有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | 当期 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | |
| 金額 | 金額 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,869,072,787 | 1,886,029,346 |
| Ⅱ 分配金の額 | 1,679,116,092 | 1,694,230,296 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (6,999) | (7,062) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 189,956,695 | 191,799,050 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項第2号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、不動産等売却益の発生により前期以前に内部留保した額189,941,201円を留保した上で、発行済投資口の総口数239,908口の整数倍の最大値となる1,679,116,092円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項第2号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、不動産等売却益の発生等により前期以前に内部留保した額を留保し、かつ法人税等の発生による投資主負担を最小限に抑えられる範囲で、発行済投資口の総口数239,908口の整数倍である1,694,230,296円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |