有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年10月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/09/26 15:04
【資料】
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【項目】
47項目
③【その他投資資産の主要なもの】
本投資法人の2018年6月30日(第2期末)現在保有する投資資産の概要は、以下のとおりです。
(イ) 保有資産の概要
物件
番号
(注1)
分類物件名称所在地
(注2)
取得
価格
(百万円)
発電所
評価額
(百万円)
(注3)
投資
比率
(%)
(注4)
取得先
(注5)
S-01太陽光発電設備等CS志布志市発電所鹿児島県
志布志市
5406091.69ティーダ・パワー
06合同会社
S-02太陽光発電設備等CS伊佐市発電所鹿児島県
伊佐市
3724041.12ティーダ・パワー
05合同会社
S-03太陽光発電設備等CS笠間市発電所茨城県
笠間市
9071,0973.05CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA
株式会社
S-04太陽光発電設備等CS伊佐市第二
発電所
鹿児島県
伊佐市
7788372.33ティーダ・パワー
10合同会社
S-05太陽光発電設備等CS湧水町発電所鹿児島県
姶良郡
6707212.01ティーダ・パワー
09合同会社
S-06太陽光発電設備等CS伊佐市第三
発電所
鹿児島県
伊佐市
9491,0272.86ティーダ・パワー
02合同会社
S-07太陽光発電設備等CS笠間市第二
発電所
茨城県
笠間市
8509072.52CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA2
株式会社
S-08太陽光発電設備等CS日出町発電所大分県
速見郡
1,0291,1053.07ティーダ・パワー
25合同会社
S-09太陽光発電設備等CS芦北町発電所熊本県
葦北郡
9891,0793.00ティーダ・パワー
07合同会社
S-10太陽光発電設備等CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)長崎県
南島原市
1,7331,9545.44ティーダ・パワー
01合同会社
S-11太陽光発電設備等CS皆野町発電所埼玉県
秩父郡
1,0181,1733.26ユニバージー06
合同会社
S-12太陽光発電設備等CS函南町発電所静岡県
田方郡
5145851.63CLEAN SANGONERA
株式会社
S-13太陽光発電設備等CS益城町発電所熊本県
上益城郡
20,08423,39165.04ティーダ・パワー
22合同会社
S-14太陽光発電設備等CS郡山市発電所福島県
郡山市
2462690.75CLEAN GUADALQUIVIR株式会社
S-15太陽光発電設備等CS津山市発電所岡山県
津山市
7468022.23ユニバージー12
合同会社
合計-31,43135,963100.00-

(注1)「物件番号」は、本投資法人の保有資産について、再エネ発電設備等の分類に応じて、物件毎に番号を付したものであり、Sは太陽光発電設備等を表します。以下同じです。
(注2)「所在地」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。ただし、いずれも市又は郡までの記載をしています。
(注3)「発電所評価額」は、本投資法人が各物件の太陽光発電設備及び太陽光発電設備が設置されている土地によって構成されている発電所について価値の評価を委託したPwCサステナビリティ合同会社より取得した、2018年6月30日を価格時点とする各バリュエーションレポートに記載された当該発電所の評価額から本投資法人が算出した中間値を記載しています。
(注4)「投資比率」は、保有資産の発電所評価額の合計に占める各物件の発電所評価額の割合を小数第3位を四捨五入して記載しています。したがって、各物件の投資比率の合計が合計欄記載の数値と一致しない場合があります。
(注5)上場時取得資産の各取得先は、2017年12月18日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っており、上場後取得資産の各取得先は、2018年7月6日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(ロ) 設備・施設の概要
a. 発電設備の概要
物件
番号
物件名称パネルの種類
(注1)
パネル出力
(kW)(注2)
パネル設置数
(枚)(注3)
発電出力
(kW)(注4)
S-01CS志布志市発電所多結晶シリコン1,224.004,800999.00
S-02CS伊佐市発電所多結晶シリコン931.773,654910.00
S-03CS笠間市発電所多結晶シリコン2,127.848,1841,965.60
S-04CS伊佐市第二発電所多結晶シリコン2,013.997,8981,861.20
S-05CS湧水町発電所多結晶シリコン1,749.306,8601,500.00
S-06CS伊佐市第三発電所多結晶シリコン2,225.088,5581,970.10
S-07CS笠間市第二発電所多結晶シリコン2,103.758,2501,965.60
S-08CS日出町発電所多結晶シリコン2,574.9910,0981,900.80
S-09CS芦北町発電所多結晶シリコン2,347.809,0301,462.00
S-10CS南島原市発電所
(東)、同発電所(西)
多結晶シリコン3,928.8615,1111,890.50(東)
1,455.00(西)
S-11CS皆野町発電所多結晶シリコン2,448.609,2401,990.00
S-12CS函南町発電所多結晶シリコン1,336.324,1761,330.00
S-13CS益城町発電所多結晶シリコン47,692.62149,95834,000.00
S-14CS郡山市発電所多結晶シリコン636.002,400450.00
S-15CS津山市発電所多結晶シリコン1,963.006,0401,599.60

(注1)「パネルの種類」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの発電素子を記載しています。
(注2)「パネル出力」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの最大出力を記載しています。
(注3)「パネル設置数」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの設置枚数を記載しています。
(注4)「発電出力」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備の太陽電池モジュール容量とPCS容量のいずれか小さい方の数値を記載しています。ただし、「CS笠間市発電所」、「CS伊佐市第二発電所」、「CS伊佐市第三発電所」、「CS笠間市第二発電所」、「CS日出町発電所」、「CS芦北町発電所」、「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」、「CS郡山市発電所」及び「CS津山市発電所」については、力率一定制御後のPCS容量を記載しています。
なお、「力率一定制御」とは、太陽光発電設備の出力(有効電力)に対し、運転力率の値が一定となるよう無効電力を出力し、高圧太陽光発電設備からの出力によって生じる配電系統の電圧変動(電圧上昇)を抑制するPCSの制御運転をいいます。以下同じです。
b. 固定価格買取制度上の権利の概要及び適用される出力制御ルール
物件
番号
物件名称認定日
(注1)
供給開始日
(注2)
調達期間
満了日
(注3)
残存調達期間
(注4)
調達価格
(注5)
適用される
出力制御ルール
(注6)
S-01CS志布志市発電所2013年
2月26日
2014年
9月17日
2034年
9月16日
16年2か月40円/kWh30日ルール
S-02CS伊佐市発電所2013年
2月26日
2015年
6月9日
2035年
6月8日
16年11か月40円/kWh30日ルール
S-03CS笠間市発電所2013年
1月25日
2015年
6月26日
2035年
6月25日
16年11か月40円/kWh30日ルール
S-04CS伊佐市第二発電所2013年
10月2日
2015年
6月29日
2035年
6月28日
16年11か月36円/kWh30日ルール
S-05CS湧水町発電所2014年
3月14日
2015年
8月21日
2035年
8月20日
17年1か月36円/kWh30日ルール
S-06CS伊佐市第三発電所2013年
2月26日
2015年
9月16日
2035年
9月15日
17年2か月40円/kWh30日ルール
S-07CS笠間市第二発電所2013年
1月25日
2015年
9月24日
2035年
9月23日
17年2か月40円/kWh30日ルール
S-08CS日出町発電所2013年
7月16日
2015年
10月13日
2035年
10月12日
17年3か月36円/kWh30日ルール
S-09CS芦北町発電所2013年
2月26日
2015年
12月11日
2035年
12月10日
17年5か月40円/kWh30日ルール
S-10CS南島原市発電所
(東)、同発電所(西)
(注7)
2013年
2月26日
(東)
2013年
2月26日
(西)
2015年
12月25日
(東)
2016年
1月29日
(西)
2035年
12月24日
(東)
2036年
1月28日
(西)
17年5か月
(東)
17年6か月
(西)
40円/kWh30日ルール
S-11CS皆野町発電所2014年
12月11日
2016年
12月7日
2036年
12月6日
18年5か月32円/kWh30日ルール
S-12CS函南町発電所2014年
3月31日
2017年
3月3日
2037年
3月2日
18年8か月36円/kWh30日ルール
S-13CS益城町発電所2013年
10月24日
2017年
6月2日
2037年
6月1日
18年11か月36円/kWh30日ルール
S-14CS郡山市発電所2015年
2月27日
2016年
9月16日
2036年
9月15日
18年2か月32円/kWh30日ルール
S-15CS津山市発電所2014年
9月26日
2017年
6月30日
2037年
6月29日
18年11か月32円/kWh30日ルール

(注1)「認定日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備について改正前再エネ特措法第6条1項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。なお、各保有資産については、いずれも2017年4月1日付で改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものとみなされています。
(注2)「供給開始日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が運転(ただし、試運転を除きます。)を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。
(注3)「調達期間満了日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備における調達期間の満了日を記載しています。
(注4)「残存調達期間」は、各保有資産に係る太陽光発電設備における、当期末から調達期間満了日までの期間を月単位で切り捨てて記載しています。
(注5)「調達価格」は、各保有資産に係る太陽光発電設備における調達価格(ただし、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除きます。)を記載しています。
(注6)「適用される出力制御ルール」は、接続電気事業者が電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号。その後の改正を含みます。)(以下「再エネ特措法施行規則」といいます。)に定める回避措置を講じたとしてもなお、接続電気事業者における電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において接続契約上無補償で出力の抑制が求められ得る期間の上限に関して適用があるルール(以下「出力制御ルール」といいます。)を記載しています。「30日ルール」とは、かかる期間の上限が年間30日である場合をいいます。なお、保有資産には該当ありませんが、太陽光発電設備に適用があり得る出力制御ルールとしては、30日ルールのほかに、360時間ルール(かかる期間の上限が年間360時間である場合)及び指定ルール(上記のような期間の上限なく無制限に無補償で出力の抑制が求められ得る場合)があります。
(注7)「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」は、独立して改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」により構成され、一体として管理されている太陽光発電設備です。「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」の「認定日」、「供給開始日」、「調達期間満了日」及び「残存調達期間」は、「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」について、それぞれ記載しています。
(ハ) 特定契約の内容
物件
番号
物件名称認定事業者
(注1)
買取価格
(注1)
(注2)
受給期間満了日
(注1)
買取電気事業者
(注1)
S-01CS志布志市
発電所
ティーダ・パワー01合同会社40円/kWh2014年9月17日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日九州電力
株式会社
S-02CS伊佐市
発電所
ティーダ・パワー01合同会社40円/kWh2015年6月9日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日九州電力
株式会社
S-03CS笠間市
発電所
ティーダ・パワー01合同会社40円/kWh2015年6月26日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日東京電力
エナジー
パートナー
株式会社
S-04CS伊佐市
第二発電所
ティーダ・パワー01合同会社36円/kWh2015年6月29日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日九州電力
株式会社
S-05CS湧水町
発電所
ティーダ・パワー01合同会社36円/kWh2015年8月21日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日九州電力
株式会社
S-06CS伊佐市
第三発電所
ティーダ・パワー01合同会社40円/kWh2015年9月16日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日九州電力
株式会社
S-07CS笠間市
第二発電所
ティーダ・パワー01合同会社40円/kWh2015年9月24日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日東京電力
エナジー
パートナー
株式会社
S-08CS日出町
発電所
ティーダ・パワー01合同会社36円/kWh2015年10月13日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日九州電力
株式会社
S-09CS芦北町
発電所
ティーダ・パワー01合同会社40円/kWh2015年12月11日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日九州電力
株式会社
S-10CS南島原市
発電所(東)、同発電所(西)(注3)
ティーダ・パワー01合同会社40円/kWh2015年12月25日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日(東)
2016年1月29日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日
(西)
九州電力
株式会社
S-11CS皆野町
発電所
ティーダ・パワー01合同会社32円/kWh2016年12月7日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日東京電力
エナジー
パートナー
株式会社
S-12CS函南町
発電所
ティーダ・パワー01合同会社36円/kWh2017年3月3日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日東京電力
エナジー
パートナー
株式会社
S-13CS益城町
発電所
ティーダ・パワー01合同会社36円/kWh2017年6月2日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日九州電力
株式会社
S-14CS郡山市発電所CLEAN GUADALQUIVIR株式会社(注4)32円/kWh2016年9月16日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日東北電力
株式会社
S-15CS津山市発電所ユニバージー12
合同会社(注4)
32円/kWh2017年6月30日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日中国電力
株式会社

