有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
③【その他投資資産の主要なもの】
本投資法人の2018年12月31日(第3期末)現在保有する投資資産の概要は、以下のとおりです。
(イ) 保有資産の概要
(注1)「物件番号」は、本投資法人の保有資産について、再エネ発電設備等の分類に応じて、物件毎に番号を付したものであり、Sは太陽光発電設備等を表します。以下同じです。
(注2)「所在地」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。ただし、いずれも市又は郡までの記載をしています。
(注3)「発電所評価額」は、本投資法人が各物件の太陽光発電設備及び太陽光発電設備が設置されている土地によって構成されている発電所について価値の評価を委託したPwCサステナビリティ合同会社より取得した、2018年12月31日を価格時点とする各バリュエーションレポートに記載された当該発電所の評価額から本投資法人が算出した中間値を記載しています。以下同じです。
(注4)「投資比率」は、保有資産の発電所評価額の合計に占める各物件の発電所評価額の割合を小数第3位を四捨五入して記載しています。したがって、各物件の投資比率の合計が合計欄記載の数値と一致しない場合があります。
(注5)「上場時取得資産の各取得先は、2017年12月18日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っており、上場後取得資産の各取得先CLEAN GUADALQUIVIR株式会社及びユニバージー12合同会社は、2018年7月6日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っており、第3期取得資産の各取得先のうちユニバージー23合同会社及びユニバージー10合同会社は、2018年11月16日付でティーダ・パワー01合同会社を存続会社とする合併を行っています。
(注6)第3期取得資産の各取得先のうちCLEAN ENERGIES XXI合同会社は、2019年3月19日付でティーダ・パワー01合同会社を存続会社とする合併を行っています。
(ロ) 設備・施設の概要
a. 発電設備の概要
(注1)「パネルの種類」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの発電素子を記載しています。
(注2)「パネル出力」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの最大出力を記載しています。
(注3)「パネル設置数」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの設置枚数を記載しています。
(注4)「発電出力」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備の太陽電池モジュール容量とPCS容量のいずれか小さい方の数値を記載しています。ただし、「CS笠間市発電所」、「CS伊佐市第二発電所」、「CS伊佐市第三発電所」、「CS笠間市第二発電所」、「CS日出町発電所」、「CS芦北町発電所」、「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」、「CS郡山市発電所」、「CS津山市発電所」、「CS恵那市発電所」及び「CS高山市発電所」については、力率一定制御後のPCS容量を記載しています。
なお、「力率一定制御」とは、太陽光発電設備の出力(有効電力)に対し、運転力率の値が一定となるよう無効電力を出力し、高圧太陽光発電設備からの出力によって生じる配電系統の電圧変動(電圧上昇)を抑制するPCSの制御運転をいいます。以下同じです。
b. 固定価格買取制度上の権利の概要及び適用される出力制御ルール
(注1)「認定日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備について改正前再エネ特措法第6条1項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。なお、各保有資産については、いずれも2017年4月1日付で改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものとみなされています。
(注2)「供給開始日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が運転(ただし、試運転を除きます。)を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。
(注3)「調達期間満了日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備における調達期間の満了日を記載しています。
(注4)「残存調達期間」は、各保有資産に係る太陽光発電設備における、当期末から調達期間満了日までの期間を月単位で切り捨てて記載しています。
(注5)「調達価格」は、各保有資産に係る太陽光発電設備における調達価格(ただし、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除きます。)を記載しています。
(注6)「適用される出力制御ルール」は、接続電気事業者が電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号。その後の改正を含みます。)(以下「再エネ特措法施行規則」といいます。)に定める回避措置を講じたとしてもなお、接続電気事業者における電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において接続契約上無補償で出力の抑制が求められ得る期間の上限に関して適用があるルール(以下「出力制御ルール」といいます。)を記載しています。「30日ルール」とは、かかる期間の上限が年間30日である場合をいい、「360時間ルール」とは、かかる期間の上限が年間360時間である場合をいいます。なお、保有資産には該当ありませんが、太陽光発電設備に適用があり得る出力制御ルールとしては、30日ルール、360時間ルールのほかに、指定ルール(上記のような期間の上限なく無制限に無補償で出力の抑制が求められ得る場合)があります。
(注7)「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」は、独立して改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」により構成され、それぞれ一体として管理されている太陽光発電設備です。「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の「認定日」、「供給開始日」、「調達期間満了日」及び「残存調達期間」は、「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」について、それぞれ記載しています。
(ハ) 特定契約の内容
(注1)「認定事業者」、「買取価格」、「受給期間満了日」及び「買取電気事業者」は、各保有資産の2018年12月31日現在効力を有する特定契約の内容を記載しています。なお、「買取価格」は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額を記載しています。
(注2)「買取価格」による特定契約上の認定事業者の収入自体が本投資法人の収入となるわけではありません。
(注3)「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」は、独立して改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」により構成され、それぞれ一体として管理されている太陽光発電設備です。「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の「受給期間満了日」は、「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」について、それぞれ記載しています。
(注4)第3期取得資産の各取得先のうち「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の認定事業者であったCLEAN ENERGIES XXI合同会社は、2019年3月19日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(ニ)オペレーターの概要
保有資産のオペレーターの概要は以下のとおりです。
(ホ)担保提供の状況
本投資法人は保有資産の取得のため借入れを行いました。当該借入れに関し担保提供は行っていません。
(ヘ)バリュエーションレポート及び土地に関する不動産鑑定評価書の概要
本投資法人は、各保有資産について、2018年12月31日を価格時点とするバリュエーションレポートをPwCサステナビリティ合同会社(以下「評価機関」ということがあります。)より取得しており、また、2018年12月31日を価格時点とする土地に関する不動産鑑定評価書を大和不動産鑑定株式会社より取得しています。バリュエーションレポート及び不動産鑑定評価書における評価は、一定時点における評価者の判断と意見にとどまり、その内容の妥当性、正確性及び当該評価額での取引可能性等を保証するものではありません。
評価機関の評価業務は、保証業務に該当せず、当該評価額について何ら保証するものではありません。評価額は評価機関から入手したバリュエーションレポートに基づき、本投資法人の責任により投資家に向けて開示されるものであり、評価機関は投資家に対していかなる義務・責任も負いません。評価の前提となる情報及び資料については、本資産運用会社から提供を受けたものを利用し、評価機関はその内容の真実性・正確性・網羅性について検証等の義務を負っていません。
なお、評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社及び大和不動産鑑定株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
(注1)「評価機関」は、PwCサステナビリティ合同会社を「PwC」と表示しています。
(注2)インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用い、割引率につき、加重平均資本コスト(WACC)を利用した場合と、内部収益率(IRR)を利用した場合とでそれぞれ算出した評価価値を記載しています。評価機関は、本資産運用会社が作成したキャッシュ・フロー計画書に基づいて将来フリー・キャッシュ・フローを算定しています。また、加重平均資本コスト(WACC)は評価対象に類似していると考えられる東証上場REIT等のデータを利用しており、内部収益率(IRR)は情報収集可能なプロジェクトのデータを利用しています。
(注3)「非課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法の導管性要件を満たすことで、分配金の損金算入が可能な期間を意味し、「課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法上の導管性要件を満たすことができない期間を意味します。「課税期間」は、2037年7月1日から開始します。
(注4)「不動産鑑定評価機関」は、大和不動産鑑定株式会社を「大和」と表示しています。
(注5)「鑑定評価額」は、「収益価格」に土地積算価格比を乗じて算出されています。
(注6)「積算価格」及び「収益価格」は、太陽光発電設備等を構成する土地部分の価格と設備部分の価格とを合わせた価格を記載しています。また、「収益価格」は、DCF法に基づく収益価格を記載しています。
(注7)「NOI」は、DCF法に基づく収益価格を算定する際に用いられる初年度の運営純収益を記載しています。
(ト)テクニカルレポートの概要
本投資法人は、各保有資産について、太陽光発電設備のシステム、発電量評価、太陽光発電設備に係る各種契約の評価及び継続性(性能劣化・環境評価)の評価等に関するテクニカルレポートをイー・アンド・イーソリューションズ株式会社より取得しています。テクニカルレポートの記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
(注1)「想定年間発電電力量」と「想定設備利用率」は、近傍気象官署における20年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率P(パーセンタイル)50の数値としてイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」に記載された、各保有資産に係る太陽光発電設備についての各年度の発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。したがって、当該数値は、本書において記載されている過去の一定時点における各発電所の実際の発電量及び設備利用率水準や現在の発電量及び設備利用率水準とは必ずしも一致するものではなく、また、将来における実際の発電量及び設備利用率水準と一致しない可能性があります。なお、太陽光発電設備の使用期間の経過に従い、発電電力量は減少し、設備利用率は低下することが想定されています。
(注2)「想定設備利用率」とは、「年間発電量(kWh)÷(当該太陽光発電設備の定格容量(kW)×8,760時間(h))×100」で表されます。当該計算式で用いられている太陽光発電設備の定格容量は、当該設備に係る各太陽電池モジュールの最大出力にパネル設置枚数を乗じて算出した値です。
(注3)「修繕費」は、「CS志布志市発電所」については23年間、「CS伊佐市発電所」、「CS笠間市発電所」、「CS伊佐市第二発電所」、「CS湧水町発電所」、「CS伊佐市第三発電所」、「CS笠間市第二発電所」、「CS日出町発電所」、「CS芦北町発電所」及び「CS郡山市発電所」については24年間、「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」、「CS皆野町発電所」、「CS函南町発電所」、「CS益城町発電所」、「CS津山市発電所」、「CS恵那市発電所」、「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」、「CS高山市発電所」については25年間の大規模部品交換費用としてイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」に記載されたものを記載しています。
(注4)「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」は、独立して改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」により構成され、それぞれ一体として管理されている太陽光発電設備です。「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の「想定年間発電電力量」及び「想定設備利用率」は、「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」について、それぞれ記載しています。
(チ)地震リスク分析等の概要
本投資法人は、運用資産を取得する際のデュー・ディリジェンスの一環として、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社に依頼し、地震リスク分析の評価を行っています。当該分析は、設計図書、仕様書等をもとに、震動による被害、液状化による被害、津波による被害を考慮した総合的な評価結果に基づき、地震による太陽光発電設備のPML値(予想最大損失率)を算定しています。同社作成の「地震リスク評価報告書」に記載された各保有資産に係る発電設備のPML値は、以下のとおりです。地震リスク評価報告書の記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
(リ)EPC業者、パネルメーカー及びパワコン供給者
保有資産に係る、EPC業者、パネルメーカー及びパワコン供給者は以下のとおりです。
(注1)「EPC業者」は、各保有資産に係る太陽光発電設備の建設に係る工事請負業者を記載しています。
(注2)「パネルメーカー」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールのメーカーを記載しています。
(注3)「パワコン供給者」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備におけるパワーコンディショナーのメーカーを記載しています。
(ヌ)利害関係者への賃貸状況
保有資産につき、2018年12月31日現在において有効な発電設備等賃貸借契約を前提とした場合に、本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者を賃借人とする賃貸借の概要は、以下のとおりです。
(注1)「年間総賃料収入」は、上場後取得資産(S-16、S-17、S-18)については、賃貸借開始日から2019年9月30日までの賃貸借期間における基本賃料額の合計額を記載しています。以下同じです。
(注2)第3期取得資産のうち「CS恵那市発電所」の賃借人であったユニバージー23合同会社、及び「CS高山市発電所」の賃借人であったユニバージー10合同会社は、2018年11月16日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(注3)第3期取得資産のうち「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の賃借人であったCLEAN ENERGIES XXI合同会社は2019年3月19日付で、ティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(ル)主要な資産に関する情報
「主要な資産」とは、2018年12月31日現在において有効な賃貸借契約を前提とした場合に、当該保有資産における年間総賃料収入が保有資産により構成されるポートフォリオ全体に係る年間総賃料収入の10%以上を占める資産をいいます。
(ヲ)保有資産に関する権利関係の従前の経緯
(注1)前々所有者、(転)借地権設定者又は地役権設定者より開示の同意が得られていないため、氏名及び名称について非開示とします。なお、前々所有者、(転)借地権設定者及び地役権設定者は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
(注2)上場時取得資産の前所有者、前(転)借地権者及び前地役権者は、いずれも投信法上の利害関係人等に該当していましたが、2017年11月1日付で利害関係人等に該当しなくなっています。上場後取得資産の前所有者、前(転)借地権者及び前地役権者は、いずれも投信法上の利害関係人等に該当していましたが、2018年2月2日付で利害関係人等に該当しなくなっています。第3期取得資産の前所有者、前(転)借地権者及び前地役権者は、いずれも投信法上の利害関係人等に該当していましたが、2018年9月7日付で利害関係人等に該当しなくなっています。
(注3)上場時取得資産の前所有者(前(転)借地権者、前地役権者)は、2017年12月18日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っており、上場後取得資産の前所有者(前(転)借地権者、前地役権者)は、2018年7月6日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っており、第3期取得資産のうち「CS恵那市発電所」の前所有者(前(転)借地権者、前地役権者)であるユニバージー23合同会社、及び「CS高山市発電所」の前所有者(前(転)借地権者、前地役権者)であるユニバージー10合同会社は、2018年11月16日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(注4)第3期取得資産のうち「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の前所有者(前(転)借地権者、前地役権者)であるCLEAN ENERGIES XXI合同会社は2019年3月19日付で、ティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(注5)土地については、前所有者、(転)借地権設定者及び地役権設定者による所有権取得日、(転)借地権設定日又は地役権設定日を登記簿に基づき記載しています。なお、「CS伊佐市発電所」の一部の土地について借地権設定の登記がなされていないため、土地賃貸借契約書の締結日を記載しています。また、「CS益城町発電所」については、取得時期が異なる土地が多数存在することから、土地については、取得時期の最も早い土地の所有権取得日又は地役権設定日から取得時期の最も遅い土地の所有権取得日又は地役権設定日までの期間を記載しています。発電設備については、引渡日を記載しています。
(ワ)個別の太陽光発電設備の収支状況
本投資法人が保有する個別の太陽光発電設備等の第3期(2018年12月期)における収支状況は、以下の通りです。
第3期(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日)
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
(注)当期の運用期間は184日ですが、「CS恵那市発電所」、「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」及び「CS高山市発電所」は、2018年9月6日に取得しているため、当該3物件の運用期間は117日です。
(カ)ポートフォリオの概況
以下は、保有資産に係る2018年12月31日現在における本投資法人のポートフォリオの概況を示したものです。
a. 買取価格別分散
(注1)「買取価格」は、各保有資産の2018年12月31日現在において効力を有する特定契約に規定されている価格(消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額)を記載しています。
(注2)「比率」は、全保有資産の発電所評価額の総額に対する、各項目に対応する保有資産の発電所評価額合計の割合を小数第3位を四捨五入して記載しています。以下、本「(カ)ポートフォリオの概況」において同じです。
b. 地域別分散
(注)「北海道・東北地方」は、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、福島県及び山形県を指します。「関東地方」は、茨城県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県及び新潟県を指します。「東海地方」は、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県及び福井県を指します。「中国・四国地方」は、岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、香川県、高知県、徳島県及び愛媛県を指します。「九州地方」は、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県、熊本県、長崎県、佐賀県及び沖縄県を指します。以下同じです。
c. アセット区分別分散
d. 稼働年数別分散
(注)「稼働年数」は、供給開始日から2018年12月31日までの稼働年数を記載しています。
e. 契約スキーム及び契約期間別分散
(注)「残存賃貸期間」は、本書の日付から2018年12月31日現在有効な発電設備等賃貸借契約に定める賃貸期間満了日までの賃貸期間を記載しています。
f. オペレーター別分散
g. 買取電気事業者先別分散
h. パネルメーカー別分散
(ヨ) 保有資産の個別の概要
以下の表は、本投資法人の保有資産の概要を個別に表にまとめたものです(以下、本「(ヨ)保有資産の個別の概要」において「個別物件表」といいます。)。かかる個別物件表に記載されている各種用語については、以下をご参照ください。
なお、個別物件表は、別途注記等をする場合を除き、いずれも2018年12月31日現在における情報に基づいて記載しています。
a. 「取得価格」は、各保有資産の売買契約に定める売買金額(資産取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。)を記載しています。
b. 「所在地」欄について
「所在地」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。
c. 「土地」欄について
・「地番」は、登記簿上の記載に基づいて記載しています。
・「用途地域」は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類又は都市計画法第7条に掲げる区域区分の種類を記載しています。また、都市計画区域に指定されているが都市計画法第7条に掲げる区域区分がなされていないものは「非線引都市計画区域」、都市計画区域に指定されていないものは「都市計画区域外」とそれぞれ記載しています。
・「面積」は、登記簿上の記載に基づいており、現況とは一致しない場合があります。
・「権利形態」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地に関して本投資法人が保有する権利の種類を記載しています。
d. 「設備」欄について
・「架台基礎構造」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備におけるモジュール架台基礎構造を記載しています。
・「認定日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備における改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。なお、各保有資産については、いずれも2017年4月1日付で改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものをみなされています。
・「供給開始日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が運転(ただし、試運転を除きます。)を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。
・「パネルの種類」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの発電素子を記載しています。
・「パネル出力」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの最大出力を記載しています。
・「パネル設置数」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの設置枚数を記載しています。
・「発電出力」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備の太陽電池モジュール容量とPCS容量のいずれか小さい方の数値を記載しています。ただし、「CS笠間市発電所」、「CS伊佐市第二発電所」、「CS伊佐市第三発電所」、「CS笠間市第二発電所」、「CS日出町発電所」、「CS芦北町発電所」、「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」、「CS郡山市発電所」、「CS津山市発電所」、「CS恵那市発電所」及び「CS高山市発電所」については、力率一定制御後のPCS容量を記載しています。
・「権利形態」は、本投資法人が保有する太陽光発電設備に係る権利の種類を記載しています。
・「パネルメーカー」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備のパネルメーカーを記載しています。
・「パネル型式」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備の型式を記載しています。
e. 「オペレーター」欄について
「オペレーター」は、各保有資産のオペレーターである会社を記載しています。
f. 「O&M業者」欄について
「O&M業者」は、各保有資産について、主要なO&M業務に関して2018年12月31日現在において有効なO&M業務委託契約上のO&M業者を記載しています。
g. 「特記事項」欄について
「特記事項」の記載については、原則として、2018年12月31日現在の情報をもとに、個々の資産の権利関係や利用等で重要と考えられる事項のほか、当該資産の評価額、収益性、処分性への影響度を考慮して重要と考えられる事項に関して記載しています。
h. 「土地の賃借権の概要」、「土地の転借権の概要」又は「地上権の概要」欄について
・「土地の賃借権の概要」、「土地の転借権の概要」又は「地上権の概要」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地に関して本投資法人が保有する権利が賃借権、転借権又は地上権である場合に、各保有資産について、2018年12月31日現在において有効な土地賃貸借契約、土地転貸借契約又は地上権設定契約の内容等を記載しています。
・「賃(転)貸人」、「賃(転)貸借期間」、「賃料」、「敷金・保証金」、「更新」、「賃料改定」、「中途解約」、「違約金」及び「契約更改の方法」は、各保有資産について、2018年12月31日現在において有効な土地賃貸借契約又は土地転貸借契約の内容を記載しています。
・「地上権設定者」、「地上権の存続期間」、「地代」、「保証金」、「更新」、「地代改定」、「中途解約」、「違約金」及び「契約更改の方法」は、各保有資産について、2018年12月31日現在において有効な地上権設定契約の内容を記載しています。
i. 「設備等の賃貸借の概要」欄について
・「設備等の賃貸借の概要」は、各保有資産について、2018年12月31日現在において有効な発電設備等賃貸借契約の内容等を記載しています。
・「賃借人」、「賃貸借期間」、「賃料」、「敷金・保証金」、「更新・再契約」、「賃料改定」、「中途解約」、「違約金」及び「契約更改の方法」は、各保有資産について、2018年12月31日現在において有効な発電設備等賃貸借契約の内容を記載しています。
j. 「本物件の特徴」欄について
「本物件の特徴」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」、PwCサステナビリティ合同会社作成の「バリュエーションレポート」及び大和不動産鑑定株式会社作成の「不動産鑑定評価書」の記載等に基づき、また、一部において本資産運用会社が入手した資料に基づいて、各保有資産の基本的性格、特徴、その所在する地域の特性等を記載しています。当該報告書等は、これらを作成した外部の専門家の一定時点における判断と意見に留まり、その内容の妥当性及び正確性等を保証するものではありません。なお、当該報告書等の作成の時点後の環境変化等は反映されていません。
k. 「バリュエーションレポートの概要」欄について
「バリュエーションレポートの概要」は、本投資法人が、投信法等の諸法令、投信協会の定める諸規則並びに本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準に基づき、PwCサステナビリティ合同会社に各保有資産の価格評価を委託し作成された各バリュエーションレポートの概要を記載しています。「非課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法の導管性要件を満たすことで、分配金の損金算入が可能な期間を意味し、「課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法上の導管性要件を満たすことができない期間を意味します。「課税期間」は、2037年7月1日から開始します。
当該各価格評価は、一定時点における評価者の判断と意見に留まり、その内容の妥当性、正確性及び当該価格評価の金額での取引可能性等を保証するものではありません。
なお、価格評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
l. 「不動産鑑定評価書の概要」欄について
