半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式
2017年3月31日会計年度の財務諸表
当会社の取締役は2017年3月31日に終了した会計年度における新生・UTI インドファンド(モーリシャス) 株式会社クラスA株式(以下「当ファンド」といいます。)の監査済財務諸表とともに、ここに取締役の報告書を提出いたします。
主要な事業活動
当ファンドの主要事業活動は投資保有事業です。
当ファンドは、マクロ経済および業界状況の分析を基礎とするトップダウン・アプローチおよびPER(株価収益倍率)予想のような定量分析および成長可能性評価のような定性分析といったボトムアップ・アプローチの併用により構成されています。
クラスA株式に係わる当ファンドの投資目的は、主としてムンバイ証券取引所およびナショナル証券取引所に上場する成長志向のインド株式への投資を通じて純資産の中長期的な成長を実現することです。当ファンドは、インド企業のADRまたはGDRへ投資するオプションを有しています。
収益および配当
当期の収益は純損益及びその他包括利益計算書と関連注記に記載されております。
当期につきまして、取締役といたしましては、配当の支払いを提案しておりません(2016年:0円)。
財務報告書に関する取締役の責任
当ファンドの取締役は、国際財務報告基準と2001年会社法(Companies Act 2001)に準拠して、財務諸表の作成並びに適正に表示する責任を負っております。かかる財務諸表は、当ファンドの2017年3月31日における貸借対照表、2017年3月31日に終了した会計年度の純損益及びその他包括利益計算書、株主資本変動報告書、キャッシュフロー報告書および財務諸表への注記により構成され、重要な会計方針の変更とその他の注記を含みます。
取締役は、注記4に記載の会計方針に則り財務情報を作成し適正に提示すること、ならびに故意か誤謬かを問わず重大な虚偽表示がない財務諸表の作成を可能にするために彼らが必要と決定した内部統制、適切な会計方針の選択と適用、置かれた状況下での適切な会計見積もりの策定などに責任を負っています。
監査人
監査人であるErnst & Young は、引き続きその任にあたることに同意しており、年次株主総会で当然に再任されるものと承知しております。
取締役会の命を受けて
Ravi Chandiran Cunnoosamy/Shahed Ahmad Hoolash
取締役
日付: 2017年6月30日
財務諸表に対する監査に関する報告
意見
我々は、それ自身“新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社”の構成要素であるクラスA株式に係わる以下の財務情報を監査しました。それらの財務情報は、2016年3月31日現在の財政状態計算書、純損益及びその他包括利益計算書、クラスA株式(以下「当該クラス」という)の所有者に帰属する純資産変動計算書、当該期日に終了する年度のキャッシュフロー計算書および主たる会計方針からなっています。
これらの財務情報は、注記4に記載された会計方針に則り“新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社”の経営者によって作成されたものです。
我々の意見では、2017年3月31日に終了する年度の“新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社クラスA”株式に係わる財務情報は、すべての重要な点において、注記4に記載された会計方針に則り作成されています。
意見の根拠
我々は、国際監査基準に従って監査を実施しました。当該基準の下での我々の責任は、この報告書内の「財務諸表の監査における監査人の責任」欄に記載されています。我々は国際会計士倫理基準審議会(IESBA)の職業会計士の倫理規定(IESBA Code)に従って会社から独立しており、IESBA Codeに従ってその他の倫理的責任を満たしています。我々は入手した監査の証拠が、我々の意見の根拠を提供するために十分で適切であると信じています。
その他の情報
取締役はその他の情報について責任を負っています。その他の情報は取締役の報告書を包含するが、財務諸表と我々の監査報告書は含まれません。
財務諸表についての我々の意見はその他の情報は対象にしておらず、我々はそこに含まれる意見においていかなる形の保証も表明しません。
財務諸表に対する我々の監査に関して、我々の責任はその他の情報を読み、そうする中でその他の情報が財務情報や監査において得た我々の認識と著しく食い違っている、もしくは著しく虚偽表示されていると思われるかどうか、を考察することにあります。もし、我々がこの監査報告書の日付より以前に得たその他の情報において遂行した業務に基づいて、我々がその他の情報に著しい虚偽表示があると結論づけた場合、我々はその事実を報告するよう義務付けられています。この点において、我々は何も報告することはありません。
財務諸表に関する取締役の責任
経営者は、注記4に記載する会計方針に則り財務情報を作成すること、ならびに故意か誤謬かを問わず重大な虚偽表示がない財務情報の作成を可能にするために彼らが必要と決定した内部統制に責任を負っています。
財務情報を作成する上で、取締役は、経営陣がクラスを清算もしくは営業を中止する意図がある、もしくは現実的にそうする以外の選択肢がない、という場合を除き、企業継続の前提、該当する場合は企業継続の前提に関する事項の開示、会計上の企業継続の前提を用いることの範囲でこのクラスの継続性について評価する責任を負っています。
財務諸表の監査における監査人の責任
我々の目的は、財務諸表に全体として、不正または誤謬によるかを問わず重大な虚偽表示がないかどうかということについて合理的な保証を得ること、また我々の意見を含めた監査報告書を作成することにあります。合理的な保証とは高いレベルの保証であるものの、国際監査基準に従って実施される監査が存在する重大な虚偽記載を常に発見できることを保証するものではありません。虚偽記載は不正や誤謬により発生しうるものであり、個別的にも総体としても、この財務諸表に基づいた利用者の経済的な決定に影響を及ぼすと合理的に期待されうる場合、重大と見なされます。
国際監査基準に基づいた監査の一部として、我々は専門的判断を行使し、監査を通して職業的懐疑心を維持します。我々はまた、
・不正または誤謬によるかを問わず、財務諸表上の重大な虚偽記載のリスクを特定・評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定・実施し、意見の根拠を提供するために十分で適切である監査証拠を獲得します。不正による重大な虚偽表示を発見しないリスクは、誤謬によるものよりも高く、不正とは共謀、偽造、意図的な誤脱、詐称、内部統制の無効を含みます。
・状況に適した、しかしクラスの内部統制の有効性についての意見を表明する目的ではない監査手続を策定するため、該当する監査に関する内部統制についての理解を得ます。
・使われている会計方針の適切性と取締役による会計上の見積もりと関連する開示の合理性を評価します。
・関連する事象や状況において、当該クラスの継続企業として継続する能力について重要な疑問を生じさせるような重大な不確実性が存在するかどうか、入手した監査証拠に基づき、取締役の継続企業の前提の使用の適切性について判断を下します。重大な不確実性が存在すると判断した場合、我々は監査報告書において財務諸表上の関連する開示に対して注意を向ける義務があり、かかる開示が不十分である場合、意見を修正する義務があります。我々の結論は我々の監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいています。しかしながら、将来の事象や状況によってはクラスが継続企業の前提の継続を中止することもあり得ます。
・公正な表示となる方法で、財務諸表が内在する取引や事象を表明しているかどうかや、開示を含めて財務諸表の全体的な表示や構成、内容を評価します。
我々は、監査中に特定したいかなる内部統制の著しい不備も含め、計画された監査の範囲とタイミングと重大な監査結果などについて、取締役と意思疎通を図ります。
会計の基礎および配布と使用の制限
我々の意見を修正するものではありませんが、会計の基礎を記述した財務情報への注記2にご注意ください。本件財務情報は、「当該クラス」の株主へ報告する際に当ファンドに役立つように作成されたものです。その結果、本財務情報は他の目的には適していないかも知れません。我々の報告書は、「当該クラス」の株主のみへ向けられており、「当該クラス」の株主以外の方々へ配布したり、彼らが使用してはなりません。
日付:2017年6月30日
これら財務諸表は2017年6月30日の取締役会で承認された。
本注記は財務諸表の不可欠な一部分を構成する。
本注記は財務諸表の不可欠な一部分を構成する。
新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式
クラスA株式の保有者に帰属する純資産変動報告書
本注記は財務諸表の不可欠な一部分を構成する。
新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式
キャッシュフロー報告書
本注記は財務諸表の不可欠な一部分を構成する。
1. 一般情報
新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社(以下「当ファンド」といいます。)は2006年11月17日にモーリシャス共和国で民間有限責任会社として設立されました。当ファンドの主要活動は投資の保有であります。当ファンドは実質的に全ての資産をインド株式へ投資します。当ファンドの登記上の事務所は、モーリシャス、ポートルイス、カーダン・ウォーターフロント、バークレイ、ウォルフ4階です。
当ファンドは、マクロ経済および業界状況の分析を基礎とするトップダウン・アプローチおよびPER(株価収益倍率)予想のような定量分析および成長可能性評価のような定性分析といったボトムアップ・アプローチの併用によって構成されています。
当ファンドは、2001年会社法と2007年金融サービス法に基づくカテゴリー1グローバル・ビジネス・ライセンス保有者です。当ファンドは国際的環境で営業を行い、実質的な取引の多くを外国通貨で行うため、当監査報告書は、日本円で表記されています。
当ファンドは異なる種類株を発行する権限を有しています。現在のところ当ファンドにはクラスA株式とインフラストラクチャー・クラス株式の2種類があります。
クラスA株式に係わる当ファンドの投資目的は、主としてムンバイ証券取引所およびナショナル証券取引所に上場する成長志向のインド株式への投資を通じて純資産の中長期的な成長を実現することです。当ファンドは、インド企業のADRまたはGDRへ投資するオプションを有しています。
監査済みの本財務情報は、新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社のクラスA株式に係わるものです。本財務諸表は、2017年6月30日付で取締役決議に従って承認されました。
2. 作成の基礎
財務諸表は、公正価値で記述された売却可能投資を除き歴史的原価コンベンションにより作成されています。
下記の準拠に関する注記に記載のごとく、開示目的では国際財務報告基準の要求が私募債目論見書の財務報告条項により修正を受けています。本財務情報の目的に合致するよう、異なる種類株式間への配分に以下の基準が使用されています。
当初の投資はクラスごとに投資マネジャー/投資委員会によって決定されます。これらの情報は、NAVレポートに報告され、そこから必要な情報を得ることができます。
事務管理費および評価費用は、各クラスの投資の時価に基づいて各クラスへ割り当てられます。
管理費および保管費は、各クラスの管理資産(AUM)の額に基づいて各クラスへ割り当てられます。
その他の費用は、両クラスに半々に割り当てられるか、各クラス毎の発生額により割り当てられます。
IFRS(国際財務報告基準)に準拠した財務情報の作成は、ある種の重要な会計上の見積もりを使用する必要があります。同様に、IFRSは当ファンドの会計方針を適用する際に取締役会の判断を要求します。高度な判断ないしは複雑性を含む領域、または前提や見積もりが財務情報にとって重要である領域は注記5に開示されています。
3.1 準拠声明
本財務諸表は、国際財務報告基準(「IFRS」)に準拠して作成されています。開示目的では、IFRSの要求は私募債目論見書(「PPM」)の財務報告条項により修正を受けています。
3.2 会計方針の変更と開示
新規並びに改訂基準と解釈
採用された会計方針は前会計年度に適用されていたものと一致します。今会計年度に有効な多数の新設の基準と解釈がありますが、当ファンドに影響を及ぼすことが見込まれるものはありません。
既発表だが未発効の基準に対する新規基準、解釈、改訂
現在の基準および解釈に対する下記の基準と改訂は、既に発表されていますがまだ発効していません。これらは特定された日付に開始される会計期間に必須となりますが、当ファンドは早期採用しておりません。
基準や解釈、改訂の適用が財務諸表や当ファンドのパフォーマンスに影響を与えるものと見なされる場合、その影響は以下のとおりです。
年次改訂(2014-2016年サイクル)- 2017年1月1日
下記の改訂が下記基準に対してありました。
・IFRS第1号-本来の目的を果たしたためIFRS第1号 E3-E7項の短期的な免除を削除
・IFRS第12号-B10-B16項を除き、基準の開示要求事項が、IFRS第5号「売却目的保有の非流動資産と非継続事業」に従い、売却目的保有、分配目的保有、もしくは非継続事業に分類される、5項に列記されている企業の関与に適用することを特定することにより基準の範囲を明確化
・IFRS第28号-当初認識時、投資毎のベースで関連会社もしくは共同支配企業への各投資について、ベンチャー・キャピタル組織もしくはその他の適格企業である企業に保有されている関連会社もしくは共同支配企業に対する投資を、損益を通じて公正価値で評価することができることを明確化
当ファンドはこの新規または変更された基準や財務諸表の表示についての解釈が及ぼす影響を査定中です。
取締役会による早期採択は意図されていません。
4. 重要な会計方針の要約
4.1 金融商品
(ⅰ)分類
当ファンドの金融資産および金融負債は、ISA第39号に従って以下の区分に分類されます。
金融商品:認識および測定
売買目的投資
売買目的投資には持分証券が含まれます。売却可能として分類される持分投資とは、売買目的保有としても認識されず、損益を通じて公正価値評価される金融投資としても認識されない投資をいいます。当初認識の後、この資産は公正価値で評価され、その変動は、減損損失と外国為替差異を除き、その他の包括利益において認識され、公正価値準備金に累積されます。この資産の認識が中止された場合、持分に累積された損益は、純損益へ再分類されます。
融資およびその他債権
営業債権およびその他債権とは、活発な取引が行われている市場において値付けされていない確定払い金額又は確定可能な支払金額を有するデリバティブ以外の金融資産をいいます。当ファンドは、現金、現金同等物、配当金に関連する金額をこの区分に含めています。
その他の金融負債
この区分には、売買目的により損益計算書を通じた公正価値で保有されている金融負債以外の全ての金融負債が含まれます。当ファンドはこの区分に営業未払金、未払費用並びに償還可能参加株式を含めています。
償還可能参加株式に関する当ファンドの会計処理方針については注記4.9において追加的な記載が行われています。
(ⅱ)認識
当ファンドは、当ファンドが当該金融商品の契約条項の当事者となった時点において、且つ当該時点においてのみ、金融資産又は金融負債を認識します。
取引市場における規則又は申合せにより一般的に定められている期間内に資産の交付を要する金融資産の売買(通常の方法による売買)は、取引日、即ち当ファンドが当該資産の売買を約束した日に認識されます。
(ⅲ)当初測定
金融資産は、公正価値により当初認識されます。但し、純損益を通じて公正価値評価が行われない投資の場合には、直接に帰属する取引コストを加算して当初認識されます。
営業債権およびその他債権並びに金融負債(売買目的により保有されている金融負債を除く)は、当該債権並びに負債の公正価値に当該債権並びに負債の取得又は発行に直接帰属する一切の増分費用を加算して当初測定されます。
(ⅳ)後続測定
金融資産の後続測定は分類に応じて、以下のように行われます。
当初測定の後、売買目的金融投資は、公正価値により後続測定され、当該投資の認識が中止されるまで、その未実現利益又は未実現損失は売買目的投資再評価剰余金勘定においてその他包括利益として認識され、当該投資の認識が中止された時点において、累積された利益又は損失は売買目的投資の処分における損益において認識され、又は減損が決定され、当該時点において金融費用における損益に再分類され、売買目的投資再評価剰余金から除去されます。
営業債権は、見積り回収不能金額に関する適切な引当金を控除した実効金利法を使用して償却原価の合理的な近似値であるその額面価値で表示されます。当該金額が回収不能となることに関する客観的な証拠がある場合には、引当金が計上されます。回収不能金額は、具体的に特定された場合には償却されます。
純損益を通じて公正価値により評価される金融負債を除く金融負債は、実効金利法を用いて、償却原価により測定されます。利益並びに損失は、当該負債の認識が中止された場合には損益およびその他の包括利益計算書において認識されるとともに、償却プロセスを通じても認識されます。
