先進国株式インデックス・ファンドの(分配準備積立金)の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年12月18日
- 629万
- 2010年6月18日 +18.24%
- 744万
- 2010年12月20日 -17.33%
- 615万
- 2011年6月20日 -7.85%
- 567万
- 2011年12月19日 -6.9%
- 528万
- 2012年6月18日 +7.19%
- 566万
- 2012年12月18日 -3.94%
- 543万
- 2013年6月18日 +942.32%
- 5668万
- 2013年12月18日 +54.11%
- 8735万
- 2014年6月18日 -0.62%
- 8680万
- 2014年12月18日 +17.56%
- 1億204万
- 2015年6月18日 +15.12%
- 1億1747万
- 2015年12月18日 -4.25%
- 1億1248万
- 2016年6月20日 -3.17%
- 1億892万
- 2016年12月19日 -4.59%
- 1億392万
- 2017年6月19日 -2.6%
- 1億122万
- 2017年12月18日 +3.07%
- 1億433万
- 2018年6月18日 -0.97%
- 1億332万
- 2018年12月18日 -9.63%
- 9337万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況(連結)
- 5【その他】2019/03/14 9:03
定款の変更等 定款の変更は、株主総会の決議が必要です。 訴訟事件その他重要事項 訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。 - #2 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2019/03/14 9:03
繰上償還 ・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。*上記の手続きは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。 信託約款の変更等 ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することまたはファンドと他のファンドとの併合※を行うことができます。※投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じです。・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの信託約款は当「信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。・その内容が重大なものおよび併合(以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)は、以下の手続きで行います。*上記の手続きは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。*ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに従います。 反対受益者の受益権買取請求の不適用 当ファンドは、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、または「信託約款の変更等」に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。 関係会社との契約の更新等に関する手続きについて 委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後の取り扱いも同様です。 運用報告書 ・委託会社は、年2回(6月と12月の決算時)および償還時に交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者に対して交付します。・委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。・上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。 公告 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。 - #3 その他の手数料等(連結)
- (4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>①信託事務の諸費用2019/03/14 9:03
②その他信託事務の諸費用該当する費用 ・組入有価証券売買時の売買委託手数料・先物取引やオプション取引等に要する費用・資産を外国で保管する場合の費用・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用・受託会社の立て替えた立替金の利息・投資信託財産に関する租税・信託事務の処理等に要する諸費用 計算方法等 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。 支払方法 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。 - #4 その他の関係法人の概況(連結)
- 第2【その他の関係法人の概況】2019/03/14 9:03
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 ファンドの仕組み(連結)
- (3)【ファンドの仕組み】2019/03/14 9:03
①ファンドの運営の仕組み - #6 ファンドの沿革(連結)
- (2)【ファンドの沿革】2019/03/14 9:03
平成20年4月23日 信託契約締結、ファンド設定、運用開始 平成22年7月5日 委託会社をモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社からインベスコ投信投資顧問株式会社(現インベスコ・アセット・マネジメント株式会社)に変更 - #7 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2019/03/14 9:03
①ファンドの目的 - #8 ファンドの経理状況の冒頭記載(連結)
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/03/14 9:03 - #9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 2【事業の内容及び営業の概況】2019/03/14 9:03
事業の内容 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 運用する投資信託財産の合計純資産総額 *ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。 - #10 保管(連結)
- (2)【保管】2019/03/14 9:03
- #11 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。2019/03/14 9:03
配分先 役務の内容 委託会社 ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 受託会社 ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 支払方法 毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 支払方法 毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 - #12 信託期間(連結)
- (3)【信託期間】2019/03/14 9:03
- #13 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】2019/03/14 9:03
名義書換 該当事項はありません。 受益者等に対する特典 該当事項はありません。 譲渡制限の内容 譲渡制限は設けておりません。 受益証券の不発行 委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。 受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 質権口記載または記録の受益権の取り扱い 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われます。 - #14 分配の推移(連結)