「不動産鑑定評価書の概要」は、本投資法人が、不動産の鑑定評価に関する法律並びに国土交通省の定める不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項に基づき、大和不動産鑑定株式会社に各保有資産の土地の鑑定評価を委託し作成された各不動産鑑定評価書の概要を記載しています。当該各不動産鑑定評価は、一定時点における評価者の判断と意見に留まり、その内容の妥当性、正確性及び当該鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありません。
なお、不動産鑑定評価を行った大和不動産鑑定株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計37,891千円です。
(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計28,504千円です。
(注1)当該面積は、発電所事業用地において、所有権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。
(注2)本物件のうち、発電所事業用地の一部(約5.69㎡)については、土地1筆ごとに、当該土地の所有者を地役権設定者とし、発電所事業用地の一部を要役地とし、①太陽光発電所の用地の一部として使用すること、②調整池として使用すること、及び③フェンスを設置することを目的とする地役権が設定されています。本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計64,767千円です。
(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計58,813千円です。
(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計50,334千円です。
(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計70,592千円です。
(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計63,950千円です。
(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計75,482千円です。
(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計72,909千円です。
(注)賃貸人又は転貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人又は転貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計129,094千円です。
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計66,257千円です。
(注)地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計38,126千円です。
(注1)当該面積は、発電所事業用地及び自営線用地において、所有権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。
(注2)本物件のうち、自営線用地の一部(265,212.01㎡)については、土地1筆ごとに、合計88名の自営線用地の所有者(共有による所有者を含みます。)を地役権設定者とし、発電所事業用地の一部を要役地とし、①電線路(支持物を除きます。)を施設、保持し、その架設・保守のため土地に立ち入ること、②建造物の築造・電線路に支障となる竹木の植栽・土地のかさあげ又は掘削・その他電線路に支障となる一切の行為をしないことを目的とする地役権が設定されています。本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計1,353,745千円です。
(注1)当該面積は、発電所事業用地において、所有権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。
(注2)本物件のうち、発電所事業用地の一部(46㎡)については、当該土地の所有者を地役権設定者とし、発電所事業用地を要役地とし、太陽光発電所の用地の一部として使用することを目的とする地役権が設定されています。本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。
(注)2019年2月1日から2020年1月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計15,662千円です。
(注)2019年2月1日から2020年1月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計46,572千円です。
(注1) CS恵那市発電所1) 本物件については、資産取得日に2018年9月6日付でCSみえ・やまだ合同会社を地上権設定者とし、本投資法人が太陽光発電設備の保有その他これに関連する業務を行うことを目的とする地上権が設定され、その取得価格には当該地上権の存続期間である2042年9月30日までの地代として一括して支払う44,844,848円を含みます。
(注2) 本投資法人を地上権者とする地上権が設定された筆の登記上の地積の合計を記載しています。このうち、本投資法人がCSみえ・やまだ合同会社との間で締結するした地上権設定契約に基づき地上権が設定された範囲は、発電所事業用地のフェンスの内側22654.6㎡、調整池754.0㎡、排水路12㎡及び管理用道路1262.3㎡の合計24,682.9㎡です。
(注) 地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
(注) 本賃貸借開始日から2019年9月30日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計55,815千円です。
(注1) 当該面積は、発電所事業用地及び自営線用地において、地上権用地面積のみ対象としており、賃借権用地面積及び地役権用地面積は、含まれていません。また、発電所事業用地の一部について、将来的に県道の道路改良計画のための用地買収及び第三者に寄贈予定の庭園の建設が予定されており、当該土地部分(7,672㎡)については発電所事業用地から除外される結果、面積が減少する可能性があります。なお、当該除外が実施された場合においても、発電事業及び事業収支に与える影響はありません。
(注2) 本物件のうち、発電所事業用地の一部である公衆用道路(5,183.00㎡)については、当該土地の所有者を賃貸人、本物件の売主を賃借人とし、太陽光発電事業を実施を目的とする賃借権が設定されています。また、自営線用地の一部(208,638.00㎡)については、土地1筆ごとに、当該土地の所有者を地役権設定者とし、自営線用地の一部を要役地とし、①地役権設定の範囲内の地中に電線路を埋設し又は上空に電線路を架設し、また保持すること、及びその保守運営のために地役権設定の範囲内に立ち入ること、②建造物の築造、電線路に支障となる竹木の植栽、土地のかさあげ又は掘削、その他電線路に支障となる一切の行為をしないことを目的とする地役権が設定されており、本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる賃借権及び地役権を取得しました。
(注) 地上権設定者又は賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者又は賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
(注1) 賃借人は、2019年3月19日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(注2) 本賃貸借開始日から2019年9月30日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計774,362千円です。
(注1) 当該面積は、発電所事業用地において、所有権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。
(注2) 本物件のうち、発電所事業用地の一部(831.49㎡)については、当該土地の所有者を地役権設定者とし、発電所事業用地の一部を要役地とし、通行を目的とする地役権が設定されており、本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しました。
(注) 本賃貸借開始日から2019年9月30日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計22,279千円です。
本投資法人の2018年12月31日(第3期末)現在保有する投資資産の概要は、以下のとおりです。
(イ) 保有資産の概要
| 物件 番号 (注1) | 分類 | 物件名称 | 所在地 (注2) | 取得 価格 (百万円) | 発電所 評価額 (百万円) (注3) | 投資 比率 (%) (注4) | 取得先 (注5) |
| S-01 | 太陽光発電設備等 | CS志布志市発電所 | 鹿児島県 志布志市 | 540 | 597 | 1.27 | ティーダ・パワー 06合同会社 |
| S-02 | 太陽光発電設備等 | CS伊佐市発電所 | 鹿児島県 伊佐市 | 372 | 395 | 0.84 | ティーダ・パワー 05合同会社 |
| S-03 | 太陽光発電設備等 | CS笠間市発電所 | 茨城県 笠間市 | 907 | 1,078 | 2.29 | CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA 株式会社 |
| S-04 | 太陽光発電設備等 | CS伊佐市第二 発電所 | 鹿児島県 伊佐市 | 778 | 820 | 1.74 | ティーダ・パワー 10合同会社 |
| S-05 | 太陽光発電設備等 | CS湧水町発電所 | 鹿児島県 姶良郡 | 670 | 707 | 1.50 | ティーダ・パワー 09合同会社 |
| S-06 | 太陽光発電設備等 | CS伊佐市第三 発電所 | 鹿児島県 伊佐市 | 949 | 1,006 | 2.14 | ティーダ・パワー 02合同会社 |
| S-07 | 太陽光発電設備等 | CS笠間市第二 発電所 | 茨城県 笠間市 | 850 | 892 | 1.89 | CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA2 株式会社 |
| S-08 | 太陽光発電設備等 | CS日出町発電所 | 大分県 速見郡 | 1,029 | 1,082 | 2.30 | ティーダ・パワー 25合同会社 |
| S-09 | 太陽光発電設備等 | CS芦北町発電所 | 熊本県 葦北郡 | 989 | 1,055 | 2.24 | ティーダ・パワー 07合同会社 |
| S-10 | 太陽光発電設備等 | CS南島原市発電所(東)、同発電所(西) | 長崎県 南島原市 | 1,733 | 1,915 | 4.07 | ティーダ・パワー 01合同会社 |
| S-11 | 太陽光発電設備等 | CS皆野町発電所 | 埼玉県 秩父郡 | 1,018 | 1,161 | 2.46 | ユニバージー06 合同会社 |
| S-12 | 太陽光発電設備等 | CS函南町発電所 | 静岡県 田方郡 | 514 | 575 | 1.22 | CLEAN SANGONERA 株式会社 |
| S-13 | 太陽光発電設備等 | CS益城町発電所 | 熊本県 上益城郡 | 20,084 | 23,035 | 48.91 | ティーダ・パワー 22合同会社 |
| S-14 | 太陽光発電設備等 | CS郡山市発電所 | 福島県 郡山市 | 246 | 261 | 0.55 | CLEAN GUADALQUIVIR株式会社 |
| S-15 | 太陽光発電設備等 | CS津山市発電所 | 岡山県 津山市 | 746 | 791 | 1.68 | ユニバージー12 合同会社 |
| S-16 | 太陽光発電設備等 | CS恵那市発電所 | 岐阜県 恵那市 | 757 | 813 | 1.73 | ユニバージー23 合同会社 |
| S-17 | 太陽光発電設備等 | CS大山町発電所(A)、同発電所(B) | 鳥取県 西伯郡 | 10,447 | 10,581 | 22.47 | CLEAN ENERGIES XXI 合同会社(注6) |
| S-18 | 太陽光発電設備等 | CS高山市発電所 | 岐阜県 高山市 | 326 | 330 | 0.70 | ユニバージー10 合同会社 |
| 合計 | - | 42,961 | 47,099 | 100.00 | - | ||
(注1)「物件番号」は、本投資法人の保有資産について、再エネ発電設備等の分類に応じて、物件毎に番号を付したものであり、Sは太陽光発電設備等を表します。以下同じです。
(注2)「所在地」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。ただし、いずれも市又は郡までの記載をしています。
(注3)「発電所評価額」は、本投資法人が各物件の太陽光発電設備及び太陽光発電設備が設置されている土地によって構成されている発電所について価値の評価を委託したPwCサステナビリティ合同会社より取得した、2018年12月31日を価格時点とする各バリュエーションレポートに記載された当該発電所の評価額から本投資法人が算出した中間値を記載しています。以下同じです。
(注4)「投資比率」は、保有資産の発電所評価額の合計に占める各物件の発電所評価額の割合を小数第3位を四捨五入して記載しています。したがって、各物件の投資比率の合計が合計欄記載の数値と一致しない場合があります。
(注5)「上場時取得資産の各取得先は、2017年12月18日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っており、上場後取得資産の各取得先CLEAN GUADALQUIVIR株式会社及びユニバージー12合同会社は、2018年7月6日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っており、第3期取得資産の各取得先のうちユニバージー23合同会社及びユニバージー10合同会社は、2018年11月16日付でティーダ・パワー01合同会社を存続会社とする合併を行っています。
(注6)第3期取得資産の各取得先のうちCLEAN ENERGIES XXI合同会社は、2019年3月19日付でティーダ・パワー01合同会社を存続会社とする合併を行っています。
(ロ) 設備・施設の概要
a. 発電設備の概要
| 物件 番号 | 物件名称 | パネルの種類 (注1) | パネル出力 (kW)(注2) | パネル設置数 (枚)(注3) | 発電出力 (kW)(注4) |
| S-01 | CS志布志市発電所 | 多結晶シリコン | 1,224.00 | 4,800 | 999.00 |
| S-02 | CS伊佐市発電所 | 多結晶シリコン | 931.77 | 3,654 | 910.00 |
| S-03 | CS笠間市発電所 | 多結晶シリコン | 2,127.84 | 8,184 | 1,965.60 |
| S-04 | CS伊佐市第二発電所 | 多結晶シリコン | 2,013.99 | 7,898 | 1,861.20 |
| S-05 | CS湧水町発電所 | 多結晶シリコン | 1,749.30 | 6,860 | 1,500.00 |
| S-06 | CS伊佐市第三発電所 | 多結晶シリコン | 2,225.08 | 8,558 | 1,970.10 |
| S-07 | CS笠間市第二発電所 | 多結晶シリコン | 2,103.75 | 8,250 | 1,965.60 |
| S-08 | CS日出町発電所 | 多結晶シリコン | 2,574.99 | 10,098 | 1,900.80 |
| S-09 | CS芦北町発電所 | 多結晶シリコン | 2,347.80 | 9,030 | 1,462.00 |
| S-10 | CS南島原市発電所 (東)、同発電所(西) | 多結晶シリコン | 3,928.86 | 15,111 | 1,890.50(東) 1,455.00(西) |
| S-11 | CS皆野町発電所 | 多結晶シリコン | 2,448.60 | 9,240 | 1,990.00 |
| S-12 | CS函南町発電所 | 多結晶シリコン | 1,336.32 | 4,176 | 1,330.00 |
| S-13 | CS益城町発電所 | 多結晶シリコン | 47,692.62 | 149,958 | 34,000.00 |
| S-14 | CS郡山市発電所 | 多結晶シリコン | 636.00 | 2,400 | 450.00 |
| S-15 | CS津山市発電所 | 多結晶シリコン | 1,963.00 | 6,040 | 1,599.60 |
| S-16 | CS恵那市発電所 | 多結晶シリコン | 2,124.20 | 6,536 | 1,500.00 |
| S-17 | CS大山町発電所(A)、同発電所(B) | 多結晶シリコン | (A)20,885.76 (B)6,416.64 | (A)65,268 (B)20,052 | (A)15,750.00 (B)5,000.00 |
| S-18 | CS高山市発電所 | 多結晶シリコン | 962.28 | 2,916 | 792.00 |
(注1)「パネルの種類」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの発電素子を記載しています。
(注2)「パネル出力」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの最大出力を記載しています。
(注3)「パネル設置数」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの設置枚数を記載しています。
(注4)「発電出力」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備の太陽電池モジュール容量とPCS容量のいずれか小さい方の数値を記載しています。ただし、「CS笠間市発電所」、「CS伊佐市第二発電所」、「CS伊佐市第三発電所」、「CS笠間市第二発電所」、「CS日出町発電所」、「CS芦北町発電所」、「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」、「CS郡山市発電所」、「CS津山市発電所」、「CS恵那市発電所」及び「CS高山市発電所」については、力率一定制御後のPCS容量を記載しています。
なお、「力率一定制御」とは、太陽光発電設備の出力(有効電力)に対し、運転力率の値が一定となるよう無効電力を出力し、高圧太陽光発電設備からの出力によって生じる配電系統の電圧変動(電圧上昇)を抑制するPCSの制御運転をいいます。以下同じです。
b. 固定価格買取制度上の権利の概要及び適用される出力制御ルール
| 物件 番号 | 物件名称 | 認定日 (注1) | 供給開始日 (注2) | 調達期間 満了日 (注3) | 残存調達期間 (注4) | 調達価格 (注5) | 適用される 出力制御ルール (注6) |
| S-01 | CS志布志市発電所 | 2013年 2月26日 | 2014年 9月17日 | 2034年 9月16日 | 15年8か月 | 40円/kWh | 30日ルール |
| S-02 | CS伊佐市発電所 | 2013年 2月26日 | 2015年 6月9日 | 2035年 6月8日 | 16年5か月 | 40円/kWh | 30日ルール |
| S-03 | CS笠間市発電所 | 2013年 1月25日 | 2015年 6月26日 | 2035年 6月25日 | 16年5か月 | 40円/kWh | 30日ルール |
| S-04 | CS伊佐市第二発電所 | 2013年 10月2日 | 2015年 6月29日 | 2035年 6月28日 | 16年5か月 | 36円/kWh | 30日ルール |
| S-05 | CS湧水町発電所 | 2014年 3月14日 | 2015年 8月21日 | 2035年 8月20日 | 16年7か月 | 36円/kWh | 30日ルール |
| S-06 | CS伊佐市第三発電所 | 2013年 2月26日 | 2015年 9月16日 | 2035年 9月15日 | 16年8か月 | 40円/kWh | 30日ルール |
| S-07 | CS笠間市第二発電所 | 2013年 1月25日 | 2015年 9月24日 | 2035年 9月23日 | 16年8か月 | 40円/kWh | 30日ルール |
| S-08 | CS日出町発電所 | 2013年 7月16日 | 2015年 10月13日 | 2035年 10月12日 | 16年9か月 | 36円/kWh | 30日ルール |
| S-09 | CS芦北町発電所 | 2013年 2月26日 | 2015年 12月11日 | 2035年 12月10日 | 16年11か月 | 40円/kWh | 30日ルール |
| S-10 | CS南島原市発電所 (東)、同発電所(西) (注7) | 2013年 2月26日 (東) 2013年 2月26日 (西) | 2015年 12月25日 (東) 2016年 1月29日 (西) | 2035年 12月24日 (東) 2036年 1月28日 (西) | 16年11か月 (東) 17年0か月 (西) | 40円/kWh | 30日ルール |
| S-11 | CS皆野町発電所 | 2014年 12月11日 | 2016年 12月7日 | 2036年 12月6日 | 17年11か月 | 32円/kWh | 30日ルール |
| S-12 | CS函南町発電所 | 2014年 3月31日 | 2017年 3月3日 | 2037年 3月2日 | 18年2か月 | 36円/kWh | 30日ルール |
| S-13 | CS益城町発電所 | 2013年 10月24日 | 2017年 6月2日 | 2037年 6月1日 | 18年5か月 | 36円/kWh | 30日ルール |
| S-14 | CS郡山市発電所 | 2015年 2月27日 | 2016年 9月16日 | 2036年 9月15日 | 17年8か月 | 32円/kWh | 30日ルール |
| S-15 | CS津山市発電所 | 2014年 9月26日 | 2017年 6月30日 | 2037年 6月29日 | 18年5か月 | 32円/kWh | 30日ルール |
| S-16 | CS恵那市発電所 | 2015年 2月24日 | 2017年 9月13日 | 2037年 9月12日 | 18年8か月 | 32円/kWh | 360時間ルール |
| S-17 | CS大山町発電所(A)、同発電所(B) | 2013年 2月22日(A) 2013年 2月28日(B) | 2017年 8月10日 | 2037年 8月9日 | 18年7か月 | 40円/kWh | 30日ルール |
| S-18 | CS高山市発電所 | 2015年 1月30日 | 2017年 10月10日 | 2037年 10月9日 | 18年9か月 | 32円/kWh | 360時間ルール |
(注1)「認定日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備について改正前再エネ特措法第6条1項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。なお、各保有資産については、いずれも2017年4月1日付で改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものとみなされています。
(注2)「供給開始日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が運転(ただし、試運転を除きます。)を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。
(注3)「調達期間満了日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備における調達期間の満了日を記載しています。
(注4)「残存調達期間」は、各保有資産に係る太陽光発電設備における、当期末から調達期間満了日までの期間を月単位で切り捨てて記載しています。
(注5)「調達価格」は、各保有資産に係る太陽光発電設備における調達価格(ただし、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除きます。)を記載しています。
(注6)「適用される出力制御ルール」は、接続電気事業者が電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号。その後の改正を含みます。)(以下「再エネ特措法施行規則」といいます。)に定める回避措置を講じたとしてもなお、接続電気事業者における電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において接続契約上無補償で出力の抑制が求められ得る期間の上限に関して適用があるルール(以下「出力制御ルール」といいます。)を記載しています。「30日ルール」とは、かかる期間の上限が年間30日である場合をいい、「360時間ルール」とは、かかる期間の上限が年間360時間である場合をいいます。なお、保有資産には該当ありませんが、太陽光発電設備に適用があり得る出力制御ルールとしては、30日ルール、360時間ルールのほかに、指定ルール(上記のような期間の上限なく無制限に無補償で出力の抑制が求められ得る場合)があります。
(注7)「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」は、独立して改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」により構成され、それぞれ一体として管理されている太陽光発電設備です。「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の「認定日」、「供給開始日」、「調達期間満了日」及び「残存調達期間」は、「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」について、それぞれ記載しています。
(ハ) 特定契約の内容
| 物件 番号 | 物件名称 | 認定事業者 (注1) | 買取価格 (注1) (注2) | 受給期間満了日 (注1) | 買取電気事業者 (注1) |
| S-01 | CS志布志市 発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 40円/kWh | 2014年9月17日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 九州電力 株式会社 |
| S-02 | CS伊佐市 発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 40円/kWh | 2015年6月9日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 九州電力 株式会社 |
| S-03 | CS笠間市 発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 40円/kWh | 2015年6月26日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 東京電力 エナジー パートナー 株式会社 |
| S-04 | CS伊佐市 第二発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 36円/kWh | 2015年6月29日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 九州電力 株式会社 |
| S-05 | CS湧水町 発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 36円/kWh | 2015年8月21日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 九州電力 株式会社 |
| S-06 | CS伊佐市 第三発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 40円/kWh | 2015年9月16日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 九州電力 株式会社 |
| S-07 | CS笠間市 第二発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 40円/kWh | 2015年9月24日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 東京電力 エナジー パートナー 株式会社 |
| S-08 | CS日出町 発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 36円/kWh | 2015年10月13日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 九州電力 株式会社 |
| S-09 | CS芦北町 発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 40円/kWh | 2015年12月11日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 九州電力 株式会社 |
| S-10 | CS南島原市 発電所(東)、同発電所(西)(注3) | ティーダ・パワー01合同会社 | 40円/kWh | 2015年12月25日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日(東) 2016年1月29日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 (西) | 九州電力 株式会社 |
| S-11 | CS皆野町 発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 32円/kWh | 2016年12月7日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 東京電力 エナジー パートナー 株式会社 |
| S-12 | CS函南町 発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 36円/kWh | 2017年3月3日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 東京電力 エナジー パートナー 株式会社 |
| S-13 | CS益城町 発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 36円/kWh | 2017年6月2日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 九州電力 株式会社 |
| S-14 | CS郡山市発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 32円/kWh | 2016年9月16日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 東北電力 株式会社 |
| S-15 | CS津山市発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 32円/kWh | 2017年6月30日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 中国電力 株式会社 |
| S-16 | CS恵那市発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 32円/kWh | 2017年9月13日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 中部電力 株式会社 |
