有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/28 15:13
【資料】
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【項目】
53項目
(3)【管理報酬等】
以下は、本書の日付現在の状況です。
① 役員報酬(規約第18条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします。
(ア)執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(イ)監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第37条)
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約に従い、本資産運用会社に対して資産運用報酬を支払います。当該報酬は、期中運用報酬、取得報酬及び譲渡報酬からなり、その計算方法及び支払いの時期は以下のとおりです。なお、資産運用報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払います。
(ア)期中運用報酬
a.総資産連動報酬
本投資法人の当該営業期間の直前の営業期間の末日の貸借対照表に記載された総資産額(但し、期中運用報酬に係る未払費用を含みません。)に対して年率1%を上限として、別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じた金額(1年を365日とした実日数による日割計算(但し、当該営業期間の初日が属する暦年が閏年である場合には、1年を366日とします。以下同じです。)。1円未満切捨て)
b.NOI連動報酬
本投資法人の当該営業期間のNOIの金額に7.5%を上限として、別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨て)
なお、NOIとは、当該営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額をいいます。
c.DPU連動報酬
本投資法人の直前の営業期間の末日におけるDPU連動報酬控除前分配可能金額(日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益(DPU連動報酬及び控除対象外消費税等控除前)に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額をいいます。)を当該営業期間の末日における発行済投資口の総数で除した金額(以下「DPU連動報酬控除前1口当たり分配金」といいます。)に、NOIと年率0.01%を上限として、別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じた金額(1年を365日とした実日数による日割計算。1円未満切捨て)
DPU連動報酬=DPU連動報酬控除前1口当たり分配金×NOI×年率0.01%(1年を365日とした実日数による日割計算。1円未満切捨て)
d.本投資法人は、前記a.、b.及びc.を組み合わせて計算された金額を、当該営業期間終了後3か月以内に支払うものとします。
(イ)取得報酬
a.本投資法人が資産を取得した場合、その取得価格(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に1%を乗じた金額(1円未満切捨て)を上限として別途本投資法人と合意する金額を取得報酬とします。
b.本投資法人は、前記a.で計算された金額を、本投資法人による当該資産の取得の日が属する月の翌月末日までに支払うものとします。
(ウ)譲渡報酬
a.決算期に係る資産譲渡益から資産譲渡損を控除した金額が正の数となる場合、当該金額に15%を乗じた金額(1円未満切捨て)を上限として別途本投資法人と合意する金額を譲渡報酬とします。
b.本投資法人は、前記a.で計算された金額を、当該営業期間終了後3か月以内に支払うものとします。
③ 一般事務受託者への支払報酬
(ア)一般事務受託者(機関運営事務)
a.委託業務に係る報酬(本(ア)において、以下「一般事務報酬」といいます。)の計算期間は、3月又は9月の各1日から、その直後に到来する8月又は2月の各末日までとします。
b.各計算期間の一般事務報酬は、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率又は金額を記載した後記「基準報酬額表」により計算した金額(但し、年額600万円を超えないものとします。)を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、1円未満の端数は切捨てるものとします。
c.本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者(機関運営事務)の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務)は、互いに協議し、書面により合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
e.本投資法人は、本(ア)に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(本e.において、以下「消費税等」といいます。)を別途負担し、一般事務受託者(機関運営事務)に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
<基準報酬額表>
資産総額算定方法(6か月分)
300億円以下の部分について3,000,000円
300億円超の部分について資産総額 × 0.010%