実効金利法とは、金融資産又は金融負債の償却原価を計算し並びに該当する事業年度にわたって金利収入又は金利費用を配分する方法をいいます。実効金利とは、当該金融商品の予想期間又は必要な場合には当該予想期間より短い期間における予想される将来の現金支払額又は受領額を、当該金融資産又は金融負債のネットベースの簿価で正確に割引いた比率をいいます。実効金利の計算を行う場合、当ファンドは、当該金融商品の全ての契約条件を考慮してキャッシュフローの見積りを行いますが、将来の与信損失は考慮しません。当該計算には、実効金利の不可欠な要素である契約当事者間で授受された全ての手数料、取引コスト並びにその他全ての額面超過金額又は額面からの割引金額が含まれます。
(ⅴ)認識の中止
金融資産(又は、該当する場合には、金融資産の一部又は同様な金融資産グループ)は、以下の場合に認識が中止されます。
-当該資産からキャッシュフローを受領する権利が消滅した場合また;または
-当ファンドが当該資産からキャッシュフローを受領する権利を移転し、又は「パススルー」の取決めに基づいて、受領したキャッシュフローの全額を重大な遅滞なく第三者に対して支払う義務を負った場合で、且つ以下のいずれかに該当する場合。
(a)当ファンドが当該資産の実質的に全てのリスクと報酬を移転している場合、又は
(b)当ファンドが当該資産の実質的に全てのリスクと報酬の移転も保有の継続も行っていないが、当該資産の支配を移転している場合。
当ファンドが資産からのキャッシュフローを受領する権利を移転していた場合又はパススルーの取決めを締結して当該資産の実質的に全てのリスクと報酬の移転も保有の継続も当該資産の支配の移転を行っていなかった場合には、当該資産は、当ファンドが当該資産に対して継続している関わり方に応じて認識されます。移転された資産並びに関連する負債は、当ファンドが保有を継続している権利義務を反映する基準に基づいて測定されます。
当ファンドは、負債に基づく義務が免除、取消又は期限満了となった場合に、金融負債の認識を中止します。
4.2 現金および現金同等物
現金および現金同等物には銀行に預けた現金を含みます。現金同等物とは、確定した金額の現金に確実に換金され且つ価値の変動が極めて小さい、短期で極めて流動性が高い投資をいいます。
4.3 ブローカーに対する債権および債務
ブローカーに対する未払い金は、報告日現在、契約済であるが未だ受渡が行われていない有価証券の(通常の取引における)購入に関して支払債務が発生している金額です。認識及び測定に関しては、損益を通じて公正価値により分類されているもの以外の金融負債に関する会計処理方針をご参照ください。
ブローカーからの未収金は、報告日現在、契約済であるが未だ受渡が行われていない有価証券の(通常の取引における)売却に関して受領する権利が発生している金額です。認識並びに測定に関しては、貸出金と未収金に関する会計方針をご参照ください。
4.4 公正価値の計測
当ファンドは、株式、社債及びその他の利付投資資産並びにデリバティブ等の金融資産に対する当ファンドの投資を、各報告日現在の公正価値により測定しています。
公正価値は、測定日に、市場参加者間の秩序ある取引において、市場参加者が資産の売却において受取るであろう価格又は負債の移転において支払うであろう価格のことです。
公正価値の測定は、資産を売却する取引又は負債を移転する取引が当該資産又は負債の主要な市場、又は、主要な市場が存在しない場合には、当該資産にとって最も有利な市場のいずれかにおいて行われているという仮定のもとに行われています。主要な市場又は最も有利な市場は、当ファンドにとってアクセス可能なものでなければなりません。
資産又は負債の公正価値は、市場参加者が経済的に最善の利益を得るように行動することを前提として、資産又は負債の値付けを行う際に、市場参加者が利用すると思われる前提を用いて測定されています。
非金融資産の公正価値測定は、その資産を最有効利用するか、その資産の最有効利用となるように、他の市場参加者に売却するかして経済的利益を発生させる市場参加者の能力を考慮に入れるものとします。
当ファンドは、関連する観察可能なデータを最大限に利用し、観察不可能なデータの利用を最小限に抑えながら、公正価値を測定するのに十分なデータが取得可能であり、状況に応じた適切な評価技法を使用します。
公正価値で測定されたか、または財務諸表内で開示された全ての資産と負債は、公正価値ヒエラルキーの中に分類化され、下記記載のように、全体として公正価値測定に重要な一番低い階層のデータに基づきます。
レベル1:同質の資産または負債について活発な取引が行われる市場における非調整の相場価格
レベル2:公正価値測定に重要な一番低い階層のデータが直接もしくは間接的に観察できる評価技法
レベル3:公正価値測定に重要な一番低い階層のデータが観察不可能な評価技法
全体として分類される公正価値測定の中の公正価値ヒエラルキーの階層は、公正価値測定に全体として重要な一番低い階層のデータを元に決定されます。このために、データの重要性は全体として公正価値測定に対して査定されます。もし公正価値測定が観察不可能なデータに基づいて重大な調整が必要とされる観察可能なデータを用いてなされている場合には、測定はレベル3での測定となります。全体として公正価値測定に対し特定データの重要性を査定する場合には、資産もしくは負債の特定の要因を考慮して判断する必要があります。
何が「観察可能」とされるかは、当ファンドの重要判断が必要となります。経営陣は、容易に入手可能で定期的に配信・更新され、信頼でき検証可能で、私有のものでなく関連ある市場において活発に取引されている独立した発信元から提供される市場データを、観察可能なデータと見なします。
財務諸表内で継続性基準を用いて認識されている資産と負債について、当ファンドは、移動がヒエラルキー内の階層間で発生するかどうかは、各報告期間末において分類を再査定する(全体として公正価値測定に重要な一番低い階層のデータに基づく)ことにより判断します。
公正価値の開示の目的において、当ファンドは資産と負債の分類を、その資産と負債の本質、特性およびリスクと、上記に述べたように公正価値ヒエラルキーの階層に基づいて決定しました。
4.5 金融資産の減損
当ファンドは、各報告日現在において、金融資産又は金融資産のグループが減損されていないか否かを評価します。当該金融資産の当初認識後に発生した1つ以上の事象(発生した「損失事象」)の結果、減損の客観的な証拠があり、且つ当該損失事象が、当該金融資産又は金融資産グループに関して信頼できる見積りを行うことが可能な将来のキャッシュフローの見積りに対して影響を与える場合に、且つ当該場合においてのみ、金融資産又は金融資産のグループは毀損されたものと見なされます。毀損の証拠には、債務者又は債務者のグループが重大な財政上の困難、利金又は元金の弁済の債務不履行又は支払不能、破産又はその他金融上の再構成手続きに入る可能性に当面している徴候、並びに観察可能なデータが、延滞状況の変化又は債務不履行と関係する景気の変動等将来のキャッシュフローの見積りの測定可能な減少を示している場合が含まれる可能性があります。減損損失が発生しているという客観的な証拠がある場合には、当該損失金額は、当該資産の簿価と将来のキャッシュフローの見積り金額(未だ発生していない将来の予想損失を除く)を当該資産の当初の実効金利を用いて割引いた現在価値の差額として測定されます。当該資産の簿価は引当金勘定を用いて減額され、損失金額は損益勘定において与信損失費用として認識されます。
減損された負債は関連する引当金と共に、将来の回収の現実的可能性が無くなり且つ全ての担保物件が換金され又は当ファンドに移転された場合に償却されます。その後の会計期間において、減損が認識された後にある事象が発生したことにより減損損失の見積り金額が増加又は減少した場合には、以前に認識された減損損失は引当金を調整することにより増額又は減額されます。以前に償却した金額が後に回収された場合には、当該回収金額は与信損失費用に貸方処理されます。
減損された金融資産からの金利収入は、減損損失を測定する目的上、将来のキャッシュフローを割引くために利用された利率を用いて認識されます。
売買目的金融投資
売買目的金融投資に関しては、当ファンドは、各報告日において投資又は投資の集合体が減損している客観的な証拠があるか否かを評価します。
売買目的として分類されるエクイティー投資の場合には、客観的な証拠は投資の公正価値の著しい又は長期間にわたるその取得原価を下回る水準までの下落を含むこととなります。「著しい」は当該投資の当初取得原価に照らして評価され、「長期間にわたる」は公正価値がその当初取得原価を下回っていた期間に照らして評価されます。減損の証拠がある場合には、取得原価と現在の公正価値との差額から損益において過去に認識されていた当該投資に関する一切の減損を控除して測定される累積損失はその他の包括利益から除去され、損益において認識されます。エクイティー投資に関する減損損失は損益を通じた戻入が行われず、減損後の公正価値の上昇はその他の包括利益において直接認識されます。
4.6 金融商品の相殺
認識された金額を相殺する強制可能な法的権利があり且つネットベースで相殺する意図又は当該資産の実現と当該負債の決済を同時に行う意図がある場合に、且つ当該場合においてのみ、金融資産と金融負債は相殺され、ネットベースの金額が財務諸表において報告されます。
4.7 機能通貨および表示通貨
当ファンドの機能通貨は日本円です。日本円は当ファンドが事業を行っている主要な経済的環境における通貨です。当ファンドの経営成績は日本円により評価され、当ファンドの流動性は日本円によって管理されています。従って、日本円が、裏付けとなっている取引、事象並びに環境の経済効果を最も忠実に表示する通貨と考えられます。当ファンドの表示通貨も日本円です。
4.8 外貨の換算
有価証券の売買並びに収益および費用を含む当年中に行われた取引は、当該取引が行われた日に支配的に適用されている為替レートにより換算されます。
外貨建ての金融資産および金融負債は、報告日に支配的に適用されている機能通貨の為替レートにより再換算されます。
取引日の外国通貨による歴史的原価により測定される非貨幣性項目は、当初取引日の為替レートを用いて換算されます。外国通貨で公正価値評価された非貨幣性項目は、当該公正価値が決定された日の為替レートを用いて換算されます。
他の財務諸表における為替変動は、外国為替取引純利益/(損失)として損益およびその他の包括利益計算書に記載されます。
4.9 償還可能参加株式
償還可能参加株式とは、株主の選択により償還が行われる参加株式をいい、金融負債に分類されます。当ファンドは既存株式の純資産総額で株式を発行します。
償還可能な株式から発生する債務は、IFRSに従って計算される純資産価値である償還金額により簿価計上されます。
当ファンドの1株当たり純資産価値は、クラスA株式の保有者に帰属する(償還要件に従って計算される)純資産を、対象となっているクラスA株式数で除することにより計算されます。
4.10 経営者が保有する株式
経営者が保有する株式は、UTI International Ltd.により保有されています。経営者が保有する株式は議決権を有していますが、償還可能参加株式の株主に対する支払後に配当並びに分配金を受領する一切の権利に関して償還可能参加株式の株主に劣後しています。
4.11 収益認識
収益は、当ファンドに対して経済的便益が流入する可能性があり、且つ当該収益が信頼性を持って測定されることができる程度に応じて認識されます。収益は、受領された対価の公正価値によて測定されます。収益の認識に先立って、認識に関する以下の具体的な基準も充足されていなければなりません。
配当収入
配当収入は、支払を受領する当ファンドの権利が確立した時に認識されます。
金利収入
利子収益は、回収不能にならない限り、発生主義で認識されます。
4.12 費用認識
全ての費用は、発生主義で損益及びその他の包括利益計算書において計上されます。
4.13 引当金
引当金は、当ファンドが過去に発生した事象の結果、法的な又は解釈上の義務を負っている場合で、当該義務の決済のために資源の流出が必要となる可能性があり、且つ当該金額の確実な見積りが可能な場合に認識されます。
4.14 関連当事者
財務上並びに事業運営上の意思決定において当事者が直接又は間接に当ファンドに対する支配力を保有しもしくは当ファンドに対して重要な影響力を行使する力を保有している場合、又は、反対に、当ファンドが共通の支配又は共通の重大な影響を受けている場合には、当該当事者は当ファンドに関連していると見なされます。関連当事者は個人又は他の企業である可能性があります。経営体(重要な役職者の役務を提供する組織)も含みます。
4.15 税金
当年度の所得税
当該事業年度の当年度の所得税に関する資産および負債は、税務当局から還付されると予想される金額又は税務当局に対して納付することが予想される金額により測定されます。当該金額の計算のために使用される税率と税法は、当ファンドが事業運営を行い、課税所得を発生させている国において報告日現在制定されており又は実質的に制定されている税率および税法です。
持分勘定において直接認識される項目に関連する当年度の所得税は、損益及びその他の包括利益計算書ではなく、株主勘定において直接認識されます。経営者は、適用される税務法規の取扱いが解釈に従う場合に関して、税務申告において採用した見解を定期的に評価して、必要な場合には引当金を計上します。
繰延税金
繰延所得税は、資産および負債の課税上の基礎とされる金額と報告日現在における財務報告上の簿価との一時差異の全額に対して、負債法を用いて設定されます。
繰延税金資産及び負債は、当該繰延税金負債がのれんの償却により発生したものでない場合、又は企業結合ではない取引で且つ当該取引時点において会計上の利益にも税務上の損益にも影響を与えない取引における資産又は負債の当初認識により発生したものでない場合には、課税対象の一時差異の全額に関して認識されます。
繰延税金資産の簿価は、各報告日において見直され、一部もしくは全部の繰延税金資産の解消に見合う十分な課税所得が得られる可能性がない場合にはその限度まで減額されます。認識されない繰延税金資産は各報告日において再測定され、将来の課税所得で繰延税金資産が回収される可能性がある範囲で認識されます。
繰延税金資産および繰延税金負債は、既に制定されている税率および税法に基づいてもしくはその後報告日現在において制定されている税率および税法に基づいて、資産が換金され又は負債が決済される事業年度に適用されることが予想される税率により測定されます。
5. 重要な会計判断、見積および仮定
当ファンドの会計基準を適用する際の重要な会計上の判断
当ファンド財務諸表の作成に際しては、財務諸表に計上される金額に影響を与える判断、見積および試算を要するが、試算および見積等においてはその不確実性のため、今後、資産総額または負債総額に対し重要な変更が必要となる可能性があり得ます。
判断
機能通貨の決定
取引の経理処理とその取引から発生した為替差損益は、選択された機能通貨に依存するため、当ファンドの機能通貨の選択は極めて重要です。注記4.7に記載されている通り、当ファンドの取締役は、注記2記載の要素を考慮し、当ファンドの機能通貨を日本円と決定しました。
継続企業
当ファンドの経営陣は、継続企業として存続する当ファンドの能力を評価し、当ファンドが予測可能な将来において事業継続の資源を有していることに満足しました。加えて、経営陣は、当ファンドが継続企業として存続する能力に多大な疑義を与える重大な不確実性を存知しません。従って、財務諸表は引き続き継続企業ベースで作成されます。
売買目的投資の減損
当ファンドは、売買目的投資における減損損失を、公正価値において取得原価より重要で長期間下落している場合に見極めます。当ファンドでは、何を「重要」で「長期間」とするかは、その下落が投資価格における変動性の通常の範囲を逸脱しているかどうかで判断します。また、当ファンドは、当ファンドが保有している投資先企業の財政の健全性悪化の証拠がある場合、業界やセクターの実績が下落した場合、技術もしくは財政のキャッシュフローが悪い方向へ変化した場合、減損が適切であると考えます。
6. 売買目的投資
(ⅲ)公正価値ヒエラルキー
当ファンドは、金融商品の公正価値の決定および開示に評価技法として以下のヒエラルキーを使用しています。
レベル1:活発な市場における同一資産または負債の(調整されない)相場価格
レベル2:直接的または間接的に観察可能であり、公正価値測定に大きな影響を与える最低レベルのインプットに関する評価技法
レベル3:観察不可能であり公正価値測定に大きな影響を与える最低レベルのインプットに関する評価技法
2017年3月31日現在、当ファンドは公正価値で測定された以下の金融商品を有していました。
資産の継続的公正価値測定
2016年および2017年3月31日に終了した会計年度中、公正価値測定レベル1およびレベル2間中での移動はなく、公正価値測定レベル3への移動およびレベル3からの移動はありませんでした。
7. 売掛金および前払費用
8. 現金および現金同等物
9. 買掛金および未払費用
関連当事者への支払額は、無利息、無担保、当事者間で合意した債務です。
10. 参加型優先株式(クラスA株式)
償還可能優先株数
参加型優先株式(クラスA株式)の権利
償還可能優先株式(クラスA株式)に付随する権利および制限は以下の通りです。
(a)償還可能優先株式は、企業清算時の保有者に、以下の第34条に規定している権利を付与します。さもなくば、参加型優先株式の権利は、定款の8条の規定に従います。