| S-17 | CS大山町発電所(A),同発電所(B)(注3) | CLEAN ENERGIES XXI合同会社 (注4) | 40円/kWh | 2017年8月10日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 中国電力 株式会社 |
| S-18 | CS高山市発電所 | ティーダ・パワー01合同会社 | 32円/kWh | 2017年10月10日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日 | 中部電力 株式会社 |
(注1)「認定事業者」、「買取価格」、「受給期間満了日」及び「買取電気事業者」は、各保有資産の2018年12月31日現在効力を有する特定契約の内容を記載しています。なお、「買取価格」は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額を記載しています。
(注2)「買取価格」による特定契約上の認定事業者の収入自体が本投資法人の収入となるわけではありません。
(注3)「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」は、独立して改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」により構成され、それぞれ一体として管理されている太陽光発電設備です。「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の「受給期間満了日」は、「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」について、それぞれ記載しています。
(注4)第3期取得資産の各取得先のうち「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の認定事業者であったCLEAN ENERGIES XXI合同会社は、2019年3月19日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(ニ)オペレーターの概要
保有資産のオペレーターの概要は以下のとおりです。
| (2018年12月31日現在) | ||||
| オペレーターの 名称 | 本店所在地 | 代表者 | 設立年月 | 資本金 |
| カナディアン・ ソーラー・ プロジェクト 株式会社 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル50階 | 代表取締役 ジェフ・ロイ | 2014年5月 | 100百万円 |
(ホ)担保提供の状況
本投資法人は保有資産の取得のため借入れを行いました。当該借入れに関し担保提供は行っていません。
(ヘ)バリュエーションレポート及び土地に関する不動産鑑定評価書の概要
本投資法人は、各保有資産について、2018年12月31日を価格時点とするバリュエーションレポートをPwCサステナビリティ合同会社(以下「評価機関」ということがあります。)より取得しており、また、2018年12月31日を価格時点とする土地に関する不動産鑑定評価書を大和不動産鑑定株式会社より取得しています。バリュエーションレポート及び不動産鑑定評価書における評価は、一定時点における評価者の判断と意見にとどまり、その内容の妥当性、正確性及び当該評価額での取引可能性等を保証するものではありません。
評価機関の評価業務は、保証業務に該当せず、当該評価額について何ら保証するものではありません。評価額は評価機関から入手したバリュエーションレポートに基づき、本投資法人の責任により投資家に向けて開示されるものであり、評価機関は投資家に対していかなる義務・責任も負いません。評価の前提となる情報及び資料については、本資産運用会社から提供を受けたものを利用し、評価機関はその内容の真実性・正確性・網羅性について検証等の義務を負っていません。
なお、評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社及び大和不動産鑑定株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
| バリュエーションレポートの概要 | 土地に関する不動産鑑定評価書の概要 | ||||||||||||||
| 物件 番号 | 物件名称 | 評価 機関 (注1) | 評価 価値 (百万円) (注2) | 割引率 (WACC) (%) 上段: 非課税 期間 下段: 課税 期間 (注3) | 割引率 (IRR) (%) 上段: 非課税 期間 下段: 課税 期間 (注3) | 不動産 鑑定 評価 機関 (注4) | 鑑定 評価額 (土地) (百万円) (注5) | 積算 価格 (設備 及び 土地) (百万円) (注6) | 収益 価格 (設備 及び 土地) (百万円) (注6) | NOI (百万円) (注7) | |||||
| 評価 価値 (百万円) | 評価 価値 (百万円) | 土地 積算 価格比 (%) | 割引率 (%) | 最終 還元 利回り (%) | |||||||||||
| S-01 | CS志布志市 発電所 | PwC | 488~ 707 | 1.4 | 707 | 6.0 | 488 | 大和 | 133 | 379 | 24.6 | 540 | 4.1 | 11.5 | 44 |
| 1.3 | 6.0 | ||||||||||||||
| S-02 | CS伊佐市 発電所 | PwC | 331~ 460 | 1.4 | 460 | 6.0 | 331 | 大和 | 23 | 234 | 6.5 | 356 | 4.1 | 13.5 | 30 |
| - | - | ||||||||||||||
| S-03 | CS笠間市 発電所 | PwC | 870~1,287 | 1.4 | 1,287 | 6.0 | 870 | 大和 | 279 | 700 | 29.3 | 952 | 4.1 | 10.0 | 75 |
| 1.3 | 6.0 | ||||||||||||||
| S-04 | CS伊佐市 第二発電所 | PwC | 685~ 955 | 1.4 | 955 | 6.0 | 685 | 大和 | 41 | 500 | 5.3 | 786 | 4.1 | 12.0 | 66 |
| - | - | ||||||||||||||
| S-05 | CS湧水町 発電所 | PwC | 590~ 825 | 1.4 | 825 | 6.0 | 590 | 大和 | 30 | 455 | 4.6 | 669 | 4.1 | 12.0 | 56 |
| - | - | ||||||||||||||
| S-06 | CS伊佐市 第三発電所 | PwC | 839~ 1,173 | 1.4 | 1,173 | 6.0 | 839 | 大和 | 59 | 587 | 6.2 | 959 | 4.1 | 12.0 | 80 |
| - | - | ||||||||||||||
| S-07 | CS笠間市 第二発電所 | PwC | 744~ 1,041 | 1.4 | 1,041 | 6.0 | 744 | 大和 | 49 | 554 | 6.0 | 818 | 4.1 | 13.0 | 69 |
| - | - | ||||||||||||||
| S-08 | CS日出町 発電所 | PwC | 902~ 1,263 | 1.5 | 1,263 | 6.0 | 902 | 大和 | 41 | 664 | 3.9 | 1,060 | 4.1 | 9.8 | 84 |
| - | - | ||||||||||||||
| S-09 | CS芦北町 発電所 | PwC | 877~ 1,234 | 1.5 | 1,234 | 6.0 | 877 | 大和 | 39 | 606 | 4.0 | 999 | 4.1 | 11.5 | 81 |
| - | - | ||||||||||||||
| S-10 | CS南島原市 発電所(東)、同発電所(西) | PwC | 1,579~ 2,252 | 1.5 | 2,252 | 6.0 | 1,579 | 大和 | 77 | 1,020 | 4.6 | 1,680 | 4.2 | 12.0 | 144 |
| 1.3 | 6.0 | ||||||||||||||
| S-11 | CS皆野町 発電所 | PwC | 922~ 1,400 | 1.5 | 1,400 | 6.0 | 922 | 大和 | 261 | 848 | 25.1 | 1,040 | 4.0 | 8.0 | 76 |
| 1.3 | 6.0 | ||||||||||||||
| S-12 | CS函南町 発電所 | PwC | 469~ 681 | 1.5 | 681 | 6.0 | 469 | 大和 | 41 | 379 | 8.3 | 500 | 4.1 | 10.7 | 40 |
| 1.3 | 6.0 | ||||||||||||||
| S-13 | CS益城町 発電所 | PwC | 18,453~ 27,618 | 1.5 | 27,618 | 6.0 | 18,453 | 大和 | 3,300 | 14,600 | 15.3 | 21,600 | 4.1 | 7.6 | 1,575 |
| - | 6.0 | ||||||||||||||
| S-14 | CS郡山市 発電所 | PwC | 208~ 314 | 1.5 | 314 | 6.0 | 208 | 大和 | 48 | 213 | 22.6 | 215 | 4.1 | 9.0 | 16 |
| 1.3 | 6.0 | ||||||||||||||
| S-15 | CS津山市 発電所 | PwC | 629~ 954 | 1.5 | 954 | 6.0 | 629 | 大和 | 127 | 624 | 18.3 | 695 | 4.1 | 8.2 | 51 |
| 1.3 | 6.0 | ||||||||||||||
| S-16 | CS恵那市 発電所 | Pwc | 660~967 | 1.5 | 967 | 6.0 | 660 | 大和 | 35 | 611 | 5.0 | 704 | 4.1 | 9.3 | 53 |
| 1.3 | 6.0 | ||||||||||||||
| S-17 | CS大山町 発電所 (A)、 同発電所(B) | Pwc | 8,660~12,502 | 1.5 | 12,502 | 6.0 | 8,660 | 大和 | 340 | 7,730 | 3.4 | 10,000 | 4.1 | 9.5 | 755 |
| 1.3 | 6.0 | ||||||||||||||
| S-18 | CS高山市 発電所 | Pwc | 261~399 | 1.5 | 399 | 6.0 | 261 | 大和 | 60 | 281 | 20.9 | 288 | 4.1 | 8.1 | 21 |
| 1.3 | 6.0 | ||||||||||||||
| 合計 | - | 38,167~56,032 | - | 56,032 | - | 38,167 | - | 4,987 | 30,985 | - | 43,861 | - | - | 3,326 | |
(注1)「評価機関」は、PwCサステナビリティ合同会社を「PwC」と表示しています。
(注2)インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用い、割引率につき、加重平均資本コスト(WACC)を利用した場合と、内部収益率(IRR)を利用した場合とでそれぞれ算出した評価価値を記載しています。評価機関は、本資産運用会社が作成したキャッシュ・フロー計画書に基づいて将来フリー・キャッシュ・フローを算定しています。また、加重平均資本コスト(WACC)は評価対象に類似していると考えられる東証上場REIT等のデータを利用しており、内部収益率(IRR)は情報収集可能なプロジェクトのデータを利用しています。
(注3)「非課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法の導管性要件を満たすことで、分配金の損金算入が可能な期間を意味し、「課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法上の導管性要件を満たすことができない期間を意味します。「課税期間」は、2037年7月1日から開始します。
(注4)「不動産鑑定評価機関」は、大和不動産鑑定株式会社を「大和」と表示しています。
(注5)「鑑定評価額」は、「収益価格」に土地積算価格比を乗じて算出されています。
(注6)「積算価格」及び「収益価格」は、太陽光発電設備等を構成する土地部分の価格と設備部分の価格とを合わせた価格を記載しています。また、「収益価格」は、DCF法に基づく収益価格を記載しています。
(注7)「NOI」は、DCF法に基づく収益価格を算定する際に用いられる初年度の運営純収益を記載しています。
(ト)テクニカルレポートの概要
本投資法人は、各保有資産について、太陽光発電設備のシステム、発電量評価、太陽光発電設備に係る各種契約の評価及び継続性(性能劣化・環境評価)の評価等に関するテクニカルレポートをイー・アンド・イーソリューションズ株式会社より取得しています。テクニカルレポートの記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
| 物件 番号 | 物件名称 | レポート日付 | 想定年間発電電力量 (MWh)(注1) | 想定設備利用率(%) (注1)(注2) | 修繕費(千円) (注3) | ||
| S-01 | CS志布志市発電所 | 2017年8月 | 初年度 | 1,454.899 | 初年度 | 13.57 | 19,725 |
| 10年度 | 1,389.429 | 10年度 | 12.96 | ||||
| 20年度 | 1,316.684 | 20年度 | 12.28 | ||||
| S-02 | CS伊佐市発電所 | 2017年8月 | 初年度 | 1,090.370 | 初年度 | 13.36 | 13,701 |
| 10年度 | 1,041.303 | 10年度 | 12.76 | ||||
| 20年度 | 986.785 | 20年度 | 12.09 | ||||
| S-03 | CS笠間市発電所 | 2017年8月 | 初年度 | 2,477.183 | 初年度 | 13.29 | 26,568 |
| 10年度 | 2,365.710 | 10年度 | 12.69 | ||||
| 20年度 | 2,241.851 | 20年度 | 12.03 | ||||
| S-04 | CS伊佐市第二 発電所 | 2017年8月 | 初年度 | 2,499.758 | 初年度 | 14.17 | 32,091 |
| 10年度 | 2,387.269 | 10年度 | 13.53 | ||||
| 20年度 | 2,262.281 | 20年度 | 12.82 | ||||
| S-05 | CS湧水町発電所 | 2017年8月 | 初年度 | 2,137.336 | 初年度 | 13.95 | 26,550 |
| 10年度 | 2,041.156 | 10年度 | 13.32 | ||||
| 20年度 | 1,934.289 | 20年度 | 12.62 | ||||
| S-06 | CS伊佐市第三 発電所 | 2017年8月 | 初年度 | 2,696.692 | 初年度 | 13.84 | 27,351 |
| 10年度 | 2,575.341 | 10年度 | 13.21 | ||||
| 20年度 | 2,440.507 | 20年度 | 12.52 | ||||
| S-07 | CS笠間市第二 発電所 | 2017年8月 | 初年度 | 2,442.595 | 初年度 | 13.25 | 25,647 |
| 10年度 | 2,332.678 | 10年度 | 12.66 | ||||
| 20年度 | 2,210.549 | 20年度 | 12.00 | ||||
| S-08 | CS日出町発電所 | 2017年8月 | 初年度 | 3,202.273 | 初年度 | 14.20 | 31,653 |
| 10年度 | 3,058.171 | 10年度 | 13.56 | ||||
| 20年度 | 2,898.057 | 20年度 | 12.85 | ||||
| S-09 | CS芦北町発電所 | 2017年8月 | 初年度 | 2,781.800 | 初年度 | 13.53 | 35,002 |
| 10年度 | 2,656.619 | 10年度 | 12.92 | ||||
| 20年度 | 2,517.529 | 20年度 | 12.24 | ||||
| S-10 | CS南島原市 発電所(東)、同発電所(西) (注4) | 2017年8月 | 初年度 | 2,801.534(東)2,123.213(西) | 初年度 | 14.30(東) 14.32(西) | 47,468 |
| 10年度 | 2,675.465(東) 2,027.669(西) | 10年度 | 13.66(東) 13.68(西) | ||||
| 20年度 | 2,535.388(東) 1,921.508(西) | 20年度 | 12.94(東) 12.96(西) | ||||
| S-11 | CS皆野町発電所 | 2017年8月 | 初年度 | 3,143.897 | 初年度 | 14.66 | 31,697 |
| 10年度 | 3,002.421 | 10年度 | 14.00 | ||||
| 20年度 | 2,845.227 | 20年度 | 13.26 | ||||
| S-12 | CS函南町発電所 | 2017年8月 | 初年度 | 1,606.524 | 初年度 | 13.72 | 17,299 |
| 10年度 | 1,534.230 | 10年度 | 13.11 | ||||
| 20年度 | 1,453.904 | 20年度 | 12.42 | ||||
| S-13 | CS益城町発電所 | 2017年8月 | 初年度 | 56,077.959 | 初年度 | 13.42 | 769,163 |
| 10年度 | 53,554.451 | 10年度 | 12.82 | ||||
| 20年度 | 50,750.553 | 20年度 | 12.15 | ||||
| S-14 | CS郡山市発電所 | 2017年11月 | 初年度 | 736.998 | 初年度 | 13.23 | 8,232 |
| 10年度 | 703.833 | 10年度 | 12.63 | ||||
| 20年度 | 666.983 | 20年度 | 11.97 | ||||
| S-15 | CS津山市発電所 | 2017年11月 | 初年度 | 2,183.491 | 初年度 | 12.70 | 25,411 |
| 10年度 | 2,085.234 | 10年度 | 12.13 | ||||
| 20年度 | 1,976.059 | 20年度 | 11.49 | ||||
| S-16 | CS恵那市発電所 | 2018年6月 | 初年度 | 2,433.335 | 初年度 | 13.08 | 58,432 |
| 10年度 | 2,311.668 | 10年度 | 12.42 | ||||
| 20年度 | 2,190.001 | 20年度 | 11.77 | ||||
| S-17 | CS大山町発電所(A)、同発電所(B) | 2018年6月 | 初年度 | 26,731.473 | 初年度 | 11.18 | 433,440 |
| 10年度 | 25,394.899 | 10年度 | 10.62 | ||||
| 20年度 | 24,058.326 | 20年度 | 10.06 | ||||
| S-18 | CS高山市発電所 | 2018年6月 | 初年度 | 972.390 | 初年度 | 11.54 | 44,378 |
| 10年度 | 923.770 | 10年度 | 10.96 | ||||
| 20年度 | 875.151 | 20年度 | 10.38 | ||||
(注1)「想定年間発電電力量」と「想定設備利用率」は、近傍気象官署における20年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率P(パーセンタイル)50の数値としてイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」に記載された、各保有資産に係る太陽光発電設備についての各年度の発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。したがって、当該数値は、本書において記載されている過去の一定時点における各発電所の実際の発電量及び設備利用率水準や現在の発電量及び設備利用率水準とは必ずしも一致するものではなく、また、将来における実際の発電量及び設備利用率水準と一致しない可能性があります。なお、太陽光発電設備の使用期間の経過に従い、発電電力量は減少し、設備利用率は低下することが想定されています。
(注2)「想定設備利用率」とは、「年間発電量(kWh)÷(当該太陽光発電設備の定格容量(kW)×8,760時間(h))×100」で表されます。当該計算式で用いられている太陽光発電設備の定格容量は、当該設備に係る各太陽電池モジュールの最大出力にパネル設置枚数を乗じて算出した値です。
(注3)「修繕費」は、「CS志布志市発電所」については23年間、「CS伊佐市発電所」、「CS笠間市発電所」、「CS伊佐市第二発電所」、「CS湧水町発電所」、「CS伊佐市第三発電所」、「CS笠間市第二発電所」、「CS日出町発電所」、「CS芦北町発電所」及び「CS郡山市発電所」については24年間、「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」、「CS皆野町発電所」、「CS函南町発電所」、「CS益城町発電所」、「CS津山市発電所」、「CS恵那市発電所」、「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」、「CS高山市発電所」については25年間の大規模部品交換費用としてイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」に記載されたものを記載しています。
(注4)「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」は、独立して改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」により構成され、それぞれ一体として管理されている太陽光発電設備です。「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の「想定年間発電電力量」及び「想定設備利用率」は、「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」について、それぞれ記載しています。
(チ)地震リスク分析等の概要
本投資法人は、運用資産を取得する際のデュー・ディリジェンスの一環として、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社に依頼し、地震リスク分析の評価を行っています。当該分析は、設計図書、仕様書等をもとに、震動による被害、液状化による被害、津波による被害を考慮した総合的な評価結果に基づき、地震による太陽光発電設備のPML値(予想最大損失率)を算定しています。同社作成の「地震リスク評価報告書」に記載された各保有資産に係る発電設備のPML値は、以下のとおりです。地震リスク評価報告書の記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
| 物件 番号 | 物件名称 | PML値(%) |
| S-01 | CS志布志市発電所 | 0.5 |
| S-02 | CS伊佐市発電所 | 0.1未満 |
| S-03 | CS笠間市発電所 | 0.2 |
| S-04 | CS伊佐市第二発電所 | 0.1未満 |
| S-05 | CS湧水町発電所 | 0.1未満 |
| S-06 | CS伊佐市第三発電所 | 0.1未満 |
| S-07 | CS笠間市第二発電所 | 0.1未満 |
| S-08 | CS日出町発電所 | 0.1未満 |
| S-09 | CS芦北町発電所 | 0.1未満 |
| S-10 | CS南島原市発電所(東)、同発電所(西) | 0.5 |
| S-11 | CS皆野町発電所 | 0.1未満 |
| S-12 | CS函南町発電所 | 0.1 |
| S-13 | CS益城町発電所 | 0.1未満 |
| S-14 | CS郡山市発電所 | 0.1未満 |
| S-15 | CS津山市発電所 | 0.1未満 |
| S-16 | CS恵那市発電所 | 0.1未満 |
| S-17 | CS大山町発電所(A)、同発電所(B) | 0.1未満 |
| S-18 | CS高山市発電所 | 0.1未満 |
(リ)EPC業者、パネルメーカー及びパワコン供給者
保有資産に係る、EPC業者、パネルメーカー及びパワコン供給者は以下のとおりです。
| 物件 番号 | 物件名称 | EPC業者 (注1) | パネルメーカー (注2) | パワコン供給者 (注3) |
| S-01 | CS志布志市発電所 | 株式会社きんでん | カナディアン・ソーラー ・グループ | 株式会社日立製作所 |
| S-02 | CS伊佐市発電所 | 株式会社日立システムズ | カナディアン・ソーラー ・グループ | 株式会社日立製作所 |
| S-03 | CS笠間市発電所 | TSK Electronica Y Electricidad Japon CO., LTD | カナディアン・ソーラー ・グループ | ABB株式会社 |
| S-04 | CS伊佐市第二 発電所 | TSK Electronica Y Electricidad Japon CO., LTD | カナディアン・ソーラー ・グループ | 富士電機株式会社 |
| S-05 | CS湧水町発電所 | 株式会社日立システムズ | カナディアン・ソーラー ・グループ | 株式会社日立製作所 |
| S-06 | CS伊佐市第三 発電所 | TSK Electronica Y Electricidad Japon CO., LTD | カナディアン・ソーラー ・グループ | 東芝三菱電機産業システム株式会社 |
| S-07 | CS笠間市第二 発電所 | TSK Electronica Y Electricidad Japon CO., LTD | カナディアン・ソーラー ・グループ | ABB株式会社 |
| S-08 | CS日出町発電所 | 東芝インフラシステムズ株式会社(旧株式会社東芝) | カナディアン・ソーラー ・グループ | 東芝三菱電機産業システム株式会社 |
| S-09 | CS芦北町発電所 | 株式会社日立システムズ | カナディアン・ソーラー ・グループ | 株式会社日立製作所 |
| S-10 | CS南島原市発電所(東)、同発電所(西) | 株式会社エクソル | カナディアン・ソーラー ・グループ | SMAジャパン株式会社 |
| S-11 | CS皆野町発電所 | 株式会社ETSホールディングス(旧山加電業株式会社) | カナディアン・ソーラー ・グループ | 華為技術日本株式会社 |
| S-12 | CS函南町発電所 | ユニバージー株式会社 | カナディアン・ソーラー ・グループ | パワーエレクトロニクス |
| S-13 | CS益城町発電所 | マエテルコンストラクションジャパン株式会社 | カナディアン・ソーラー ・グループ | シュナイダーエレクトリック株式会社 |
| S-14 | CS郡山市発電所 | 株式会社ETSホールディングス(旧山加電業株式会社) | カナディアン・ソーラー ・グループ | 華為技術日本株式会社 |
| S-15 | CS津山市発電所 | シャープ株式会社 | カナディアン・ソーラー ・グループ | 華為技術日本株式会社 |
| S-16 | CS恵那市発電所 | 株式会社エクソル | カナディアン・ソーラー ・グループ | パワーエレクトロニクス |
| S-17 | CS大山町発電所 (A)、同発電所(B) | 東芝インフラシステムズ 株式会社(旧株式会社東芝) | カナディアン・ソーラー ・グループ | 東芝三菱電機産業システム 株式会社 |
| S-18 | CS高山市発電所 | 金子工業株式会社 | カナディアン・ソーラー ・グループ | 華為技術日本株式会社 |
(注1)「EPC業者」は、各保有資産に係る太陽光発電設備の建設に係る工事請負業者を記載しています。
(注2)「パネルメーカー」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールのメーカーを記載しています。
(注3)「パワコン供給者」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備におけるパワーコンディショナーのメーカーを記載しています。
(ヌ)利害関係者への賃貸状況
保有資産につき、2018年12月31日現在において有効な発電設備等賃貸借契約を前提とした場合に、本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者を賃借人とする賃貸借の概要は、以下のとおりです。
| 賃借人 | 物件 番号 | 物件名称 | 年間総賃料収入 (千円)(注1) | 契約満了日 |
| ティーダ・パワー01 合同会社(注2) | S-16 | CS恵那市発電所 | 55,815 | 2019年9月30日 |
| CLEAN ENERGIES XXI合同会社(注3) | S-17 | CS大山町発電所(A)、 同発電所(B) | 774,362 | 2019年9月30日 |
| ティーダ・パワー01 合同会社(注2) | S-18 | CS高山市発電所 | 22,279 | 2019年9月30日 |
(注1)「年間総賃料収入」は、上場後取得資産(S-16、S-17、S-18)については、賃貸借開始日から2019年9月30日までの賃貸借期間における基本賃料額の合計額を記載しています。以下同じです。
(注2)第3期取得資産のうち「CS恵那市発電所」の賃借人であったユニバージー23合同会社、及び「CS高山市発電所」の賃借人であったユニバージー10合同会社は、2018年11月16日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(注3)第3期取得資産のうち「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の賃借人であったCLEAN ENERGIES XXI合同会社は2019年3月19日付で、ティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(ル)主要な資産に関する情報
「主要な資産」とは、2018年12月31日現在において有効な賃貸借契約を前提とした場合に、当該保有資産における年間総賃料収入が保有資産により構成されるポートフォリオ全体に係る年間総賃料収入の10%以上を占める資産をいいます。
| 物件 番号 | 物件名称 | 年間総賃料収入 (千円) | 保有資産全体に係る 年間総賃料収入に対する割合 |
| S-13 | CS益城町発電所 | 1,353,745 | 44.7% |
| S-17 | CS大山町発電所(A)、同発電所(B) | 774,362 | 25.6% |
(ヲ)保有資産に関する権利関係の従前の経緯
| 物件 番号 | 物件名称 | 前々所有者 ((転)借地権設定者、地役権設定者) (注1) | 前所有者 (前(転)借地権者、前地役権者) (注2)(注3) (注4) | 取得時期(注5) |
| S-01 | CS志布志市発電所 | (土地)個人及び法人 | ティーダ・パワー06 合同会社 | (土地)2013年8月1日、2013年9月20日及び2014年7月30日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2014年9月23日 | |||
| S-02 | CS伊佐市発電所 | (土地)個人及び法人 | ティーダ・パワー05 合同会社 | (土地)2015年6月9日及び2016年2月18日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2015年7月17日 | |||
| S-03 | CS笠間市発電所 | (土地)個人及び法人 | CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA 株式会社 | (土地)2014年8月12日、2017年3月24日及び2017年8月18日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2015年12月21日 | |||
| S-04 | CS伊佐市第二発電所 | (土地)個人 | ティーダ・パワー10 合同会社 | (土地)2015年9月16日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2015年12月21日 | |||
| S-05 | CS湧水町発電所 | (土地)個人 | ティーダ・パワー09 合同会社 | (土地)2015年8月21日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2015年8月22日 | |||
| S-06 | CS伊佐市第三発電所 | (土地)個人及び法人 | ティーダ・パワー02 合同会社 | (土地)2015年6月29日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2015年12月21日 | |||
| S-07 | CS笠間市第二発電所 | (土地)個人 | CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA2 株式会社 | (土地)2012年12月20日及び2014年10月15日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2015年12月21日 | |||
| S-08 | CS日出町発電所 | (土地)個人 | ティーダ・パワー25 合同会社 | (土地)2015年5月20日及び2015年10月13日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2015年12月21日 | |||
| S-09 | CS芦北町発電所 | (土地)個人 | ティーダ・パワー07 合同会社 | (土地)2015年12月11日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2015年12月12日 | |||
| S-10 | CS南島原市発電所(東)、同発電所(西) | (土地)個人及び法人 | ティーダ・パワー01 合同会社 | (土地)2015年12月25日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2016年5月26日 | |||
| S-11 | CS皆野町発電所 | (土地)個人及び組合 | ユニバージー06 合同会社 | (土地)2015年5月22日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2017年3月1日 | |||
| S-12 | CS函南町発電所 | (土地)個人 | CLEAN SANGONERA 株式会社 | (土地)2016年7月21日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2017年6月1日 | |||
| S-13 | CS益城町発電所 | (土地)個人及び法人 | ティーダ・パワー22 合同会社 | (土地)2014年1月30日から2017年5月12日まで |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2017年9月19日 | |||
| S-14 | CS郡山市発電所 | (土地)法人 | CLEAN GUADALQUIVIR株式会社 | (土地)2014年12月11日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2016年12月16日 | |||
| S-15 | CS津山市発電所 | (土地)法人 | ユニバージー12 合同会社 | (土地)2015年2月6日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2017年7月31日 | |||
| S-16 | CS恵那市発電所 | (土地)個人 | ユニバージー23 合同会社 | (土地)2016年10月14日及び2016年10月31日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2018年1月29日 | |||
| S-17 | CS大山町発電所(A),同発電所(B) | (土地)個人及び法人 | CLEAN ENERGIES XXI 合同会社 | (土地)2015年7月27日、2015年11月10日、2015年12月23日、2016年3月31日及び2017年 9月29日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2017年11月30日 | |||
| S-18 | CS高山市発電所 | (土地)個人及び法人 | ユニバージー10 合同会社 | (土地)2016年2月18日、2016年5月27日及び2016年9月29日 |
| (発電設備)新設 | (発電設備)2017年12月12日 |
(注1)前々所有者、(転)借地権設定者又は地役権設定者より開示の同意が得られていないため、氏名及び名称について非開示とします。なお、前々所有者、(転)借地権設定者及び地役権設定者は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
(注2)上場時取得資産の前所有者、前(転)借地権者及び前地役権者は、いずれも投信法上の利害関係人等に該当していましたが、2017年11月1日付で利害関係人等に該当しなくなっています。上場後取得資産の前所有者、前(転)借地権者及び前地役権者は、いずれも投信法上の利害関係人等に該当していましたが、2018年2月2日付で利害関係人等に該当しなくなっています。第3期取得資産の前所有者、前(転)借地権者及び前地役権者は、いずれも投信法上の利害関係人等に該当していましたが、2018年9月7日付で利害関係人等に該当しなくなっています。
(注3)上場時取得資産の前所有者(前(転)借地権者、前地役権者)は、2017年12月18日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っており、上場後取得資産の前所有者(前(転)借地権者、前地役権者)は、2018年7月6日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っており、第3期取得資産のうち「CS恵那市発電所」の前所有者(前(転)借地権者、前地役権者)であるユニバージー23合同会社、及び「CS高山市発電所」の前所有者(前(転)借地権者、前地役権者)であるユニバージー10合同会社は、2018年11月16日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(注4)第3期取得資産のうち「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の前所有者(前(転)借地権者、前地役権者)であるCLEAN ENERGIES XXI合同会社は2019年3月19日付で、ティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(注5)土地については、前所有者、(転)借地権設定者及び地役権設定者による所有権取得日、(転)借地権設定日又は地役権設定日を登記簿に基づき記載しています。なお、「CS伊佐市発電所」の一部の土地について借地権設定の登記がなされていないため、土地賃貸借契約書の締結日を記載しています。また、「CS益城町発電所」については、取得時期が異なる土地が多数存在することから、土地については、取得時期の最も早い土地の所有権取得日又は地役権設定日から取得時期の最も遅い土地の所有権取得日又は地役権設定日までの期間を記載しています。発電設備については、引渡日を記載しています。
(ワ)個別の太陽光発電設備の収支状況
本投資法人が保有する個別の太陽光発電設備等の第3期(2018年12月期)における収支状況は、以下の通りです。
第3期(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日)
(単位:千円)
| 物件番号 | ポートフォリオ合計 | S-01 | S-02 | S-03 | S-04 | S-05 |
| 物件名称 | CS志布志市 発電所 | CS伊佐市 発電所 | CS笠間市 発電所 | CS伊佐市第二発電所 | CS湧水町 発電所 | |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 | ||||||
| 基本賃料 | 1,322,669 | 19,235 | 14,244 | 29,549 | 29,412 | 23,595 |
| 実績連動賃料 | 462,578 | 7,474 | 7,166 | 11,846 | 11,590 | 10,410 |
| 付帯収入 | 127 | - | - | 110 | - | - |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(小計A) | 1,785,374 | 26,710 | 21,411 | 41,506 | 41,003 | 34,006 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 | ||||||
| 公租公課 | 154,262 | 2,664 | 1,346 | 3,050 | 2,964 | 2,634 |
| (うち固定資産税等) | 154,262 | 2,664 | 1,346 | 3,050 | 2,964 | 2,634 |
| (うちその他諸税) | - | - | - | - | - | - |
| 諸経費 | 168,528 | 1,912 | 2,248 | 4,359 | 5,150 | 4,010 |
| (うち管理委託料) | 127,128 | 1,745 | 1,328 | 3,033 | 2,871 | 2,494 |
| (うち修繕費) | 2,055 | - | - | 1,025 | 418 | - |
| (うち水道光熱費) | - | - | - | - | - | - |
| (うち保険料) | 12,900 | 166 | 141 | 299 | 269 | 252 |
| (うち支払地代) | 26,444 | - | 778 | - | 1,590 | 1,263 |
| (うちその他賃貸費用) | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 713,168 | 9,456 | 7,833 | 14,462 | 16,445 | 14,229 |
| (うち構築物) | 14,471 | 445 | 256 | 324 | 306 | 571 |
| (うち機械及び装置) | 688,800 | 8,969 | 7,559 | 14,104 | 16,097 | 13,423 |
| (うち工具、器具及び備品) | 9,895 | 41 | 17 | 33 | 41 | 235 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(小計B) | 1,035,958 | 14,032 | 11,428 | 21,872 | 24,559 | 20,873 |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B) | 749,416 | 12,677 | 9,982 | 19,634 | 16,443 | 13,132 |
(単位:千円)
| 物件番号 | S-06 | S-07 | S-08 | S-09 | S-10 |
| 物件名称 | CS伊佐市第三 発電所 | CS笠間市第二 発電所 | CS日出町発電所 | CS芦北町発電所 | CS南島原市 発電所 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 | |||||
| 基本賃料 | 35,028 | 29,161 | 37,673 | 37,301 | 65,854 |
| 実績連動賃料 | 15,056 | 12,354 | 17,650 | 15,543 | 30,406 |
| 付帯収入 | - | - | - | - | - |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(小計A) | 50,085 | 41,516 | 55,323 | 52,845 | 96,260 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 | |||||
| 公租公課 | 3,526 | 3,370 | 4,112 | 3,972 | 6,744 |
| (うち固定資産税等) | 3,526 | 3,370 | 4,112 | 3,972 | 6,744 |
| (うちその他諸税) | - | - | - | - | - |
| 諸経費 | 5,500 | 6,000 | 5,682 | 5,431 | 10,331 |
| (うち管理委託料) | 3,172 | 3,318 | 3,733 | 3,347 | 5,601 |
| (うち修繕費) | - | - | 75 | 66 | - |
| (うち水道光熱費) | - | - | - | - | - |
| (うち保険料) | 290 | 285 | 361 | 336 | 469 |
| (うち支払地代) | 2,036 | 2,396 | 1,512 | 1,681 | 4,260 |
| (うちその他賃貸費用) | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 19,783 | 17,604 | 22,064 | 20,203 | 35,224 |
| (うち構築物) | 290 | 247 | 835 | 1,441 | 739 |
| (うち機械及び装置) | 19,441 | 17,314 | 21,114 | 18,509 | 34,235 |
| (うち工具、器具及び備品) | 51 | 42 | 114 | 252 | 248 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(小計B) | 28,809 | 26,975 | 31,858 | 29,606 | 52,299 |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B) | 21,275 | 14,541 | 23,464 | 23,238 | 43,960 |
(単位:千円)
| 物件番号 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 |
| 物件名称 | CS皆野町発電所 | CS函南町発電所 | CS益城町発電所 | CS郡山市発電所 | CS津山市発電所 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 | |||||
| 基本賃料 | 30,843 | 18,550 | 691,759 | 7,619 | 22,253 |
| 実績連動賃料 | 9,769 | 5,241 | 254,450 | 3,978 | 10,447 |
| 付帯収入 | 1 | - | 12 | 2 | - |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(小計A) | 40,614 | 23,791 | 946,222 | 11,600 | 32,701 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 | |||||
| 公租公課 | 4,904 | 2,770 | 112,206 | - | - |
| (うち固定資産税等) | 4,904 | 2,770 | 112,206 | - | - |
| (うちその他諸税) | - | - | - | - | - |
| 諸経費 | 4,143 | 3,978 | 67,638 | 1,081 | 3,156 |
| (うち管理委託料) | 3,491 | 1,905 | 61,168 | 922 | 2,846 |
| (うち修繕費) | 330 | - | - | - | - |
| (うち水道光熱費) | - | - | - | - | - |
| (うち保険料) | 321 | 125 | 6,397 | 158 | 310 |
| (うち支払地代) | - | 1,947 | 71 | - | - |
| (うちその他賃貸費用) | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 15,798 | 9,639 | 344,335 | 4,191 | 12,768 |
| (うち構築物) | 766 | 357 | 3,531 | 327 | 348 |
| (うち機械及び装置) | 15,031 | 9,226 | 332,915 | 3,864 | 12,114 |
| (うち工具、器具及び備品) | - | 55 | 7,888 | - | 304 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(小計B) | 24,845 | 16,388 | 524,180 | 5,272 | 15,924 |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B) | 15,769 | 7,402 | 422,042 | 6,328 | 16,776 |
| 物件番号 | S-16 | S-17 | S-18 |
| 物件名 | CS恵那市発電所 | CS大山町発電所(A)(B) | CS高山市発電所 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 | |||
| 基本賃料 | 14,524 | 211,123 | 4,937 |
| 実績連動賃料 | 7,383 | 29,966 | 1,841 |
| 付帯収入 | - | - | - |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(小計A) | 21,908 | 241,089 | 6,779 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 | |||
| 公租公課 | - | - | - |
| (うち固定資産税等) | - | - | - |
| (うちその他諸税) | - | - | - |
| 諸経費 | 2,561 | 34,450 | 891 |
| (うち管理委託料) | 1,827 | 23,490 | 828 |
| (うち修繕費) | - | 140 | - |
| (うち水道光熱費) | - | - | - |
| (うち保険料) | 138 | 2,511 | 62 |
| (うち支払地代) | 595 | 8,308 | - |
| (うちその他賃貸費用) | - | - | - |
| 減価償却費 | 9,226 | 136,406 | 3,494 |
| (うち構築物) | 374 | 3,088 | 218 |
| (うち機械及び装置) | 8,790 | 132,820 | 3,267 |
| (うち工具、器具及び備品) | 61 | 497 | 8 |
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(小計B) | 11,788 | 170,857 | 4,386 |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B) | 10,120 | 70,232 | 2,393 |
(注)当期の運用期間は184日ですが、「CS恵那市発電所」、「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」及び「CS高山市発電所」は、2018年9月6日に取得しているため、当該3物件の運用期間は117日です。
(カ)ポートフォリオの概況
以下は、保有資産に係る2018年12月31日現在における本投資法人のポートフォリオの概況を示したものです。
a. 買取価格別分散
| 買取価格(注1) | 物件数(件) | 発電所評価額 (百万円) | 比率(%)(注2) |
| 40円/kWh | 8 | 17,522 | 37.20 |
| 36円/kWh | 5 | 26,220 | 55.67 |
| 32円/kWh | 5 | 3,357 | 7.13 |
| 合計 | 18 | 47,099 | 100.0 |
(注1)「買取価格」は、各保有資産の2018年12月31日現在において効力を有する特定契約に規定されている価格(消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額)を記載しています。
(注2)「比率」は、全保有資産の発電所評価額の総額に対する、各項目に対応する保有資産の発電所評価額合計の割合を小数第3位を四捨五入して記載しています。以下、本「(カ)ポートフォリオの概況」において同じです。
b. 地域別分散
| 地域区分(注) | 物件数(件) | 発電所評価額(百万円) | 比率(%) |
| 北海道・東北地方 | 1 | 261 | 0.55 |
| 関東地方 | 3 | 3,132 | 6.65 |
| 東海地方 | 3 | 1,718 | 3.65 |
| 中国・四国地方 | 2 | 11,372 | 24.15 |
| 九州地方 | 9 | 30,615 | 65.00 |
| 合計 | 18 | 47,099 | 100.00 |
(注)「北海道・東北地方」は、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、福島県及び山形県を指します。「関東地方」は、茨城県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県及び新潟県を指します。「東海地方」は、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県及び福井県を指します。「中国・四国地方」は、岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、香川県、高知県、徳島県及び愛媛県を指します。「九州地方」は、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県、熊本県、長崎県、佐賀県及び沖縄県を指します。以下同じです。
c. アセット区分別分散
| 分類 | 物件数(件) | 発電所評価額(百万円) | 比率(%) |
| 太陽光発電設備 | 18 | 47,099 | 100.00 |
| その他 | - | - | - |
| 合計 | 18 | 47,099 | 100.00 |
d. 稼働年数別分散
| 稼働年数(注) | 物件数(件) | 発電所評価額(百万円) | 比率(%) |
| 2年以上 | 12 | 10,973 | 23.30 |
| 1年以上2年未満 | 6 | 36,126 | 76.70 |
| 1年未満 | - | - | - |
| 合計 | 18 | 47,099 | 100.00 |
(注)「稼働年数」は、供給開始日から2018年12月31日までの稼働年数を記載しています。
e. 契約スキーム及び契約期間別分散
| 契約スキーム | 残存賃貸期間(注) | 物件数(件) | 発電所評価額(百万円) | 比率(%) |
| 賃貸 | 10年以内 | 18 | 47,099 | 100.00 |
| 10年超20年以内 | - | - | - | |
| 20年超 | - | - | - | |
| 賃貸以外 | - | - | - | - |
| 合計 | 18 | 47,099 | 100.00 | |
(注)「残存賃貸期間」は、本書の日付から2018年12月31日現在有効な発電設備等賃貸借契約に定める賃貸期間満了日までの賃貸期間を記載しています。
f. オペレーター別分散
| オペレーター名 | 物件数(件) | 発電所評価額(百万円) | 比率(%) |
| カナディアン・ソーラー・ プロジェクト株式会社 | 18 | 47,099 | 100.00 |
g. 買取電気事業者先別分散
| 買取電気事業者名 | 物件数(件) | 発電所評価額(百万円) | 比率(%) |
| 東北電力株式会社 | 1 | 261 | 0.55 |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 4 | 3,707 | 7.87 |
| 中部電力株式会社 | 2 | 1,143 | 2.43 |
| 中国電力株式会社 | 2 | 11,372 | 24.15 |
| 九州電力株式会社 | 9 | 30,615 | 65.00 |
| 合計 | 18 | 47,099 | 100.00 |
h. パネルメーカー別分散
| パネルメーカー | 物件数(件) | 発電所評価額(百万円) | 比率(%) |
| カナディアン・ソーラー・グループ | 18 | 47,099 | 100.00 |
(ヨ) 保有資産の個別の概要
以下の表は、本投資法人の保有資産の概要を個別に表にまとめたものです(以下、本「(ヨ)保有資産の個別の概要」において「個別物件表」といいます。)。かかる個別物件表に記載されている各種用語については、以下をご参照ください。
なお、個別物件表は、別途注記等をする場合を除き、いずれも2018年12月31日現在における情報に基づいて記載しています。
a. 「取得価格」は、各保有資産の売買契約に定める売買金額(資産取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。)を記載しています。
b. 「所在地」欄について
「所在地」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。
c. 「土地」欄について
・「地番」は、登記簿上の記載に基づいて記載しています。
・「用途地域」は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類又は都市計画法第7条に掲げる区域区分の種類を記載しています。また、都市計画区域に指定されているが都市計画法第7条に掲げる区域区分がなされていないものは「非線引都市計画区域」、都市計画区域に指定されていないものは「都市計画区域外」とそれぞれ記載しています。
・「面積」は、登記簿上の記載に基づいており、現況とは一致しない場合があります。
・「権利形態」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地に関して本投資法人が保有する権利の種類を記載しています。
d. 「設備」欄について
・「架台基礎構造」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備におけるモジュール架台基礎構造を記載しています。
・「認定日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備における改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。なお、各保有資産については、いずれも2017年4月1日付で改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものをみなされています。
・「供給開始日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が運転(ただし、試運転を除きます。)を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。
・「パネルの種類」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの発電素子を記載しています。
・「パネル出力」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの最大出力を記載しています。
・「パネル設置数」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの設置枚数を記載しています。
・「発電出力」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備の太陽電池モジュール容量とPCS容量のいずれか小さい方の数値を記載しています。ただし、「CS笠間市発電所」、「CS伊佐市第二発電所」、「CS伊佐市第三発電所」、「CS笠間市第二発電所」、「CS日出町発電所」、「CS芦北町発電所」、「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」、「CS郡山市発電所」、「CS津山市発電所」、「CS恵那市発電所」及び「CS高山市発電所」については、力率一定制御後のPCS容量を記載しています。
・「権利形態」は、本投資法人が保有する太陽光発電設備に係る権利の種類を記載しています。
・「パネルメーカー」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備のパネルメーカーを記載しています。
・「パネル型式」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備の型式を記載しています。
e. 「オペレーター」欄について
「オペレーター」は、各保有資産のオペレーターである会社を記載しています。
f. 「O&M業者」欄について
「O&M業者」は、各保有資産について、主要なO&M業務に関して2018年12月31日現在において有効なO&M業務委託契約上のO&M業者を記載しています。
g. 「特記事項」欄について
「特記事項」の記載については、原則として、2018年12月31日現在の情報をもとに、個々の資産の権利関係や利用等で重要と考えられる事項のほか、当該資産の評価額、収益性、処分性への影響度を考慮して重要と考えられる事項に関して記載しています。
h. 「土地の賃借権の概要」、「土地の転借権の概要」又は「地上権の概要」欄について
・「土地の賃借権の概要」、「土地の転借権の概要」又は「地上権の概要」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地に関して本投資法人が保有する権利が賃借権、転借権又は地上権である場合に、各保有資産について、2018年12月31日現在において有効な土地賃貸借契約、土地転貸借契約又は地上権設定契約の内容等を記載しています。
・「賃(転)貸人」、「賃(転)貸借期間」、「賃料」、「敷金・保証金」、「更新」、「賃料改定」、「中途解約」、「違約金」及び「契約更改の方法」は、各保有資産について、2018年12月31日現在において有効な土地賃貸借契約又は土地転貸借契約の内容を記載しています。
・「地上権設定者」、「地上権の存続期間」、「地代」、「保証金」、「更新」、「地代改定」、「中途解約」、「違約金」及び「契約更改の方法」は、各保有資産について、2018年12月31日現在において有効な地上権設定契約の内容を記載しています。
i. 「設備等の賃貸借の概要」欄について
・「設備等の賃貸借の概要」は、各保有資産について、2018年12月31日現在において有効な発電設備等賃貸借契約の内容等を記載しています。
・「賃借人」、「賃貸借期間」、「賃料」、「敷金・保証金」、「更新・再契約」、「賃料改定」、「中途解約」、「違約金」及び「契約更改の方法」は、各保有資産について、2018年12月31日現在において有効な発電設備等賃貸借契約の内容を記載しています。
j. 「本物件の特徴」欄について
「本物件の特徴」は、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」、PwCサステナビリティ合同会社作成の「バリュエーションレポート」及び大和不動産鑑定株式会社作成の「不動産鑑定評価書」の記載等に基づき、また、一部において本資産運用会社が入手した資料に基づいて、各保有資産の基本的性格、特徴、その所在する地域の特性等を記載しています。当該報告書等は、これらを作成した外部の専門家の一定時点における判断と意見に留まり、その内容の妥当性及び正確性等を保証するものではありません。なお、当該報告書等の作成の時点後の環境変化等は反映されていません。
