臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/06/25 9:34
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)(以下「当ファンド」といいます。)につき、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第14号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
解散の決定等
(イ)信託の終了の年月日
・平成27年8月26日(平成27年7月24日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決された場合、信託を終了します。)
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
・当ファンドは平成22年9月28日の設定以来、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行ってきました。
しかしながら、受益権口数の減少により、信託約款に定める信託を終了させることができる口数(10億口)を大幅に下回っており、これに伴ない、有価証券の売買や保管にかかる費用負担が基準価額に与える影響が大きくなり、運用の基本方針に則った運用を行うことが困難な状況となっています。
このような状況を踏まえ、信託契約を解約することが受益者にとって有利と判断し、信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了するものです。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
信託の終了に関する事項は、以下の方法により情報を提供します。
・平成27年6月29日現在の当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもって書面決議の通知を発します。
・平成27年8月26日(平成27年7月24日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決された場合、信託を終了します。)
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
・当ファンドは平成22年9月28日の設定以来、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行ってきました。
しかしながら、受益権口数の減少により、信託約款に定める信託を終了させることができる口数(10億口)を大幅に下回っており、これに伴ない、有価証券の売買や保管にかかる費用負担が基準価額に与える影響が大きくなり、運用の基本方針に則った運用を行うことが困難な状況となっています。
このような状況を踏まえ、信託契約を解約することが受益者にとって有利と判断し、信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了するものです。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
信託の終了に関する事項は、以下の方法により情報を提供します。
・平成27年6月29日現在の当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもって書面決議の通知を発します。