第34条‐当ファンドが清算される際、清算者は、債務と負債と清算費用を支払った後の残余資産がある場合、その株式の保有割合に応じて保有者の間で配分します。
(b)償還可能優先株式の保有者は、株主総会への出席通知を受け、出席する権利を有します。本権利は、会社法が別途明確に規定する事柄、あるいは償還可能優先株式の75%以上を有する当該株式の保有者が集団として投票することが、償還可能優先株式の権利、優先、または特権に重大かつ不利な影響を及ぼす改訂を決定するのに必要な場合を除き、種類株主総会以外の総会における投票権を付与しません。
(c)償還可能優先株式は、9条の規定に従い移転することができます。
第9条‐優先株式保有者は、取締役の完全なる裁量権において許可されるか保留されるか決定される、取締役の書面による事前合意なしに、保有株式を売却、譲渡、もしくは移転することができません。
(d)償還可能優先株式は、14条の規定に従い償還することができます。
第14条‐優先株式は、補完合意書において各株式クラス毎に記載されている通り、株式保有者の選択において毎取引日に償還されることができます。
11. 課税
当ファンドはインドに投資を行なっており、取締役は、モーリシャスとインドの間で締結されている二重課税防止に関する租税条約に基づく利益を得ることを想定しています。当ファンドは、モーリシャスの当局から納税者居住証明を入手しており、当該居住証明は、租税条約の目的上、当ファンドの居住者としての地位を決定する力を持っていると考えています。納税者居住証明は、居住要件が充足されていることを条件として、毎年更新することができます。租税条約に基づくモーリシャスの納税居住者でありながらインドに支店又は恒久的施設を持っていない当ファンドは、有価証券の売却に対するインドにおけるキャピタルゲイン課税の対象となりませんが、インドの有価証券から稼得された金利に対する源泉徴収税の課税対象となります。
当ファンドはカテゴリー1国際事業免許保有のファンドであるため、世界中での収入から発生する課税所得に対して15%の税率でモーリシャスの法人税が課税されます。当ファンドの国外所得は、モーリシャスの税額と当該国外所得の関連する外国の税額とのどちらか低い方が外国税額控除の対象となります。カテゴリー1国際事業免許保有のファンドに対する外国税は、当該外国によって課される外国税額か、外国税の推定額のどちらかに基づいています。外国税の推定額は、当該国外所得にかかるモーリシャスの税額の80%に基づいています。外国税額控除の総額を計算するにあたり、ファンドはすべての国外所得をプールすることが認められています。キャピタルゲインはモーリシャスの課税範囲から外れており、株式の売却により当ファンドが出した取引利益は免税となります。
2017年3月31日時点で、クラスA株式は2,687,428円(2016年:1,234,265円)の税務上の繰越損失があるため、将来の課税利益に対して相殺することができます。モーリシャスにおけるファンドのキャピタルゲインは、非課税となります。
12. 機能通貨および表示通貨
当ファンドの財務諸表は日本円で表示されています。当ファンドが運用する主な金融通貨は日本円で調達され、現在、ファンドが金融資産を最終処分したことにより生じた他通貨は日本円に換金される予定であるため、当ファンドの取締役は機能通貨を日本円と決定いたしました。
2017年および2016年3月31日現在で下記為替レートが適用されました。
13. 金融リスク管理の目的と方針
公正価値
ファンドの金融資産および負債の簿価は、それらの公正価値に近似します。
売買目的金融資産の公正価値は、活況な市場における市場価格から得られます。
金融商品運用の戦略
当ファンドの運用は、さまざまな金融リスクを伴います。信用リスク、流動性リスクおよび市場リスク(価格リスクおよび為替リスクを含みます)。
以下の注記は、当ファンドに関わる上記各リスク、ファンドの目的、方針、リスク測定と管理過程、およびファンドの資本管理についての情報を提示します。さらに、当財務諸表には取引金額が記載されています。
取締役会は、当ファンドのリスク管理体制の設立と監視に関し全体的な責任を負っています。
当ファンドのリスク管理方針は、ファンドが直面するリスクの特定および分析、適切なリスク限度の設定とコントロール、およびリスクの監視と限度の遵守のために制定されました。リスク管理方針およびシステムは定期的に見直され、市場の状況やファンドの運用状況の変化を反映させます。
信用リスク
信用リスクは、金融商品取引の相手方が義務または当ファンドと結んだ契約を履行しそこなうというリスクを示します。
金融資産にとって、ファンドが潜在的に直面する信用リスクの主なものは、定期預金、現金、対ブローカー債権です。 当ファンドは、現金および有価証券の決済業務を大手の金融機関に依頼することで、信用リスクの軽減を計ろうとします。すべての投資取引は、認可を受けたブローカーを利用して、決済および、あるいは受渡払いとしています。ブローカーの支払い受領後にのみ有価証券を発送しているため、債務不履行のリスクは少ないと言えます。購買に際しては、ブローカーが有価証券を受け取った後に支払いを実施しています。いずれかの当事者が義務を果たさない場合は、取引が成立しないことになります。当ファンドの最大限の信用リスクは、当ファンドの貸借対照表に記録された額までとなります。期限経過または不良債権となった金融資産、あるいは、今後、期限経過または不良債権となる金融資産ありません。
貸借対照表の日付において、クラスA株式の最大限の信用リスク額は、下記の通りとなります。
流動性リスク
流動性リスクは、当ファンドが金融負債に関連した義務を果たすことが困難になるリスクを示します。流動性リスクは、当ファンド内の株式保有者からの償還が主因となります。このリスクは、資産に投資することで、通常の市場の状況であれば、現金化すること、および短期の負債に見合う十分なレベルの現金を維持することで、コントロールできます。
2017年および2016年3月31日現在、契約上の割引前支払金に基づく。クラスA株式の金融負債における満期償還状況は、下記の通りとなります。
市場リスク
市場リスクは、金融商品の市場価値が変動することで引き起こされる潜在的損失です。当ファンドの市場リスクは、金利、外国為替レートおよび価格の変動率を含むいくつかの要因によって決定されます。当ファンドは、リスク管理戦略および投資に対する市場動向の影響を評価するさまざまな分析監視手法を使用して、市場リスクを管理します。
価格リスク
2017年3月31日現在、当ファンドの投資は、インド株式市場に対し著しく集中しており、他の成熟した市場への投資には通常見られない、ある程度考慮すべき点やリスクを抱えています。市場規模の狭小性、低い流動性、高い変動性に加え、インドの証券市場はまだ未成熟な市場と見られるところがあり、インドの発行体に関する情報は成熟した市場よりも少ないと言えます。インドの将来の経済的又政治的な展開が、当ファンドの投資先有価証券の流動性および/又は価値、あるいはその双方に対し、不利な影響を与える可能性があります。
マネージメント評価による合理的株価格変動は、当ファンドの主要マネージメントが内部適用する感度率である10%とします。
株価が10%上昇/下落した場合、当期中のクラスA株式の保有者に帰属する純資産および利益は2,281,267,543円(2016年:2,191,866,786円)増加/減少したことになります。
為替リスク
為替リスクは、金融商品の価値が外国為替レートの変動により影響されるリスクを示します。
当ファンドは株式に投資を行い、インドルピー建て資産を保有しています。その結果、日本円のインドルピーに対する為替レートの変動が、当ファンドのインドルピー建資産に重大な影響を与えるリスクがあります。
下記は、感度10%で関連した外国通貨に対する日本円の増加および減少を表しています。マネージメント評価による合理的外国為替変動は、為替リスクを主要マネージメントが内部報告する際に適用する10%とします。感度分析は未決済の外国通貨建て貨幣項目にのみ行われ、会計年度末外国通貨レートを10%変更して調整します。下記のマイナスの数字は、日本円が関連通貨に対して、10%円高になった結果、利益が減少したことを表しています。日本円が関連通貨に対して、10%円安になった場合、純資産に対して同じく逆の影響があり、下記残高はプラスになります。
クラスA株式の保有者に帰属するインドルピーに対して10%円高になった場合の影響は、下記の通りとなります。
通貨概要
クラスA株式の金融資産および負債の通貨別概要は、下記の通りとなります。
上記の表には、満期前償還、還付所得税並びにクラスA株式の保有者に帰属する純資産は含まれていません。
金利リスク
金利リスクは、利率の変化が将来のキャッシュフロー又は金融商品の公正価値に対して影響を与える可能性から発生します。取締役会は、定められた期間に関する金利ギャップの限度を設定しています。
下記の表は、次回の契約上の金利改定日又は最終償還日のいずれか早く到来する日までの残余期間の面から、当ファンドの金利リスクエクスポージャーを分析したものです。変動金利の欄は、定められている日にプライシングの改定を行う変動利付きの金融資産又は金融負債ではなく、むしろ裏付けとなる利率の指数が変動した場合にその都度プライシングを改定する変動利率付きの金融資産又は金融負債を表示しています。
社内における金利リスクの評価においては、10ベーシスポイントという感応度分析利率が経営者によって用いられており、当該10ベーシスポイントという感応度分析利率の変化は、合理的な範囲における利率の変動可能性に関する経営者の判断を表しています。
当ファンドの金融資産に対する利率の変化の影響は極めて小さなものです。従って、当ファンドの税引前利益に対する感応度分析の影響は無視できるものと思われます。
資本管理
株式発行および償還能力により、当ファンドの資本は、償還ならびに募集に対する需要に基づき変化します。
資本管理に関し、当ファンドの目的は下記の通りとなります。
・ 覚書に記載される詳細、リスク・エクスポージャーおよび予想利益に合致する投資に資本を投資すること
・ 分散投資、デリバティブならびにその他最新の資本市場および様々な投資戦略やヘッジ技術を利用して、資本を安全に確保しつつ、矛盾のない払戻しを成し遂げること
・ 当ファンドの費用および償還要求に合致する充分な流動性を維持すること
・ 当ファンドの効率的費用運営に資する充分なファンド・サイズを維持すること
14. 関連当事者間取引
下記会計年度において、当ファンドは関連当事者との間における取引を行っております。関連当事者間取引の性格および取引金額は以下の通りであります。
(ⅰ)その他の関係会社
(ⅱ)経営幹部
当ファンドの二人の取締役、Shahed Ahmad Hoolash氏とRavi Chandiran Cunnoosamy氏は、ドイチェ・インターナショナル・トラスト・コーポレーション(モーリシャス)リミテッド(以下「管理事務代行」)の従業員でもあるため、当ファンドと管理事務代行との間の管理事務代行契約に従って、受益権を保有すると見なされます。
これらの関係者との取引は以下のように説明されます。
15. 運用報酬、保管報酬および事務管理代行費用
運用報酬
投資マネージャーは、UTI Investment Management Company (Mauritius) Limitedおよび当ファンド間で締結された投資顧問契約に従って、日々発生する運用報酬として、日々の資産の年率0.7%に相当する運用報酬を受け取る権利を保有しています。
保管報酬
保管銀行であるDeutsche Bank AGは、2006年12月8日付保管契約に基づき、月末評価をもとに、管理下にある日々の純資産に対して年率0.03%にあたる保管報酬を毎月受取る権利を保有しています。
事務管理代行費用
Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Ltdは当ファンドに対する事務管理代行サービスを提供するために指名され、事務管理代行費用は、管理事務代行契約に設定された双方が同意した変動手数料基準に基づいて支払われます。
16. 後発事象
報告日以降、当財務諸表に開示すべき、および/または訂正を行うべき重大な事象はありません。
(参考情報)
Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A の2017年6月末日付け有価証券明細
(注1)評価額は、2017年6月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:Deutsche International Trust Corporation (Maritius) Limited
(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class Aについての情報です。
貸借対照表
| (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 48,977,193 |
| 現先取引勘定 | 199,999,978 |
| 流動資産合計 | 248,977,171 |
| 資産合計 | 248,977,171 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 134 |
| 流動負債合計 | 134 |
| 負債合計 | 134 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 244,626,922 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,350,115 |
| 元本等合計 | 248,977,037 |
| 純資産合計 | 248,977,037 |
| 負債純資産合計 | 248,977,171 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
該当事項はありません。
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 平成29年 6月12日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 243,644,507円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 982,415円 | ||
| 期中一部解約元本額 | -円 | ||
| 期末元本額 | 244,626,922円 | ||
| 元本の内訳* | |||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1409 | 982,512円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1411 | 982,319円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1502 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1503 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1506 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1508 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1511 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602 | 982,319円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602 | 982,319円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603 | 982,319円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603 | 982,319円 | ||
| 新生・UTIインドファンド | 133,460,968円 | ||
| 新生・フラトンVPICファンド | 50,806,182円 | ||
| 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 10,045,764円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース | 5,895,648円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース | 26,528,965円 | ||
| グローバル・ナビゲーター(限定追加型) | 206,308円 | ||
| 新生・ワールドラップ・セレクト | 982,415円 | ||
| 2. | 計算日における受益権総数 | 244,626,922口 | |
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | -円 |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0178円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,178円) | ||