(注1)「認定事業者」、「買取価格」、「受給期間満了日」及び「買取電気事業者」は、各保有資産の2018年6月30日現在効力を有する特定契約の内容を記載しています。なお、「買取価格」は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額を記載しています。
(注2)「買取価格」による特定契約上の認定事業者の収入自体が本投資法人の収入となるわけではありません。
(注3)「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」は、独立して改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」により構成され、一体として管理されている太陽光発電設備です。「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」の「受給期間満了日」は、「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」について、それぞれ記載しています。
(注4)上場後取得資産の認定事業者は、2018年7月6日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(ニ)オペレーターの概要
保有資産のオペレーターの概要は以下のとおりです。
(2018年6月30日現在)
オペレーターの
名称
本店所在地代表者設立年月資本金
カナディアン・
ソーラー・
プロジェクト
株式会社
東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル50階代表取締役
ジェフ・ロイ
2014年5月100百万円

(ホ)担保提供の状況
本投資法人は保有資産の取得のため借入れを行いました。当該借入れに関し担保提供は行っていません。
(ヘ)バリュエーションレポート及び土地に関する不動産鑑定評価書の概要
本投資法人は、各保有資産について、2018年6月30日を価格時点とするバリュエーションレポートをPwCサステナビリティ合同会社(以下「評価機関」ということがあります。)より取得しており、また、2018年6月30日を価格時点とする土地に関する不動産鑑定評価書を大和不動産鑑定株式会社より取得しています。バリュエーションレポート及び不動産鑑定評価書における評価は、一定時点における評価者の判断と意見にとどまり、その内容の妥当性、正確性及び当該評価額での取引可能性等を保証するものではありません。
評価機関の評価業務は、保証業務に該当せず、当該評価額について何ら保証するものではありません。評価額は評価機関から入手したバリュエーションレポートに基づき、本投資法人の責任により投資家に向けて開示されるものであり、評価機関は投資家に対していかなる義務・責任も負いません。評価の前提となる情報及び資料については、本資産運用会社から提供を受けたものを利用し、評価機関はその内容の真実性・正確性・網羅性について検証等の義務を負っていません。
なお、評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社及び大和不動産鑑定株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
バリュエーションレポートの概要土地に関する不動産鑑定評価書の概要
物件
番号
物件名称評価
機関
(注1)
評価
価値
(百万円)
(注2)
割引率
(WACC)
(%)
上段:
非課税
期間
下段:
課税
期間
(注3)
割引率
(IRR)
(%)
上段:
非課税
期間
下段:
課税
期間
(注3)
不動産
鑑定
評価
機関
(注4)
鑑定
評価額
(土地)
(百万円)
(注5)
積算
価格
(設備
及び
土地)
(百万円)
(注6)
収益
価格
(設備
及び
土地)
(百万円)
(注6)
NOI
(百万円)
(注7)
評価
価値
(百万円)
評価
価値
(百万円)
土地
積算
価格比
(%)
割引率
(%)
最終
還元
利回り
(%)
S-01CS志布志市
発電所
PwC500~
718
1.67186.0500大和13337924.75394.410.543
1.56.0
S-02CS伊佐市
発電所
PwC339~
469
1.64696.0339大和222466.23584.412.031
--
S-03CS笠間市
発電所
PwC889~1,3051.61,3056.0889大和27873729.09594.49.576
1.56.0
S-04CS伊佐市
第二発電所
PwC702~
973
1.69736.0702大和405265.17874.411.066
--
S-05CS湧水町
発電所
PwC604~
839
1.68396.0604大和334565.06634.411.556
--
S-06CS伊佐市
第三発電所
PwC859~
1,195
1.61,1956.0859大和595886.29514.411.580
--
S-07CS笠間市
第二発電所
PwC758~
1,057
1.61,0576.0758大和545586.68264.412.071
--
S-08CS日出町
発電所
PwC924~
1,287
1.61,2876.0924大和446664.21,0504.49.586
--
S-09CS芦北町
発電所
PwC900~
1,259
1.61,2596.0900大和416074.29894.411.084
--
S-10CS南島原市
発電所(東)、同発電所(西)
PwC1,616~
2,293
1.62,2936.01,616大和811,0204.91,6704.511.5145
1.56.0
S-11CS皆野町
発電所
PwC936~
1,410
1.61,4106.0936大和26185325.61,0204.48.075
1.56.0

S-12CS函南町
発電所
PwC479~
691
1.66916.0479大和403978.05044.410.140
1.56.0
S-13CS益城町
発電所
PwC18,836~
27,946
1.627,9466.018,836大和3,12015,30014.821,1004.48.01,562
1.56.0
S-14CS郡山市発電所PwC214~
324
1.73246.0214大和4721322.62114.49.016
1.56.0
S-15CS津山市発電所PwC641~
963
1.79636.0641大和12365117.76944.48.050
1.56.0
合計-29,197~
42,729
-42,729-29,197-4,37923,197-32,321--2,490

(注1)「評価機関」は、PwCサステナビリティ合同会社を「PwC」と表示しています。
(注2)インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用い、割引率につき、加重平均資本コスト(WACC)を利用した場合と、内部収益率(IRR)を利用した場合とでそれぞれ算出した評価価値を記載しています。評価機関は、本資産運用会社が作成したキャッシュ・フロー計画書に基づいて将来フリー・キャッシュ・フローを算定しています。また、加重平均資本コスト(WACC)は評価対象に類似していると考えられる東証上場REIT等のデータを利用しており、内部収益率(IRR)は情報収集可能なプロジェクトのデータを利用しています。
(注3)「非課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法の導管性要件を満たすことで、分配金の損金算入が可能な期間を意味し、「課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法上の導管性要件を満たすことができない期間を意味します。「課税期間」は、2037年7月1日から開始します。
(注4)「不動産鑑定評価機関」は、大和不動産鑑定株式会社を「大和」と表示しています。
(注5)「鑑定評価額」は、「収益価格」に土地積算価格比を乗じて算出されています。
(注6)「積算価格」及び「収益価格」は、太陽光発電設備等を構成する土地部分の価格と設備部分の価格とを合わせた価格を記載しています。また、「収益価格」は、DCF法に基づく収益価格を記載しています。
(注7)「NOI」は、DCF法に基づく収益価格を算定する際に用いられる初年度の運営純収益を記載しています。
(ト)テクニカルレポートの概要
本投資法人は、各保有資産について、太陽光発電設備のシステム、発電量評価、太陽光発電設備に係る各種契約の評価及び継続性(性能劣化・環境評価)の評価等に関するテクニカルレポートをイー・アンド・イーソリューションズ株式会社より取得しています。テクニカルレポートの記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
物件
番号
物件名称レポート日付想定年間発電電力量
(MWh)(注1)
想定設備利用率(%)
(注1)(注2)
修繕費(千円)
(注3)
S-01CS志布志市発電所2017年8月初年度1,454.899初年度13.5719,725
10年度1,389.42910年度12.96
20年度1,316.68420年度12.28
S-02CS伊佐市発電所2017年8月初年度1,090.370初年度13.3613,701
10年度1,041.30310年度12.76
20年度986.78520年度12.09
S-03CS笠間市発電所2017年8月初年度2,477.183初年度13.2926,568
10年度2,365.71010年度12.69
20年度2,241.85120年度12.03
S-04CS伊佐市第二
発電所
2017年8月初年度2,499.758初年度14.1732,091
10年度2,387.26910年度13.53
20年度2,262.28120年度12.82
S-05CS湧水町発電所2017年8月初年度2,137.336初年度13.9526,550
10年度2,041.15610年度13.32
20年度1,934.28920年度12.62
S-06CS伊佐市第三
発電所
2017年8月初年度2,696.692初年度13.8427,351
10年度2,575.34110年度13.21
20年度2,440.50720年度12.52
S-07CS笠間市第二
発電所
2017年8月初年度2,442.595初年度13.2525,647
10年度2,332.67810年度12.66
20年度2,210.54920年度12.00
S-08CS日出町発電所2017年8月初年度3,202.273初年度14.2031,653
10年度3,058.17110年度13.56
20年度2,898.05720年度12.85

S-09CS芦北町発電所2017年8月初年度2,781.800初年度13.5335,002
10年度2,656.61910年度12.92
20年度2,517.52920年度12.24
S-10CS南島原市
発電所(東)、同発電所(西)
(注4)
2017年8月初年度2,801.534(東)2,123.213(西)初年度14.30(東)
14.32(西)
47,468
10年度2,675.465(東)
2,027.669(西)
10年度13.66(東)
13.68(西)
20年度2,535.388(東)
1,921.508(西)
20年度12.94(東)
12.96(西)
S-11CS皆野町発電所2017年8月初年度3,143.897初年度14.6631,697
10年度3,002.42110年度14.00
20年度2,845.22720年度13.26
S-12CS函南町発電所2017年8月初年度1,606.524初年度13.7217,299
10年度1,534.23010年度13.11
20年度1,453.90420年度12.42
S-13CS益城町発電所2017年8月初年度56,077.959初年度13.42769,163
10年度53,554.45110年度12.82
20年度50,750.55320年度12.15
S-14CS郡山市発電所2017年11月初年度736.998初年度13.238,232
10年度703.83310年度12.63
20年度666.98320年度11.97
S-15CS津山市発電所2017年11月初年度2,183.491初年度12.7025,411
10年度2,085.23410年度12.13
20年度1,976.05920年度11.49

(注1)「想定年間発電電力量」と「想定設備利用率」は、近傍気象官署における20年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率P(パーセンタイル)50の数値としてイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」に記載された、各保有資産に係る太陽光発電設備についての各年度の発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。したがって、当該数値は、本書において記載されている過去の一定時点における各発電所の実際の発電量及び設備利用率水準や現在の発電量及び設備利用率水準とは必ずしも一致するものではなく、また、将来における実際の発電量及び設備利用率水準と一致しない可能性があります。なお、太陽光発電設備の使用期間の経過に従い、発電電力量は減少し、設備利用率は低下することが想定されています。
(注2)「想定設備利用率」とは、「年間発電量(kWh)÷(当該太陽光発電設備の定格容量(kW)×8,760時間(h))×100」で表されます。当該計算式で用いられている太陽光発電設備の定格容量は、当該設備に係る各太陽電池モジュールの最大出力にパネル設置枚数を乗じて算出した値です。
(注3)「修繕費」は、「CS志布志市発電所」については23年間、「CS伊佐市発電所」、「CS笠間市発電所」、「CS伊佐市第二発電所」、「CS湧水町発電所」、「CS伊佐市第三発電所」、「CS笠間市第二発電所」、「CS日出町発電所」、「CS芦北町発電所」及び「CS郡山市発電所」については24年間、「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」、「CS皆野町発電所」、「CS函南町発電所」、「CS益城町発電所」及び「CS津山市発電所」については25年間の大規模部品交換費用としてイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」に記載されたものを記載しています。
(注4)「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」は、独立して改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」により構成され、一体として管理されている太陽光発電設備です。「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」の「想定年間発電電力量」及び「想定設備利用率」は、「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」について、それぞれ記載しています。
(チ)地震リスク分析等の概要
本投資法人は、運用資産を取得する際のデュー・ディリジェンスの一環として、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社に依頼し、地震リスク分析の評価を行っています。当該分析は、設計図書、仕様書等をもとに、震動による被害、液状化による被害、津波による被害を考慮した総合的な評価結果に基づき、地震による太陽光発電設備のPML値(予想最大損失率)を算定しています。同社作成の「地震リスク評価報告書」に記載された各保有資産に係る発電設備のPML値は、以下のとおりです。地震リスク評価報告書の記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
物件
番号
物件名称PML値(%)
S-01CS志布志市発電所0.5
S-02CS伊佐市発電所0.1未満
S-03CS笠間市発電所0.2
S-04CS伊佐市第二発電所0.1未満
S-05CS湧水町発電所0.1未満
S-06CS伊佐市第三発電所0.1未満
S-07CS笠間市第二発電所0.1未満
S-08CS日出町発電所0.1未満

S-09CS芦北町発電所0.1未満
S-10CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)0.5
S-11CS皆野町発電所0.1未満
S-12CS函南町発電所0.1
S-13CS益城町発電所0.1未満
S-14CS郡山市発電所0.1未満
S-15CS津山市発電所0.1未満

