有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年10月1日-平成29年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 平成28年6月24日 至 平成28年9月30日 | 当期 自 平成28年10月1日 至 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 又は当期未処理損失(△) | △4,784,715円 | 89,494,380円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| 出資総額控除額 | -円 | 130,766,820円 |
| Ⅲ 分配金の額 | -円 | 220,244,274円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (-)円 | (4,278円) |
| うち利益分配金 | -円 | 89,477,454円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (-)円 | (1,738円) |
| うち利益超過分配金 | -円 | 130,766,820円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (-)円 | (2,540円) |
| Ⅳ 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | △4,784,715円 | 16,926円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条第1項に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益の金額がないため、第1期は金銭の分配を行いません。また、当期未処理損失は次期に繰り越します。 なお、本投資法人の規約第38条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第38条第1項に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益89,494,380円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額89,477,454円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は規約第38条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行います。かかる方針により、当期の減価償却費計上額である326,300,837円のほぼ40%に相当する金額130,766,820円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金を4,278円としました。 |