| (注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| (平成29年 6月12日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (重要な後発事象に関する注記) |
| (自平成28年12月13日 至平成29年 6月12日) |
| 該当事項はありません。 |
新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式
2017年3月31日会計年度の財務諸表
| 新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式 |
| 企業データ |
| 任命日 | 退任日 | ||
| 取締役: | Mr. Praveen Jagwani | 2011年3月7日 | - |
| Mr. Ravi Chandiran Cunnoosamy | 2013年10月10日 | - | |
| Mr. Friedrich Wolfgang Philipps | 2015年5月29日 | 2016年12月12日 | |
| Mr. Shahed Ahmad Hoolash | 2016年12月12日 | - | |
| Mr. Junaid Muhamud Udhin | 2017年6月21日 | - |
| 管理会社: | Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Limited 4th floor, Barkly Wharf Caudan Waterfront Port Louis Mauritius |
| 登記上の本社: | 4th floor, Barkly Wharf Le Caudan Waterfront Port Louis Mauritius |
| 監査人: | Ernst & Young Level 9, NeXTeracom Tower 1 Cybercity Ebene Mauritius |
| 保管銀行: | Deutsche Bank (Mauritius) Limited 4th Floor, Barkly Whalf East Le Caudan Waterfront Port Louis Mauritius |
| 副保管銀行: | Deutsche Bank AG Securites and custody services Block Bl, Nirlon Knowledge Park Western Express Highway Goregan(E) Mumbai 400 063 India |
| 新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式 |
| 取締役報告書 |
当会社の取締役は2017年3月31日に終了した会計年度における新生・UTI インドファンド(モーリシャス) 株式会社クラスA株式(以下「当ファンド」といいます。)の監査済財務諸表とともに、ここに取締役の報告書を提出いたします。
主要な事業活動
当ファンドの主要事業活動は投資保有事業です。
当ファンドは、マクロ経済および業界状況の分析を基礎とするトップダウン・アプローチおよびPER(株価収益倍率)予想のような定量分析および成長可能性評価のような定性分析といったボトムアップ・アプローチの併用により構成されています。
クラスA株式に係わる当ファンドの投資目的は、主としてムンバイ証券取引所およびナショナル証券取引所に上場する成長志向のインド株式への投資を通じて純資産の中長期的な成長を実現することです。当ファンドは、インド企業のADRまたはGDRへ投資するオプションを有しています。
収益および配当
当期の収益は純損益及びその他包括利益計算書と関連注記に記載されております。
当期につきまして、取締役といたしましては、配当の支払いを提案しておりません(2016年:0円)。
財務報告書に関する取締役の責任
当ファンドの取締役は、国際財務報告基準と2001年会社法(Companies Act 2001)に準拠して、財務諸表の作成並びに適正に表示する責任を負っております。かかる財務諸表は、当ファンドの2017年3月31日における貸借対照表、2017年3月31日に終了した会計年度の純損益及びその他包括利益計算書、株主資本変動報告書、キャッシュフロー報告書および財務諸表への注記により構成され、重要な会計方針の変更とその他の注記を含みます。
取締役は、注記4に記載の会計方針に則り財務情報を作成し適正に提示すること、ならびに故意か誤謬かを問わず重大な虚偽表示がない財務諸表の作成を可能にするために彼らが必要と決定した内部統制、適切な会計方針の選択と適用、置かれた状況下での適切な会計見積もりの策定などに責任を負っています。
監査人
監査人であるErnst & Young は、引き続きその任にあたることに同意しており、年次株主総会で当然に再任されるものと承知しております。
取締役会の命を受けて
Ravi Chandiran Cunnoosamy/Shahed Ahmad Hoolash
取締役
日付: 2017年6月30日
| ERNST & YOUNG 新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式 株主の皆様への独立監査法人の報告書 |
財務諸表に対する監査に関する報告
意見
我々は、それ自身“新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社”の構成要素であるクラスA株式に係わる以下の財務情報を監査しました。それらの財務情報は、2016年3月31日現在の財政状態計算書、純損益及びその他包括利益計算書、クラスA株式(以下「当該クラス」という)の所有者に帰属する純資産変動計算書、当該期日に終了する年度のキャッシュフロー計算書および主たる会計方針からなっています。
これらの財務情報は、注記4に記載された会計方針に則り“新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社”の経営者によって作成されたものです。
我々の意見では、2017年3月31日に終了する年度の“新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社クラスA”株式に係わる財務情報は、すべての重要な点において、注記4に記載された会計方針に則り作成されています。
意見の根拠
我々は、国際監査基準に従って監査を実施しました。当該基準の下での我々の責任は、この報告書内の「財務諸表の監査における監査人の責任」欄に記載されています。我々は国際会計士倫理基準審議会(IESBA)の職業会計士の倫理規定(IESBA Code)に従って会社から独立しており、IESBA Codeに従ってその他の倫理的責任を満たしています。我々は入手した監査の証拠が、我々の意見の根拠を提供するために十分で適切であると信じています。
その他の情報
取締役はその他の情報について責任を負っています。その他の情報は取締役の報告書を包含するが、財務諸表と我々の監査報告書は含まれません。
財務諸表についての我々の意見はその他の情報は対象にしておらず、我々はそこに含まれる意見においていかなる形の保証も表明しません。
財務諸表に対する我々の監査に関して、我々の責任はその他の情報を読み、そうする中でその他の情報が財務情報や監査において得た我々の認識と著しく食い違っている、もしくは著しく虚偽表示されていると思われるかどうか、を考察することにあります。もし、我々がこの監査報告書の日付より以前に得たその他の情報において遂行した業務に基づいて、我々がその他の情報に著しい虚偽表示があると結論づけた場合、我々はその事実を報告するよう義務付けられています。この点において、我々は何も報告することはありません。
財務諸表に関する取締役の責任
経営者は、注記4に記載する会計方針に則り財務情報を作成すること、ならびに故意か誤謬かを問わず重大な虚偽表示がない財務情報の作成を可能にするために彼らが必要と決定した内部統制に責任を負っています。
財務情報を作成する上で、取締役は、経営陣がクラスを清算もしくは営業を中止する意図がある、もしくは現実的にそうする以外の選択肢がない、という場合を除き、企業継続の前提、該当する場合は企業継続の前提に関する事項の開示、会計上の企業継続の前提を用いることの範囲でこのクラスの継続性について評価する責任を負っています。
財務諸表の監査における監査人の責任
我々の目的は、財務諸表に全体として、不正または誤謬によるかを問わず重大な虚偽表示がないかどうかということについて合理的な保証を得ること、また我々の意見を含めた監査報告書を作成することにあります。合理的な保証とは高いレベルの保証であるものの、国際監査基準に従って実施される監査が存在する重大な虚偽記載を常に発見できることを保証するものではありません。虚偽記載は不正や誤謬により発生しうるものであり、個別的にも総体としても、この財務諸表に基づいた利用者の経済的な決定に影響を及ぼすと合理的に期待されうる場合、重大と見なされます。
国際監査基準に基づいた監査の一部として、我々は専門的判断を行使し、監査を通して職業的懐疑心を維持します。我々はまた、
・不正または誤謬によるかを問わず、財務諸表上の重大な虚偽記載のリスクを特定・評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定・実施し、意見の根拠を提供するために十分で適切である監査証拠を獲得します。不正による重大な虚偽表示を発見しないリスクは、誤謬によるものよりも高く、不正とは共謀、偽造、意図的な誤脱、詐称、内部統制の無効を含みます。
・状況に適した、しかしクラスの内部統制の有効性についての意見を表明する目的ではない監査手続を策定するため、該当する監査に関する内部統制についての理解を得ます。
・使われている会計方針の適切性と取締役による会計上の見積もりと関連する開示の合理性を評価します。
・関連する事象や状況において、当該クラスの継続企業として継続する能力について重要な疑問を生じさせるような重大な不確実性が存在するかどうか、入手した監査証拠に基づき、取締役の継続企業の前提の使用の適切性について判断を下します。重大な不確実性が存在すると判断した場合、我々は監査報告書において財務諸表上の関連する開示に対して注意を向ける義務があり、かかる開示が不十分である場合、意見を修正する義務があります。我々の結論は我々の監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいています。しかしながら、将来の事象や状況によってはクラスが継続企業の前提の継続を中止することもあり得ます。
・公正な表示となる方法で、財務諸表が内在する取引や事象を表明しているかどうかや、開示を含めて財務諸表の全体的な表示や構成、内容を評価します。
我々は、監査中に特定したいかなる内部統制の著しい不備も含め、計画された監査の範囲とタイミングと重大な監査結果などについて、取締役と意思疎通を図ります。
会計の基礎および配布と使用の制限
我々の意見を修正するものではありませんが、会計の基礎を記述した財務情報への注記2にご注意ください。本件財務情報は、「当該クラス」の株主へ報告する際に当ファンドに役立つように作成されたものです。その結果、本財務情報は他の目的には適していないかも知れません。我々の報告書は、「当該クラス」の株主のみへ向けられており、「当該クラス」の株主以外の方々へ配布したり、彼らが使用してはなりません。
| ERNST & YOUNG | PATRICK NG TSEUNG,A.C.A |
| Ebene,Mauritius | Licensed by FRC |
日付:2017年6月30日
| 新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式 |
| 貸借対照表 |
| (2017年3月31日現在) |
| 注記 | 2017年 | 2016年 | ||
| 日本円 | 日本円 | |||
| 資産 | ||||
| 売買目的投資 | 6 | 22,812,675,427 | 21,918,667,863 | |
| 売掛金およびその他未収金ならびにその他資産 | 7 | 79,249,225 | 112,852,843 | |
| 現金および現金同等物 | 8 | 479,178,076 | 290,724,460 | |
| 払戻所得税 | 11 | 2,687,428 | - | |
| 総資産計 | 23,373,790,156 | 22,322,245,166 | ||
| 負債 | ||||
| 流動負債 支払および他の債務 | 9 | 15,863,144 | 13,862,660 | |
| 未払い法人税 | 11 | - | 1,234,265 | |
| 総流動負債 | 15,863,144 | 15,096,925 | ||
| クラスA株式の保有者に帰属する純資産 | 23,357,927,012 | 22,307,148,241 | ||
| 負債の合計 | 23,373,790,156 | 22,322,245,166 |
これら財務諸表は2017年6月30日の取締役会で承認された。
| 取締役の名前 | 署名 |
本注記は財務諸表の不可欠な一部分を構成する。
| 新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式 |
| 純損益及びその他包括利益計算書 |
| (2017年3月31日に終了した会計年度) |
| 注記 | 2017年 | 2016年 | ||
| 日本円 | 日本円 | |||
| 収入 | ||||
| 配当収入 | 259,472,992 | 342,562,239 | ||
| 売買目的投資売却利益 | 3,778,376,710 | 4,692,364,631 | ||
| 外国為替取引純利益 | 20,680,501 | - | ||
| その他収益 | - | 1,481 | ||
| 4,058,530,203 | 5,034,928,351 | |||
| 費用 | ||||
| 管理事務代行および評価手数料 | 15,937,661 | 18,908,004 | ||
| 運用報酬 | 154,017,369 | 192,857,048 | ||
| 保管報酬 | 6,969,227 | 8,069,895 | ||
| 監査報酬 | 1,122,976 | 1,117,248 | ||
| ライセンス・フィー | 247,837 | 248,517 | ||
| 保険料 | - | 189,004 | ||
| 専門家手数料 | 1,567,184 | 1,652,339 | ||
| 銀行費用 | 290,054 | 511,568 | ||
| 外国為替取引純損失 | - | 66,429,146 | ||
| 180,152,308 | 289,982,769 | |||
| 税引前利益 | 3,878,377,895 | 4,744,945,582 | ||
| 戻入法人税/法人税 | 11 | 1,234,265 | (3,594,556) | |
| 当期利益 | 3,879,612,160 | 4,741,351,026 | ||
| その他包括利益 翌期において純損益に再分類されるその他包括利益/損失(税引後) 売買目的投資における純利益/(損失) | 1,221,166,611 | (8,521,649,727) | ||
| 翌期において純損益に再分類されるその他包括純利益/損失 | 1,221,166,611 | (8,521,649,727) | ||
| 営業上のクラスA株式の保有者に帰属する純資産の純増 | 5,100,778,771 | (3,780,298,701) | ||
本注記は財務諸表の不可欠な一部分を構成する。
新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式
クラスA株式の保有者に帰属する純資産変動報告書
| (2017年3月31日に終了した会計年度) |
| 株主に帰属する純資産 | 株式数 | ||
| 日本円 | |||
| 2015年4月1日現在 | 32,187,446,942 | 18,312,634 | |
| 償還可能株式の購入 | 200,000,000 | 120,069 | |
| 償還可能株式の解約金 | (6,300,000,000) | (3,801,730) | |
| 株式取引から株主に帰属する純資産の減少 | (6,100,000,000) | (3,681,661) | |
| クラスA株式の保有者に帰属する純資産の減少 | |||
| 構成: 当期利益 | 4,741,351,026 | - | |
| その他包括利益‐売買目的投資 | (8,521,649,727) | - | |
| 2016年3月31日 | 22,307,148,241 | 14,630,973 | |
| 2016年4月1日現在 | 22,307,148,241 | 14,630,973 | |
| 償還可能株式の解約金 | (4,050,000,000) | (2,424,429) | |
| 株式取引から株主に帰属する純資産の減少 | (4,050,000,000) | (2,424,429) | |
| クラスA株式の保有者に帰属する純資産の減少 | |||
| 構成: 当期利益 | 3,879,612,160 | - | |
| その他包括利益‐売買目的投資 | 1,221,166,611 | - | |