(リ)EPC業者、パネルメーカー及びパワコン供給者
保有資産に係る、EPC業者、パネルメーカー及びパワコン供給者は以下のとおりです。
物件
番号
物件名称EPC業者
(注1)
パネルメーカー
(注2)
パワコン供給者
(注3)
S-01CS志布志市発電所株式会社きんでんカナディアン・ソーラー
・グループ
株式会社日立製作所
S-02CS伊佐市発電所株式会社日立システムズカナディアン・ソーラー
・グループ
株式会社日立製作所
S-03CS笠間市発電所TSK Electronica Y Electricidad Japon CO., LTDカナディアン・ソーラー
・グループ
ABB株式会社
S-04CS伊佐市第二
発電所
TSK Electronica Y Electricidad Japon CO., LTDカナディアン・ソーラー
・グループ
富士電機株式会社
S-05CS湧水町発電所株式会社日立システムズカナディアン・ソーラー
・グループ
株式会社日立製作所
S-06CS伊佐市第三
発電所
TSK Electronica Y Electricidad Japon CO., LTDカナディアン・ソーラー
・グループ
東芝三菱電機産業
システム株式会社
S-07CS笠間市第二
発電所
TSK Electronica Y Electricidad Japon CO., LTDカナディアン・ソーラー
・グループ
ABB株式会社
S-08CS日出町発電所東芝インフラシステムズ株式会社(旧株式会社東芝)カナディアン・ソーラー
・グループ
東芝三菱電機産業
システム株式会社
S-09CS芦北町発電所株式会社日立システムズカナディアン・ソーラー
・グループ
株式会社日立製作所
S-10CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)株式会社エクソルカナディアン・ソーラー
・グループ
SMAジャパン株式会社
S-11CS皆野町発電所株式会社ETSホールディングス(旧山加電業株式会社)カナディアン・ソーラー
・グループ
華為技術日本株式会社
S-12CS函南町発電所ユニバージー株式会社カナディアン・ソーラー
・グループ
パワーエレクトロニクス
S-13CS益城町発電所マエテルコンストラクションジャパン株式会社カナディアン・ソーラー
・グループ
シュナイダーエレクトリック株式会社
S-14CS郡山市発電所株式会社ETSホールディングス(旧山加電業株式会社)カナディアン・ソーラー
・グループ
華為技術日本株式会社
S-15CS津山市発電所シャープ株式会社カナディアン・ソーラー
・グループ
華為技術日本株式会社

(注1)「EPC業者」は、各保有資産に係る太陽光発電設備の建設に係る工事請負業者を記載しています。
(注2)「パネルメーカー」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールのメーカーを記載しています。
(注3)「パワコン供給者」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備におけるパワーコンディショナーのメーカーを記載しています。
(ヌ)利害関係者への賃貸状況
保有資産につき、2018年6月30日現在において有効な発電設備等賃貸借契約を前提とした場合に、本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者を賃借人とする賃貸借の概要は、以下のとおりです。
賃借人物件
番号
物件名称年間総賃料収入
(千円)(注1)
契約満了日
ティーダ・パワー01
合同会社
S-01CS志布志市発電所38,1972018年10月31日
ティーダ・パワー01
合同会社
S-02CS伊佐市発電所28,7332018年10月31日
ティーダ・パワー01
合同会社
S-03CS笠間市発電所65,2492018年10月31日
ティーダ・パワー01
合同会社
S-04CS伊佐市第二発電所59,2842018年10月31日
ティーダ・パワー01
合同会社
S-05CS湧水町発電所50,7262018年10月31日
ティーダ・パワー01
合同会社
S-06CS伊佐市第三発電所71,1542018年10月31日
ティーダ・パワー01
合同会社
S-07CS笠間市第二発電所64,4262018年10月31日
ティーダ・パワー01
合同会社
S-08CS日出町発電所76,0662018年10月31日
ティーダ・パワー01
合同会社
S-09CS芦北町発電所73,4882018年10月31日
ティーダ・パワー01
合同会社
S-10CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)130,1122018年10月31日
ティーダ・パワー01
合同会社
S-11CS皆野町発電所66,7622018年10月31日
ティーダ・パワー01
合同会社
S-12CS函南町発電所38,4122018年10月31日
ティーダ・パワー01
合同会社
S-13CS益城町発電所1,364,4622018年10月31日
CLEAN GUADALQUIVIR株式会社(注2)S-14CS郡山市発電所15,7412019年1月31日
ユニバージー12
合同会社(注2)
S-15CS津山市発電所46,8072019年1月31日

(注1)「年間総賃料収入」は、上場時取得資産については、賃貸借開始日から2018年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額の合計額(年額)を、上場後取得資産については、賃貸借開始日から2019年1月31日までの賃貸借期間における基本賃料額の合計額(年額)を記載しています。以下同じです。
(注2)上場後取得資産の賃借人は、2018年7月6日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(ル)主要な資産に関する情報
「主要な資産」とは、2018年6月30日現在において有効な賃貸借契約を前提とした場合に、当該保有資産における年間総賃料収入が保有資産により構成されるポートフォリオ全体に係る年間総賃料収入の10%以上を占める資産をいいます。
物件
番号
物件名称年間総賃料収入
(千円)
保有資産全体に係る
年間総賃料収入に対する割合
S-13CS益城町発電所1,364,46262.3%

(ヲ)保有資産に関する権利関係の従前の経緯
物件
番号
物件名称前々所有者
((転)借地権設定者、地役権設定者)
(注1)
前所有者
(前(転)借地権者、前地役権者)
(注2)(注3)
取得時期
(注4)
S-01CS志布志市発電所(土地)個人及び法人ティーダ・パワー06
合同会社
(土地)2013年8月1日、2013年9月20日及び2014年7月30日
(発電設備)新設(発電設備)2014年9月23日
S-02CS伊佐市発電所(土地)個人及び法人ティーダ・パワー05
合同会社
(土地)2015年6月9日及び2016年2月18日
(発電設備)新設(発電設備)2015年7月17日
S-03CS笠間市発電所(土地)個人及び法人CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA
株式会社
(土地)2014年8月12日、2017年3月24日及び2017年8月18日
(発電設備)新設(発電設備)2015年12月21日
S-04CS伊佐市第二発電所(土地)個人ティーダ・パワー10
合同会社
(土地)2015年9月16日
(発電設備)新設(発電設備)2015年12月21日
S-05CS湧水町発電所(土地)個人ティーダ・パワー09
合同会社
(土地)2015年8月21日
(発電設備)新設(発電設備)2015年8月22日
S-06CS伊佐市第三発電所(土地)個人及び法人ティーダ・パワー02
合同会社
(土地)2015年6月29日
(発電設備)新設(発電設備)2015年12月21日
S-07CS笠間市第二発電所(土地)個人CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA2
株式会社
(土地)2012年12月20日及び2014年10月15日
(発電設備)新設(発電設備)2015年12月21日
S-08CS日出町発電所(土地)個人ティーダ・パワー25
合同会社
(土地)2015年5月20日及び2015年10月13日
(発電設備)新設(発電設備)2015年12月21日
S-09CS芦北町発電所(土地)個人ティーダ・パワー07
合同会社
(土地)2015年12月11日
(発電設備)新設(発電設備)2015年12月12日
S-10CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)(土地)個人及び法人ティーダ・パワー01
合同会社
(土地)2015年12月25日
(発電設備)新設(発電設備)2016年5月26日
S-11CS皆野町発電所(土地)個人及び組合ユニバージー06
合同会社
(土地)2015年5月22日
(発電設備)新設(発電設備)2017年3月1日
S-12CS函南町発電所(土地)個人CLEAN SANGONERA
株式会社
(土地)2016年7月21日
(発電設備)新設(発電設備)2017年6月1日
S-13CS益城町発電所(土地)個人及び法人ティーダ・パワー22
合同会社
(土地)2014年1月30日から2017年5月12日まで
(発電設備)新設(発電設備)2017年9月19日
S-14CS郡山市発電所(土地)法人CLEAN GUADALQUIVIR株式会社(土地)2014年12月11日
(発電設備)新設(発電設備)2016年12月16日
S-15CS津山市発電所(土地)法人ユニバージー12
合同会社
(土地)2015年2月6日
(発電設備)新設(発電設備)2017年7月31日

(注1)前々所有者、(転)借地権設定者又は地役権設定者より開示の同意が得られていないため、氏名及び名称について非開示とします。なお、前々所有者、(転)借地権設定者及び地役権設定者は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
(注2)上場時取得資産の前所有者、前(転)借地権者及び前地役権者は、いずれも投信法上の利害関係人等に該当していましたが、2017年11月1日付で利害関係人等に該当しなくなっています。上場後取得資産の前所有者、前(転)借地権者及び前地役権者は、いずれも投信法上の利害関係人等に該当していましたが、2018年2月2日付で利害関係人等に該当しなくなっています。
(注3)上場時取得資産の前所有者(前(転)借地権者、前地役権者)は、2017年12月18日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っており、上場後取得資産の前所有者(前(転)借地権者、前地役権者)は、2018年7月6日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(注4)土地については、前所有者、(転)借地権設定者及び地役権設定者による所有権取得日、(転)借地権設定日又は地役権設定日を登記簿に基づき記載しています。なお、「CS伊佐市発電所」の一部の土地について借地権設定の登記がなされていないため、土地賃貸借契約書の締結日を記載しています。また、「CS益城町発電所」については、取得時期が異なる土地が多数存在することから、土地については、取得時期の最も早い土地の所有権取得日又は地役権設定日から取得時期の最も遅い土地の所有権取得日又は地役権設定日までの期間を記載しています。発電設備については、引渡日を記載しています。
(ワ)個別の太陽光発電設備の収支状況
本投資法人が保有する個別の太陽光発電設備等の第2期(2018年6月期)における収支状況は、以下の通りです。
第2期(自 2017年10月1日 至 2018年6月30日)
(単位:千円)
物件番号ポートフォリオ合計S-01S-02S-03S-04S-05
物件名CS志布志市発電所CS伊佐市発電所CS笠間市発電所CS伊佐市第二発電所CS湧水町発電所
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料1,370,35624,11218,19043,71237,57433,203
実績連動賃料652,67412,1979,60817,15416,48111,831
付帯収入6-----
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(小計A)2,023,03736,31027,79960,86654,05645,034
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課154,2812,6651,3493,0502,9622,635
(うち固定資産税等)154,2812,6651,3493,0502,9622,635
(うちその他諸税)------
諸経費168,7142,5733,0344,6656,3605,389
(うち管理委託料)133,8272,3761,8084,2963,9093,396
(うち修繕費)------
(うち水道光熱費)------
(うち保険料)11,632197170368326305
(うち支払地代)23,253-1,055-2,1241,687
(うちその他賃貸費用)------
減価償却費743,21012,60810,44519,28321,92618,972
(うち構築物)13,928593341433408761
(うち機械及び装置)716,99611,95910,07918,80521,46317,897
(うち工具、器具及び 備品)12,28555234555313
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(小計B)1,066,20617,84714,82926,99931,24926,997
再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B)956,83018,46312,96933,86622,80718,036

(単位:千円)
物件番号S-06S-07S-08S-09S-10
物件名CS伊佐市第三発電所CS笠間市第二発電所CS日出町発電所CS芦北町発電所CS南島原市発電所
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料45,11243,06348,09144,79180,847
実績連動賃料19,79916,95926,45821,11442,444
付帯収入-----
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(小計A)64,91260,02374,54965,906123,291
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課3,5253,3714,1133,9736,747
(うち固定資産税等)3,5253,3714,1133,9736,747
(うちその他諸税)-----
諸経費7,3877,5268,2787,20513,894
(うち管理委託料)4,3194,0845,0644,5577,627
(うち修繕費)-----
(うち水道光熱費)-----
(うち保険料)348346442402571
(うち支払地代)2,7193,0952,7712,2455,696
(うちその他賃貸費用)-----
減価償却費26,37723,45329,41926,93746,965
(うち構築物)3863101,1131,921985
(うち機械及び装置)25,92223,08528,15324,67945,647
(うち工具、器具及び 備品)6857152336331
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(小計B)37,29034,35041,81038,11667,607
再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B)27,62125,67232,73827,78955,683

(単位:千円)
物件番号S-11S-12S-13S-14S-15
物件名CS皆野町発電所CS函南町発電所CS益城町発電所CS郡山市発電所CS津山市発電所
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料45,75324,748852,0547,26721,830
実績連動賃料17,42711,233412,1024,62713,233
付帯収入6----
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(小計A)63,18735,9821,264,15711,89535,064
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課4,9072,772112,207--
(うち固定資産税等)4,9072,772112,207--
(うちその他諸税)-----
諸経費5,1284,53989,5907682,371
(うち管理委託料)4,7532,59481,8987682,371
(うち修繕費)-----
(うち水道光熱費)-----
(うち保険料)3741197,659--
(うち支払地代)-1,82632--
(うちその他賃貸費用)-----
減価償却費20,81912,837459,0303,49210,640
(うち構築物)1,0214614,625272290
(うち機械及び装置)19,79812,302443,8873,22010,095
(うち工具、器具及び 備品)-7310,518-254
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(小計B)30,85520,149660,8274,26113,011
再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B)32,33115,832603,3297,63322,052