k. 「バリュエーションレポートの概要」欄について
「バリュエーションレポートの概要」は、本投資法人が、投信法等の諸法令、投信協会の定める諸規則並びに本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準に基づき、PwCサステナビリティ合同会社に各保有資産の価格評価を委託し作成された各バリュエーションレポートの概要を記載しています。「非課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法の導管性要件を満たすことで、分配金の損金算入が可能な期間を意味し、「課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法上の導管性要件を満たすことができない期間を意味します。「課税期間」は、2037年7月1日から開始します。
当該各価格評価は、一定時点における評価者の判断と意見に留まり、その内容の妥当性、正確性及び当該価格評価の金額での取引可能性等を保証するものではありません。
なお、価格評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
l. 「不動産鑑定評価書の概要」欄について
「不動産鑑定評価書の概要」は、本投資法人が、不動産の鑑定評価に関する法律並びに国土交通省の定める不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項に基づき、大和不動産鑑定株式会社に各保有資産の土地の鑑定評価を委託し作成された各不動産鑑定評価書の概要を記載しています。当該各不動産鑑定評価は、一定時点における評価者の判断と意見に留まり、その内容の妥当性、正確性及び当該鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありません。
なお、不動産鑑定評価を行った大和不動産鑑定株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
| S-01 | CS志布志市発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | ||
| 取得日 | 2017年10月31日 | 土地 | 地番 | 8409番1外 | |
| 取得価格 | 540,578,000円 | 用途地域 | 都市計画区域外 | ||
| 面積 | 19,861.00㎡ | ||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 488,000,000円~707,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 所有権 | ||
| 設備 | 架台基礎構造 | コンクリート置き基礎 | |||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 133,000,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2013年2月26日 | ||
| 供給開始日 | 2014年9月17日 | ||||
| 所在地 | 鹿児島県志布志市志布志町帖字石踊 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | ||
| パネル出力 | 1,224.00kW | ||||
| パネル設置数 | 4,800枚 | ||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・ プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 999.00kW | ||
| 権利形態 | 所有権 | ||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | ||
| パネル型式 | CS6P-255P | ||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | |||||
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2018年11月1日から2019年10月31日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし。 |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし。 |
| 違約金 | 該当事項なし。 |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし。 |
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計37,891千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・志布志の年間日照時間は2,023.7時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。 ・観測史上1位の日最大風速は1993年9月3日の27m/s、日最大瞬間風速は2016年9月20日の34.5m/s。 ・鹿児島の最深積雪の平年値は4cm、1892年以降の最深積雪記録は1959年の29cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS志布志市発電所 | ||
| 評価価値 | 488,000,000円~707,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.4% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | 1.3% | ||
| 評価価値 | 707,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | 6.0% | ||
| 評価価値 | 488,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS志布志市発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 133,000,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 540,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 11.5% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 379,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定。 |
| 土地積算価格比 | 24.6% | 割合法により査定 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-02 | CS伊佐市発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | |||
| 資産の概要 | ||||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | |||
| 取得日 | 2017年10月31日 | 土地 | 地番 | 663番12外 | ||
| 取得価格 | 372,479,000円 | 用途地域 | 都市計画区域外 | |||
| 面積 | 22,223.00㎡ | |||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 331,000,000円~460,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 賃借権 | |||
| 設備 | 架台基礎構造 | コンクリート置き基礎 | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 23,100,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2013年2月26日 | |||
| 供給開始日 | 2015年6月9日 | |||||
| 所在地 | 鹿児島県伊佐市大口下殿字吹田 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | |||
| パネル出力 | 931.77kW | |||||
| パネル設置数 | 3,654枚 | |||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・ プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 910.00kW | |||
| 権利形態 | 所有権 | |||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | |||
| パネル型式 | CS6P-255P | |||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | ||||||
| 土地の賃借権の概要① | ||||||
| 賃貸人 | 個人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月9日)から20年間 | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | - | |||||
| 更新 | 本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。 | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | 賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。 | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
| 土地の賃借権の概要② | ||||||
| 賃貸人 | 法人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月9日)から20年間 | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | - | |||||
| 更新 | 本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。 | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | 賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。 | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
| 土地の賃借権の概要③ | ||||||
| 賃貸人 | 個人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 本契約締結日(2016年2月18日)から20年間 | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | - | |||||
| 更新 | 本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。 | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | 本発電設備が操業を終了した日以降は、賃借人は賃貸人に対し、2か月前までに通知をすることにより、本契約を解約することができる。 | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2018年11月1日から2019年10月31日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし。 |
| 違約金 | 該当事項なし。 |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし。 |
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計28,504千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・大口の年間日照時間は1,869.8時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。 ・観測史上1位の日最大風速は2015年8月25日の19.4m/s、日最大瞬間風速は同日の33.2m/s。 ・鹿児島の最深積雪の平年値は4cm、1962年以降の最深積雪記録は2011年の25cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS伊佐市発電所 | ||
| 評価価値 | 331,000,000円~460,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.4% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | - | ||
| 評価価値 | 460,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | - | ||
| 評価価値 | 331,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS伊佐市発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 23,100,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 356,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 13.5% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 234,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定。 |
| 土地積算価格比 | 6.5% | 割合法により査定 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-03 | CS笠間市発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | ||
| 取得日 | 2017年10月31日 | 土地 | 地番 | 1077番5外 | |
| 取得価格 | 907,087,000円 | 用途地域 | 都市計画区域外 | ||
| 面積 | 42,666.00㎡(注1) | ||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 870,000,000円~1,287,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 所有権、地役権(注2) | ||
| 設備 | 架台基礎構造 | コンクリートブロックの置き石基礎 | |||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 279,000,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2013年1月25日 | ||
| 供給開始日 | 2015年6月26日 | ||||
| 所在地 | 茨城県笠間市大郷戸字立石 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | ||
| パネル出力 | 2,127.84kW | ||||
| パネル設置数 | 8,184枚 | ||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・ プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 1,965.60kW | ||
| 権利形態 | 所有権 | ||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | ||
| パネル型式 | CS6P-260PX | ||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | |||||
(注1)当該面積は、発電所事業用地において、所有権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。
(注2)本物件のうち、発電所事業用地の一部(約5.69㎡)については、土地1筆ごとに、当該土地の所有者を地役権設定者とし、発電所事業用地の一部を要役地とし、①太陽光発電所の用地の一部として使用すること、②調整池として使用すること、及び③フェンスを設置することを目的とする地役権が設定されています。本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2018年11月1日から2019年10月31日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし。 |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし。 |
| 違約金 | 該当事項なし。 |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし。 |
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計64,767千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・笠間の年間日照時間は1,871.6時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べやや日照時間の短い地域。 ・観測史上1位の日最大風速は2011年9月21日の17.1m/s、日最大瞬間風速は同日の30.2m/s。 ・水戸の最深積雪の平年値は9cm、1961年以降の最深積雪記録は1990年の27cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS笠間市発電所 | ||
| 評価価値 | 870,000,000円~1,287,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.4% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | 1.3% | ||
| 評価価値 | 1,287,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | 6.0% | ||
| 評価価値 | 870,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS笠間市発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 279,000,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 952,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 10.0% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格(設備及び土地) | 700,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定 |
| 土地積算価格比 | 29.3% | 割合法により査定 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-04 | CS伊佐市第二発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | |||
| 資産の概要 | ||||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | |||
| 取得日 | 2017年10月31日 | 土地 | 地番 | 1313番126外 | ||
| 取得価格 | 778,373,000円 | 用途地域 | 都市計画区域外 | |||
| 面積 | 31,818.86㎡ | |||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 685,000,000円~955,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 賃借権 | |||
| 設備 | 架台基礎構造 | スクリュー式杭基礎 | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 41,700,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2013年10月2日 | |||
| 供給開始日 | 2015年6月29日 | |||||
| 所在地 | 鹿児島県伊佐市大口白木字山神 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | |||
| パネル出力 | 2,013.99kW | |||||
| パネル設置数 | 7,898枚 | |||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・ プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 1,861.20kW | |||
| 権利形態 | 所有権 | |||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | |||
| パネル型式 | CS6P-255P | |||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | ||||||
| 土地の賃借権の概要① | ||||||
| 賃貸人 | 個人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月29日)から20年間 | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | 非開示(注) | |||||
| 更新 | 本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。 | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | 賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。 | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
| 土地の賃借権の概要② | ||||||
| 賃貸人 | 個人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月29日)から20年間 | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | 非開示(注) | |||||
| 更新 | 本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。 | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | 賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。 | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
| 土地の賃借権の概要③ | |
| 賃貸人 | 個人(注) |
| 賃貸借期間 | 本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月29日)から20年間 |
| 賃料 | 非開示(注) |
| 敷金・保証金 | 非開示(注) |
| 更新 | 本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。 |
| 賃料改定 | - |
| 中途解約 | 賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。 |
| 違約金 | - |
| 契約更改の方法 | - |
| 土地の賃借権の概要④ | |
| 賃貸人 | 個人(注) |
| 賃貸借期間 | 本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月29日)から20年間 |
| 賃料 | 非開示(注) |
| 敷金・保証金 | 非開示(注) |
| 更新 | 本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。 |
| 賃料改定 | - |
| 中途解約 | 賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。 |
| 違約金 | - |
| 契約更改の方法 | - |
| 土地の賃借権の概要⑤ | |
| 賃貸人 | 個人(注) |
| 賃貸借期間 | 本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月29日)から20年間 |
| 賃料 | 非開示(注) |
| 敷金・保証金 | 非開示(注) |
| 更新 | 本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。 |
| 賃料改定 | - |
| 中途解約 | 賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。 |
| 違約金 | - |
| 契約更改の方法 | - |
(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2018年11月1日から2019年10月31日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし。 |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし。 |
| 違約金 | 該当事項なし。 |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし。 |
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計58,813千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・大口の年間日照時間は1,869.8時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。 ・観測史上1位の日最大風速は2015年8月25日の19.4m/s、日最大瞬間風速は同日の33.2m/s。 ・鹿児島の最深積雪の平年値は4cm、1962年以降の最深積雪記録は2011年の25cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS伊佐市第二発電所 | ||
| 評価価値 | 685,000,000円~955,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.4% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | - | ||
| 評価価値 | 955,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | - | ||
| 評価価値 | 685,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS伊佐市第二発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 41,700,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 786,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 12.0% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 500,000,000円 | 割合法により査定 |
| 土地積算価格比 | 5.3% | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-05 | CS湧水町発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | |||
| 資産の概要 | ||||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | |||
| 取得日 | 2017年10月31日 | 土地 | 地番 | 3891番35外 | ||
| 取得価格 | 670,048,000円 | 用途地域 | 都市計画区域外 | |||
| 面積 | 25,274.00㎡ | |||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 590,000,000円~825,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 賃借権 | |||
| 設備 | 架台基礎構造 | コンクリート布基礎 | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 30,800,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2014年3月14日 | |||
| 供給開始日 | 2015年8月21日 | |||||
| 所在地 | 鹿児島県姶良郡湧水町木場字池迫 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | |||
| パネル出力 | 1,749.30kW | |||||
| パネル設置数 | 6,860枚 | |||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・ プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 1,500.00kW | |||
| 権利形態 | 所有権 | |||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | |||
| パネル型式 | CS6P-255P | |||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | ||||||
| 土地の賃借権の概要① | ||||||
| 賃貸人 | 個人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 電気供給開始日(2015年8月21日)から20年間 | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | 非開示(注) | |||||
| 更新 | - | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | - | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
| 土地の賃借権の概要② | ||||||
| 賃貸人 | 個人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年8月21日)から20年間 | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | 非開示(注) | |||||
