用として処理しております。 なお、固定資産等に係る控除対象外消費税等は5年間で均等償却しております。 |
[未適用の会計基準等に関する注記]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以降開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2021年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額は、現在評価中です。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2021年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額は、現在評価中です。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」)第125項において開示が求められている「見積もりの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年5月期の期末から適用します。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年5月期の期末から適用します。
2.貸借対照表に関する注記
※1.国庫補助金等により取得した有形固定資産の圧縮記帳額
| 第29期 (2020年5月31日) | 第30期 (2020年11月30日) | ||||
| 信託建物 | 32,898 | 千円 | 32,898 | 千円 | |
※2.交換により取得した有形固定資産の圧縮記帳額
| 第29期 (2020年5月31日) | 第30期 (2020年11月30日) | ||||
| 信託建物 | 182,563 | 千円 | 182,563 | 千円 | |
| 信託構築物 | 283 | 千円 | 283 | 千円 | |
| 信託土地 | 887,074 | 千円 | 887,074 | 千円 | |
| 合計 | 1,069,921 | 千円 | 1,069,921 | 千円 | |
※3.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
| 第29期 (2020年5月31日) | 第30期 (2020年11月30日) | ||||
| 50,000 | 千円 | 50,000 | 千円 | ||
3.損益計算書に関する注記
※1.不動産賃貸事業損益の内訳(単位:千円)
| 第29期 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | 第30期 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | |||||
| A. | 不動産賃貸事業収益 | |||||
| 賃貸事業収入 | 14,238,965 | 14,482,210 | ||||
| その他賃貸事業収入 | 18,247 | 31,325 | ||||
| 不動産賃貸事業収益合計 | 14,257,212 | 14,513,535 | ||||
| B. | 不動産賃貸事業費用 | |||||
| 外注委託費 | 998,730 | 1,019,499 | ||||
| 水道光熱費 | 935,302 | 915,742 | ||||
| 租税公課 | 1,134,736 | 1,169,520 | ||||
| 損害保険料 | 19,923 | 19,990 | ||||
| 修繕費 | 538,920 | 670,253 | ||||
| 減価償却費 | 1,838,770 | 1,827,171 | ||||
| その他賃貸事業費用 | 74,419 | 74,421 | ||||
| 不動産賃貸事業費用合計 | 5,540,802 | 5,696,598 | ||||
| C. | 不動産賃貸事業損益 | |||||
| (A-B) | 8,716,410 | 8,816,936 | ||||
※2.不動産等売却損益の内訳(単位:千円)
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
Daiwa神保町ビル
| 不動産等売却収入 | 4,000,000 | |||||
| 不動産等売却原価 | 3,922,534 | |||||
| その他売却費用 | 62,030 | |||||
| 不動産等売却益 | 15,435 |
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
Daiwa新橋510ビル
| 不動産等売却収入 | 2,530,000 | |||||
| 不動産等売却原価 | 2,103,922 | |||||
| その他売却費用 | 89,690 | |||||
| 不動産等売却益 | 336,387 |
4.投資主資本等変動計算書に関する注記
| 第29期 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | 第30期 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | |||
| 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数 | ||||
| 発行可能投資口総口数 | 2,000,000 | 口 | 2,000,000 | 口 |
| 発行済投資口の総口数 | 491,877 | 口 | 491,877 | 口 |
5.キャッシュ・フロー計算書に関する注記
※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 第29期 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | 第30期 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | |||
| 現金及び預金 | 27,688,243 | 千円 | 28,137,822 | 千円 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,661,457 | 千円 | 3,712,586 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 31,349,701 | 千円 | 31,850,409 | 千円 |
6.リース取引に関する注記
オペレーティング・リース取引(貸主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 第29期 (2020年5月31日) | 第30期 (2020年11月30日) | |
| 1年以内 | 10,656,341千円 | 9,404,348千円 |
| 1年超 | 16,770,630千円 | 15,085,262千円 |
| 合計 | 27,426,971千円 | 24,489,611千円 |
7.金融商品に関する注記
(1)金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
本投資法人では、資産の取得、修繕、分配金の支払及び有利子負債の返済等に充当する資金を、金融機関からの借入れ、投資法人債の発行又は新投資口の発行等により調達しています。有利子負債による資金調達においては、財務の安定性の確保及び将来の金利上昇リスクを回避するため、借入期間の長期化、金利の固定化及び返済期日の分散等に留意しています。