- ②【分配の推移】2019/03/14 9:03
1口当たりの分配金(円) 第3特定期間 (平成20年12月19日~平成21年6月18日) 0.0060 第4特定期間 (平成21年6月19日~平成21年12月18日) 0.0060 第5特定期間 (平成21年12月19日~平成22年6月18日) 0.0060 第6特定期間 (平成22年6月19日~平成22年12月20日) 0.0060 第7特定期間 (平成22年12月21日~平成23年6月20日) 0.0060 第8特定期間 (平成23年6月21日~平成23年12月19日) 0.0060 第9特定期間 (平成23年12月20日~平成24年6月18日) 0.0060 第10特定期間 (平成24年6月19日~平成24年12月18日) 0.0060 第11特定期間 (平成24年12月19日~平成25年6月18日) 0.0060 第12特定期間 (平成25年6月19日~平成25年12月18日) 0.0060 第13特定期間 (平成25年12月19日~平成26年6月18日) 0.0060 第14特定期間 (平成26年6月19日~平成26年12月18日) 0.0060 第15特定期間 (平成26年12月19日~平成27年6月18日) 0.0060 第16特定期間 (平成27年6月19日~平成27年12月18日) 0.0060 第17特定期間 (平成27年12月19日~平成28年6月20日) 0.0060 第18特定期間 (平成28年6月21日~平成28年12月19日) 0.0060 第19特定期間 (平成28年12月20日~平成29年6月19日) 0.0060 第20特定期間 (平成29年6月20日~平成29年12月18日) 0.0060 第21特定期間 (平成29年12月19日~平成30年6月18日) 0.0060 第22特定期間 (平成30年6月19日~平成30年12月18日) 0.0060 - #15 分配方針(連結)
- (4)【分配方針】2019/03/14 9:03
ファンドの決算日 年4回の3・6・9・12月の各18日(同日が休業日の場合は翌営業日)。 分配方針 ・分配対象額は、繰り越し分を含めた経費控除後の利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の範囲内とします。・分配金額は、委託会社が、基準価額の水準および分配原資の水準等を考慮して決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。・収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 分配金の支払い a.「自動けいぞく投資コース」分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。b.「一般コース」分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までに販売会社でお支払いを開始します。*分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。*「自動けいぞく投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 ◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 - #16 利害関係人との取引制限(連結)
- 4【利害関係人との取引制限】2019/03/14 9:03
- #17 参考情報(連結)
- 第3【参考情報】2019/03/14 9:03
当特定期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下のとおり提出されております。
提出年月日 提出書類 平成30年6月25日 臨時報告書 平成30年9月13日 有価証券報告書 平成30年9月13日 有価証券届出書の訂正届出書 平成30年9月26日 臨時報告書 - #18 収益率の推移(連結)
- ③【収益率の推移】2019/03/14 9:03
収益率(%) 第3特定期間 12.59 第4特定期間 12.28 第5特定期間 △1.10 第6特定期間 4.83 第7特定期間 △2.11 第8特定期間 △12.68 第9特定期間 9.32 第10特定期間 17.76 第11特定期間 25.35 第12特定期間 16.86 第13特定期間 8.59 第14特定期間 10.21 第15特定期間 10.30 第16特定期間 △6.31 第17特定期間 △14.85 第18特定期間 20.07 第19特定期間 4.88 第20特定期間 9.88 第21特定期間 △0.47 第22特定期間 △7.85 (注)収益率は、各特定期間末の基準価額(分配落の額)から前特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前特定期末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 - #19 受益者の権利等(連結)
- 4【受益者の権利等】2019/03/14 9:03
分配金に対する請求権 ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。・分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。・「自動けいぞく投資コース」に基づいて分配金を再投資する受益者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込みに応じます。・受益者が、分配金の支払開始日から5年間支払いを請求しないときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属するものとします。 償還金に対する請求権 ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。・償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しないときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属するものとします。 受益権の換金(解約)請求権 受益者は、受益権の換金(解約)を請求することができます。 受益権均等分割 受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファンドの受益権を保有します。 帳簿閲覧権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。 - #20 委託会社等の概況(連結)
- 1【委託会社等の概況】2019/03/14 9:03
(1)資本金の額 - #21 委託会社等の経理状況の冒頭記載(連結)
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。) ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/03/14 9:03 - #22 投資リスク(連結)
- (1)基準価額の変動要因等2019/03/14 9:03
①基準価額の主な変動要因 - #23 投資制限(連結)
- (5)【投資制限】2019/03/14 9:03
①信託約款上の投資制限 - #24 投資対象(連結)
- (2)【投資対象】2019/03/14 9:03