(カ)ポートフォリオの概況
以下は、保有資産に係る2018年6月30日現在における本投資法人のポートフォリオの概況を示したものです。
a. 買取価格別分散
買取価格(注1)物件数(件)発電所評価額(百万円)(注2)比率(%)(注3)
40円/kWh77,07819.68
36円/kWh526,64074.08
32円/kWh32,2446.24
合計1535,963100.0

(注1)「買取価格」は、各保有資産の2018年6月30日現在において効力を有する特定契約に規定されている価格(消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額)を記載しています。
(注2)「発電所評価額」は、本投資法人が各物件の太陽光発電設備及び太陽光発電設備が設置されている土地によって構成されている発電所について価値の評価を委託したPwCサステナビリティ合同会社より取得した、2018年6月30日を価格時点とする各バリュエーションレポートに記載された当該発電所の評価額から本投資法人が算出した中間値を記載しています。以下、本「(カ)ポートフォリオの概況」において同じです。
(注3)「比率」は、全保有資産の発電所評価額の総額に対する、各項目に対応する保有資産の発電所評価額合計の割合を記載しています。以下、本「(カ)ポートフォリオの概況」において同じです。
b. 地域別分散
地域区分(注)物件数(件)発電所評価額(百万円)比率(%)
九州・沖縄931,12986.56
関東・甲信越33,1778.84
東海・北陸15851.63
北海道・東北12690.75
中国・四国18022.23
合計1535,963100.00

(注)「北海道・東北」は、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、福島県及び山形県を指します。「関東・甲信越」は、茨城県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県及び新潟県を指します。「東海・北陸」は、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県及び福井県を指します。「中国・四国」は、岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、香川県、高知県、徳島県及び愛媛県を指します。「九州・沖縄」は、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県、熊本県、長崎県、佐賀県及び沖縄県を指します。以下同じです。
c. アセット区分別分散
分類物件数(件)発電所評価額(百万円)比率(%)
太陽光発電設備1535,963100.00
その他---
合計1535,963100.00

d. 稼働年数別分散
稼働年数(注)物件数(件)発電所評価額(百万円)比率(%)
2年以上109,74327.09
1年以上2年未満526,22072.91
1年未満---
合計1535,963100.00

(注)「稼働年数」は、供給開始日から2018年6月30日までの稼働年数を記載しています。
e. 契約スキーム及び契約期間別分散
契約スキーム残存賃貸期間(注)物件数(件)発電所評価額(百万円)比率(%)
賃貸10年以内1535,963100.00
10年超20年以内---
20年超---
賃貸以外----
合計1535,963100.00

(注)「残存賃貸期間」は、本書の日付から2018年6月30日現在有効な発電設備等賃貸借契約に定める賃貸期間満了日までの賃貸期間を記載しています。
f. オペレーター別分散
オペレーター名物件数(件)発電所評価額(百万円)比率(%)
カナディアン・ソーラー・
プロジェクト株式会社
1535,963100.00

g. 買取電気事業者先別分散
買取電気事業者名物件数(件)発電所評価額(百万円)比率(%)
九州電力株式会社931,12986.56
東京電力エナジーパートナー株式会社43,76210.46
東北電力株式会社12690.75
中国電力株式会社18022.23
合計1535,963100.00

h. パネルメーカー別分散
パネルメーカー物件数(件)発電所評価額(百万円)比率(%)
カナディアン・ソーラー・グループ1535,963100.00

(ヨ) 保有資産の個別の概要
以下の表は、本投資法人の保有資産の概要を個別に表にまとめたものです(以下、本(ヨ)において「個別物件表」といいます。)。かかる個別物件表に記載されている各種用語については、以下をご参照ください。
なお、個別物件表は、別途注記等をする場合を除き、いずれも2018年6月30日現在における情報に基づいて記載しています。
a. 「取得価格」は、各保有資産の売買契約に定める売買金額(資産取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。)を記載しています。
b. 「所在地」欄について
「所在地」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。
c. 「土地」欄について
・「地番」は、登記簿上の記載に基づいて記載しています。
・「用途地域」は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類又は都市計画法第7条に掲げる区域区分の種類を記載しています。また、都市計画区域に指定されているが都市計画法第7条に掲げる区域区分がなされていないものは「非線引都市計画区域」、都市計画区域に指定されていないものは「都市計画区域外」とそれぞれ記載しています。
・「面積」は、登記簿上の記載に基づいており、現況とは一致しない場合があります。
・「権利形態」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地に関して本投資法人が保有する権利の種類を記載しています。
d. 「設備」欄について
・「架台基礎構造」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備におけるモジュール架台基礎構造を記載しています。
・「認定日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備における改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。なお、各保有資産については、いずれも2017年4月1日付で改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものをみなされています。
・「供給開始日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が運転(ただし、試運転を除きます。)を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。
・「パネルの種類」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの発電素子を記載しています。
・「パネル出力」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの最大出力を記載しています。
・「パネル設置数」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの設置枚数を記載しています。
・「発電出力」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備の太陽電池モジュール容量とPCS容量のいずれか小さい方の数値を記載しています。ただし、「CS笠間市発電所」、「CS伊佐市第二発電所」、「CS伊佐市第三発電所」、「CS笠間市第二発電所」、「CS日出町発電所」、「CS芦北町発電所」、「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」、「CS郡山市発電所」及び「CS津山市発電所」については、力率一定制御後のPCS容量を記載しています。
・「権利形態」は、本投資法人が保有する太陽光発電設備に係る権利の種類を記載しています。
・「パネルメーカー」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備のパネルメーカーを記載しています。
・「パネル型式」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備の型式を記載しています。
e. 「オペレーター」欄について
「オペレーター」は、各保有資産のオペレーターである会社を記載しています。
f. 「O&M業者」欄について
「O&M業者」は、各保有資産について、主要なO&M業務に関して2018年6月30日現在において有効なO&M業務委託契約上のO&M業者を記載しています。
g. 「特記事項」欄について
「特記事項」の記載については、原則として、2018年6月30日現在の情報をもとに、個々の資産の権利関係や利用等で重要と考えられる事項のほか、当該資産の評価額、収益性、処分性への影響度を考慮して重要と考えられる事項に関して記載しています。
h. 「土地の賃借権の概要」、「土地の転借権の概要」又は「地上権の概要」欄について
・「土地の賃借権の概要」、「土地の転借権の概要」又は「地上権の概要」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地に関して本投資法人が保有する権利が賃借権、転借権又は地上権である場合に、各保有資産について、2018年6月30日現在において有効な土地賃貸借契約、土地転貸借契約又は地上権設定契約の内容等を記載しています。
・「賃(転)貸人」、「賃(転)貸借期間」、「賃料」、「敷金・保証金」、「更新」、「賃料改定」、「中途解約」、「違約金」及び「契約更改の方法」は、各保有資産について、2018年6月30日現在において有効な土地賃貸借契約又は土地転貸借契約の内容を記載しています。
・「地上権設定者」、「地上権の存続期間」、「地代」、「保証金」、「更新」、「地代改定」、「中途解約」、「違約金」及び「契約更改の方法」は、各保有資産について、2018年6月30日現在において有効な地上権設定契約の内容を記載しています。
i. 「設備等の賃貸借の概要」欄について
・「設備等の賃貸借の概要」は、各保有資産について、2018年6月30日現在において有効な発電設備等賃貸借契約の内容等を記載しています。
・「賃借人」、「賃貸借期間」、「賃料」、「敷金・保証金」、「更新・再契約」、「賃料改定」、「中途解約」、「違約金」及び「契約更改の方法」は、各保有資産について、2018年6月30日現在において有効な発電設備等賃貸借契約の内容を記載しています。
j. 「本物件の特徴」欄について
「本物件の特徴」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」、PwCサステナビリティ合同会社作成の「バリュエーションレポート」及び大和不動産鑑定株式会社作成の「不動産鑑定評価書」の記載等に基づき、また、一部において本資産運用会社が入手した資料に基づいて、各保有資産の基本的性格、特徴、その所在する地域の特性等を記載しています。当該報告書等は、これらを作成した外部の専門家の一定時点における判断と意見に留まり、その内容の妥当性及び正確性等を保証するものではありません。なお、当該報告書等の作成の時点後の環境変化等は反映されていません。
k. 「バリュエーションレポートの概要」欄について
「バリュエーションレポートの概要」は、本投資法人が、投信法等の諸法令、投信協会の定める諸規則並びに本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準に基づき、PwCサステナビリティ合同会社に各保有資産の価格評価を委託し作成された各バリュエーションレポートの概要を記載しています。「非課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法の導管性要件を満たすことで、分配金の損金算入が可能な期間を意味し、「課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法上の導管性要件を満たすことができない期間を意味します。「課税期間」は、2037年7月1日から開始します。
当該各価格評価は、一定時点における評価者の判断と意見に留まり、その内容の妥当性、正確性及び当該価格評価の金額での取引可能性等を保証するものではありません。
なお、価格評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
l. 「不動産鑑定評価書の概要」欄について
「不動産鑑定評価書の概要」は、本投資法人が、不動産の鑑定評価に関する法律並びに国土交通省の定める不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項に基づき、大和不動産鑑定株式会社に各保有資産の土地の鑑定評価を委託し作成された各不動産鑑定評価書の概要を記載しています。当該各不動産鑑定評価は、一定時点における評価者の判断と意見に留まり、その内容の妥当性、正確性及び当該鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありません。
なお、不動産鑑定評価を行った大和不動産鑑定株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
S-01CS志布志市発電所分類太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類再エネ発電設備・不動産等再エネ発電設備の種類太陽光発電設備
取得日2017年10月31日土地地番8409番1外
取得価格540,578,000円用途地域都市計画区域外
面積19,861.00㎡
発電所の評価額
(価格時点)
500,000,000円~718,000,000円
(2018年6月30日)
権利形態所有権
設備架台基礎構造コンクリート置き基礎
土地の鑑定評価額
(価格時点)
133,000,000円
(2018年6月30日)
認定日2013年2月26日
供給開始日2014年9月17日
所在地鹿児島県志布志市志布志町帖字石踊パネルの種類多結晶シリコン
パネル出力1,224.00kW
パネル設置数4,800枚
オペレーターカナディアン・ソーラー・
プロジェクト株式会社
発電出力999.00kW
権利形態所有権
O&M業者CSOM Japanパネルメーカーカナディアン・ソーラー・グループ
パネル型式CS6P-255P
特記事項
該当事項はありません。

設備等の賃貸借の概要
賃借人ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2018年10月31日まで
賃料本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
敷金・保証金該当事項なし。
更新・再契約本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
賃料改定基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。
また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。
中途解約該当事項なし。
違約金該当事項なし。
契約更改の方法該当事項なし。

(注)本賃貸借開始日から2018年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計38,197千円です。
本物件の特徴
■物件特性
<立地>
名称所在地緯度・経度設備規模
CS志布志市発電所鹿児島県志布志市志布志町帖字石踊北緯31度29分
30.32秒
東経131度6分49.53秒
1,224kW(太陽電池)
999kW(PCS)

<気象条件>・志布志の年間日照時間は2,023.7時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。
・観測史上1位の日最大風速は1993年9月3日の27m/s、日最大瞬間風速は2016年9月20日の34.5m/s。
・鹿児島の最深積雪の平年値は4cm、1892年以降の最深積雪記録は1959年の29cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

バリュエーションレポートの概要
物件名称CS志布志市発電所
評価価値500,000,000円~718,000,000円
評価機関PwCサステナビリティ合同会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
割引率
(WACC)
非課税期間1.6%資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値
課税期間1.5%
評価価値718,000,000円-
割引率
(IRR)
非課税期間6.0%直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値
課税期間6.0%
評価価値500,000,000円-
評価機関が評価にあたって特別に留意した事項特になし

不動産鑑定評価書の概要
物件名称CS志布志市発電所
鑑定評価額(土地)133,000,000円
不動産鑑定評価機関大和不動産鑑定株式会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
DCF法による価格
(設備及び土地)
539,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
割引率4.4%対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定
割引率(11年目以降)10.5%対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定
原価法による積算価格
(設備及び土地)
379,000,000円太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定。
土地積算価格比24.7%割合法により査定
鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項特になし