| 2017年3月31日 | 23,357,927,012 | 12,206,544 | |
本注記は財務諸表の不可欠な一部分を構成する。
新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式
キャッシュフロー報告書
| (2017年3月31日に終了した会計年度) |
| 注記 | 2017年 | 2016年 | ||
| 日本円 | 日本円 | |||
| 営業活動 | ||||
| 当期利益 | 3,878,377,895 | 4,744,945,582 | ||
| 営業活動からの純キャッシュに対する 税引前利益の調整 | ||||
| 売買目的投資純利益 | (3,778,376,710) | (4,692,364,631) | ||
| 営業資産および営業負債における純変動 | 100,001,185 | 52,580,951 | ||
| 受取および他の債権の(増加)/減少 | 33,603,618 | (110,091,987) | ||
| 未払および他の債務の増加/(減少) | 2,000,484 | (33,601,666) | ||
| 投資物件の取得代金 | (3,251,462,181) | (2,775,940,809) | ||
| 投資物件の処分代金 | 7,356,997,938 | 8,722,336,642 | ||
| 営業活動からのキャッシュフロー流入 | 4,241,141,044 | 5,855,283,131 | ||
| 法人税 | 11 | (2,687,428) | (3,125,374) | |
| 営業活動からの純キャッシュフロー流入 | 4,238,453,616 | 5,852,157,757 | ||
| 財務活動 | ||||
| 償還可能株式の発行代金 | - | 200,000,000 | ||
| 償還可能株式の解約金支払 | (4,050,000,000) | (6,300,000,000) | ||
| 財務活動の純キャッシュフロー流出 | (4,050,000,000) | (6,100,000,000) | ||
| 銀行預金の純増減 | 188,453,616 | (247,842,243) | ||
| 期首銀行預金 | 290,724,460 | 538,566,703 | ||
| 期末銀行預金 | 8 | 479,178,076 | 290,724,460 |
本注記は財務諸表の不可欠な一部分を構成する。
| 新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式 |
| 財務諸表注記事項 |
| (2017年3月31日に終了した会計年度) |
1. 一般情報
新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社(以下「当ファンド」といいます。)は2006年11月17日にモーリシャス共和国で民間有限責任会社として設立されました。当ファンドの主要活動は投資の保有であります。当ファンドは実質的に全ての資産をインド株式へ投資します。当ファンドの登記上の事務所は、モーリシャス、ポートルイス、カーダン・ウォーターフロント、バークレイ、ウォルフ4階です。
当ファンドは、マクロ経済および業界状況の分析を基礎とするトップダウン・アプローチおよびPER(株価収益倍率)予想のような定量分析および成長可能性評価のような定性分析といったボトムアップ・アプローチの併用によって構成されています。
当ファンドは、2001年会社法と2007年金融サービス法に基づくカテゴリー1グローバル・ビジネス・ライセンス保有者です。当ファンドは国際的環境で営業を行い、実質的な取引の多くを外国通貨で行うため、当監査報告書は、日本円で表記されています。
当ファンドは異なる種類株を発行する権限を有しています。現在のところ当ファンドにはクラスA株式とインフラストラクチャー・クラス株式の2種類があります。
クラスA株式に係わる当ファンドの投資目的は、主としてムンバイ証券取引所およびナショナル証券取引所に上場する成長志向のインド株式への投資を通じて純資産の中長期的な成長を実現することです。当ファンドは、インド企業のADRまたはGDRへ投資するオプションを有しています。
監査済みの本財務情報は、新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社のクラスA株式に係わるものです。本財務諸表は、2017年6月30日付で取締役決議に従って承認されました。
2. 作成の基礎
財務諸表は、公正価値で記述された売却可能投資を除き歴史的原価コンベンションにより作成されています。
下記の準拠に関する注記に記載のごとく、開示目的では国際財務報告基準の要求が私募債目論見書の財務報告条項により修正を受けています。本財務情報の目的に合致するよう、異なる種類株式間への配分に以下の基準が使用されています。
当初の投資はクラスごとに投資マネジャー/投資委員会によって決定されます。これらの情報は、NAVレポートに報告され、そこから必要な情報を得ることができます。
事務管理費および評価費用は、各クラスの投資の時価に基づいて各クラスへ割り当てられます。
管理費および保管費は、各クラスの管理資産(AUM)の額に基づいて各クラスへ割り当てられます。
その他の費用は、両クラスに半々に割り当てられるか、各クラス毎の発生額により割り当てられます。
IFRS(国際財務報告基準)に準拠した財務情報の作成は、ある種の重要な会計上の見積もりを使用する必要があります。同様に、IFRSは当ファンドの会計方針を適用する際に取締役会の判断を要求します。高度な判断ないしは複雑性を含む領域、または前提や見積もりが財務情報にとって重要である領域は注記5に開示されています。
3.1 準拠声明
本財務諸表は、国際財務報告基準(「IFRS」)に準拠して作成されています。開示目的では、IFRSの要求は私募債目論見書(「PPM」)の財務報告条項により修正を受けています。
3.2 会計方針の変更と開示
新規並びに改訂基準と解釈
採用された会計方針は前会計年度に適用されていたものと一致します。今会計年度に有効な多数の新設の基準と解釈がありますが、当ファンドに影響を及ぼすことが見込まれるものはありません。
既発表だが未発効の基準に対する新規基準、解釈、改訂
現在の基準および解釈に対する下記の基準と改訂は、既に発表されていますがまだ発効していません。これらは特定された日付に開始される会計期間に必須となりますが、当ファンドは早期採用しておりません。
| 新設または改訂基準 | 下記以降に始まる会計期間に効力発生 |
| IFRS第9号 金融商品 | 2018年1月1日 |
| 投資家とその関連会社もしくは共同支配事業との間の資産の 売却または拠出(IFRS第10号およびIAS第28号の改訂) | 無期限延期 |
| IFRS第15号 顧客との契約からの収益 | 2018年1月1日 |
| IFRS第16号 リース | 2019年1月1日 |
| 開示に関する取組‐IAS第7号の改訂 | 2017年1月1日 |
| 未実現損失に対する繰延税金資産の認識‐IAS第12号の改訂 | 2017年1月1日 |
| 年次改訂(2014-2016年サイクル) | 2017年1月1日 |
| IFRIC第22号 外国通貨取引と前払・前受対価 | 2018年1月1日 |
| 投資不動産の移転(IAS第40号の改訂) | 2018年1月1日 |
| 株式報酬取引の分類および評価(IFRS第2号の改訂) | 2018年1月1日 |
| IFRS第15号 「顧客との契約からの収益」の分類 | 2018年1月1日 |
| IFRS第4号「保険契約」へのIFRS第9号「金融商品」の適用 (IFRS第4号の改訂) | 2018年1月1日 |
基準や解釈、改訂の適用が財務諸表や当ファンドのパフォーマンスに影響を与えるものと見なされる場合、その影響は以下のとおりです。
年次改訂(2014-2016年サイクル)- 2017年1月1日
下記の改訂が下記基準に対してありました。
・IFRS第1号-本来の目的を果たしたためIFRS第1号 E3-E7項の短期的な免除を削除
・IFRS第12号-B10-B16項を除き、基準の開示要求事項が、IFRS第5号「売却目的保有の非流動資産と非継続事業」に従い、売却目的保有、分配目的保有、もしくは非継続事業に分類される、5項に列記されている企業の関与に適用することを特定することにより基準の範囲を明確化
・IFRS第28号-当初認識時、投資毎のベースで関連会社もしくは共同支配企業への各投資について、ベンチャー・キャピタル組織もしくはその他の適格企業である企業に保有されている関連会社もしくは共同支配企業に対する投資を、損益を通じて公正価値で評価することができることを明確化
当ファンドはこの新規または変更された基準や財務諸表の表示についての解釈が及ぼす影響を査定中です。
取締役会による早期採択は意図されていません。
4. 重要な会計方針の要約
4.1 金融商品
(ⅰ)分類
当ファンドの金融資産および金融負債は、ISA第39号に従って以下の区分に分類されます。
金融商品:認識および測定
売買目的投資
売買目的投資には持分証券が含まれます。売却可能として分類される持分投資とは、売買目的保有としても認識されず、損益を通じて公正価値評価される金融投資としても認識されない投資をいいます。当初認識の後、この資産は公正価値で評価され、その変動は、減損損失と外国為替差異を除き、その他の包括利益において認識され、公正価値準備金に累積されます。この資産の認識が中止された場合、持分に累積された損益は、純損益へ再分類されます。
融資およびその他債権
営業債権およびその他債権とは、活発な取引が行われている市場において値付けされていない確定払い金額又は確定可能な支払金額を有するデリバティブ以外の金融資産をいいます。当ファンドは、現金、現金同等物、配当金に関連する金額をこの区分に含めています。
その他の金融負債
この区分には、売買目的により損益計算書を通じた公正価値で保有されている金融負債以外の全ての金融負債が含まれます。当ファンドはこの区分に営業未払金、未払費用並びに償還可能参加株式を含めています。
償還可能参加株式に関する当ファンドの会計処理方針については注記4.9において追加的な記載が行われています。
(ⅱ)認識
当ファンドは、当ファンドが当該金融商品の契約条項の当事者となった時点において、且つ当該時点においてのみ、金融資産又は金融負債を認識します。
取引市場における規則又は申合せにより一般的に定められている期間内に資産の交付を要する金融資産の売買(通常の方法による売買)は、取引日、即ち当ファンドが当該資産の売買を約束した日に認識されます。
(ⅲ)当初測定
金融資産は、公正価値により当初認識されます。但し、純損益を通じて公正価値評価が行われない投資の場合には、直接に帰属する取引コストを加算して当初認識されます。
営業債権およびその他債権並びに金融負債(売買目的により保有されている金融負債を除く)は、当該債権並びに負債の公正価値に当該債権並びに負債の取得又は発行に直接帰属する一切の増分費用を加算して当初測定されます。
(ⅳ)後続測定
金融資産の後続測定は分類に応じて、以下のように行われます。
当初測定の後、売買目的金融投資は、公正価値により後続測定され、当該投資の認識が中止されるまで、その未実現利益又は未実現損失は売買目的投資再評価剰余金勘定においてその他包括利益として認識され、当該投資の認識が中止された時点において、累積された利益又は損失は売買目的投資の処分における損益において認識され、又は減損が決定され、当該時点において金融費用における損益に再分類され、売買目的投資再評価剰余金から除去されます。
営業債権は、見積り回収不能金額に関する適切な引当金を控除した実効金利法を使用して償却原価の合理的な近似値であるその額面価値で表示されます。当該金額が回収不能となることに関する客観的な証拠がある場合には、引当金が計上されます。回収不能金額は、具体的に特定された場合には償却されます。
純損益を通じて公正価値により評価される金融負債を除く金融負債は、実効金利法を用いて、償却原価により測定されます。利益並びに損失は、当該負債の認識が中止された場合には損益およびその他の包括利益計算書において認識されるとともに、償却プロセスを通じても認識されます。
実効金利法とは、金融資産又は金融負債の償却原価を計算し並びに該当する事業年度にわたって金利収入又は金利費用を配分する方法をいいます。実効金利とは、当該金融商品の予想期間又は必要な場合には当該予想期間より短い期間における予想される将来の現金支払額又は受領額を、当該金融資産又は金融負債のネットベースの簿価で正確に割引いた比率をいいます。実効金利の計算を行う場合、当ファンドは、当該金融商品の全ての契約条件を考慮してキャッシュフローの見積りを行いますが、将来の与信損失は考慮しません。当該計算には、実効金利の不可欠な要素である契約当事者間で授受された全ての手数料、取引コスト並びにその他全ての額面超過金額又は額面からの割引金額が含まれます。
(ⅴ)認識の中止
金融資産(又は、該当する場合には、金融資産の一部又は同様な金融資産グループ)は、以下の場合に認識が中止されます。
-当該資産からキャッシュフローを受領する権利が消滅した場合また;または
-当ファンドが当該資産からキャッシュフローを受領する権利を移転し、又は「パススルー」の取決めに基づいて、受領したキャッシュフローの全額を重大な遅滞なく第三者に対して支払う義務を負った場合で、且つ以下のいずれかに該当する場合。
(a)当ファンドが当該資産の実質的に全てのリスクと報酬を移転している場合、又は
(b)当ファンドが当該資産の実質的に全てのリスクと報酬の移転も保有の継続も行っていないが、当該資産の支配を移転している場合。
当ファンドが資産からのキャッシュフローを受領する権利を移転していた場合又はパススルーの取決めを締結して当該資産の実質的に全てのリスクと報酬の移転も保有の継続も当該資産の支配の移転を行っていなかった場合には、当該資産は、当ファンドが当該資産に対して継続している関わり方に応じて認識されます。移転された資産並びに関連する負債は、当ファンドが保有を継続している権利義務を反映する基準に基づいて測定されます。
当ファンドは、負債に基づく義務が免除、取消又は期限満了となった場合に、金融負債の認識を中止します。
4.2 現金および現金同等物
現金および現金同等物には銀行に預けた現金を含みます。現金同等物とは、確定した金額の現金に確実に換金され且つ価値の変動が極めて小さい、短期で極めて流動性が高い投資をいいます。
4.3 ブローカーに対する債権および債務
ブローカーに対する未払い金は、報告日現在、契約済であるが未だ受渡が行われていない有価証券の(通常の取引における)購入に関して支払債務が発生している金額です。認識及び測定に関しては、損益を通じて公正価値により分類されているもの以外の金融負債に関する会計処理方針をご参照ください。
ブローカーからの未収金は、報告日現在、契約済であるが未だ受渡が行われていない有価証券の(通常の取引における)売却に関して受領する権利が発生している金額です。認識並びに測定に関しては、貸出金と未収金に関する会計方針をご参照ください。
4.4 公正価値の計測
当ファンドは、株式、社債及びその他の利付投資資産並びにデリバティブ等の金融資産に対する当ファンドの投資を、各報告日現在の公正価値により測定しています。
公正価値は、測定日に、市場参加者間の秩序ある取引において、市場参加者が資産の売却において受取るであろう価格又は負債の移転において支払うであろう価格のことです。
公正価値の測定は、資産を売却する取引又は負債を移転する取引が当該資産又は負債の主要な市場、又は、主要な市場が存在しない場合には、当該資産にとって最も有利な市場のいずれかにおいて行われているという仮定のもとに行われています。主要な市場又は最も有利な市場は、当ファンドにとってアクセス可能なものでなければなりません。
資産又は負債の公正価値は、市場参加者が経済的に最善の利益を得るように行動することを前提として、資産又は負債の値付けを行う際に、市場参加者が利用すると思われる前提を用いて測定されています。
非金融資産の公正価値測定は、その資産を最有効利用するか、その資産の最有効利用となるように、他の市場参加者に売却するかして経済的利益を発生させる市場参加者の能力を考慮に入れるものとします。
当ファンドは、関連する観察可能なデータを最大限に利用し、観察不可能なデータの利用を最小限に抑えながら、公正価値を測定するのに十分なデータが取得可能であり、状況に応じた適切な評価技法を使用します。
公正価値で測定されたか、または財務諸表内で開示された全ての資産と負債は、公正価値ヒエラルキーの中に分類化され、下記記載のように、全体として公正価値測定に重要な一番低い階層のデータに基づきます。
レベル1:同質の資産または負債について活発な取引が行われる市場における非調整の相場価格
レベル2:公正価値測定に重要な一番低い階層のデータが直接もしくは間接的に観察できる評価技法
レベル3:公正価値測定に重要な一番低い階層のデータが観察不可能な評価技法
全体として分類される公正価値測定の中の公正価値ヒエラルキーの階層は、公正価値測定に全体として重要な一番低い階層のデータを元に決定されます。このために、データの重要性は全体として公正価値測定に対して査定されます。もし公正価値測定が観察不可能なデータに基づいて重大な調整が必要とされる観察可能なデータを用いてなされている場合には、測定はレベル3での測定となります。全体として公正価値測定に対し特定データの重要性を査定する場合には、資産もしくは負債の特定の要因を考慮して判断する必要があります。
