有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 当期 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 870,452,631円 | 1,003,518,599円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | -円 | 2,995,800円 |
| うち一時差異等調整引当額 | -円 | 2,995,800円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 870,366,400円 | 1,003,343,350円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,896円) | (4,019円) |
| うち利益分配金 | -円 | 1,000,347,550円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (-円) | (4,007円) |
| うち一時差異等調整引当額 | -円 | 2,995,800円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (-円) | (12円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 86,231円 | 3,171,049円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数223,400口の整数倍の最大値となる870,366,400円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数249,650口の整数倍の最大値となる1,000,347,550円を利益分配金として分配することとしました。 また、本投資法人の規約第35条第2項に定める分配方針の趣旨に基づき、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮し、当期については、繰 延ヘッジ損失3,135,935円に相当する額として、発行済投資口の総口数249,650口の整数倍である2,995,800円を、一時差異等調整引当額に係る分配金として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金は4,019円となりました。 |