余資運用については、預金並びに安全性・流動性を伴う金銭債権及び有価証券等を対象としていますが、原則として預金にて運用しております。
デリバティブ取引については、本投資法人の負債に起因する金利変動リスクをヘッジすることを目的としたものに限定しています。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金及び投資法人債の資金使途は主に資産(不動産信託受益権等)の取得並びに既存の借入金・投資法人債の返済・償還資金です。これらは、返済・償還期限において流動性リスクに晒されますが、有利子負債比率を低位に保ち、期日分散を図り、有利子負債の長期比率を高位に保つとともに、国内金融機関を中心とするレンダーの多様化を図ることで、当該リスクを管理しています。なお、変動金利による借入金等は、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の上昇リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
ヘッジの有効性評価の方法については、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額の比率を検証することにより、ヘッジの有効性を評価しております。但し、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、有効性の評価は省略しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、リスク管理の基本方針を定めた規程に基づき行っております。
預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、退去に伴う返還時において流動性リスクに晒されますが、その金額の一定割合を留保することにより、当該リスクを限定しています。
預金は、投資法人の余資を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されていますが、預入期間を短期に限定し、また、預入先金融機関の信用格付に下限を設ける(決済性預金を除きます。)等により、当該リスクを管理しています。
③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては、一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(2)金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)をご参照下さい。)。
第29期(2020年5月31日)
| (単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 27,688,243 | 27,688,243 | - |
| (2)信託現金及び信託預金 | 3,661,457 | 3,661,457 | - |
| 資産計 | 31,349,701 | 31,349,701 | - |
| (3)短期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| (4)1年内返済予定の長期借入金 | 33,300,000 | 33,303,783 | 3,783 |
| (5)投資法人債 | 5,100,000 | 5,057,090 | △42,910 |
| (6)長期借入金 | 161,050,000 | 161,206,148 | 156,148 |
| 負債計 | 204,450,000 | 204,567,021 | 117,021 |
| デリバティブ取引(※) | (213,777) | (213,777) | - |
第30期(2020年11月30日)
| (単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 28,137,822 | 28,137,822 | - |
| (2)信託現金及び信託預金 | 3,712,586 | 3,712,586 | - |
| 資産計 | 31,850,409 | 31,850,409 | - |
| (3)短期借入金 | 3,600,000 | 3,600,060 | 60 |
| (4)1年内返済予定の長期借入金 | 24,200,000 | 24,203,301 | 3,301 |
| (5)投資法人債 | 9,000,000 | 8,974,990 | △25,010 |
| (6)長期借入金 | 167,650,000 | 167,717,967 | 67,967 |
| 負債計 | 204,450,000 | 204,496,319 | 46,319 |
| デリバティブ取引(※) | (291,287) | (291,287) | - |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しています。
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)信託現金及び信託預金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
負債
(3)短期借入金、(4)1年内返済予定の長期借入金、(6)長期借入金
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、本投資法人の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっています。また、固定金利によるものは、元利金の合計額(※)を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(※)金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金(後記「9.デリバティブ取引に関する注記」をご参照下さい。)については、その金利スワップのレートによる元利金の合計額
(5)投資法人債
本投資法人の発行する投資法人債の時価については、市場価格に基づきます。
デリバティブ取引
後記「9.デリバティブ取引に関する注記」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
| 第29期 (2020年5月31日) | 第30期 (2020年11月30日) | |||
| 預り敷金及び保証金(※) | 20,463,036 | 千円 | 20,495,726 | 千円 |
| 信託預り敷金及び保証金(※) | 1,928,889 | 千円 | 1,954,549 | 千円 |
| 合計 | 22,391,925 | 千円 | 22,450,275 | 千円 |
(※)賃貸物件における賃借人から預託されている預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金は、市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することが困難であることから、合理的に将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
第29期(2020年5月31日)
| (単位:千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | |
| 現金及び預金 | 27,688,243 | - | - | - | - | - |