投資対象とする資産の種類(特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの)) a.有価証券b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)にかかる権利のうち、次に掲げる権利(ⅰ)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利(ⅱ)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利(ⅲ)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利(ⅳ)外国金融商品市場において行う取引であって、(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる取引と類似の取引にかかる権利(ⅴ)有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)にかかる権利(ⅵ)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)にかかる権利(ⅶ)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)にかかる権利(ⅷ)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)にかかる権利(ⅸ)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第1条第4号の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利(ⅹ)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)にかかる権利((ⅰ)から(ⅷ)までに掲げるものに該当するものを除きます。)c.金銭債権d.約束手形 投資対象とする資産の種類(特定資産以外の資産) a.為替手形 投資対象とする有価証券 委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほか以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。a.株券または新株引受権証書b.国債証券c.地方債証券d.特別の法律により法人の発行する債券e.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)f.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)h.協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)i.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)j.コマーシャル・ペーパーk.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記a.からk.までの証券または証書の性質を有するものm.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)r.外国法人が発行する譲渡性預金証書s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)t.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきものv.外国の者に対する権利で前u.の有価証券の性質を有するもの 投資対象とする金融商品 委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。a.預金b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)c.コール・ローンd.手形割引市場において売買される手形e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものf.外国の者に対する権利で前e.の権利の性質を有するもの*前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用することができます。 - #25 投資方針(連結)
- (1)【投資方針】2019/03/14 9:03
基本方針 この投資信託は、MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 主な投資態度 ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含みます。)に投資を行います。・MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。・実質外貨建資産については、為替ヘッジは原則として行いません。・株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。・市況動向、資金動向、投資環境の変化等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 - #26 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- ①【投資有価証券の主要銘柄】2019/03/14 9:03
- #27 投資状況(連結)
- (1)【投資状況】(平成31年1月31日現在)2019/03/14 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 240,007,218 100.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △269,297 △0.11 合 計(純資産総額) 239,737,921 100.00 - #28 換金(解約)手数料(連結)
- (2)【換金(解約)手数料】<投資者が直接的に負担する費用>2019/03/14 9:03
換金(解約)手数料 ファンドの換金(解約)にあたり、手数料はありません。 信託財産留保額 ありません。 *「信託財産留保額」とは、換金(解約)する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性を確保するため、信託期間満了前に換金(解約)する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。 - #29 換金(解約)手続等(連結)
- 2【換金(解約)手続等】2019/03/14 9:03
換金方法 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みください。 換金申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日のいずれかに該当する日には、換金のお申し込みの受け付けを行いません。 換金単位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。 換金申込締切時間 原則として、毎営業日の午後3時までに換金のお申し込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の申込受付分とします。当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分として取り扱います。 換金価額 換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 換金手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 換金代金の支払い 原則として、換金の申込受付日から起算して5営業日目から、販売会社でお支払いいたします。 換金の申し込み受け付けの中止等 ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には一定の制限を設ける場合があります。・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあります。・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計算された価額とします。 換金にかかる受益権の取り扱い ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 償還金の支払い 原則として、信託終了日から起算して5営業日目までに、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者※に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として、購入申込者とします。 - #30 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/03/14 9:03