何が「観察可能」とされるかは、当ファンドの重要判断が必要となります。経営陣は、容易に入手可能で定期的に配信・更新され、信頼でき検証可能で、私有のものでなく関連ある市場において活発に取引されている独立した発信元から提供される市場データを、観察可能なデータと見なします。
財務諸表内で継続性基準を用いて認識されている資産と負債について、当ファンドは、移動がヒエラルキー内の階層間で発生するかどうかは、各報告期間末において分類を再査定する(全体として公正価値測定に重要な一番低い階層のデータに基づく)ことにより判断します。
公正価値の開示の目的において、当ファンドは資産と負債の分類を、その資産と負債の本質、特性およびリスクと、上記に述べたように公正価値ヒエラルキーの階層に基づいて決定しました。
4.5 金融資産の減損
当ファンドは、各報告日現在において、金融資産又は金融資産のグループが減損されていないか否かを評価します。当該金融資産の当初認識後に発生した1つ以上の事象(発生した「損失事象」)の結果、減損の客観的な証拠があり、且つ当該損失事象が、当該金融資産又は金融資産グループに関して信頼できる見積りを行うことが可能な将来のキャッシュフローの見積りに対して影響を与える場合に、且つ当該場合においてのみ、金融資産又は金融資産のグループは毀損されたものと見なされます。毀損の証拠には、債務者又は債務者のグループが重大な財政上の困難、利金又は元金の弁済の債務不履行又は支払不能、破産又はその他金融上の再構成手続きに入る可能性に当面している徴候、並びに観察可能なデータが、延滞状況の変化又は債務不履行と関係する景気の変動等将来のキャッシュフローの見積りの測定可能な減少を示している場合が含まれる可能性があります。減損損失が発生しているという客観的な証拠がある場合には、当該損失金額は、当該資産の簿価と将来のキャッシュフローの見積り金額(未だ発生していない将来の予想損失を除く)を当該資産の当初の実効金利を用いて割引いた現在価値の差額として測定されます。当該資産の簿価は引当金勘定を用いて減額され、損失金額は損益勘定において与信損失費用として認識されます。
減損された負債は関連する引当金と共に、将来の回収の現実的可能性が無くなり且つ全ての担保物件が換金され又は当ファンドに移転された場合に償却されます。その後の会計期間において、減損が認識された後にある事象が発生したことにより減損損失の見積り金額が増加又は減少した場合には、以前に認識された減損損失は引当金を調整することにより増額又は減額されます。以前に償却した金額が後に回収された場合には、当該回収金額は与信損失費用に貸方処理されます。
減損された金融資産からの金利収入は、減損損失を測定する目的上、将来のキャッシュフローを割引くために利用された利率を用いて認識されます。
売買目的金融投資
売買目的金融投資に関しては、当ファンドは、各報告日において投資又は投資の集合体が減損している客観的な証拠があるか否かを評価します。
売買目的として分類されるエクイティー投資の場合には、客観的な証拠は投資の公正価値の著しい又は長期間にわたるその取得原価を下回る水準までの下落を含むこととなります。「著しい」は当該投資の当初取得原価に照らして評価され、「長期間にわたる」は公正価値がその当初取得原価を下回っていた期間に照らして評価されます。減損の証拠がある場合には、取得原価と現在の公正価値との差額から損益において過去に認識されていた当該投資に関する一切の減損を控除して測定される累積損失はその他の包括利益から除去され、損益において認識されます。エクイティー投資に関する減損損失は損益を通じた戻入が行われず、減損後の公正価値の上昇はその他の包括利益において直接認識されます。
4.6 金融商品の相殺
認識された金額を相殺する強制可能な法的権利があり且つネットベースで相殺する意図又は当該資産の実現と当該負債の決済を同時に行う意図がある場合に、且つ当該場合においてのみ、金融資産と金融負債は相殺され、ネットベースの金額が財務諸表において報告されます。
4.7 機能通貨および表示通貨
当ファンドの機能通貨は日本円です。日本円は当ファンドが事業を行っている主要な経済的環境における通貨です。当ファンドの経営成績は日本円により評価され、当ファンドの流動性は日本円によって管理されています。従って、日本円が、裏付けとなっている取引、事象並びに環境の経済効果を最も忠実に表示する通貨と考えられます。当ファンドの表示通貨も日本円です。
4.8 外貨の換算
有価証券の売買並びに収益および費用を含む当年中に行われた取引は、当該取引が行われた日に支配的に適用されている為替レートにより換算されます。
外貨建ての金融資産および金融負債は、報告日に支配的に適用されている機能通貨の為替レートにより再換算されます。
取引日の外国通貨による歴史的原価により測定される非貨幣性項目は、当初取引日の為替レートを用いて換算されます。外国通貨で公正価値評価された非貨幣性項目は、当該公正価値が決定された日の為替レートを用いて換算されます。
他の財務諸表における為替変動は、外国為替取引純利益/(損失)として損益およびその他の包括利益計算書に記載されます。
4.9 償還可能参加株式
償還可能参加株式とは、株主の選択により償還が行われる参加株式をいい、金融負債に分類されます。当ファンドは既存株式の純資産総額で株式を発行します。
償還可能な株式から発生する債務は、IFRSに従って計算される純資産価値である償還金額により簿価計上されます。
当ファンドの1株当たり純資産価値は、クラスA株式の保有者に帰属する(償還要件に従って計算される)純資産を、対象となっているクラスA株式数で除することにより計算されます。
4.10 経営者が保有する株式
経営者が保有する株式は、UTI International Ltd.により保有されています。経営者が保有する株式は議決権を有していますが、償還可能参加株式の株主に対する支払後に配当並びに分配金を受領する一切の権利に関して償還可能参加株式の株主に劣後しています。
4.11 収益認識
収益は、当ファンドに対して経済的便益が流入する可能性があり、且つ当該収益が信頼性を持って測定されることができる程度に応じて認識されます。収益は、受領された対価の公正価値によて測定されます。収益の認識に先立って、認識に関する以下の具体的な基準も充足されていなければなりません。
配当収入
配当収入は、支払を受領する当ファンドの権利が確立した時に認識されます。
金利収入
利子収益は、回収不能にならない限り、発生主義で認識されます。
4.12 費用認識
全ての費用は、発生主義で損益及びその他の包括利益計算書において計上されます。
4.13 引当金
引当金は、当ファンドが過去に発生した事象の結果、法的な又は解釈上の義務を負っている場合で、当該義務の決済のために資源の流出が必要となる可能性があり、且つ当該金額の確実な見積りが可能な場合に認識されます。
4.14 関連当事者
財務上並びに事業運営上の意思決定において当事者が直接又は間接に当ファンドに対する支配力を保有しもしくは当ファンドに対して重要な影響力を行使する力を保有している場合、又は、反対に、当ファンドが共通の支配又は共通の重大な影響を受けている場合には、当該当事者は当ファンドに関連していると見なされます。関連当事者は個人又は他の企業である可能性があります。経営体(重要な役職者の役務を提供する組織)も含みます。
4.15 税金
当年度の所得税
当該事業年度の当年度の所得税に関する資産および負債は、税務当局から還付されると予想される金額又は税務当局に対して納付することが予想される金額により測定されます。当該金額の計算のために使用される税率と税法は、当ファンドが事業運営を行い、課税所得を発生させている国において報告日現在制定されており又は実質的に制定されている税率および税法です。
持分勘定において直接認識される項目に関連する当年度の所得税は、損益及びその他の包括利益計算書ではなく、株主勘定において直接認識されます。経営者は、適用される税務法規の取扱いが解釈に従う場合に関して、税務申告において採用した見解を定期的に評価して、必要な場合には引当金を計上します。
繰延税金
繰延所得税は、資産および負債の課税上の基礎とされる金額と報告日現在における財務報告上の簿価との一時差異の全額に対して、負債法を用いて設定されます。
繰延税金資産及び負債は、当該繰延税金負債がのれんの償却により発生したものでない場合、又は企業結合ではない取引で且つ当該取引時点において会計上の利益にも税務上の損益にも影響を与えない取引における資産又は負債の当初認識により発生したものでない場合には、課税対象の一時差異の全額に関して認識されます。
繰延税金資産の簿価は、各報告日において見直され、一部もしくは全部の繰延税金資産の解消に見合う十分な課税所得が得られる可能性がない場合にはその限度まで減額されます。認識されない繰延税金資産は各報告日において再測定され、将来の課税所得で繰延税金資産が回収される可能性がある範囲で認識されます。
繰延税金資産および繰延税金負債は、既に制定されている税率および税法に基づいてもしくはその後報告日現在において制定されている税率および税法に基づいて、資産が換金され又は負債が決済される事業年度に適用されることが予想される税率により測定されます。
5. 重要な会計判断、見積および仮定
当ファンドの会計基準を適用する際の重要な会計上の判断
当ファンド財務諸表の作成に際しては、財務諸表に計上される金額に影響を与える判断、見積および試算を要するが、試算および見積等においてはその不確実性のため、今後、資産総額または負債総額に対し重要な変更が必要となる可能性があり得ます。
判断
機能通貨の決定
取引の経理処理とその取引から発生した為替差損益は、選択された機能通貨に依存するため、当ファンドの機能通貨の選択は極めて重要です。注記4.7に記載されている通り、当ファンドの取締役は、注記2記載の要素を考慮し、当ファンドの機能通貨を日本円と決定しました。
継続企業
当ファンドの経営陣は、継続企業として存続する当ファンドの能力を評価し、当ファンドが予測可能な将来において事業継続の資源を有していることに満足しました。加えて、経営陣は、当ファンドが継続企業として存続する能力に多大な疑義を与える重大な不確実性を存知しません。従って、財務諸表は引き続き継続企業ベースで作成されます。
売買目的投資の減損
当ファンドは、売買目的投資における減損損失を、公正価値において取得原価より重要で長期間下落している場合に見極めます。当ファンドでは、何を「重要」で「長期間」とするかは、その下落が投資価格における変動性の通常の範囲を逸脱しているかどうかで判断します。また、当ファンドは、当ファンドが保有している投資先企業の財政の健全性悪化の証拠がある場合、業界やセクターの実績が下落した場合、技術もしくは財政のキャッシュフローが悪い方向へ変化した場合、減損が適切であると考えます。
6. 売買目的投資
| 2017年 | 2016年 | ||||||
| 日本円 | 日本円 | ||||||
| (i) | 上場株式 | 22,812,675,427 | 21,918,667,863 | ||||
| (ⅱ) | クラスA株式が保有する投資銘柄明細 | 2017年3月31日 現在の市場価格 | 純資産総額に対する市場価格(%) | ||||
| 銘柄 | |||||||
| 上場株式 | 通貨 | 株数 | 日本円 | 2017年3月31日 | |||
| 基本財 | |||||||
| HINDUSTAN ZINC LTD | 日本円 | 679,840 | 338,805,700 | 1.45 | |||
| ASIAN PAINTS LTD | 日本円 | 51,308 | 94,825,965 | 0.41 | |||
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 日本円 | 145,000 | 60,416,667 | 0.26 | |||
| PI INDUSTRIES LTD | 日本円 | 245,308 | 354,376,101 | 1.52 | |||
| 循環財 | |||||||
| EICHER MOTORS LTD | 日本円 | 8,200 | 361,532,143 | 1.55 | |||
| SYMPHONY LTD | 日本円 | 151,365 | 398,051,299 | 1.70 | |||
| TITAN CO LTD | 日本円 | 336,891 | 268,129,431 | 1.15 | |||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 日本円 | 50,175 | 521,513,548 | 2.23 | |||
| PAGE INDUSTRIES LTD | 日本円 | 16,113 | 406,983,911 | 1.74 | |||
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 日本円 | 915,884 | 589,098,611 | 2.52 | |||
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 日本円 | 139,000 | 265,277,519 | 1.14 | |||
| ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD | 日本円 | 180,360 | 237,834,969 | 1.02 | |||
| 金融 | |||||||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 日本円 | 278,355 | 721,533,043 | 3.09 | |||
| HDFC BANK LIMITED | 日本円 | 477,034 | 1,187,070,632 | 5.08 | |||
| INDUSIND BANK LTD | 日本円 | 614,702 | 1,494,809,755 | 6.40 | |||
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 日本円 | 576,008 | 866,695,267 | 3.71 | |||
| BAJAJ FINANCE LTD | 日本円 | 745,220 | 1,509,597,657 | 6.46 | |||
| YES BANK LTD | 日本円 | 567,551 | 1,516,896,574 | 6.49 | |||
| GRUH FINANCE LTD | 日本円 | 648,546 | 442,826,224 | 1.90 | |||
| 産業 | |||||||
| FAG BEARINGS INDIA LTD | 日本円 | 34,256 | 269,497,082 | 1.14 | |||
| GRINDWELL NORTON LTD | 日本円 | 432,205 | 263,752,430 | 1.13 | |||
| SHREE CEMENT LTD | 日本円 | 24,648 | 723,790,476 | 3.10 | |||
| THERMAX LTD | 日本円 | 106,014 | 177,101,545 | 0.76 | |||
| ASTRAL POLY TECHNIK LTD | 日本円 | 486,245 | 459,315,282 | 1.97 | |||
| HAVELLS INDIA LTD | 日本円 | 479,395 | 387,213,197 | 1.66 | |||
| PIDIUTE INDUSTRIES LTD | 日本円 | 202,333 | 243,944,618 | 1.04 | |||
| CERA SANITARYWARE LTD | 日本円 | 44,166 | 229,600,715 | 0.98 | |||
| AMARA RAJA BATTERIES LTD | 日本円 | 238,500 | 365,815,217 | 1.57 | |||
| SHEELA FOAM LTD | 日本円 | 90,560 | 175,854,520 | 0.75 | |||
| 非循環財 | |||||||
| CRISIL LTD | 日本円 | 57,590 | 189,259,062 | 0.81 | |||
| CADILA HEALTHCARE LTD | 日本円 | 697,069 | 533,084,600 | 2.28 | |||
| DABUR INDIA LTD | 日本円 | 399,120 | 190,849,048 | 0.82 | |||
| AJANTA PHARMA LTD | 日本円 | 28,511 | 86,590,603 | 0.37 | |||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 日本円 | 577,792 | 685,554,794 | 2.93 | |||
| 2017年3月31日 現在の市場価格 | 純資産総額に対する市場価格(%) | |||||||||
| 銘柄 | ||||||||||
| 上場株式 | 通貨 | 株数 | 日本円 | 2017年3月31日 | ||||||
| 非循環財(続き) | ||||||||||
| ITC LTD | 日本円 | 1,422,750 | 688,423,460 | 2.95 | ||||||