(イ)一般事務受託者(会計事務等)(計算及び会計帳簿の作成に関する事務、その他の事務(以下「会計事務等」といいます。)を行う一般事務受託者をいいます。)
a.会計事務等に係る報酬(本(イ)において、以下「会計事務等報酬」といいます。)の月額は、対象月の開始日の直前の本投資法人の営業期間(本投資法人の規約に定める営業期間(毎年3月1日から8月31日まで及び9月1日から翌年2月末日までとします。)をいいます。以下同じです。)末日の貸借対照表に記載された総資産額に0.045%を上限に別途定める料率を乗じた金額を1年を365日(但し、対象月の初日が属する暦年が閏年である場合には、366日)として対象月の実日数をもとに日割計算した金額(消費税及び地方消費税は別途。百円未満切捨て)とし、本投資法人は、一般事務受託者(会計事務等)に対して、3月から5月、6月から8月、9月から11月、12月から翌年2月の各3か月分を各四半期の翌月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務受託者(会計事務等)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
b.新規に物件を取得した場合には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1物件当たりの単価200,000円(消費税及び地方消費税は別途)を、本投資法人は一般事務受託者(会計事務等)に対して、固定資産台帳作成・登録作業完了時の翌々月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務受託者(会計事務等)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
c.経済情勢の変動等により会計事務等報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者(会計事務等)は、互いに協議の上、会計事務等報酬の金額を変更することができます。
(ウ)一般事務受託者(納税事務)(納税に関する事務、その他の事務(以下「納税事務」といいます。)を行う一般事務受託者をいいます。)
a.納税事務に係る報酬(本(ウ)において、以下「納税事務報酬」といいます。)の月額は、対象月の開始日の直前の本投資法人の営業期間(本投資法人の規約に定める営業期間(毎年3月1日から8月31日まで及び9月1日から翌年2月末日までとします。)をいいます。以下同じです。)末日の貸借対照表に記載された総資産額に0.005%を上限に別途定める料率を乗じた金額を1年を365日(但し、対象月の初日が属する暦年が閏年である場合には、366日)として対象月の実日数をもとに日割計算した金額(消費税及び地方消費税は別途。百円未満切捨て)とし、本投資法人は、一般事務受託者(納税事務)に対して、3月から5月、6月から8月、9月から11月、12月から翌年2月の各3か月分を各四半期の翌月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務受託者(納税事務)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
b.前記a.において1か月に満たない月に係る納税事務報酬についても、1年を365日(但し、当該月の初日が属する暦年が閏年である場合には、366日)として当該月の実日数を基に日割り計算します(1円未満切捨て)。
c.税務調査の立会等により法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する事項の業務が発生した場合における納税事務報酬は、本投資法人及び一般事務受託者(納税事務)の協議の上合意します。
d.経済情勢の変動等により納税事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者(納税事務)は、互いに協議の上、納税事務報酬の金額を変更することができます。
④ 投資主名簿等管理人への支払報酬
(ア)本投資法人は委託事務手数料として、後記「委託事務手数料表」により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。但し、後記「第二部 投資法人の詳細情報/第4 関係法人の状況/2 その他の関係法人の概況/[資産保管会社、投資主名簿等管理人及び一般事務受託者(機関運営事務)]/(2)関係業務の概要/(イ)投資主名簿等管理人としての業務」のb.、e.及びf.に基づく委託事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、合意によりその手数料を定めるものとします。
(イ)投資主名簿等管理人は、前記(ア)の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
(ウ)前記(ア)及び(イ)に定める委託事務手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、書面で合意することにより、これを変更することができるものとします。
<委託事務手数料表>
項目対象事務の内容計算単位及び計算方法(消費税別)
基本料1. 投資主名簿の作成、管理及び備置き
投資主名簿の維持管理
期末、中間及び四半期投資主の確定
2. 期末統計資料の作成
(所有者別、所有数別、地域別分布状況)
投資主一覧表の作成
(全投資主、大投資主)
1. 毎月の基本料は、各月末日現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。
但し、月額最低基本料を200,000円とします。
(投資主数) (投資主1名当たりの基本料)
投資主数のうち最初の5,000名について ------------ 480円
5,000名超 10,000名以下の部分について -------- 420円
10,000名超 30,000名以下の部分について -------- 360円
30,000名超 50,000名以下の部分について -------- 300円
50,000名超 100,000名以下の部分について -------- 260円
100,000名を超える部分について ------------------ 225円
※資料提供はWebによります。書面での提供は、別途手数料が必要です。
分配金
支払管理料
1. 分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続
2. 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理
1. 分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。
但し、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とします。
(投資主数) (投資主1名当たりの管理料)
投資主数のうち最初の5,000名について ------------ 120円
5,000名超 10,000名以下の部分について -------- 110円
10,000名超 30,000名以下の部分について -------- 100円
30,000名超 50,000名以下の部分について --------- 80円
50,000名超 100,000名以下の部分について --------- 60円
100,000名を超える部分について ------------------- 50円
2. 指定口座振込分については1件につき130円を加算。
3. 各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払1件につき 450円
諸届管理料1. 投資主等からの諸届関係等の照会、受付(個人番号等の初回取得、投資主情報等変更通知の受付含みます。)
2. 投資主等からの依頼に基づく調査、証明
1. 照会、受付1件につき --------------------------- 600円

2. 調査、証明1件につき --------------------------- 600円

投資主
総会関係手数料
1. 議決権行使書用紙の作成及び返送議決権行使書の受理、集計
2. 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務
1. 議決権行使書用紙の作成1通につき ---------------- 15円
議決権行使書用紙の集計1通につき --------------- 100円
但し、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とします。
2. 派遣者1名につき ---------------------------- 20,000円
但し、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要です。
郵便物
関係手数料
1. 投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務
2. 返戻郵便物データの管理
1. 封入物3種まで期末、基準日現在投資主1名につき -- 35円
追加封入1種毎に、追加 -------------------------- 10円
※手封入、名寄せする場合は別途手数料がかかります。
ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき ---- 23円

2. 返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき ------- 200円
投資主等
データ
受付料
振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知データ1件につき ------------------------------- 150円
契約終了
・解除に
伴う
データ
引継料
契約終了・解除に伴うデータ引継等事務作業費対象投資主1名につき ------------------------- 2,000円

⑤ 資産保管会社への支払報酬
(ア)委託業務に係る報酬(本⑤において、以下「資産保管業務報酬」といいます。)の計算期間は、3月又は9月の各1日から、その直後に到来する8月又は2月の各末日までとします。
(イ)各計算期間の資産保管業務報酬は、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率又は金額を記載した後記「基準報酬額表」により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、1円単位未満の端数は切捨てるものとします。
(ウ)本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
(エ)経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し、書面により合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
(オ)本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、資産保管業務報酬は、前記(イ)に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、預金又は有価証券以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。但し、本投資法人及び資産保管会社は、協議の上合意した場合に限り、報酬額を変更することができるものとします。
(カ)本投資法人は、本⑤に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税(本(カ)において、以下「消費税等」といいます。)を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
<基準報酬額表>
資産総額算定方法(6か月分)
300億円以下の部分について4,500,000円
300億円超の部分について資産総額 × 0.015%

⑥ 会計監査人報酬(規約第25条)
会計監査人の報酬は、1営業期間2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領後4か月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
⑦ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問合せください。
(照会先)
株式会社ザイマックス不動産投資顧問
東京都港区赤坂一丁目1番1号
電話番号 03-5544-6880