| 信託現金及び 信託預金 | 3,661,457 | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 31,349,701 | - | - | - | - | - |
第30期(2020年11月30日)
| (単位:千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | |
| 現金及び預金 | 28,137,822 | - | - | - | - | - |
| 信託現金及び 信託預金 | 3,712,586 | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 31,850,409 | - | - | - | - | - |
(注4)短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、投資法人債及び長期借入金の決算日後の返済予定額
第29期(2020年5月31日)
| (単位:千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | |
| 短期借入金 | 5,000,000 | - | - | - | - | - |
| 1年内返済予定 の長期借入金 | 33,300,000 | - | - | - | - | - |
| 投資法人債 | - | - | - | - | 3,800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金 | - | 21,500,000 | 30,600,000 | 23,700,000 | 27,350,000 | 57,900,000 |
| 合 計 | 38,300,000 | 21,500,000 | 30,600,000 | 23,700,000 | 31,150,000 | 59,200,000 |
第30期(2020年11月30日)
| (単位:千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | |
| 短期借入金 | 3,600,000 | - | - | - | - | - |
| 1年内返済予定 の長期借入金 | 24,200,000 | - | - | - | - | - |
| 投資法人債 | - | - | - | 3,800,000 | 1,500,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金 | - | 31,600,000 | 26,200,000 | 24,300,000 | 20,550,000 | 65,000,000 |
| 合 計 | 27,800,000 | 31,600,000 | 26,200,000 | 28,100,000 | 22,050,000 | 68,700,000 |
8.有価証券に関する注記
第29期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(2020年11月30日)
該当事項はありません。
9.デリバティブ取引に関する注記
(1)ヘッジ会計が適用されていないもの
第29期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(2020年11月30日)
該当事項はありません。
(2)ヘッジ会計が適用されているもの
第29期(2020年5月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法毎の決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は次のとおりです。
| ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主な ヘッジ対象 | 契約額等(千円) | 時価 (千円) | 当該時価の算定方法 | |
| 内1年超 | ||||||
| 原則的処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 118,100,000 | 87,800,000 | △213,777 | 取引先金融機関から提示された価格等によっています。 |
| 金利スワップ の特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 3,000,000 | 1,000,000 | (※) | - |
| 合計 | 121,100,000 | 88,800,000 | △213,777 | - | ||
第30期(2020年11月30日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法毎の決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は次のとおりです。
| ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主な ヘッジ対象 | 契約額等(千円) | 時価 (千円) | 当該時価の算定方法 | |
| 内1年超 | ||||||
| 原則的処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 116,500,000 | 93,300,000 | △291,287 | 取引先金融機関から提示された価格等によっています。 |
| 金利スワップ の特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 11,100,000 | 11,100,000 | (※) | - |
| 合計 | 127,600,000 | 104,400,000 | △291,287 | - | ||
(※)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(前記「7.金融商品に関する注記」(2)金融商品の時価等に関する事項(注1)負債(4)(6)をご参照下さい。)。
10.退職給付に関する注記
第29期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(2020年11月30日)
該当事項はありません。
11.税効果会計に関する注記
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 第29期 (2020年5月31日) | 第30期 (2020年11月30日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税損金不算入額 | 18 | 千円 | 5 | 千円 |
| 繰延ヘッジ損失 | 70,595 | 千円 | 91,639 | 千円 |
| 繰延税金資産計 | 70,613 | 千円 | 91,644 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 圧縮積立金 | 75,494 | 千円 | 75,494 | 千円 |
| 繰延ヘッジ利益 | 3,340 | 千円 | - | |
| 繰延税金負債計 | 78,834 | 千円 | 75,494 | 千円 |
| 繰延税金資産の純額 | - | 16,150 | 千円 | |
| 繰延税金負債の純額 | 8,220 | 千円 | - | |
(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第29期 (2020年5月31日) | 第30期 (2020年11月30日) | |||
