有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 項目 | 前期 (自 2019年 5月 1日 至 2019年10月31日) | 当期 (自 2019年11月 1日 至 2020年 4月30日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,098,661,743 | 1,301,306,664 |
| Ⅱ 出資総額組入額 | 1,132,060 | - |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | 1,132,060 | - |
| Ⅲ 分配金の額 | 1,040,080,125 | 1,243,722,480 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,675) | (3,696) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 57,449,558 | 57,584,184 |
| 分配金の額の算出方法 | 上記のとおり、当期の投資口1口当たり分配金は、3,675円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額の戻入れ額を控除した額のうち当期純利益から成る部分の金額の概ね全額を分配することとし、これに前期繰越利益を原資として投資口1口当たり90円を加算して計算した、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を3,675円としました。 | 上記のとおり、当期の投資口1口当たり分配金は、3,696円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益のうち当期純利益から成る部分の金額の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を3,696円としました。 |