| MARICO LTD | 日本円 | 500,460 | 254,158,732 | 1.08 | ||||||
| NESTLE INDIA LTD | 日本円 | 14,239 | 164,136,658 | 0.70 | ||||||
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 日本円 | 100,000 | 172,248,102 | 0.74 | ||||||
| LUPIN LTD | 日本円 | 206,810 | 515,526,377 | 2.21 | ||||||
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 日本円 | 214,934 | 231,454,548 | 0.99 | ||||||
| EMAMI LTD | 日本円 | 139,500 | 253,896,739 | 1.09 | ||||||
| IPCA LABORATORIES LTD | 日本円 | 235,423 | 253,193,456 | 1.08 | ||||||
| DR LAL PATHLABS LTD | 日本円 | 115,142 | 192,201,320 | 0.82 | ||||||
| INFO EDGE INDIA LTD | 日本円 | 239,242 | 330,010,316 | 1.40 | ||||||
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 日本円 | 209,844 | 560,905,481 | 2.40 | ||||||
| その他 | ||||||||||
| INFOSYS LTD | 日本円 | 579,588 | 1,020,778,865 | 4.37 | ||||||
| MINDTREE LTD | 日本円 | 497,932 | 388,654,998 | 1.66 | ||||||
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 日本円 | 161,836 | 678,812,111 | 2.92 | ||||||
| ECLERX SERVICES LTD | 日本円 | 202,379 | 490,776,058 | 2.10 | ||||||
| 15,565,343 | 22,812,675,427 | 97.64 | ||||||||
| 投資額総計 | 22,812,675,427 | 98 | ||||||||
| 負債を除く他の資産 | 545,251,585 | 2 | ||||||||
| 純資産 | 23,357,927,012 | 100 | ||||||||
(ⅲ)公正価値ヒエラルキー
当ファンドは、金融商品の公正価値の決定および開示に評価技法として以下のヒエラルキーを使用しています。
レベル1:活発な市場における同一資産または負債の(調整されない)相場価格
レベル2:直接的または間接的に観察可能であり、公正価値測定に大きな影響を与える最低レベルのインプットに関する評価技法
レベル3:観察不可能であり公正価値測定に大きな影響を与える最低レベルのインプットに関する評価技法
2017年3月31日現在、当ファンドは公正価値で測定された以下の金融商品を有していました。
資産の継続的公正価値測定
| 2017年3月31日 JPY | Level 1 JPY | Level 2 JPY | Level 3 JPY | |||||
| 売買目的投資 | 22,812,675,427 | 22,812,675,427 | - | - | ||||
| 2016年3月31日 JPY | Level 1 JPY | Level 2 JPY | Level 3 JPY | |||||
| 売買目的投資 | 21,918,667,863 | 21,918,667,863 | - | - |
2016年および2017年3月31日に終了した会計年度中、公正価値測定レベル1およびレベル2間中での移動はなく、公正価値測定レベル3への移動およびレベル3からの移動はありませんでした。
7. 売掛金および前払費用
| 2017年 | 2016年 | ||
| 日本円 | 日本円 | ||
| ブローカーからの未収金 | 45,971,749 | 109,553,885 | |
| 前払費用 | 127,182 | 115,340 | |
| 未収配当金 | 33,150,294 | 3,183,618 | |
| 合計 | 79,249,225 | 112,852,843 |
8. 現金および現金同等物
| 2017年 | 2016年 | ||
| 日本円 | 日本円 | ||
| Deutsche Bank Mauritius | 23,891,774 | 21,757,162 | |
| Deutsche Bank Mumbai | 455,286,302 | 268,967,298 | |
| 合計 | 479,178,076 | 290,724,460 |
9. 買掛金および未払費用
| 2017年 | 2016年 | ||
| 日本円 | 日本円 | ||
| 未払費用 | 3,356,317 | 2,105,328 | |
| 関連当事者への支払金(注記14) | 12,506,827 | 11,757,332 | |
| 15,863,144 | 13,862,660 |
10. 参加型優先株式(クラスA株式)
償還可能優先株数
| 2017年 株式合計 | 2016年 株式合計 | ||
| 4月1日現在残高 | 14,630,973 | 18,312,634 | |
| 当期発行額 | - | 120,069 | |
| 当期償還額 | (2,424,429) | (3,801,730) | |
| 3月31日現在残高 | 12,206,544 | 14,630,973 |
参加型優先株式(クラスA株式)の権利
償還可能優先株式(クラスA株式)に付随する権利および制限は以下の通りです。
(a)償還可能優先株式は、企業清算時の保有者に、以下の第34条に規定している権利を付与します。さもなくば、参加型優先株式の権利は、定款の8条の規定に従います。
第34条‐当ファンドが清算される際、清算者は、債務と負債と清算費用を支払った後の残余資産がある場合、その株式の保有割合に応じて保有者の間で配分します。
(b)償還可能優先株式の保有者は、株主総会への出席通知を受け、出席する権利を有します。本権利は、会社法が別途明確に規定する事柄、あるいは償還可能優先株式の75%以上を有する当該株式の保有者が集団として投票することが、償還可能優先株式の権利、優先、または特権に重大かつ不利な影響を及ぼす改訂を決定するのに必要な場合を除き、種類株主総会以外の総会における投票権を付与しません。
(c)償還可能優先株式は、9条の規定に従い移転することができます。
第9条‐優先株式保有者は、取締役の完全なる裁量権において許可されるか保留されるか決定される、取締役の書面による事前合意なしに、保有株式を売却、譲渡、もしくは移転することができません。
(d)償還可能優先株式は、14条の規定に従い償還することができます。
第14条‐優先株式は、補完合意書において各株式クラス毎に記載されている通り、株式保有者の選択において毎取引日に償還されることができます。
11. 課税
当ファンドはインドに投資を行なっており、取締役は、モーリシャスとインドの間で締結されている二重課税防止に関する租税条約に基づく利益を得ることを想定しています。当ファンドは、モーリシャスの当局から納税者居住証明を入手しており、当該居住証明は、租税条約の目的上、当ファンドの居住者としての地位を決定する力を持っていると考えています。納税者居住証明は、居住要件が充足されていることを条件として、毎年更新することができます。租税条約に基づくモーリシャスの納税居住者でありながらインドに支店又は恒久的施設を持っていない当ファンドは、有価証券の売却に対するインドにおけるキャピタルゲイン課税の対象となりませんが、インドの有価証券から稼得された金利に対する源泉徴収税の課税対象となります。
当ファンドはカテゴリー1国際事業免許保有のファンドであるため、世界中での収入から発生する課税所得に対して15%の税率でモーリシャスの法人税が課税されます。当ファンドの国外所得は、モーリシャスの税額と当該国外所得の関連する外国の税額とのどちらか低い方が外国税額控除の対象となります。カテゴリー1国際事業免許保有のファンドに対する外国税は、当該外国によって課される外国税額か、外国税の推定額のどちらかに基づいています。外国税の推定額は、当該国外所得にかかるモーリシャスの税額の80%に基づいています。外国税額控除の総額を計算するにあたり、ファンドはすべての国外所得をプールすることが認められています。キャピタルゲインはモーリシャスの課税範囲から外れており、株式の売却により当ファンドが出した取引利益は免税となります。
2017年3月31日時点で、クラスA株式は2,687,428円(2016年:1,234,265円)の税務上の繰越損失があるため、将来の課税利益に対して相殺することができます。モーリシャスにおけるファンドのキャピタルゲインは、非課税となります。
| (ⅰ)法人税(債権)/債務 | |||
| 2017年 | 2016年 | ||
| 日本円 | 日本円 | ||
| 4月1日時点 | 1,234,265 | 765,083 | |
| 前期法人税引当金 | (1,234,265) | 11,273 | |
| 前期法人税支払債務 | - | (776,356) | |
| 当期中払込APS | (2,687,428) | (2,349,018) | |
| 当期法人税 | - | 3,583,283 | |
| 3月31日時点 | (2,687,428) | 1,234,265 | |
| (ⅱ)法人税費用 | |||
| 2017年 | 2016年 | ||
| 日本円 | 日本円 | ||
| 前期法人税費用引当金 | (1,234,265) | 11,273 | |
| 当期法人税費用 | - | 3,583,283 | |
| (1,234,265) | 3,594,556 | ||
| (ⅲ)税金費用と2017年および2016年3月31日時点の税率を乗じて得た会計上利益の調整は、以下の通りです。 | |||
| 2017年 | 2016年 | ||
| 日本円 | 日本円 | ||
| 税引前利益 | 3,878,377,895 | 4,744,945,582 | |
| 所得税(15%) | 581,756,684 | 711,741,837 | |
| 影響: | |||
| 非課税所得 | (569,858,582) | (703,864,973) | |
| 損金不算入項目 | 34,068 | 10,039,548 | |
| 外国税額控除 | (11,932,170) | (14,333,129) | |
| - | 3,583,283 | ||
12. 機能通貨および表示通貨
当ファンドの財務諸表は日本円で表示されています。当ファンドが運用する主な金融通貨は日本円で調達され、現在、ファンドが金融資産を最終処分したことにより生じた他通貨は日本円に換金される予定であるため、当ファンドの取締役は機能通貨を日本円と決定いたしました。
2017年および2016年3月31日現在で下記為替レートが適用されました。
| 2017年 | 2016年 | ||||||
| 平均レート | 最終レート | 平均レート | 最終レート | ||||
| USD/JPY | 108.36 | 111.87 | 120.13 | 112.31 | |||
| INR/JPY | 1.62 | 1.73 | 1.84 | 1.69 | |||
13. 金融リスク管理の目的と方針
公正価値
ファンドの金融資産および負債の簿価は、それらの公正価値に近似します。
売買目的金融資産の公正価値は、活況な市場における市場価格から得られます。
金融商品運用の戦略
当ファンドの運用は、さまざまな金融リスクを伴います。信用リスク、流動性リスクおよび市場リスク(価格リスクおよび為替リスクを含みます)。
以下の注記は、当ファンドに関わる上記各リスク、ファンドの目的、方針、リスク測定と管理過程、およびファンドの資本管理についての情報を提示します。さらに、当財務諸表には取引金額が記載されています。
取締役会は、当ファンドのリスク管理体制の設立と監視に関し全体的な責任を負っています。
当ファンドのリスク管理方針は、ファンドが直面するリスクの特定および分析、適切なリスク限度の設定とコントロール、およびリスクの監視と限度の遵守のために制定されました。リスク管理方針およびシステムは定期的に見直され、市場の状況やファンドの運用状況の変化を反映させます。
信用リスク
信用リスクは、金融商品取引の相手方が義務または当ファンドと結んだ契約を履行しそこなうというリスクを示します。
金融資産にとって、ファンドが潜在的に直面する信用リスクの主なものは、定期預金、現金、対ブローカー債権です。 当ファンドは、現金および有価証券の決済業務を大手の金融機関に依頼することで、信用リスクの軽減を計ろうとします。すべての投資取引は、認可を受けたブローカーを利用して、決済および、あるいは受渡払いとしています。ブローカーの支払い受領後にのみ有価証券を発送しているため、債務不履行のリスクは少ないと言えます。購買に際しては、ブローカーが有価証券を受け取った後に支払いを実施しています。いずれかの当事者が義務を果たさない場合は、取引が成立しないことになります。当ファンドの最大限の信用リスクは、当ファンドの貸借対照表に記録された額までとなります。期限経過または不良債権となった金融資産、あるいは、今後、期限経過または不良債権となる金融資産ありません。
貸借対照表の日付において、クラスA株式の最大限の信用リスク額は、下記の通りとなります。
| 2017年 | 2016年 | ||
| 日本円 | 日本円 | ||
| 売掛金(前払金を除く) | 79,122,043 | 112,737,503 | |
| 現金および現金同等物 | 479,178,076 | 290,724,460 | |
| 558,300,119 | 403,461,963 |
流動性リスク
流動性リスクは、当ファンドが金融負債に関連した義務を果たすことが困難になるリスクを示します。流動性リスクは、当ファンド内の株式保有者からの償還が主因となります。このリスクは、資産に投資することで、通常の市場の状況であれば、現金化すること、および短期の負債に見合う十分なレベルの現金を維持することで、コントロールできます。
2017年および2016年3月31日現在、契約上の割引前支払金に基づく。クラスA株式の金融負債における満期償還状況は、下記の通りとなります。
| 要求に応じて | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以上 12ヶ月以内 | 1年以上 | 総額 | |||||
| 期末 2017年3月31日 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | ||||
| 負債 | |||||||||
| 買掛金および 未払費用 | - | 15,863,144 | - | - | 15,863,144 | ||||
| 償還可能優先株 | 23,357,927,012 | - | - | - | 23,357,927,012 | ||||
| 負債総額 | 23,357,927,012 | 15,863,144 | - | - | 23,373,790,156 |
| 要求に応じて | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以上 12ヶ月以内 | 1年以上 | 総額 | |||||
| 期末 2016年3月31日 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | ||||
| 負債 | |||||||||
| 買掛金および 未払費用 | - | 13,862,660 | - | - | 13,862,660 | ||||
| 償還可能優先株 | 22,307,148,241 | - | - | - | 22,307,148,241 | ||||
| 負債総額 | 22,307,148,241 | 13,862,660 | - | - | 22,321,010,901 |
市場リスク
市場リスクは、金融商品の市場価値が変動することで引き起こされる潜在的損失です。当ファンドの市場リスクは、金利、外国為替レートおよび価格の変動率を含むいくつかの要因によって決定されます。当ファンドは、リスク管理戦略および投資に対する市場動向の影響を評価するさまざまな分析監視手法を使用して、市場リスクを管理します。
価格リスク
2017年3月31日現在、当ファンドの投資は、インド株式市場に対し著しく集中しており、他の成熟した市場への投資には通常見られない、ある程度考慮すべき点やリスクを抱えています。市場規模の狭小性、低い流動性、高い変動性に加え、インドの証券市場はまだ未成熟な市場と見られるところがあり、インドの発行体に関する情報は成熟した市場よりも少ないと言えます。インドの将来の経済的又政治的な展開が、当ファンドの投資先有価証券の流動性および/又は価値、あるいはその双方に対し、不利な影響を与える可能性があります。
マネージメント評価による合理的株価格変動は、当ファンドの主要マネージメントが内部適用する感度率である10%とします。