| 更新 | 本契約期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。 | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | 賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。 | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
| 土地の賃借権の概要③ | ||||||
| 賃貸人 | 個人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年8月21日)から20年間 | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | 非開示(注) | |||||
| 更新 | 本契約期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。 | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | 賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。 | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2018年11月1日から2019年10月31日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし。 |
| 違約金 | 該当事項なし。 |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし。 |
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計50,334千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・加久藤の年間日照時間は1,954.3時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間は同程度の地域。 ・観測史上1位の日最大風速は1993年9月3日の17m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の24.3m/s。 ・鹿児島の最深積雪の平年値は4cm、1892年以降の最深積雪記録は1959年の29cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS湧水町発電所 | ||
| 評価価値 | 590,000,000円~825,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.4% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | - | ||
| 評価価値 | 825,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | - | ||
| 評価価値 | 590,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS湧水町発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 30,800,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 669,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 12.0% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 455,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 土地積算価格比 | 4.6% | 割合法により査定 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-06 | CS伊佐市第三発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | |||
| 資産の概要 | ||||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | |||
| 取得日 | 2017年10月31日 | 土地 | 地番 | 492番1外 | ||
| 取得価格 | 949,571,000円 | 用途地域 | 都市計画区域外 | |||
| 面積 | 40,736.69㎡ | |||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 839,000,000円~1,173,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 賃借権 | |||
| 設備 | 架台基礎構造 | スクリュー式杭基礎 | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 59,500,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2013年2月26日 | |||
| 供給開始日 | 2015年9月16日 | |||||
| 所在地 | 鹿児島県伊佐市菱刈南浦字中木場 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | |||
| パネル出力 | 2,225.08kW | |||||
| パネル設置数 | 8,558枚 | |||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・ プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 1,970.10kW | |||
| 権利形態 | 所有権 | |||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | |||
| パネル型式 | CS6P-260P | |||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | ||||||
| 土地の賃借権の概要① | ||||||
| 賃貸人 | 個人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結された特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日から20年間 | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | 非開示(注) | |||||
| 更新 | 本契約期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。 | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | 賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。 | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
| 土地の賃借権(予約)の概要② | ||||||
| 賃貸人 | 法人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 電気供給開始日から20年を経過する日まで | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | 非開示(注) | |||||
| 更新 | 賃借人が書面により更新を請求した時は、同一の条件で5年間更新されるものとし、以後も同様とする。 | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | - | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
| 土地の賃借権(予約)の概要③ | |
| 賃貸人 | 個人(注) |
| 賃貸借期間 | 電気供給開始日から20年を経過する日まで |
| 賃料 | 非開示(注) |
| 敷金・保証金 | 非開示(注) |
| 更新 | 賃借人が書面により更新を請求した時は、同一の条件で5年間更新されるものとし、以後も同様とする。 |
| 賃料改定 | - |
| 中途解約 | - |
| 違約金 | - |
| 契約更改の方法 | - |
| 土地の賃借権(予約)の概要④ | |
| 賃貸人 | 個人(注) |
| 賃貸借期間 | 電気供給開始日から20年を経過する日まで |
| 賃料 | 非開示(注) |
| 敷金・保証金 | 非開示(注) |
| 更新 | 賃借人が書面により更新を請求した時は、同一の条件で5年間更新されるものとし、以後も同様とする。 |
| 賃料改定 | - |
| 中途解約 | - |
| 違約金 | - |
| 契約更改の方法 | - |
(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2018年11月1日から2019年10月31日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし。 |
| 違約金 | 該当事項なし。 |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし。 |
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計70,592千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・加久藤の年間日照時間は1,954.3時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。 ・観測史上1位の日最大風速は1993年9月3日の17m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の24.3m/s。 ・鹿児島の最深積雪の平年値は4cm、1962年以降の最深積雪記録は2011年の25cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS伊佐市第三発電所 | ||
| 評価価値 | 839,000,000円~1,173,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.4% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | - | ||
| 評価価値 | 1,173,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | - | ||
| 評価価値 | 839,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS伊佐市第三発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 59,500,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 959,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 12.0% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 587,000,000円 | 割合法により査定 |
| 土地積算価格比 | 6.2% | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-07 | CS笠間市第二発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | |||
| 資産の概要 | ||||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | |||
| 取得日 | 2017年10月31日 | 土地 | 地番 | 1096番4外 | ||
| 取得価格 | 850,695,000円 | 用途地域 | 都市計画区域外 | |||
| 面積 | 53,275.00㎡ | |||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 744,000,000円~1,041,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 賃借権 | |||
| 設備 | 架台基礎構造 | コンクリートブロックの 置き石基礎 | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 49,100,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2013年1月25日 | |||
| 供給開始日 | 2015年9月24日 | |||||
| 所在地 | 茨城県笠間市大郷戸字馬乗耕地 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | |||
| パネル出力 | 2,103.75kW | |||||
| パネル設置数 | 8,250枚 | |||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・ プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 1,965.60kW | |||
| 権利形態 | 所有権 | |||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | |||
| パネル型式 | CS6P-255P | |||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | ||||||
| 土地の賃借権の概要 | ||||||
| 賃貸人 | 個人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 本発電施設の操業開始の日(電力網への接続を完了した日)から起算して満20年間存続する。 | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | 非開示(注) | |||||
| 更新 | 期間満了の6か月前までに、本契約を更新したい旨申し出ることができる。合意が成立した場合、同合意内容に基づいて更新される。 | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | - | |||||
| 違約金 | 非開示(注) | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2018年11月1日から2019年10月31日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし。 |
| 違約金 | 該当事項なし。 |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし。 |
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計63,950千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・笠間の年間日照時間は1,871.6時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べやや日照時間の短い地域。 ・観測史上1位の日最大風速は2011年9月21日の17.1m/s、日最大瞬間風速は同日の30.2m/s。 ・水戸の最深積雪の平年値は9cm、1961年以降の最深積雪記録は1990年の27cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS笠間市第二発電所 | ||
| 評価価値 | 744,000,000円~1,041,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.4% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | - | ||
| 評価価値 | 1,041,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | - | ||
| 評価価値 | 744,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS笠間市第二発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 49,100,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 818,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 13.0% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 554,000,000円 | 割合法により査定 |
| 土地積算価格比 | 6.0% | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-08 | CS日出町発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | |||
| 資産の概要 | ||||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | |||
| 取得日 | 2017年10月31日 | 土地 | 地番 | 5619番2外 | ||
| 取得価格 | 1,029,891,000円 | 用途地域 | 都市計画区域・非線引区域 | |||
| 面積 | 30,246.15㎡ | |||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 902,000,000円~1,263,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 賃借権 | |||
| 設備 | 架台基礎構造 | スクリュー式の杭基礎 | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 41,300,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2013年7月16日 | |||
| 供給開始日 | 2015年10月13日 | |||||
| 所在地 | 大分県速見郡日出町大字藤原字下相原 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | |||
| パネル出力 | 2,574.99kW | |||||
| パネル設置数 | 10,098枚 | |||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・ プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 1,900.80kW | |||
| 権利形態 | 所有権 | |||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | |||
| パネル型式 | CS6P-255P | |||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | ||||||
| 土地の賃借権の概要① | ||||||
| 賃貸人 | 個人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年5月20日)から20年間 | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | 非開示(注) | |||||
| 更新 | 本契約期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。 | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | 賃借人は、理由の如何を問わず、賃貸人に対し3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。 | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
| 土地の賃借権の概要② | ||||||
| 賃貸人 | 個人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 2015年5月20日から3年間 | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | 非開示(注) | |||||
| 更新 | 賃借人が賃貸人に対し更新を希望しない旨の通知を期間満了の2か月前までに交付しない限り、本契約は同一の条件で更に3年間更新されるものとする。 | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | 本発電設備が操業を終了した日以降は、賃借人は賃貸人に対し、2か月前までに通知をすることにより、賃貸借契約を解除することができる。 | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2018年11月1日から2019年10月31日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし。 |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし。 |
| 違約金 | 該当事項なし。 |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし。 |
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計75,482千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・杵築の年間日照時間は2,042.5時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。 ・観測史上1位の日最大風速は2005年9月6日の18m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の25.9m/s。 ・大分の最深積雪の平年値は1cm、1962年以降の最深積雪記録は1997年の15cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS日出町発電所 | ||
| 評価価値 | 902,000,000円~1,263,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.5% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | - | ||
| 評価価値 | 1,263,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | - | ||
| 評価価値 | 902,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS日出町発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 41,300,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 1,060,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 9.8% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 664,000,000円 | 割合法により査定 |
| 土地積算価格比 | 3.9% | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-09 | CS芦北町発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | |||
| 資産の概要 | ||||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | |||
| 取得日 | 2017年10月31日 | 土地 | 地番 | 1041番4外 | ||
| 取得価格 | 989,080,000円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 面積 | 45,740.00㎡ | |||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 877,000,000円~1,234,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 賃借権 | |||
| 設備 | 架台基礎構造 | コンクリート布基礎 | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 39,600,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2013年2月26日 | |||
| 供給開始日 | 2015年12月11日 | |||||
| 所在地 | 熊本県葦北郡芦北町大字大川内字シノメ | パネルの種類 | 多結晶シリコン | |||
| パネル出力 | 2,347.80kW | |||||
| パネル設置数 | 9,030枚 | |||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・ プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 1,462.00kW | |||
| 権利形態 | 所有権 | |||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | |||
| パネル型式 | CS6P-260P | |||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | ||||||
| 土地の賃借権の概要 | ||||||
| 賃貸人 | 個人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結された特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日から20年間 | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | 非開示(注) | |||||
| 更新 | 本契約期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。 | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | 賃借人は、理由の如何を問わず、賃貸人に対し3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約する事ができる。 | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2018年11月1日から2019年10月31日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし。 |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし。 |
| 違約金 | 該当事項なし。 |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし。 |
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計72,909千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・水俣の年間日照時間は2,008.2時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。 ・観測史上1位の日最大風速は2015年8月25日の17.6m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の37.3m/s。 ・熊本の最深積雪の平年値は2cm、1962年以降の最深積雪記録は1984年の12cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS芦北町発電所 | ||
| 評価価値 | 877,000,000円~1,234,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.5% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | - | ||
| 評価価値 | 1,234,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | - | ||
| 評価価値 | 877,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS芦北町発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 39,600,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 999,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 11.5% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 606,000,000円 | 割合法により査定 |
| 土地積算価格比 | 4.0% | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-10 | CS南島原市発電所(東)、同発電所(西) | 分類 | 太陽光発電設備等 | |||
| 資産の概要 | ||||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | |||
| 取得日 | 2017年10月31日 | 土地 | 地番 | 1164番1外 | ||
| 取得価格 | 1,733,789,000円 | 用途地域 | 都市計画区域外 | |||
| 面積 | 56,066.17㎡ | |||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 1,579,000,000円~2,252,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 賃借権(一部転借権を含む。) | |||
| 設備 | 架台基礎構造 | 杭基礎形式 | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 77,300,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2013年2月26日(東) 2013年2月26日(西) | |||
| 供給開始日 | 2015年12月25日(東) 2016年1月29日(西) | |||||
| 所在地 | 長崎県南島原市深江町乙字鬼石 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | |||
| パネル出力 | 3,928.86kW | |||||