| 法定実効税率 | 31.46% | 31.46% | ||
| (調整) | ||||
| 支払分配金の損金算入額 | △31.45% | △30.01% | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | △1.45% | ||
| その他 | △0.00% | 0.01% | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.01% | 0.01% | ||
12.持分法損益等に関する注記
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
13.関連当事者との取引に関する注記
(1)親会社及び法人主要投資主等
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
(2)関連会社等
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
(3)兄弟会社等
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
(4)役員及び個人主要投資主等
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
14.資産除去債務に関する注記
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
15.賃貸等不動産に関する注記
本投資法人は、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として、賃貸オフィスビル等(土地を含みます。)を保有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりです。
| (単位:千円) | |||
| 第29期 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | 第30期 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | ||
| 貸借対照表計上額 | |||
| 期首残高 | 452,653,020 | 453,876,951 | |
| 期中増減額 | 1,223,931 | 685,129 | |
| 期末残高 | 453,876,951 | 454,562,081 | |
| 期末時価 | 572,090,000 | 573,850,000 | |
(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
(注2)賃貸等不動産の期中増減額のうち、第29期の主な増加額は「Daiwa中野坂上ビル」の取得(2,750百万円)及び「日本橋セントラルスクエア」の取得(3,521百万円)によるものであり、主な減少額は「Daiwa神保町ビル」の譲渡(3,922百万円)及び減価償却費(1,838百万円)によるものです。第30期の主な増加額は「日本橋馬喰町一丁目開発用地」の取得(3,775百万円)によるものであり、主な減少額は「Daiwa新橋510ビル」の譲渡(2,103百万円)及び減価償却費(1,827百万円)によるものです。
(注3)期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しております。
なお、賃貸等不動産に関する損益は、前記「3.損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
16.セグメント情報等に関する注記
(1)セグメント情報
本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(2)関連情報
第29期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
① 製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
② 地域に関する情報
(イ)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(ロ)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
③ 主要な顧客に関する情報
単一の外部顧客への売上高が全て損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しております。
第30期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)
① 製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
② 地域に関する情報
(イ)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(ロ)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
③ 主要な顧客に関する情報
単一の外部顧客への売上高が全て損益計算書の営業収益の10%未満であるため、記載を省略しております。
17.1口当たり情報に関する注記
| 第29期 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | 第30期 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | |||
| 1口当たり純資産額 | 518,681 | 円 | 519,462 | 円 |
| 1口当たり当期純利益 | 13,595 | 円 | 14,484 | 円 |
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しております。
また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載しておりません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 第29期 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | 第30期 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | |
| 当期純利益(千円) | 6,687,309 | 7,124,433 |
| 普通投資主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通投資口に係る当期純利益(千円) | 6,687,309 | 7,124,433 |
| 期中平均投資口数(口) | 491,877 | 491,877 |
18.重要な後発事象に関する注記
本投資法人は、2020年12月23日付で、下記のとおり、不動産信託受益権を譲渡しました。
譲渡資産の概要
| 資産の名称 | Daiwa京橋ビル |
| 譲渡資産 | 国内不動産を信託する信託受益権 |
| 譲渡価格 | 4,200百万円 (固定資産税、都市計画税の精算金及び消費税等を除きます。) |
| 契約締結日 | 2020年12月23日 |
| 譲渡日 | 2020年12月23日 |
| 譲渡先 | 非開示(注) |
(注)譲渡先は国内法人ですが、譲渡先から同意を得られていないため、開示しておりません。