S-02CS伊佐市発電所分類太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類再エネ発電設備・不動産等再エネ発電設備の種類太陽光発電設備
取得日2017年10月31日土地地番663番12外
取得価格372,479,000円用途地域都市計画区域外
面積22,223.00㎡
発電所の評価額
(価格時点)
339,000,000円~469,000,000円
(2018年6月30日)
権利形態賃借権
設備架台基礎構造コンクリート置き基礎
土地の鑑定評価額
(価格時点)
22,200,000円
(2018年6月30日)
認定日2013年2月26日
供給開始日2015年6月9日
所在地鹿児島県伊佐市大口下殿字吹田パネルの種類多結晶シリコン
パネル出力931.77kW
パネル設置数3,654枚
オペレーターカナディアン・ソーラー・
プロジェクト株式会社
発電出力910.00kW
権利形態所有権
O&M業者CSOM Japanパネルメーカーカナディアン・ソーラー・グループ
パネル型式CS6P-255P
特記事項 該当事項はありません。
土地の賃借権の概要①
賃貸人個人(注)
賃貸借期間本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月9日)から20年間
賃料非開示(注)
敷金・保証金-
更新本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さず。
賃料改定-
中途解約賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。
違約金-
契約更改の方法-
土地の賃借権の概要②
賃貸人法人(注)
賃貸借期間本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月9日)から20年間
賃料非開示(注)
敷金・保証金-
更新本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さず。
賃料改定-
中途解約賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。
違約金-
契約更改の方法-
土地の賃借権の概要③
賃貸人個人(注)
賃貸借期間本契約締結日(2016年2月18日)から20年間
賃料非開示(注)
敷金・保証金-
更新本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。
賃料改定-
中途解約本発電設備が操業を終了した日以降は、賃借人は賃貸人に対し、2か月前までに通知をすることにより、本契約を解約することができる。
違約金-
契約更改の方法-

(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
設備等の賃貸借の概要
賃借人ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2018年10月31日まで
賃料本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
敷金・保証金該当事項なし。
更新・再契約本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
賃料改定基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。
また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。
中途解約該当事項なし。
違約金該当事項なし。
契約更改の方法該当事項なし。

(注)本賃貸借開始日から2018年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計28,733千円です。
本物件の特徴
■物件特性
<立地>
名称所在地緯度・経度設備規模
CS伊佐市発電所鹿児島県伊佐市大口下殿字吹田北緯32度2分
15秒
東経130度35分
40秒
931.77kW(太陽電池)
910kW(PCS)

<気象条件>・大口の年間日照時間は1,869.8時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。
・観測史上1位の日最大風速は2015年8月25日の19.4m/s、日最大瞬間風速は同日の33.2m/s。
・鹿児島の最深積雪の平年値は4cm、1962年以降の最深積雪記録は2011年の25cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

バリュエーションレポートの概要
物件名称CS伊佐市発電所
評価価値339,000,000円~469,000,000円
評価機関PwCサステナビリティ合同会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
割引率
(WACC)
非課税期間1.6%資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値
課税期間-
評価価値469,000,000円-
割引率
(IRR)
非課税期間6.0%直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値
課税期間-
評価価値339,000,000円-
評価機関が評価にあたって特別に留意した事項特になし

不動産鑑定評価書の概要
物件名称CS伊佐市発電所
鑑定評価額(土地)22,200,000円
不動産鑑定評価機関大和不動産鑑定株式会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
DCF法による価格
(設備及び土地)
358,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
割引率4.4%対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定
割引率(11年目以降)12.0%対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定
原価法による積算価格
(設備及び土地)
246,000,000円太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定。
土地積算価格比6.2%割合法により査定
鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項特になし


S-03CS笠間市発電所分類太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類再エネ発電設備・不動産等再エネ発電設備の種類太陽光発電設備
取得日2017年10月31日土地地番1077番5外
取得価格907,087,000円用途地域都市計画区域外
面積42,666.00㎡(注1)
発電所の評価額
(価格時点)
889,000,000円~1,305,000,000円
(2018年6月30日)
権利形態所有権、地役権(注2)
設備架台基礎構造コンクリートブロックの置き石基礎
土地の鑑定評価額
(価格時点)
278,000,000円
(2018年6月30日)
認定日2013年1月25日
供給開始日2015年6月26日
所在地茨城県笠間市大郷戸字立石パネルの種類多結晶シリコン
パネル出力2,127.84kW
パネル設置数8,184枚
オペレーターカナディアン・ソーラー・
プロジェクト株式会社
発電出力1,965.60kW
権利形態所有権
O&M業者CSOM Japanパネルメーカーカナディアン・ソーラー・グループ
パネル型式CS6P-260PX
特記事項
該当事項はありません。

(注1)当該面積は、発電所事業用地において、所有権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。
(注2)本物件のうち、発電所事業用地の一部(約5.69㎡)については、土地1筆ごとに、当該土地の所有者を地役権設定者とし、発電所事業用地の一部を要役地とし、①太陽光発電所の用地の一部として使用すること、②調整池として使用すること、及び③フェンスを設置することを目的とする地役権が設定されています。本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。
設備等の賃貸借の概要
賃借人ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2018年10月31日まで
賃料本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
敷金・保証金該当事項なし。
更新・再契約本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
賃料改定基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。
また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。
中途解約該当事項なし。
違約金該当事項なし。
契約更改の方法該当事項なし。

(注)本賃貸借開始日から2018年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計65,249千円です。
本物件の特徴
■物件特性
<立地>
名称所在地緯度・経度設備規模
CS笠間市発電所茨城県笠間市大郷戸字立石北緯36度23分9秒
東経140度12分
57秒
2,127.84kW(太陽電池)
2,520kW(PCS)※
※78%の力率一定制御あり

<気象条件>・笠間の年間日照時間は1,871.6時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べやや日照時間の短い地域。
・観測史上1位の日最大風速は2011年9月21日の17.1m/s、日最大瞬間風速は同日の30.2m/s。
・水戸の最深積雪の平年値は9cm、1961年以降の最深積雪記録は1990年の27cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

バリュエーションレポートの概要
物件名称CS笠間市発電所
評価価値889,000,000円~1,305,000,000円
評価機関PwCサステナビリティ合同会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
割引率
(WACC)
非課税期間1.6%資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値
課税期間1.5%
評価価値1,305,000,000円-
割引率
(IRR)
非課税期間6.0%直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値
課税期間6.0%
評価価値889,000,000円-
評価機関が評価にあたって特別に留意した事項特になし

不動産鑑定評価書の概要
物件名称CS笠間市発電所
鑑定評価額(土地)278,000,000円
不動産鑑定評価機関大和不動産鑑定株式会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
DCF法による価格
(設備及び土地)
959,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年
割引率4.4%対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定
割引率(11年目以降)9.5%対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定
原価法による積算価格(設備及び土地)737,000,000円太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定
土地積算価格比29.0%割合法により査定
鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項特になし

S-04CS伊佐市第二発電所分類太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類再エネ発電設備・不動産等再エネ発電設備の種類太陽光発電設備
取得日2017年10月31日土地地番1313番126外
取得価格778,373,000円用途地域都市計画区域外
面積31,818.86㎡
発電所の評価額
(価格時点)
702,000,000円~973,000,000円
(2018年6月30日)
権利形態賃借権
設備架台基礎構造スクリュー式杭基礎
土地の鑑定評価額
(価格時点)
40,100,000円
(2018年6月30日)
認定日2013年10月2日
供給開始日2015年6月29日
所在地鹿児島県伊佐市大口白木字山神パネルの種類多結晶シリコン
パネル出力2,013.99kW
パネル設置数7,898枚
オペレーターカナディアン・ソーラー・
プロジェクト株式会社
発電出力1,861.20kW
権利形態所有権
O&M業者CSOM Japanパネルメーカーカナディアン・ソーラー・グループ
パネル型式CS6P-255P
特記事項
該当事項はありません。
土地の賃借権の概要①
賃貸人個人(注)
賃貸借期間本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月29日)から20年間
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。
賃料改定-
中途解約賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。
違約金-
契約更改の方法-
土地の賃借権の概要②
賃貸人個人(注)
賃貸借期間本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月29日)から20年間
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。
賃料改定-
中途解約賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。
違約金-
契約更改の方法-

土地の賃借権の概要③
賃貸人個人(注)
賃貸借期間本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月29日)から20年間
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。
賃料改定-
中途解約賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。
違約金-
契約更改の方法-
土地の賃借権の概要④
賃貸人個人(注)
賃貸借期間本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月29日)から20年間
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。
賃料改定-
中途解約賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。
違約金-
契約更改の方法-
土地の賃借権の概要⑤
賃貸人個人(注)
賃貸借期間本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月29日)から20年間
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。
賃料改定-
中途解約賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。
違約金-
契約更改の方法-

(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
設備等の賃貸借の概要
賃借人ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2018年10月31日まで
賃料本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
敷金・保証金該当事項なし。
更新・再契約本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
賃料改定基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。
また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。
中途解約該当事項なし。
違約金該当事項なし。
契約更改の方法該当事項なし。

(注)本賃貸借開始日から2018年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計59,284千円です。
本物件の特徴
■物件特性
<立地>
名称所在地緯度・経度設備規模
CS伊佐市第二発電所鹿児島県伊佐市大口白木字山神北緯32度3分
58秒
東経130度32分
56秒
2,013.99kW(太陽電池)
1,980kW(PCS)※
※94%の力率一定制御あり

<気象条件>・大口の年間日照時間は1,869.8時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。
・観測史上1位の日最大風速は2015年8月25日の19.4m/s、日最大瞬間風速は同日の33.2m/s。
・鹿児島の最深積雪の平年値は4cm、1962年以降の最深積雪記録は2011年の25cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

バリュエーションレポートの概要
物件名称CS伊佐市第二発電所
評価価値702,000,000円~973,000,000円
評価機関PwCサステナビリティ合同会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
割引率
(WACC)
非課税期間1.6%資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値
課税期間-
評価価値973,000,000円-
割引率
(IRR)
非課税期間6.0%直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値
課税期間-
評価価値702,000,000円-
評価機関が評価にあたって特別に留意した事項特になし

不動産鑑定評価書の概要
物件名称CS伊佐市第二発電所
鑑定評価額(土地)40,100,000円
不動産鑑定評価機関大和不動産鑑定株式会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
DCF法による価格
(設備及び土地)
787,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
割引率4.4%対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定
割引率(11年目以降)11.0%対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定
原価法による積算価格
(設備及び土地)
526,000,000円割合法により査定
土地積算価格比5.1%太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項特になし

S-05CS湧水町発電所分類太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類再エネ発電設備・不動産等再エネ発電設備の種類太陽光発電設備
取得日2017年10月31日土地地番3891番35外
取得価格670,048,000円用途地域都市計画区域外
面積25,274.00㎡
発電所の評価額
(価格時点)
604,000,000円~839,000,000円
(2018年6月30日)
権利形態賃借権
設備架台基礎構造コンクリート布基礎
土地の鑑定評価額
(価格時点)
33,200,000円
(2018年6月30日)
認定日2014年3月14日
供給開始日2015年8月21日
所在地鹿児島県姶良郡湧水町木場字池迫パネルの種類多結晶シリコン
パネル出力1,749.30kW
パネル設置数6,860枚
オペレーターカナディアン・ソーラー・
プロジェクト株式会社
発電出力1,500.00kW
権利形態所有権
O&M業者CSOM Japanパネルメーカーカナディアン・ソーラー・グループ
パネル型式CS6P-255P
特記事項
該当事項はありません。
土地の賃借権の概要①
賃貸人個人(注)
賃貸借期間電気供給開始日(2015年8月21日)から20年間
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新-
賃料改定-
中途解約-
違約金-
契約更改の方法-
土地の賃借権の概要②
賃貸人個人(注)
賃貸借期間本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年8月21日)から20年間
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新本契約期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。
賃料改定-
中途解約賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。
違約金-
契約更改の方法-
土地の賃借権の概要③
賃貸人個人(注)
賃貸借期間本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年8月21日)から20年間
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新本契約期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。
賃料改定-
中途解約賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。
違約金-
契約更改の方法-

(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
設備等の賃貸借の概要
賃借人ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2018年10月31日まで
賃料本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
敷金・保証金該当事項なし
更新・再契約本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
賃料改定基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。
また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。
中途解約該当事項なし。
違約金該当事項なし。
契約更改の方法該当事項なし。

(注)本賃貸借開始日から2018年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計50,726千円です。
本物件の特徴
■物件特性
<立地>
名称所在地緯度・経度設備規模
CS湧水町発電所鹿児島県姶良郡湧水町木場北緯31度55分
55.78秒
東経130度43分
51.56秒
1,749.3kW(太陽電池)
1,500kW(PCS)