| パネル設置数 | 15,111枚 | |||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・ プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 1,890.50kW(東) 1,455.00kW(西) | |||
| 権利形態 | 所有権 | |||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | |||
| パネル型式 | CS6P-260P | |||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | ||||||
| 土地の賃借権の概要① | ||||||
| 賃貸人 | 法人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 賃借人が電力会社に対して電力供給を開始する日から20年間とする。 | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | - | |||||
| 更新 | 期間満了の6か月前までに賃借人が更新を請求した時は、同一条件でさらに5年間更新される。 | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | 賃借人が解除しようとするときは、その12か月前までにその旨を通知するものとする。ただし、賃借人が賃料の6か月分を即時に支払う時は、即時に本契約を解除することができる。 | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
| 土地の賃借権の概要② | ||||||
| 賃貸人 | 個人及び法人(注) | |||||
| 賃貸借期間 | 賃借人が電力会社に対して電力供給を開始する日から20年間とする。 | |||||
| 賃料 | 非開示(注) | |||||
| 敷金・保証金 | - | |||||
| 更新 | 期間満了の6か月前までに賃借人が更新を請求した時は、同一条件でさらに5年間更新される。 | |||||
| 賃料改定 | - | |||||
| 中途解約 | 賃借人が解除しようとするときは、その12か月前までにその旨を通知するものとする。ただし、賃借人が賃料の6か月分を即時に支払う時は、即時に本契約を解除することができる。 | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
| 土地の賃借権の概要③ | |
| 賃貸人 | 法人(注) |
| 賃貸借期間 | 賃借人が電力会社に対して電力供給を開始する日から20年間とする。 |
| 賃料 | 非開示(注) |
| 敷金・保証金 | - |
| 更新 | 期間満了の6か月前までに賃借人が更新を請求した時は、同一条件でさらに5年間更新される。 |
| 賃料改定 | - |
| 中途解約 | 賃借人が解除しようとするときは、その12か月前までにその旨を通知するものとする。なお、この場合、賃貸人は賃借人に対し、受領済みの前払賃料を返還することを要しない。 |
| 違約金 | - |
| 契約更改の方法 | - |
| 土地の転借権の概要 | |
| 転貸人 | 法人(注) |
| 転貸借期間 | 転借人が電力会社に対して電力供給を開始する日から20年間とする。 |
| 賃料 | 非開示(注) |
| 敷金・保証金 | - |
| 更新 | 期間満了の6か月前までに転借人が更新を請求した時は、同一条件でさらに5年間更新される。 |
| 賃料改定 | - |
| 中途解約 | 転借人が解除しようとするときは、その12か月前までにその旨を通知するものとする。ただし、転借人が賃料の6か月分を即時に支払う時は、即時に本契約を解除することができる。 |
| 違約金 | - |
| 契約更改の方法 | - |
(注)賃貸人又は転貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人又は転貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2018年11月1日から2019年10月31日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし。 |
| 違約金 | 該当事項なし。 |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし。 |
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計129,094千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・島原における2015年の年間日照時間は1,878.0時間、県庁所在地における年間日照時間の全国平均は1,896.5時間。 ・観測史上1位の日最大風速は2006年9月17日の28m/sであり、観測史上1位の日最大瞬間風速は2015年8月25日の30.6m/s。 ・長崎の最深積雪の平年値は2cm、1906年以降の月最深積雪記録は2016年の17cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。 | ||||||||||||
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS南島原市発電所(東)、同発電所(西) | ||
| 評価価値 | 1,579,000,000円~2,252,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.5% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | 1.3% | ||
| 評価価値 | 2,252,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | 6.0% | ||
| 評価価値 | 1,579,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS南島原市発電所(東)、同発電所(西) | |
| 鑑定評価額(土地) | 77,300,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 1,680,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 割引率 | 4.2% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 12.0% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 1,020,000,000円 | 割合法により査定 |
| 土地積算価格比 | 4.6% | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年。 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-11 | CS皆野町発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | ||
| 取得日 | 2017年10月31日 | 土地 | 地番 | 4280番5外 | |
| 取得価格 | 1,018,168,000円 | 用途地域 | 都市計画区域外 | ||
| 面積 | 44,904.00㎡ | ||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 922,000,000円~1,400,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 所有権 | ||
| 設備 | 架台基礎構造 | 杭基礎(ロックボルト工法及びラミング工法) | |||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 261,000,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2014年12月11日 | ||
| 供給開始日 | 2016年12月7日 | ||||
| 所在地 | 埼玉県秩父郡皆野町大字三沢字長林 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | ||
| パネル出力 | 2,448.60kW | ||||
| パネル設置数 | 9,240枚 | ||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・ プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 1,990.00kW | ||
| 権利形態 | 所有権 | ||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | ||
| パネル型式 | CS6P-265P | ||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | |||||
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2018年11月1日から2019年10月31日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし。 |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし。 |
| 違約金 | 該当事項なし。 |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし。 |
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計66,257千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・寄居の年間日照時間は1,964.4時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。 ・観測史上1位の日最大風速は2013年9月16日の15.9m/s、日最大瞬間風速は同日の33.1m/s。 ・秩父の最深積雪の平年値は18cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は2014年2月15日の98cmであり、次いで2001年1月27日の53cmである。1962年以降で60cmを超えた最深積雪は2014年の1度のみであり、この記録(98cm)はきわめて特異的と見なすことができる。以上により、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS皆野町発電所 | ||
| 評価価値 | 922,000,000円~1,400,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.5% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | 1.3% | ||
| 評価価値 | 1,400,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | 6.0% | ||
| 評価価値 | 922,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS皆野町発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 261,000,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 1,040,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年 |
| 割引率 | 4.0% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 8.0% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 848,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定 |
| 土地積算価格比 | 25.1% | 割合法により査定 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-12 | CS函南町発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | |||
| 資産の概要 | ||||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | |||
| 取得日 | 2017年10月31日 | 土地 | 地番 | 437番1外 | ||
| 取得価格 | 514,153,000円 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |||
| 面積 | 41,339.00㎡ | |||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 469,000,000円~681,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 地上権 | |||
| 設備 | 架台基礎構造 | スクリュー式杭基礎 | ||||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 41,500,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2014年3月31日 | |||
| 供給開始日 | 2017年3月3日 | |||||
| 所在地 | 静岡県田方郡函南町田代字大田原 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | |||
| パネル出力 | 1,336.32kW | |||||
| パネル設置数 | 4,176枚 | |||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・ プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 1,330.00kW | |||
| 権利形態 | 所有権 | |||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | |||
| パネル型式 | CS6X-320P | |||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | ||||||
| 地上権の概要① | ||||||
| 地上権設定者 | 個人(注) | |||||
| 地上権の存続期間 | 地上権設定契約が成立した日(2016年7月21日)から21年間 | |||||
| 地代 | 非開示(注) | |||||
| 保証金 | 非開示(注) | |||||
| 更新 | 期間満了の6か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。また、期間満了の6か月前までに契約終了の意思表示がされないときは、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については、協議の上、決定する。 | |||||
| 地代改定 | - | |||||
| 中途解約 | - | |||||
| 違約金 | - | |||||
| 契約更改の方法 | - | |||||
| 地上権の概要② | |
| 地上権設定者 | 個人(注) |
| 地上権の存続期間 | 地上権設定契約が成立した日(2016年7月21日)から21年間 |
| 地代 | 非開示(注) |
| 保証金 | 非開示(注) |
| 更新 | 期間満了の6か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。また、期間満了の6か月前までに契約終了の意思表示がされないときは、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については、協議の上、決定する。 |
| 地代改定 | - |
| 中途解約 | - |
| 違約金 | - |
| 契約更改の方法 | - |
| 地上権の概要③ | |
| 地上権設定者 | 個人(注) |
| 地上権の存続期間 | 地上権設定契約が成立した日(2016年7月21日)から21年間 |
| 地代 | 非開示(注) |
| 保証金 | 非開示(注) |
| 更新 | 期間満了の6か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。また、期間満了の6か月前までに契約終了の意思表示がされないときは、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については、協議の上、決定する。 |
| 地代改定 | - |
| 中途解約 | - |
| 違約金 | - |
| 契約更改の方法 | - |
| 地上権の概要④ | |
| 地上権設定者 | 個人(注) |
| 地上権の存続期間 | 地上権設定契約が成立した日(2016年7月21日)から21年間 |
| 地代 | 非開示(注) |
| 保証金 | 非開示(注) |
| 更新 | 期間満了の6か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。また、期間満了の6か月前までに契約終了の意思表示がされないときは、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については、協議の上、決定する。 |
| 地代改定 | - |
| 中途解約 | - |
| 違約金 | - |
| 契約更改の方法 | - |
(注)地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2018年11月1日から2019年10月31日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし。 |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし。 |
| 違約金 | 該当事項なし。 |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし。 |
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計38,126千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・三島の年間日照時間は1,952.7時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。 ・観測史上1位の日最大風速は1959年8月14日の29.8m/s、日最大瞬間風速は同日の44.0m/s。 ・静岡の最深積雪の平年値は約0cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は2001年2月16日の3cmである。以上により、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS函南町発電所 | ||
| 評価価値 | 469,000,000円~681,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.5% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | 1.3% | ||
| 評価価値 | 681,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | 6.0% | ||
| 評価価値 | 469,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS函南町発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 41,500,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 500,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 10.7% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 379,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定 |
| 土地積算価格比 | 8.3% | 割合法により査定 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-13 | CS益城町発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | ||
| 取得日 | 2017年10月31日 | 土地 | 地番 | 1272番1外 | |
| 取得価格 | 20,084,452,000円 | 用途地域 | 市街化調整区域 | ||
| 面積 | 638,552.31㎡(注1) | ||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 18,453,000,000円~27,618,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 所有権、地役権(注2) | ||
| 設備 | 架台基礎構造 | スクリュー式杭基礎 | |||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 3,300,000,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2013年10月24日 | ||
| 供給開始日 | 2017年6月2日 | ||||
| 所在地 | 熊本県上益城郡益城町大字上陳字新道 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | ||
| パネル出力 | 47,692.62kW | ||||
| パネル設置数 | 149,958枚 | ||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・ プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 34,000.00kW | ||
| 権利形態 | 所有権 | ||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | ||
| パネル型式 | CS6X-315P/320P | ||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | |||||
(注1)当該面積は、発電所事業用地及び自営線用地において、所有権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。
(注2)本物件のうち、自営線用地の一部(265,212.01㎡)については、土地1筆ごとに、合計88名の自営線用地の所有者(共有による所有者を含みます。)を地役権設定者とし、発電所事業用地の一部を要役地とし、①電線路(支持物を除きます。)を施設、保持し、その架設・保守のため土地に立ち入ること、②建造物の築造・電線路に支障となる竹木の植栽・土地のかさあげ又は掘削・その他電線路に支障となる一切の行為をしないことを目的とする地役権が設定されています。本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2018年11月1日から2019年10月31日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96.5% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 96.5% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96.5%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし。 |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96.5% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96.5% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし。 |
| 違約金 | 該当事項なし。 |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし。 |
(注)2018年11月1日から2019年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計1,353,745千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・熊本の年間日照時間は2,001.6時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。 ・観測史上1位の日最大風速は1902年8月10日の38.7m/s、日最大瞬間風速は1991年9月27日の52.6m/s。 ・熊本の最深積雪の平年値は2cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は1963年1月9日の10cmである。以上により、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS益城町発電所 | ||
| 評価価値 | 18,453,000,000円~27,618,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.5% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | - | ||
| 評価価値 | 27,618,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | 6.0%- | ||
| 評価価値 | 18,453,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS益城町発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 3,300,000,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 21,600,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 7.6% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 14,600,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定 |
| 土地積算価格比 | 15.3% | 割合法により査定 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-14 | CS郡山市発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | ||
| 取得日 | 2018年2月1日 | 土地 | 地番 | 7番 | |
| 取得価格 | 246,471,000円 | 用途地域 | 都市計画区域外 | ||
| 面積 | 30,376.00㎡(注1) | ||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 208,000,000円~314,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 所有権、地役権(注2) | ||
| 設備 | 架台基礎構造 | キャストイン方式 | |||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 48,600,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2015年2月27日 | ||
| 供給開始日 | 2016年9月16日 | ||||
| 所在地 | 福島県郡山市 熱海町高玉字鍋倉 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | ||
| パネル出力 | 636.00kW | ||||
| パネル設置数 | 2,400枚 | ||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・ プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 450.00kW | ||
| 権利形態 | 所有権 | ||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | ||
| パネル型式 | CS6P-265P | ||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | |||||
(注1)当該面積は、発電所事業用地において、所有権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。
(注2)本物件のうち、発電所事業用地の一部(46㎡)については、当該土地の所有者を地役権設定者とし、発電所事業用地を要役地とし、太陽光発電所の用地の一部として使用することを目的とする地役権が設定されています。本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2019年2月1日から2020年1月31日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし。 |
| 違約金 | 該当事項なし。 |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし。 |
(注)2019年2月1日から2020年1月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計15,662千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・郡山の年間日照時間は1744.9時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。 ・観測史上1位の日最大風速は2007年1月7日の25m/s、日最大瞬間風速は2012年4月4日の30.0m/s。 ・白河の最深積雪の平年値は23cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は2014年2月15日の76cm。事業地の周辺における最深積雪の平年値は65cm。事業地周辺での冬季における積雪の影響を無視できないことから、発電量の予測においては雪の影響を考慮する。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS郡山市発電所 | ||
| 評価価値 | 208,000,000円~314,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.5% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | 1.3% | ||
| 評価価値 | 314,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | 6.0% | ||
