訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 項目 | 前期 (自 平成27年 5月 1日 至 平成27年10月31日) | 当期 (自 平成27年11月 1日 至 平成28年 4月30日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 Ⅱ 利益超過分配金加算額 うち一時差異等調整引当額 Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) うち利益分配金 (うち1口当たり利益分配金) うち一時差異等調整引当額 (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) Ⅳ 次期繰越利益 | 286,695,424 - - 286,656,000 (2,986) 286,656,000 (2,986) - (-) | 516,660,848 31,234,000 31,234,000 516,488,000 (3,208) 485,254,000 (3,014) 31,234,000 (194) |
| 39,424 | 31,406,848 | |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、発行済投資口の総口数96,000口の整数倍の最大値となる286,656,000円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第25条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 上記の通り、当期の投資口1口当たり分配金は、3,208円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を3,014円としました。 また、本投資法人は、規約に定める分配の方針に従い、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配(以下「利益超過分配」といいます。)を行います。 当期については、繰延ヘッジ損失31百万円の利益超過分配を実施することとしました。このうち、一時差異等調整引当額の分配を31百万円行うこととし、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額の分配金を194円としました。 |