<気象条件>・加久藤の年間日照時間は1,954.3時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間は同程度の地域。
・観測史上1位の日最大風速は1993年9月3日の17m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の24.3m/s。
・鹿児島の最深積雪の平年値は4cm、1892年以降の最深積雪記録は1959年の29cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

バリュエーションレポートの概要
物件名称CS湧水町発電所
評価価値604,000,000円~839,000,000円
評価機関PwCサステナビリティ合同会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
割引率
(WACC)
非課税期間1.6%資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値
課税期間-
評価価値839,000,000円-
割引率
(IRR)
非課税期間6.0%直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値
課税期間-
評価価値604,000,000円-
評価機関が評価にあたって特別に留意した事項特になし

不動産鑑定評価書の概要
物件名称CS湧水町発電所
鑑定評価額(土地)33,200,000円
不動産鑑定評価機関大和不動産鑑定株式会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
DCF法による価格
(設備及び土地)
663,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
割引率4.4%対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定
割引率(11年目以降)11.5%対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定
原価法による積算価格
(設備及び土地)
456,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
土地積算価格比5.0%割合法により査定
鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項特になし

S-06CS伊佐市第三発電所分類太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類再エネ発電設備・不動産等再エネ発電設備の種類太陽光発電設備
取得日2017年10月31日土地地番492番1外
取得価格949,571,000円用途地域都市計画区域外
面積40,736.69㎡
発電所の評価額
(価格時点)
859,000,000円~1,195,000,000円
(2018年6月30日)
権利形態賃借権
設備架台基礎構造スクリュー式杭基礎
土地の鑑定評価額
(価格時点)
59,000,000円
(2018年6月30日)
認定日2013年2月26日
供給開始日2015年9月16日
所在地鹿児島県伊佐市菱刈南浦字中木場パネルの種類多結晶シリコン
パネル出力2,225.08kW
パネル設置数8,558枚
オペレーターカナディアン・ソーラー・
プロジェクト株式会社
発電出力1,970.10kW
権利形態所有権
O&M業者CSOM Japanパネルメーカーカナディアン・ソーラー・グループ
パネル型式CS6P-260P
特記事項
該当事項はありません。
土地の賃借権の概要①
賃貸人個人(注)
賃貸借期間本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結された特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日から20年間
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新本契約期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。
賃料改定-
中途解約賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。
違約金-
契約更改の方法-
土地の賃借権(予約)の概要②
賃貸人法人(注)
賃貸借期間電気供給開始日から20年を経過する日まで
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新賃借人が書面により更新を請求した時は、同一の条件で5年間更新されるものとし、以後も同様とする。
賃料改定-
中途解約-
違約金-
契約更改の方法-

土地の賃借権(予約)の概要③
賃貸人個人(注)
賃貸借期間電気供給開始日から20年を経過する日まで
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新賃借人が書面により更新を請求した時は、同一の条件で5年間更新されるものとし、以後も同様とする。
賃料改定-
中途解約-
違約金-
契約更改の方法-
土地の賃借権(予約)の概要④
賃貸人個人(注)
賃貸借期間電気供給開始日から20年を経過する日まで
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新賃借人が書面により更新を請求した時は、同一の条件で5年間更新されるものとし、以後も同様とする。
賃料改定-
中途解約-
違約金-
契約更改の方法-

(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
設備等の賃貸借の概要
賃借人ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2018年10月31日まで
賃料本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
敷金・保証金該当事項なし
更新・再契約本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
賃料改定基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。
また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。
中途解約該当事項なし。
違約金該当事項なし。
契約更改の方法該当事項なし。

(注)本賃貸借開始日から2018年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計71,154千円です。
本物件の特徴
■物件特性
<立地>
名称所在地緯度・経度設備規模
CS伊佐市第三発電所鹿児島県伊佐市菱刈南浦字中木場北緯31度58分
20秒
東経130度39分
00秒
2,225.08kW(太陽電池)
1,990kW(PCS)※
※99%の力率一定制御あり

<気象条件>・加久藤の年間日照時間は1,954.3時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。
・観測史上1位の日最大風速は1993年9月3日の17m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の24.3m/s。
・鹿児島の最深積雪の平年値は4cm、1962年以降の最深積雪記録は2011年の25cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

バリュエーションレポートの概要
物件名称CS伊佐市第三発電所
評価価値859,000,000円~1,195,000,000円
評価機関PwCサステナビリティ合同会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
割引率
(WACC)
非課税期間1.6%資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値
課税期間-
評価価値1,195,000,000円-
割引率
(IRR)
非課税期間6.0%直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値
課税期間-
評価価値859,000,000円-
評価機関が評価にあたって特別に留意した事項特になし

不動産鑑定評価書の概要
物件名称CS伊佐市第三発電所
鑑定評価額(土地)59,000,000円
不動産鑑定評価機関大和不動産鑑定株式会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
DCF法による価格
(設備及び土地)
951,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
割引率4.4%対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定
割引率(11年目以降)11.5%対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定
原価法による積算価格
(設備及び土地)
588,000,000円割合法により査定
土地積算価格比6.2%太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項特になし

S-07CS笠間市第二発電所分類太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類再エネ発電設備・不動産等再エネ発電設備の種類太陽光発電設備
取得日2017年10月31日土地地番1096番4外
取得価格850,695,000円用途地域都市計画区域外
面積53,275.00㎡
発電所の評価額
(価格時点)
758,000,000円~1,057,000,000円
(2018年6月30日)
権利形態賃借権
設備架台基礎構造コンクリートブロックの
置き石基礎
土地の鑑定評価額
(価格時点)
54,500,000円
(2018年6月30日)
認定日2013年1月25日
供給開始日2015年9月24日
所在地茨城県笠間市大郷戸字馬乗耕地パネルの種類多結晶シリコン
パネル出力2,103.75kW
パネル設置数8,250枚
オペレーターカナディアン・ソーラー・
プロジェクト株式会社
発電出力1,965.60kW
権利形態所有権
O&M業者CSOM Japanパネルメーカーカナディアン・ソーラー・グループ
パネル型式CS6P-255P
特記事項
該当事項はありません。
土地の賃借権の概要
賃貸人個人(注)
賃貸借期間本発電施設の操業開始の日(電力網への接続を完了した日)から起算して満20年間存続する。
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新期間満了の6か月前までに、本契約を更新したい旨申し出ることができる。合意が成立した場合、同合意内容に基づいて更新される。
賃料改定-
中途解約-
違約金非開示(注)
契約更改の方法-

(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
設備等の賃貸借の概要
賃借人ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2018年10月31日まで
賃料本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
敷金・保証金該当事項なし
更新・再契約本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
賃料改定基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。
また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。
中途解約該当事項なし。
違約金該当事項なし。
契約更改の方法該当事項なし。

(注)本賃貸借開始日から2018年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計64,426千円です。
本物件の特徴
■物件特性
<立地>
名称所在地緯度・経度設備規模
CS笠間市第二発電所茨城県笠間市大郷戸字宮前北緯36度23分21秒
東経140度12分45秒
2,103.75kW(太陽電池)
2,520kW(PCS)※
※78%の力率一定制御あり

<気象条件>・笠間の年間日照時間は1,871.6時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べやや日照時間の短い地域。
・観測史上1位の日最大風速は2011年9月21日の17.1m/s、日最大瞬間風速は同日の30.2m/s。
・水戸の最深積雪の平年値は9cm、1961年以降の最深積雪記録は1990年の27cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

バリュエーションレポートの概要
物件名称CS笠間市第二発電所
評価価値758,000,000円~1,057,000,000円
評価機関PwCサステナビリティ合同会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
割引率
(WACC)
非課税期間1.6%資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値
課税期間-
評価価値1,057,000,000円-
割引率
(IRR)
非課税期間6.0%直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値
課税期間-
評価価値758,000,000円-
評価機関が評価にあたって特別に留意した事項特になし

不動産鑑定評価書の概要
物件名称CS笠間市第二発電所
鑑定評価額(土地)54,500,000円
不動産鑑定評価機関大和不動産鑑定株式会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
DCF法による価格
(設備及び土地)
826,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
割引率4.4%対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定
割引率(11年目以降)12.0%対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定
原価法による積算価格
(設備及び土地)
558,000,000円割合法により査定
土地積算価格比6.6%太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項特になし

S-08CS日出町発電所分類太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類再エネ発電設備・不動産等再エネ発電設備の種類太陽光発電設備
取得日2017年10月31日土地地番5619番2外
取得価格1,029,891,000円用途地域都市計画区域・非線引区域
面積30,246.15㎡
発電所の評価額
(価格時点)
924,000,000円~1,287,000,000円
(2018年6月30日)
権利形態賃借権
設備架台基礎構造スクリュー式の杭基礎
土地の鑑定評価額
(価格時点)
44,100,000円
(2018年6月30日)
認定日2013年7月16日
供給開始日2015年10月13日
所在地大分県速見郡日出町大字藤原字下相原パネルの種類多結晶シリコン
パネル出力2,574.99kW
パネル設置数10,098枚
オペレーターカナディアン・ソーラー・
プロジェクト株式会社
発電出力1,900.80kW
権利形態所有権
O&M業者CSOM Japanパネルメーカーカナディアン・ソーラー・グループ
パネル型式CS6P-255P
特記事項
該当事項はありません。
土地の賃借権の概要①
賃貸人個人(注)
賃貸借期間本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年5月20日)から20年間
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新本契約期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。
賃料改定-
中途解約賃借人は、理由の如何を問わず、賃貸人に対し3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。
違約金-
契約更改の方法-
土地の賃借権の概要②
賃貸人個人(注)
賃貸借期間2015年5月20日から3年間
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新賃借人が賃貸人に対し更新を希望しない旨の通知を期間満了の2か月前までに交付しない限り、本契約は同一の条件で更に3年間更新されるものとする。
賃料改定-
中途解約本発電設備が操業を終了した日以降は、賃借人は賃貸人に対し、2か月前までに通知をすることにより、賃貸借契約を解除することができる。
違約金-
契約更改の方法-

(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
設備等の賃貸借の概要
賃借人ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2018年10月31日まで
賃料本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
敷金・保証金該当事項なし。
更新・再契約本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
賃料改定基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。
また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。
中途解約該当事項なし。
違約金該当事項なし。
契約更改の方法該当事項なし。

(注)本賃貸借開始日から2018年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計76,066千円です。
本物件の特徴
■物件特性
<立地>
名称所在地緯度・経度設備規模
CS日出町発電所大分県速見郡日出町大字
藤原字相原
北緯33度23分
39秒
東経131度33分
57秒
2,574.99kW(太陽電池)
1,980kW(PCS)※
※96%の力率制御あり

<気象条件>・杵築の年間日照時間は2,042.5時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。
・観測史上1位の日最大風速は2005年9月6日の18m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の25.9m/s。
・大分の最深積雪の平年値は1cm、1962年以降の最深積雪記録は1997年の15cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

バリュエーションレポートの概要
物件名称CS日出町発電所
評価価値924,000,000円~1,287,000,000円
評価機関PwCサステナビリティ合同会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
割引率
(WACC)
非課税期間1.6%資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値
課税期間-
評価価値1,287,000,000円-
割引率
(IRR)
非課税期間6.0%直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値
課税期間-
評価価値924,000,000円-
評価機関が評価にあたって特別に留意した事項特になし

不動産鑑定評価書の概要
物件名称CS日出町発電所
鑑定評価額(土地)44,100,000円
不動産鑑定評価機関大和不動産鑑定株式会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
DCF法による価格
(設備及び土地)
1,050,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
割引率4.4%対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定
割引率(11年目以降)9.5%対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定
原価法による積算価格
(設備及び土地)
666,000,000円割合法により査定
土地積算価格比4.2%太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項特になし

S-09CS芦北町発電所分類太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類再エネ発電設備・不動産等再エネ発電設備の種類太陽光発電設備
取得日2017年10月31日土地地番1041番4外
取得価格989,080,000円用途地域第一種中高層住居専用地域
面積45,740.00㎡
発電所の評価額
(価格時点)
900,000,000円~1,259,000,000円
(2018年6月30日)
権利形態賃借権
設備架台基礎構造コンクリート布基礎
土地の鑑定評価額
(価格時点)
41,500,000円
(2018年6月30日)
認定日2013年2月26日
供給開始日2015年12月11日
所在地熊本県葦北郡芦北町大字大川内字シノメパネルの種類多結晶シリコン
パネル出力2,347.80kW
パネル設置数9,030枚
オペレーターカナディアン・ソーラー・
プロジェクト株式会社
発電出力1,462.00kW
権利形態所有権
O&M業者CSOM Japanパネルメーカーカナディアン・ソーラー・グループ
パネル型式CS6P-260P
特記事項
該当事項はありません。
土地の賃借権の概要
賃貸人個人(注)
賃貸借期間本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結された特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日から20年間
賃料非開示(注)
敷金・保証金非開示(注)
更新本契約期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。
賃料改定-
中途解約賃借人は、理由の如何を問わず、賃貸人に対し3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約する事ができる。
違約金-
契約更改の方法-