前期自 平成29年12月19日至 平成30年6月18日 当期自 平成30年6月19日至 平成30年12月18日 営業収益 有価証券売買等損益 219,908 △19,321,047 営業収益合計 219,908 △19,321,047 営業費用 受託者報酬 120,969 113,030 委託者報酬 1,088,675 1,017,218 その他費用 151,089 141,162 営業費用合計 1,360,733 1,271,410 営業利益又は営業損失(△) △1,140,825 △20,592,457 経常利益又は経常損失(△) △1,140,825 △20,592,457 当期純利益又は当期純損失(△) △1,140,825 △20,592,457 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 240,139 △256,111 期首剰余金又は期首欠損金(△) 82,600,271 80,849,183 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,089,022 2,838,136 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,089,022 2,838,136 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,245,136 9,798,490 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,245,136 9,798,490 分配金 1,214,010 1,110,207 期末剰余金又は期末欠損金(△) 80,849,183 52,442,276 - #31 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 【損益計算書】2019/03/14 9:03
- #32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- (3)【株主資本等変動計算書】2019/03/14 9:03
- #33 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- [注記事項]2019/03/14 9:03
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #34 注記表(連結)
- (3)【注記表】2019/03/14 9:03
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #35 申込手数料、ファンドの状況(連結)
- (1)【申込手数料】<投資者が直接的に負担する費用>2019/03/14 9:03
購入時手数料 ファンドは平成31年2月28日をもって継続募集を終了しているため、該当事項はありません。 分配金の再投資にかかる手数料 「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料とします。 - #36 純資産の推移(連結)
- 【純資産の推移】2019/03/14 9:03
- #37 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】(平成31年1月31日現在)2019/03/14 9:03
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンドⅠ 資産総額 240,007,218 円 Ⅱ 負債総額 269,297 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 239,737,921 円 Ⅳ 発行済数量 183,649,872 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3054 円 - #38 計算期間(連結)
- (4)【計算期間】2019/03/14 9:03
- #39 設定及び解約の実績(連結)
- (4)【設定及び解約の実績】2019/03/14 9:03
(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。設定数量(口) 解約数量(口) 第3特定期間 110,403,599 53,418,815 第4特定期間 101,549,594 53,099,816 第5特定期間 157,094,358 123,162,768 第6特定期間 71,552,393 105,740,530 第7特定期間 86,343,729 93,050,964 第8特定期間 31,357,115 38,941,468 第9特定期間 22,536,695 60,825,075 第10特定期間 22,788,247 80,553,205 第11特定期間 23,424,234 74,810,431 第12特定期間 11,291,884 120,178,740 第13特定期間 10,086,727 82,455,554 第14特定期間 26,096,878 29,410,517 第15特定期間 10,683,713 31,579,482 第16特定期間 17,929,417 12,330,418 第17特定期間 5,096,445 10,468,705 第18特定期間 8,165,652 13,096,723 第19特定期間 5,535,414 11,638,476 第20特定期間 9,591,882 35,685,852 第21特定期間 7,856,322 5,895,948 第22特定期間 6,879,054 24,376,852 - #40 課税上の取扱い(連結)
- (5)【課税上の取扱い】2019/03/14 9:03
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。 - #41 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- 財務諸表
(1)【貸借対照表】2019/03/14 9:03 - #42 資産の評価(連結)
- (1)【資産の評価】
e>基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 基準価額の算出頻度と公表 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「先進国イ」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。◇基準価額の照会先◇ 基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。2019/03/14 9:03 - #43 運用体制(連結)
(3)【運用体制】2019/03/14 9:03
ファンドの運用体制の概要 運用に関する組織 ・ファンドおよびマザーファンドは、プロダクト・マネジメント本部の株式・マルチアセット部によって運用されます。株式・マルチアセット部は、運用に関する調査・分析、投資判断などを行い、ポートフォリオを構築します。・トレーディング部は、プロダクト・マネジメント本部から売買の指図を受け、発注を行います。 内部管理および意思決定を監督する組織 ・コンプライアンス部(5名程度)は、ファンドのガイドラインの遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理委員会に報告します。また、必要に応じてプロダクト・マネジメント本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。・パフォーマンス・リスク分析部(2名程度)は、ファンドの運用リスク分析およびパフォーマンス分析を行い、その結果をプロダクト・マネジメント本部にフィードバックするとともに、運用リスク管理委員会に報告します。・運用リスク管理委員会(5名程度)は、パフォーマンス・リスク分析部からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をリスク管理委員会へ報告します。*「3 投資リスク (2)投資リスクに対する管理体制」もご覧下さい。 運用に関する社内規定 ファンドの運用に関する社内規定として「運用業務規程」、リスク管理に関する社内規定として「リスク管理規程」があります。 ファンドの関係法人に対する管理体制 受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを行っております。 - #44 附属明細表(連結)
- 2019/03/14 9:03
- #45 (参考情報)運用実績(連結)
(参考情報)交付目論見書に記載する運用実績2019/03/14 9:03IRBANK 採用情報
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