| 評価価値 | 208,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS郡山市発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 48,600,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 215,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 9.0% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 213,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定 |
| 土地積算価格比 | 22.6% | 割合法により査定 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-15 | CS津山市発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | ||
| 取得日 | 2018年2月1日 | 土地 | 地番 | 317番2外 | |
| 取得価格 | 746,404,000円 | 用途地域 | 都市計画区域外 | ||
| 面積 | 31,059.00㎡ | ||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 629,000,000円~954,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 所有権 | ||
| 設備 | 架台基礎構造 | ラミング工法 | |||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 127,000,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2014年9月26日 | ||
| 供給開始日 | 2017年6月30日 | ||||
| 所在地 | 岡山県津山市新野山形字割石 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | ||
| パネル出力 | 1,963.00kW | ||||
| パネル設置数 | 6,040枚 | ||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 1,599.60kW | ||
| 権利形態 | 所有権 | ||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | ||
| パネル型式 | CS6U-325P | ||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | |||||
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 2019年2月1日から2020年1月31日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし。 |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第8項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし。 |
| 違約金 | 該当事項なし。 |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし。 |
(注)2019年2月1日から2020年1月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計46,572千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・津山の年間日照時間は1,656.9時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。 ・観測史上1位の日最大風速は2004年10月20日の34m/s、日最大瞬間風速は2011年5月29日の40.1m/s。 ・津山の最深積雪の平年値は17cm、1961年以降の最深積雪記録は2003年12月20日及び1995年12月26日の40cmであり、次いで1963年1月8日の32cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS津山市発電所 | ||
| 評価価値 | 629,000,000円~954,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.5% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | 1.3% | ||
| 評価価値 | 954,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | 6.0% | ||
| 評価価値 | 629,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS津山市発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 127,000,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 695,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 8.2% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 624,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定 |
| 土地積算価格比 | 18.3% | 割合法により査定 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-16 | CS恵那市発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | ||
| 取得日 | 2018年9月6日 | 土地 | 地番 | 1312番41外 | |
| 取得価格 | 757,000,000円(注1) | 用途地域 | 非線引都市計画区域 | ||
| 面積 | 37,373.0㎡(注2) | ||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 660,000,000円~967,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 地上権(注3) | ||
| 設備 | 架台基礎構造 | スクリュー杭基礎 | |||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 35,200,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2015年2月24日 | ||
| 供給開始日 | 2017年9月13日 | ||||
| 所在地 | 岐阜県恵那市長島町久須見字落瀬 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | ||
| パネル出力 | 2,124.20kW | ||||
| パネル設置数 | 6,536枚 | ||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 1,500.00kW | ||
| 権利形態 | 所有権 | ||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | ||
| パネル型式 | CS6U-325P | ||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | |||||
(注1) CS恵那市発電所1) 本物件については、資産取得日に2018年9月6日付でCSみえ・やまだ合同会社を地上権設定者とし、本投資法人が太陽光発電設備の保有その他これに関連する業務を行うことを目的とする地上権が設定され、その取得価格には当該地上権の存続期間である2042年9月30日までの地代として一括して支払う44,844,848円を含みます。
(注2) 本投資法人を地上権者とする地上権が設定された筆の登記上の地積の合計を記載しています。このうち、本投資法人がCSみえ・やまだ合同会社との間で締結するした地上権設定契約に基づき地上権が設定された範囲は、発電所事業用地のフェンスの内側22654.6㎡、調整池754.0㎡、排水路12㎡及び管理用道路1262.3㎡の合計24,682.9㎡です。
| 地上権の概要 | |
| 地上権設定者 | 法人(注) |
| 地上権の存続期間 | 地上権設定契約が成立した日(2018年9月6日)から2042年9月30日までとする。 |
| 地代 | 非開示(注) |
| 保証金 | 非開示(注) |
| 更新 | 期間満了の6か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件(期間の点を除く。)で5年間更新される。また、かかる5年間の更新期間の満了の6か月前までに、地上権設定者との協議を経て地上権者から書面により契約継続の意思表示がされたときは、従前と同一の条件(期間の点を除く。)でさらに5年間更新される。 |
| 地代改定 | - |
| 中途解約 | 地上権者は、6か月前までに通知を行うことにより、本契約を解約することができる。この場合、地上権者及び地上権設定者は、相手方に対し損額賠償は請求しないものとする。 |
| 違約金 | - |
| 契約更改の方法 | - |
(注) 地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2019年9月30日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合は、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(契約期間を含むが、賃料額及び違約金を除く。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。また、新賃貸借契約における違約金は、本契約所定の方法により算定するものとする。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しない。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし |
| 違約金 | 該当事項なし |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし |
(注) 本賃貸借開始日から2019年9月30日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計55,815千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・恵那の年間日照時間は1,879.2時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ同程度の日照時間の地域。 ・観測史上1位の日最大風速は2012年4月3日の11.4m/s、日最大瞬間風速は2013年9月16日の24.7m/s。 ・岐阜の最深積雪の平年値は17cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は1996年1月10日の48cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS恵那市発電所 | ||
| 発電所評価価値 | 660,000,000円~967,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.5% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | 1.3% | ||
| 発電所評価価値 | 967,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | 6.0% | ||
| 発電所評価価値 | 660,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS恵那市発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 35,200,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 704,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 9.3% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 611,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定 |
| 土地積算価格比 | 5.0% | 割合法により査定 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-17 | CS大山町発電所(A)、同発電所(B) | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | ||
| 取得日 | 2018年9月6日 | 土地 | 地番 | 3961番外 | |
| 取得価格 | 10,447,000,000円 | 用途地域 | 都市計画区域外 | ||
| 面積 | 454,772.37㎡(注1) | ||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 8,660,000,000円~12,502,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 地上権、賃借権、地役権(注2) | ||
| 設備 | 架台基礎構造 | 羽根杭基礎、スクリュー杭基礎(A) 羽根杭基礎(B) | |||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 340,000,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2013年2月22日(A) 2013年2月28日(B) | ||
| 供給開始日 | 2017年8月10日 | ||||
| 所在地 | 鳥取県西伯郡大山町豊房字馬越背(A) 鳥取県西伯郡大山町豊房字上河原(B) | パネルの種類 | 多結晶シリコン | ||
| パネル出力 | 20,885.76kW(A) 6,416.64kW(B) | ||||
| パネル設置数 | 65,268枚(A) 20,052枚(B) | ||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 15,750.00kW(A) 5,000.00kW(B) | ||
| 権利形態 | 所有権 | ||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | ||
| パネル型式 | CS6X-320P | ||||
| 特記事項 本物件を構成する地上権に係る地上権設定契約上、地上権及び地上権者の地位の譲渡に際して地上権設定者の承諾を取得することが義務づけられています。 | |||||
(注1) 当該面積は、発電所事業用地及び自営線用地において、地上権用地面積のみ対象としており、賃借権用地面積及び地役権用地面積は、含まれていません。また、発電所事業用地の一部について、将来的に県道の道路改良計画のための用地買収及び第三者に寄贈予定の庭園の建設が予定されており、当該土地部分(7,672㎡)については発電所事業用地から除外される結果、面積が減少する可能性があります。なお、当該除外が実施された場合においても、発電事業及び事業収支に与える影響はありません。
(注2) 本物件のうち、発電所事業用地の一部である公衆用道路(5,183.00㎡)については、当該土地の所有者を賃貸人、本物件の売主を賃借人とし、太陽光発電事業を実施を目的とする賃借権が設定されています。また、自営線用地の一部(208,638.00㎡)については、土地1筆ごとに、当該土地の所有者を地役権設定者とし、自営線用地の一部を要役地とし、①地役権設定の範囲内の地中に電線路を埋設し又は上空に電線路を架設し、また保持すること、及びその保守運営のために地役権設定の範囲内に立ち入ること、②建造物の築造、電線路に支障となる竹木の植栽、土地のかさあげ又は掘削、その他電線路に支障となる一切の行為をしないことを目的とする地役権が設定されており、本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる賃借権及び地役権を取得しました。
| 地上権の概要① | |
| 地上権設定者 | 法人(注) |
| 地上権の存続期間 | 地上権設定契約が成立した日(2015年10月15日)から23年間 |
| 地代 | 非開示(注) |
| 保証金 | 非開示(注) |
| 更新 | 期間満了の12か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件(期間の点を除く。)で5年間更新される。また、かかる5年間の更新期間の満了の12か月前までに、地上権設定者との協議を経て地上権者から書面により契約継続の意思表示がされたときは、従前と同一の条件(期間の点を除く。)でさらに5年間更新される。 |
| 地代改定 | - |
| 中途解約 | - |
| 違約金 | - |
| 契約更改の方法 | - |
| 地上権の概要② | |
| 地上権設定者 | 法人(注) |
| 地上権の存続期間 | 2015年12月23日から23年間 (一部筆のみ)2016年3月31日から2038年12月22日まで |
| 地代 | 非開示(注) |
| 保証金 | 非開示(注) |
| 更新 | 期間満了の6か月前までに契約終了の意思表示がされないときは、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については、協議の上、決定する。 |
| 地代改定 | - |
| 中途解約 | 地上権者は、2か月前までに通知を行うことにより、本契約を解約することができる。 |
| 違約金 | - |
| 契約更改の方法 | - |
| 地上権の概要③ | |
| 地上権設定者 | 法人(注) |
| 地上権の存続期間 | 地上権設定契約が成立した日(2016年3月31日)から23年間 |
| 地代 | 非開示(注) |
| 保証金 | 非開示(注) |
| 更新 | 存続期間の満了に先立って、地上権者から申し出がある場合は、協議の上、決定する。 |
| 地代改定 | - |
| 中途解約 | 地上権者は、本事業が継続困難になったと地上権者が合理的判断した場合、本契約を解約することができる。この場合、地上権者は地上権設定者に対し6か月分の地代相当額を補償するものとし、地上権設定者に当該額を超過する損害が発生していたとしても賠償する責を負わない。 |
| 違約金 | - |
| 契約更改の方法 | - |
| 賃借権の概要 | |
| 賃貸人 | 法人(注) |
| 賃貸借期間 | 工事着手日(2015年10月1日)から20年間 |
| 賃料 | 非開示(注) |
| 敷金・保証金 | 非開示(注) |
| 更新 | 期間満了の1年前までに書面により申し出たときは、協議の上、決定する。 |
| 賃料改定 | - |
| 中途解約 | - |
| 違約金 | - |
| 契約更改の方法 | - |
(注) 地上権設定者又は賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者又は賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | CLEAN ENERGIES XXI合同会社(注1) |
| 賃貸借期間 | 発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2019年9月30日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注2) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合は、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(契約期間を含むが、賃料額及び違約金を除く。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。また、新賃貸借契約における違約金は、本契約所定の方法により算定するものとする。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しない。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし |
| 違約金 | 該当事項なし |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし |
(注1) 賃借人は、2019年3月19日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。
(注2) 本賃貸借開始日から2019年9月30日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計774,362千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・塩津の年間日照時間は1,721.6時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。 ・観測史上1位の日最大風速は2014年9月7日の20m/s、日最大瞬間風速は2012年4月22日の32.7m/s。 ・大山の最深積雪の平年値は191cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1982年以降の最深積雪記録は2012年の302cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は大きいものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS大山町発電所(A)、同発電所(B) | ||
| 発電所評価価値 | 8,660,000,000円~12,502,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.5% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | 1.3% | ||
| 発電所評価価値 | 12,502,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | 6.0% | ||
| 発電所評価価値 | 8,660,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS大山町発電所(A)、同発電所(B) | |
| 鑑定評価額(土地) | 340,000,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 10,000,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 9.5% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 7,730,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定 |
| 土地積算価格比 | 3.4% | 割合法により査定 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |
| S-18 | CS高山市発電所 | 分類 | 太陽光発電設備等 | ||
| 資産の概要 | |||||
| 特定資産の種類 | 再エネ発電設備・不動産等 | 再エネ発電設備の種類 | 太陽光発電設備 | ||
| 取得日 | 2018年9月6日 | 土地 | 地番 | 861番1外 | |
| 取得価格 | 326,000,000円 | 用途地域 | 非線引都市計画区域 | ||
| 面積 | 16,278㎡(注1) | ||||
| 発電所の評価額 (価格時点) | 261,000,000円~399,000,000円 (2018年12月31日) | 権利形態 | 所有権、地役権(注2) | ||
| 設備 | 架台基礎構造 | スクリュー杭基礎 | |||
| 土地の鑑定評価額 (価格時点) | 60,200,000円 (2018年12月31日) | 認定日 | 2015年1月30日 | ||
| 供給開始日 | 2017年10月10日 | ||||
| 所在地 | 岐阜県高山市新宮町 | パネルの種類 | 多結晶シリコン | ||
| パネル出力 | 962.28kW | ||||
| パネル設置数 | 2,916枚 | ||||
| オペレーター | カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社 | 発電出力 | 792.00kW | ||
| 権利形態 | 所有権 | ||||
| O&M業者 | CSOM Japan | パネルメーカー | カナディアン・ソーラー・グループ | ||
| パネル型式 | CS6U-330P | ||||
| 特記事項 該当事項はありません。 | |||||
(注1) 当該面積は、発電所事業用地において、所有権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。
(注2) 本物件のうち、発電所事業用地の一部(831.49㎡)については、当該土地の所有者を地役権設定者とし、発電所事業用地の一部を要役地とし、通行を目的とする地役権が設定されており、本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しました。
| 設備等の賃貸借の概要 | |
| 賃借人 | ティーダ・パワー01合同会社 |
| 賃貸借期間 | 発電設備等を賃貸人が取得する等の停止条件が成就した日(以下、本項目において「本賃貸借開始日」という。)から2019年9月30日まで |
| 賃料 | 本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。 (1) 基本賃料(注) [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96% × 70% × [発電所に適用される買取価格] (2) 実績連動賃料 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) ※ なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 敷金・保証金 | 該当事項なし |
| 更新・再契約 | 本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合は、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(契約期間を含むが、賃料額及び違約金を除く。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。また、新賃貸借契約における違約金は、本契約所定の方法により算定するものとする。 賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。 基本賃料: 月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96% × 70% × [発電所に適用される買取価格] 実績連動賃料: 月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。) |
| 賃料改定 | 基本賃料の金額及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しない。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。 また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合(上記の場合を除く。)において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を第三者から賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。 |
| 中途解約 | 該当事項なし |
| 違約金 | 該当事項なし |
| 契約更改の方法 | 該当事項なし |
(注) 本賃貸借開始日から2019年9月30日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計22,279千円です。
| 本物件の特徴 | ||||||||
| ■物件特性 <立地>
<気象条件>・高山の年間日照時間は1,623.7時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。 ・観測史上1位の日最大風速は1921年9月26日の20.9m/s、日最大瞬間風速は1998年9月22日の36.0m/s。 ・高山の最深積雪の平年値は54cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は1981年1月8日の128cmである。事業地の周辺における最深積雪の平年値は59cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は大きいものと考えられる。 |
| バリュエーションレポートの概要 | |||
| 物件名称 | CS高山市発電所 | ||
| 発電所評価価値 | 261,000,000円~399,000,000円 | ||
| 評価機関 | PwCサステナビリティ合同会社 | ||
| 価格時点 | 2018年12月31日 | ||
| 項目 | 内容 | 概要等 | |
| 割引率 (WACC) | 非課税期間 | 1.5% | 資本コストと借入コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値 |
| 課税期間 | 1.3% | ||
| 発電所評価価値 | 399,000,000円 | - | |
| 割引率 (IRR) | 非課税期間 | 6.0% | 直近事例を参考に、固定価格買取制度における利潤配慮期間の前後で調達価格等算定委員会が想定している想定IRRを調整して得た数値 |
| 課税期間 | 6.0% | ||
| 発電所評価価値 | 261,000,000円 | - | |
| 評価機関が評価にあたって特別に留意した事項 | 特になし | ||
| 不動産鑑定評価書の概要 | ||
| 物件名称 | CS高山市発電所 | |
| 鑑定評価額(土地) | 60,200,000円 | |
| 不動産鑑定評価機関 | 大和不動産鑑定株式会社 | |
| 価格時点 | 2018年12月31日 | |
| 項目 | 内容 | 概要等 |
| DCF法による価格 (設備及び土地) | 288,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は10年 |
| 割引率 | 4.1% | 対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての安定性、個別性等を考慮して査定 |
| 割引率(11年目以降) | 8.1% | 対象不動産の価格時点から11年目以降における純収益の安定性、投資対象としての流動性、個別性等を考慮して査定 |
| 原価法による積算価格 (設備及び土地) | 281,000,000円 | 太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価及び付帯費用に減価修正を行い査定 |
| 土地積算価格比 | 20.9% | 割合法により査定 |
| 鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項 | 特になし | |