株価が10%上昇/下落した場合、当期中のクラスA株式の保有者に帰属する純資産および利益は2,281,267,543円(2016年:2,191,866,786円)増加/減少したことになります。
為替リスク
為替リスクは、金融商品の価値が外国為替レートの変動により影響されるリスクを示します。
当ファンドは株式に投資を行い、インドルピー建て資産を保有しています。その結果、日本円のインドルピーに対する為替レートの変動が、当ファンドのインドルピー建資産に重大な影響を与えるリスクがあります。
下記は、感度10%で関連した外国通貨に対する日本円の増加および減少を表しています。マネージメント評価による合理的外国為替変動は、為替リスクを主要マネージメントが内部報告する際に適用する10%とします。感度分析は未決済の外国通貨建て貨幣項目にのみ行われ、会計年度末外国通貨レートを10%変更して調整します。下記のマイナスの数字は、日本円が関連通貨に対して、10%円高になった結果、利益が減少したことを表しています。日本円が関連通貨に対して、10%円安になった場合、純資産に対して同じく逆の影響があり、下記残高はプラスになります。
クラスA株式の保有者に帰属するインドルピーに対して10%円高になった場合の影響は、下記の通りとなります。
| 感度分析後 | 日本円/ インドルピー 2017年 | クラスA株式の保有者に帰属する純資産 2017年 | 日本円/ インドルピー 2016年 | クラスA株式の保有者に帰属する純資産 2016年 | |||
| 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | ||||
| 1年 | 1.898 | 25,681,792,149 | 1.863 | 24,530,409,930 | |||
| クラスA株式の保有者に帰属する純資産の増加 | 2,334,708,377 | 2,230,037,266 |
通貨概要
クラスA株式の金融資産および負債の通貨別概要は、下記の通りとなります。
| 金融資産 2017年 3月31日 | 金融負債 2017年 3月31日 | 金融資産 2016年 3月31日 | 金融負債 2016年 3月31日 | ||||
| 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | ||||
| インドルピー | 23,347,083,772 | - | 22,300,372,664 | - | |||
| 米ドル | - | 15,863,144 | - | 13,862,660 | |||
| 日本円 | 23,891,774 | - | 21,757,162 | - | |||
| 23,370,975,546 | 15,863,144 | 22,322,129,826 | 13,862,660 |
上記の表には、満期前償還、還付所得税並びにクラスA株式の保有者に帰属する純資産は含まれていません。
金利リスク
金利リスクは、利率の変化が将来のキャッシュフロー又は金融商品の公正価値に対して影響を与える可能性から発生します。取締役会は、定められた期間に関する金利ギャップの限度を設定しています。
下記の表は、次回の契約上の金利改定日又は最終償還日のいずれか早く到来する日までの残余期間の面から、当ファンドの金利リスクエクスポージャーを分析したものです。変動金利の欄は、定められている日にプライシングの改定を行う変動利付きの金融資産又は金融負債ではなく、むしろ裏付けとなる利率の指数が変動した場合にその都度プライシングを改定する変動利率付きの金融資産又は金融負債を表示しています。
| 変動金利 | 1年以内 | 非金利感応度 | |||
| 2017年3月31日現在 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | ||
| 金融資産 | 479,178,076 | 479,178,076 | 22,891,797,470 | ||
| 金融負債 | - | - | 15,863,144 | ||
| 変動金利 | 1年以内 | 非金利感応度 | |||
| 2016年3月31日現在 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | ||
| 金融資産 | 290,724,460 | 290,724,460 | 22,031,405,366 | ||
| 金融負債 | - | - | 13,862,660 |
社内における金利リスクの評価においては、10ベーシスポイントという感応度分析利率が経営者によって用いられており、当該10ベーシスポイントという感応度分析利率の変化は、合理的な範囲における利率の変動可能性に関する経営者の判断を表しています。
当ファンドの金融資産に対する利率の変化の影響は極めて小さなものです。従って、当ファンドの税引前利益に対する感応度分析の影響は無視できるものと思われます。
資本管理
株式発行および償還能力により、当ファンドの資本は、償還ならびに募集に対する需要に基づき変化します。
資本管理に関し、当ファンドの目的は下記の通りとなります。
・ 覚書に記載される詳細、リスク・エクスポージャーおよび予想利益に合致する投資に資本を投資すること
・ 分散投資、デリバティブならびにその他最新の資本市場および様々な投資戦略やヘッジ技術を利用して、資本を安全に確保しつつ、矛盾のない払戻しを成し遂げること
・ 当ファンドの費用および償還要求に合致する充分な流動性を維持すること
・ 当ファンドの効率的費用運営に資する充分なファンド・サイズを維持すること
14. 関連当事者間取引
下記会計年度において、当ファンドは関連当事者との間における取引を行っております。関連当事者間取引の性格および取引金額は以下の通りであります。
(ⅰ)その他の関係会社
| 2017年 | 2016年 | ||
| 日本円 | 日本円 | ||
| UTI Investment Management Company (Mauritius) Limitedに対する運用報酬 | |||
| 4月1日時点 | 11,757,332 | 19,802,599 | |
| 包括利益計算書費用計上金額 | 154,017,369 | 192,857,048 | |
| 当期中払込金額 | (153,267,874) | (200,902,315) | |
| 3月31日時点 | 12,506,827 | 11,757,332 |
(ⅱ)経営幹部
当ファンドの二人の取締役、Shahed Ahmad Hoolash氏とRavi Chandiran Cunnoosamy氏は、ドイチェ・インターナショナル・トラスト・コーポレーション(モーリシャス)リミテッド(以下「管理事務代行」)の従業員でもあるため、当ファンドと管理事務代行との間の管理事務代行契約に従って、受益権を保有すると見なされます。
これらの関係者との取引は以下のように説明されます。
| 2017年 | 2016年 | ||
| 日本円 | 日本円 | ||
| ドイチェ・インターナショナル・トラスト・コーポレーション(モーリシャス)リミテッドへ支払われる管理運営費 | |||
| 4月1日付 | 863,601 | 3,841,631 | |
| 損益への計上額 | 15,937,661 | 18,908,004 | |
| 年間支払額 | (14,914,841) | (21,886,034) | |
| 3月31日付 | 1,886,421 | 863,601 |
15. 運用報酬、保管報酬および事務管理代行費用
運用報酬
投資マネージャーは、UTI Investment Management Company (Mauritius) Limitedおよび当ファンド間で締結された投資顧問契約に従って、日々発生する運用報酬として、日々の資産の年率0.7%に相当する運用報酬を受け取る権利を保有しています。
保管報酬
保管銀行であるDeutsche Bank AGは、2006年12月8日付保管契約に基づき、月末評価をもとに、管理下にある日々の純資産に対して年率0.03%にあたる保管報酬を毎月受取る権利を保有しています。
事務管理代行費用
Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Ltdは当ファンドに対する事務管理代行サービスを提供するために指名され、事務管理代行費用は、管理事務代行契約に設定された双方が同意した変動手数料基準に基づいて支払われます。
16. 後発事象
報告日以降、当財務諸表に開示すべき、および/または訂正を行うべき重大な事象はありません。
(参考情報)
Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A の2017年6月末日付け有価証券明細
| 銘柄名 | 株数 | 評価額 | 構成比 (%) | 業種 | |
| 百株 | 外貨建評価額 (千インド・ ルピー) | 邦貨建 評価額 (千円) | |||
| BAJAJ FINANCE LIMITED FV INR 2 | 6,992 | 960,868 | 1,662,977 | 7.26 | 銀行・金融サービス |
| INDUSIND BANK LTD | 5,537 | 819,451 | 1,418,227 | 6.19 | 銀行・金融サービス |
| YES BANK LTD | 5,212 | 761,897 | 1,318,618 | 5.76 | 銀行・金融サービス |
| HDFC BANK LIMITED | 4,090 | 675,826 | 1,169,655 | 5.11 | 銀行・金融サービス |
| INFOSYS LTD | 5,726 | 535,742 | 927,210 | 4.05 | 情報技術サービス |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 4,930 | 471,044 | 815,238 | 3.56 | 銀行・金融サービス |
| ITC LTD | 13,128 | 425,134 | 735,781 | 3.21 | 消費財 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 2,504 | 404,661 | 700,348 | 3.06 | 銀行・金融サービス |
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 8,034 | 369,476 | 639,454 | 2.79 | 自動車・自動車部品 |
| SHREE CEMENT LTD | 217 | 368,498 | 637,761 | 2.78 | セメント・建設資材 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 1,557 | 368,229 | 637,294 | 2.78 | 情報技術サービス |
| CADILA HEALTHCARE LIMITED FV 1 | 6,821 | 358,495 | 620,449 | 2.71 | ヘルスケア |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 452 | 326,069 | 564,328 | 2.46 | 自動車・自動車部品 |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 5,778 | 320,386 | 554,492 | 2.42 | ヘルスケア |
| ASTRA POLY TECH | 4,562 | 313,121 | 541,919 | 2.37 | セメント・建設資材 |
| Gruh Finance Ltd | 6,485 | 287,403 | 497,409 | 2.17 | 銀行・金融サービス |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 161 | 268,739 | 465,107 | 2.03 | 消費財 |
| ECLERX SERVICES LTD | 2,024 | 266,665 | 461,517 | 2.01 | 銀行・金融サービス |
| MINDTREE LTD | 4,949 | 261,596 | 452,745 | 1.98 | 情報技術サービス |
| INFO EDGE INDIA LTD | 2,422 | 249,037 | 431,009 | 1.88 | 情報技術サービス |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 2,048 | 248,476 | 430,038 | 1.88 | ヘルスケア |
| LUPIN LTD | 2,098 | 222,483 | 385,051 | 1.68 | ヘルスケア |
| PI INDUSTRIES LTD | 2,453 | 204,722 | 354,313 | 1.55 | 化学 |
| Symphony Ltd | 1,479 | 200,623 | 347,219 | 1.52 | 消費財 |
| AMARA RAJA BATTERIES LTD | 2,335 | 195,685 | 338,672 | 1.48 | 自動車・自動車部品 |
| EICHER MOTORS LTD | 72 | 194,499 | 336,619 | 1.47 | 自動車・自動車部品 |
| HINDUSTAN ZINC LTD | 7,298 | 191,838 | 332,015 | 1.45 | 金属・鉱業 |
| HAVELLS INDIA LTD | 3,914 | 179,963 | 311,463 | 1.36 | 電力・電気設備 |
| GRINDWELL NORTON LTD | 4,322 | 173,379 | 300,068 | 1.31 | 資本財 |
| Endurance Technologies LTD | 1,904 | 167,050 | 289,115 | 1.26 | 自動車・自動車部品 |
| FAG BEARINGS INDIA LTD | 350 | 156,090 | 270,145 | 1.18 | 自動車・自動車部品 |
| TITAN COMPANY LIMITED | 2,889 | 151,263 | 261,792 | 1.14 | 消費財 |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 1,843 | 147,973 | 256,098 | 1.12 | 消費財 |
| EMAMI LIMITED | 1,334 | 143,138 | 247,730 | 1.08 | 消費財 |
| MARICO LTD | 4,555 | 142,992 | 247,476 | 1.08 | 消費財 |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 1,340 | 126,690 | 219,263 | 0.96 | 消費財 |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 1,939 | 125,446 | 217,110 | 0.95 | ヘルスケア |
| DR.LAL PATH LAB | 1,541 | 120,369 | 208,324 | 0.91 | ヘルスケア |
| Sheela Foam Limited | 906 | 116,696 | 201,965 | 0.88 | 消費財 |
| DABUR INDIA LTD | 3,991 | 116,603 | 201,805 | 0.88 | 消費財 |
| COLGATE PALMO. | 980 | 108,937 | 188,537 | 0.82 | 消費財 |
| IPCA LABORATORIES LTD | 2,184 | 107,289 | 185,686 | 0.81 | ヘルスケア |
| CERA SANITARYWARE LTD | 343 | 99,578 | 172,340 | 0.75 | 消費財 |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 4,000 | 98,460 | 170,405 | 0.74 | 消費財 |
| THERMAX LTD | 1,040 | 97,706 | 169,099 | 0.74 | 資本財 |
| NESTLE INDIA LTD | 142 | 95,730 | 165,679 | 0.72 | 消費財 |
| CRISIL LTD | 476 | 92,603 | 160,268 | 0.70 | 銀行・金融サービス |
| AJANTA PHARMA LTD | 485 | 74,945 | 129,707 | 0.57 | ヘルスケア |
| IGARASHI MOTORS INDIA LTD. | 456 | 44,767 | 77,479 | 0.34 | 自動車・自動車部品 |
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:Deutsche International Trust Corporation (Maritius) Limited
(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class Aについての情報です。