(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
設備等の賃貸借の概要
賃借人ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2018年10月31日まで
賃料本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
敷金・保証金該当事項なし。
更新・再契約本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
賃料改定基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。
また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。
中途解約該当事項なし。
違約金該当事項なし。
契約更改の方法該当事項なし。

(注)本賃貸借開始日から2018年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計73,488千円です。
本物件の特徴
■物件特性
<立地>
名称所在地緯度・経度設備規模
CS芦北町発電所熊本県葦北郡芦北町大字
大川内字シノメ
北緯32度13分42秒
東経130度31分3秒
2,347.8kW(太陽電池)
1,700kW(PCS)※
※86%の力率制御あり

<気象条件>・水俣の年間日照時間は2,008.2時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。
・観測史上1位の日最大風速は2015年8月25日の17.6m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の37.3m/s。
・熊本の最深積雪の平年値は2cm、1962年以降の最深積雪記録は1984年の12cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

バリュエーションレポートの概要
物件名称CS芦北町発電所
評価価値900,000,000円~1,259,000,000円
評価機関PwCサステナビリティ合同会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
割引率
(WACC)
非課税期間1.6%資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値
課税期間-
評価価値1,259,000,000円-
割引率
(IRR)
非課税期間6.0%直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値
課税期間-
評価価値900,000,000円-
評価機関が評価にあたって特別に留意した事項特になし

不動産鑑定評価書の概要
物件名称CS芦北町発電所
鑑定評価額(土地)41,500,000円
不動産鑑定評価機関大和不動産鑑定株式会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
DCF法による価格
(設備及び土地)
989,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
割引率4.4%対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定
割引率(11年目以降)11.0%対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定
原価法による積算価格
(設備及び土地)
607,000,000円割合法により査定
土地積算価格比4.2%太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項特になし

S-10CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)分類太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類再エネ発電設備・不動産等再エネ発電設備の種類太陽光発電設備
取得日2017年10月31日土地地番1164番1外
取得価格1,733,789,000円用途地域都市計画区域外
面積56,066.17㎡
発電所の評価額
(価格時点)
1,616,000,000円~2,293,000,000円
(2018年6月30日)
権利形態賃借権(一部転借権を含む。)
設備架台基礎構造杭基礎形式
土地の鑑定評価額
(価格時点)
81,800,000円
(2018年6月30日)
認定日2013年2月26日(東)
2013年2月26日(西)
供給開始日2015年12月25日(東)
2016年1月29日(西)
所在地長崎県南島原市深江町乙字鬼石パネルの種類多結晶シリコン
パネル出力3,928.86kW
パネル設置数15,111枚
オペレーターカナディアン・ソーラー・
プロジェクト株式会社
発電出力1,890.50kW(東)
1,455.00kW(西)
権利形態所有権
O&M業者CSOM Japanパネルメーカーカナディアン・ソーラー・グループ
パネル型式CS6P-260P
特記事項
該当事項はありません。
土地の賃借権の概要①
賃貸人法人(注)
賃貸借期間賃借人が電力会社に対して電力供給を開始する日から20年間とする。
賃料非開示(注)
敷金・保証金-
更新期間満了の6か月前までに賃借人が更新を請求した時は、同一条件でさらに5年間更新される。
賃料改定-
中途解約賃借人が解除しようとするときは、その12か月前までにその旨を通知するものとする。ただし、賃借人が賃料の6か月分を即時に支払う時は、即時に本契約を解除することができる。
違約金-
契約更改の方法-
土地の賃借権の概要②
賃貸人個人及び法人(注)
賃貸借期間賃借人が電力会社に対して電力供給を開始する日から20年間とする。
賃料非開示(注)
敷金・保証金-
更新期間満了の6か月前までに賃借人が更新を請求した時は、同一条件でさらに5年間更新される。
賃料改定-
中途解約賃借人が解除しようとするときは、その12か月前までにその旨を通知するものとする。ただし、賃借人が賃料の6か月分を即時に支払う時は、即時に本契約を解除することができる。
違約金-
契約更改の方法-

土地の賃借権の概要③
賃貸人法人(注)
賃貸借期間賃借人が電力会社に対して電力供給を開始する日から20年間とする。
賃料非開示(注)
敷金・保証金-
更新期間満了の6か月前までに賃借人が更新を請求した時は、同一条件でさらに5年間更新される。
賃料改定-
中途解約賃借人が解除しようとするときは、その12か月前までにその旨を通知するものとする。なお、この場合、賃貸人は賃借人に対し、受領済みの前払賃料を返還することを要しない。
違約金-
契約更改の方法-
土地の転借権の概要
転貸人法人(注)
転貸借期間転借人が電力会社に対して電力供給を開始する日から20年間とする。
賃料非開示(注)
敷金・保証金-
更新期間満了の6か月前までに転借人が更新を請求した時は、同一条件でさらに5年間更新される。
賃料改定-
中途解約転借人が解除しようとするときは、その12か月前までにその旨を通知するものとする。ただし、転借人が賃料の6か月分を即時に支払う時は、即時に本契約を解除することができる。
違約金-
契約更改の方法-

(注)賃貸人又は転貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人又は転貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
設備等の賃貸借の概要
賃借人ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2018年10月31日まで
賃料本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
敷金・保証金該当事項なし
更新・再契約本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
賃料改定基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。
また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。
中途解約該当事項なし。
違約金該当事項なし。
契約更改の方法該当事項なし。

(注)本賃貸借開始日から2018年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計130,112千円です。
本物件の特徴
■物件特性
<立地>
名称所在地緯度・経度設備規模
(東)(西)
CS南島原市発電所
(東)、同発電所(西)
長崎県南島原市
深江町乙字鬼石
北緯32度43分
42秒(東)
東経130度19分
55秒(東)
北緯32度43分
41秒(西)
東経130度19分
51秒(西)
2,236.52kW(太陽電池)
1,990kW(PCS)※
※95%の力率制御あり
1,692.34kW(太陽電池)
1,500kW(PCS)※
※97%の力率制御あり

<気象条件>・島原における2015年の年間日照時間は1,878.0時間、県庁所在地における年間日照時間の全国平均は1,896.5時間。
・観測史上1位の日最大風速は2006年9月17日の28m/sであり、観測史上1位の日最大瞬間風速は2015年8月25日の30.6m/s。
・長崎の最深積雪の平年値は2cm、1906年以降の月最深積雪記録は2016年の17cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

バリュエーションレポートの概要
物件名称CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)
評価価値1,616,000,000円~2,293,000,000円
評価機関PwCサステナビリティ合同会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
割引率
(WACC)
非課税期間1.6%資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値
課税期間1.5%
評価価値2,293,000,000円-
割引率
(IRR)
非課税期間6.0%直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値
課税期間6.0%
評価価値1,616,000,000円-
評価機関が評価にあたって特別に留意した事項特になし

不動産鑑定評価書の概要
物件名称CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)
鑑定評価額(土地)81,800,000円
不動産鑑定評価機関大和不動産鑑定株式会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
DCF法による価格
(設備及び土地)
1,670,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
割引率4.5%対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定
割引率(11年目以降)11.5%対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定
原価法による積算価格
(設備及び土地)
1,020,000,000円割合法により査定
土地積算価格比4.9%太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。
鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項特になし

S-11CS皆野町発電所分類太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類再エネ発電設備・不動産等再エネ発電設備の種類太陽光発電設備
取得日2017年10月31日土地地番4280番5外
取得価格1,018,168,000円用途地域都市計画区域外
面積44,904.00㎡
発電所の評価額
(価格時点)
936,000,000円~1,410,000,000円
(2018年6月30日)
権利形態所有権
設備架台基礎構造杭基礎(ロックボルト工法及びラミング工法)
土地の鑑定評価額
(価格時点)
261,000,000円
(2018年6月30日)
認定日2014年12月11日
供給開始日2016年12月7日
所在地埼玉県秩父郡皆野町大字三沢字長林パネルの種類多結晶シリコン
パネル出力2,448.60kW
パネル設置数9,240枚
オペレーターカナディアン・ソーラー・
プロジェクト株式会社
発電出力1,990.00kW
権利形態所有権
O&M業者CSOM Japanパネルメーカーカナディアン・ソーラー・グループ
パネル型式CS6P-265P
特記事項
該当事項はありません。

設備等の賃貸借の概要
賃借人ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2018年10月31日まで
賃料本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
敷金・保証金該当事項なし。
更新・再契約本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
賃料改定基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。
また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。
中途解約該当事項なし。
違約金該当事項なし。
契約更改の方法該当事項なし。

(注)本賃貸借開始日から2018年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計66,762千円です。
本物件の特徴
■物件特性
<立地>
名称所在地緯度・経度設備規模
CS皆野町発電所埼玉県秩父郡皆野町大字
三沢字長林
北緯36度5分13秒
東経139度9分9秒
2,448.60kW(太陽電池)
1,990kW(PCS)

<気象条件>・寄居の年間日照時間は1,964.4時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。
・観測史上1位の日最大風速は2013年9月16日の15.9m/s、日最大瞬間風速は同日の33.1m/s。
・秩父の最深積雪の平年値は18cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は2014年2月15日の98cmであり、次いで2001年1月27日の53cmである。1962年以降で60cmを超えた最深積雪は2014年の1度のみであり、この記録(98cm)はきわめて特異的と見なすことができる。以上により、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

バリュエーションレポートの概要
物件名称CS皆野町発電所
評価価値936,000,000円~1,410,000,000円
評価機関PwCサステナビリティ合同会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
割引率
(WACC)
非課税期間1.6%資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値
課税期間1.5%
評価価値1,410,000,000円-
割引率
(IRR)
非課税期間6.0%直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値
課税期間6.0%
評価価値936,000,000円-
評価機関が評価にあたって特別に留意した事項特になし

不動産鑑定評価書の概要
物件名称CS皆野町発電所
鑑定評価額(土地)261,000,000円
不動産鑑定評価機関大和不動産鑑定株式会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
DCF法による価格
(設備及び土地)
1,020,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年
割引率4.4%対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定
割引率(11年目以降)8.0%対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定
原価法による積算価格
(設備及び土地)
853,000,000円太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定
土地積算価格比25.6%割合法により査定
鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項特になし

S-12CS函南町発電所分類太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類再エネ発電設備・不動産等再エネ発電設備の種類太陽光発電設備
取得日2017年10月31日土地地番437番1外
取得価格514,153,000円用途地域市街化調整区域
面積41,339.00㎡
発電所の評価額
(価格時点)
479,000,000円~691,000,000円
(2018年6月30日)
権利形態地上権
設備架台基礎構造スクリュー式杭基礎
土地の鑑定評価額
(価格時点)
40,300,000円
(2018年6月30日)
認定日2014年3月31日
供給開始日2017年3月3日
所在地静岡県田方郡函南町田代字大田原パネルの種類多結晶シリコン
パネル出力1,336.32kW
パネル設置数4,176枚
オペレーターカナディアン・ソーラー・
プロジェクト株式会社
発電出力1,330.00kW
権利形態所有権
O&M業者CSOM Japanパネルメーカーカナディアン・ソーラー・グループ
パネル型式CS6X-320P
特記事項
該当事項はありません。
地上権の概要①
地上権設定者個人(注)
地上権の存続期間地上権設定契約が成立した日(2016年7月21日)から21年間
地代非開示(注)
保証金非開示(注)
更新期間満了の6か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。また、期間満了の6か月前までに契約終了の意思表示がされないときは、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については、協議の上、決定する。
地代改定-
中途解約-
違約金-
契約更改の方法-

地上権の概要②
地上権設定者個人(注)
地上権の存続期間地上権設定契約が成立した日(2016年7月21日)から21年間
地代非開示(注)
保証金非開示(注)
更新期間満了の6か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。また、期間満了の6か月前までに契約終了の意思表示がされないときは、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については、協議の上、決定する。
地代改定-
中途解約-
違約金-
契約更改の方法-
地上権の概要③
地上権設定者個人(注)
地上権の存続期間地上権設定契約が成立した日(2016年7月21日)から21年間
地代非開示(注)
保証金非開示(注)
更新期間満了の6か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。また、期間満了の6か月前までに契約終了の意思表示がされないときは、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については、協議の上、決定する。
地代改定-
中途解約-
違約金-
契約更改の方法-
地上権の概要④
地上権設定者個人(注)
地上権の存続期間地上権設定契約が成立した日(2016年7月21日)から21年間
地代非開示(注)
保証金非開示(注)
更新期間満了の6か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。また、期間満了の6か月前までに契約終了の意思表示がされないときは、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については、協議の上、決定する。
地代改定-
中途解約-
違約金-
契約更改の方法-

(注)地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
設備等の賃貸借の概要
賃借人ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2018年10月31日まで
賃料本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
敷金・保証金該当事項なし。
更新・再契約本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
賃料改定基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。
また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。
中途解約該当事項なし。
違約金該当事項なし。
契約更改の方法該当事項なし。

(注)本賃貸借開始日から2018年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計38,412千円です。
本物件の特徴
■物件特性
<立地>
名称所在地緯度・経度設備規模
CS函南町発電所静岡県田方郡函南町田代北緯35度7分45秒
東経139度1分7秒
1,336.32kW(太陽電池)
1,330kW(PCS)

<気象条件>・三島の年間日照時間は1,952.7時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。
・観測史上1位の日最大風速は1959年8月14日の29.8m/s、日最大瞬間風速は同日の44.0m/s。
・静岡の最深積雪の平年値は約0cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は2001年2月16日の3cmである。以上により、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

バリュエーションレポートの概要
物件名称CS函南町発電所
評価価値479,000,000円~691,000,000円
評価機関PwCサステナビリティ合同会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
割引率
(WACC)
非課税期間1.6%資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値
課税期間1.5%
評価価値691,000,000円-
割引率
(IRR)
非課税期間6.0%直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値
課税期間6.0%
評価価値479,000,000円-
評価機関が評価にあたって特別に留意した事項特になし

不動産鑑定評価書の概要
物件名称CS函南町発電所
鑑定評価額(土地)40,300,000円
不動産鑑定評価機関大和不動産鑑定株式会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
DCF法による価格
(設備及び土地)
504,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年
割引率4.4%対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定
割引率(11年目以降)10.1%対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定
原価法による積算価格
(設備及び土地)
397,000,000円太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定
土地積算価格比8.0%割合法により査定
鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項特になし

S-13CS益城町発電所分類太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類再エネ発電設備・不動産等再エネ発電設備の種類太陽光発電設備
取得日2017年10月31日土地地番1272番1外
取得価格20,084,452,000円用途地域市街化調整区域
面積638,552.31㎡(注1)
発電所の評価額
(価格時点)
18,836,000,000円~27,946,000,000円
(2018年6月30日)
権利形態所有権、地役権(注2)
設備架台基礎構造スクリュー式杭基礎
土地の鑑定評価額
(価格時点)
3,120,000,000円
(2018年6月30日)
認定日2013年10月24日
供給開始日2017年6月2日
所在地熊本県上益城郡益城町大字上陳字新道パネルの種類多結晶シリコン
パネル出力47,692.62kW
パネル設置数149,958枚
オペレーターカナディアン・ソーラー・
プロジェクト株式会社
発電出力34,000.00kW
権利形態所有権
O&M業者CSOM Japanパネルメーカーカナディアン・ソーラー・グループ
パネル型式CS6X-315P/320P
特記事項
該当事項はありません。

(注1)当該面積は、発電所事業用地及び自営線用地において、所有権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。
(注2)本物件のうち、自営線用地の一部(265,212.01㎡)については、土地1筆ごとに、合計88名の自営線用地の所有者(共有による所有者を含みます。)を地役権設定者とし、発電所事業用地の一部を要役地とし、①電線路(支持物を除きます。)を施設、保持し、その架設・保守のため土地に立ち入ること、②建造物の築造・電線路に支障となる竹木の植栽・土地のかさあげ又は掘削・その他電線路に支障となる一切の行為をしないことを目的とする地役権が設定されています。本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。
設備等の賃貸借の概要
賃借人ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2018年10月31日まで
賃料本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96.5% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 96.5% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96.5%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
敷金・保証金該当事項なし。
更新・再契約本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96.5% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96.5% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
賃料改定基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。
また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。
中途解約該当事項なし。
違約金該当事項なし。
契約更改の方法該当事項なし。

(注)本賃貸借開始日から2018年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計1,364,462千円です。
本物件の特徴
■物件特性
<立地>
名称所在地緯度・経度設備規模
CS益城町発電所熊本県上益城郡益城町大字上陳字新道北緯32度47分55秒
東経130度52分7秒
47,692.62kW(太陽電池)
34,000kW(PCS)

<気象条件>・熊本の年間日照時間は2,001.6時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。
・観測史上1位の日最大風速は1902年8月10日の38.7m/s、日最大瞬間風速は1991年9月27日の52.6m/s。
・熊本の最深積雪の平年値は2cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は1963年1月9日の10cmである。以上により、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

バリュエーションレポートの概要
物件名称CS益城町発電所
評価価値18,836,000,000円~27,946,000,000円
評価機関PwCサステナビリティ合同会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
割引率
(WACC)
非課税期間1.6%資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値
課税期間1.5%
評価価値27,946,000,000円-
割引率
(IRR)
非課税期間6.0%直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値
課税期間6.0%
評価価値18,836,000,000円-
評価機関が評価にあたって特別に留意した事項特になし

不動産鑑定評価書の概要
物件名称CS益城町発電所
鑑定評価額(土地)3,120,000,000円
不動産鑑定評価機関大和不動産鑑定株式会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
DCF法による価格
(設備及び土地)
21,100,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年
割引率4.4%対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定
割引率(11年目以降)8.0%対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定
原価法による積算価格
(設備及び土地)
15,300,000,000円太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定
土地積算価格比14.8%割合法により査定
鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項特になし

S-14CS郡山市発電所分類太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類再エネ発電設備・不動産等再エネ発電設備の種類太陽光発電設備
取得日2018年2月1日土地地番7番
取得価格246,471,000円用途地域都市計画区域外
面積30,376.00㎡(注1)
発電所の評価額
(価格時点)
214,000,000円~324,000,000円
(2018年6月30日)
権利形態所有権、地役権(注2)
設備架台基礎構造キャストイン方式
土地の鑑定評価額
(価格時点)
47,700,000円
(2018年6月30日)
認定日2015年2月27日
供給開始日2016年9月16日
所在地福島県郡山市
熱海町高玉字鍋倉
パネルの種類多結晶シリコン
パネル出力636.00kW
パネル設置数2,400枚
オペレーターカナディアン・ソーラー・
プロジェクト株式会社
発電出力450.00kW
権利形態所有権
O&M業者CSOM Japanパネルメーカーカナディアン・ソーラー・グループ
パネル型式CS6P-265P
特記事項
該当事項はありません。

(注1)当該面積は、発電所事業用地において、所有権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。
(注2)本物件のうち、発電所事業用地の一部(46㎡)については、当該土地の所有者を地役権設定者とし、発電所事業用地を要役地とし、太陽光発電所の用地の一部として使用することを目的とする地役権が設定されています。本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。
設備等の賃貸借の概要
賃借人CLEAN GUADALQUIVIR株式会社(注1)
賃貸借期間発電設備等を賃貸人である本投資法人(以下「賃貸人」という。)が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2019年1月31日まで
賃料本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注2)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96% ×
70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
敷金・保証金該当事項なし
更新・再契約本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] ×
96% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
賃料改定基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。
また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。
中途解約該当事項なし。
違約金該当事項なし。
契約更改の方法該当事項なし。

(注1)賃借人は、2018年7月6日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(注2)本賃貸借開始日から2019年1月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計46,807千円です。
本物件の特徴
■物件特性
<立地>
名称所在地緯度・経度設備規模
CS郡山市発電所福島県郡山市
熱海町高玉字鍋倉
北緯37度30分28秒
東経140度16分30秒
636.0kW(太陽電池)
500kW(PCS)※
※90%の力率一定制御あり

<気象条件>・郡山の年間日照時間は1744.9時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。
・観測史上1位の日最大風速は2007年1月7日の25m/s、日最大瞬間風速は2012年4月4日の30.0m/s。
・白河の最深積雪の平年値は23cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は2014年2月15日の76cm。事業地の周辺における最深積雪の平年値は65cm。事業地周辺での冬季における積雪の影響を無視できないことから、発電量の予測においては雪の影響を考慮する。

バリュエーションレポートの概要
物件名称CS郡山市発電所
評価価値214,000,000円~324,000,000円
評価機関PwCサステナビリティ合同会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
割引率
(WACC)
非課税期間1.7%資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値
課税期間1.5%
評価価値324,000,000円-
割引率
(IRR)
非課税期間6.0%直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値
課税期間6.0%
評価価値214,000,000円-
評価機関が評価にあたって特別に留意した事項特になし

不動産鑑定評価書の概要
物件名称CS郡山市発電所
鑑定評価額(土地)47,700,000円
不動産鑑定評価機関大和不動産鑑定株式会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
DCF法による価格
(設備及び土地)
211,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年
割引率4.4%対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定
割引率(11年目以降)9.0%対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定
原価法による積算価格
(設備及び土地)
213,000,000円太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定
土地積算価格比22.6%割合法により査定
鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項特になし


S-15CS津山市発電所分類太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類再エネ発電設備・不動産等再エネ発電設備の種類太陽光発電設備
取得日2018年2月1日土地地番317番2外
取得価格746,404,000円用途地域都市計画区域外
面積31,059.00㎡
発電所の評価額
(価格時点)
641,000,000円~963,000,000円
(2018年6月30日)
権利形態所有権
設備架台基礎構造ラミング工法
土地の鑑定評価額
(価格時点)
123,000,000円
(2018年6月30日)
認定日2014年9月26日
供給開始日2017年6月30日
所在地岡山県津山市新野山形字割石パネルの種類多結晶シリコン
パネル出力1,963.00kW
パネル設置数6,040枚
オペレーターカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社発電出力1,599.60kW
権利形態所有権
O&M業者CSOM Japanパネルメーカーカナディアン・ソーラー・グループ
パネル型式CS6U-325P
特記事項
該当事項はありません。

(注)2018年7月7日及び8日に西日本で発生した豪雨により、本物件の機器の一部に破損個所が確認されており、現在復旧に努めています。
ただし、本投資法人の運用状況に重大な影響を及ぼす物的損害等は発生しておらず、発電への影響も軽微です。
設備等の賃貸借の概要
賃借人ユニバージー12合同会社(注1)
賃貸借期間発電設備等を賃貸人である本投資法人(以下「賃貸人」という。)が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2019年1月31日まで
賃料本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注2)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。
敷金・保証金該当事項なし。
更新・再契約本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] ×
96% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格] -
(B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
賃料改定基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。
また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。
中途解約該当事項なし。
違約金該当事項なし。
契約更改の方法該当事項なし。

(注1)賃借人は、2018年7月6日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(注2)本賃貸借開始日から2019年1月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計15,741千円です。
本物件の特徴
■物件特性
<立地>
名称所在地緯度・経度設備規模
CS津山市発電所岡山県津山市新野山形字割石北緯35度7分16秒
東経134度5分21秒
1,963kW(太陽電池)
1,720kW(PCS)※
※93%の力率一定制御あり

<気象条件>・津山の年間日照時間は1,656.9時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。
・観測史上1位の日最大風速は2004年10月20日の34m/s、日最大瞬間風速は2011年5月29日の40.1m/s。
・津山の最深積雪の平年値は17cm、1961年以降の最深積雪記録は2003年12月20日及び1995年12月26日の40cmであり、次いで1963年1月8日の32cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

バリュエーションレポートの概要
物件名称CS津山市発電所
評価価値641,000,000円~963,000,000円
評価機関PwCサステナビリティ合同会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
割引率
(WACC)
非課税期間1.7%資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値
課税期間1.5%
評価価値963,000,000円-
割引率
(IRR)
非課税期間6.0%直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値
課税期間6.0%
評価価値641,000,000円-
評価機関が評価にあたって特別に留意した事項特になし

不動産鑑定評価書の概要
物件名称CS津山市発電所
鑑定評価額(土地)123,000,000円
不動産鑑定評価機関大和不動産鑑定株式会社
価格時点2018年6月30日
項目内容概要等
DCF法による価格
(設備及び土地)
694,000,000円太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年
割引率4.4%対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定
割引率(11年目以降)8.0%対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定
原価法による積算価格
(設備及び土地)
651,000,000円太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定
土地積算価格比17.7%割合法により査定
鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項特になし

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