有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日 | 当期 自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日 | |
| 金額 | 金額 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,100,410,509 | 1,125,949,807 |
| Ⅱ 分配金の額 | 1,100,389,274 | 1,125,944,504 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (11,626) | (5,948) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 21,235 | 5,303 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項第2号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数94,649口の整数倍の最大値となる1,100,389,274円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項第2号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数189,298口の整数倍の最大値となる1,125,944,504円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |